裁決要旨 1相手方の認定

裁決要旨 1相手方の認定

支部名
金沢
裁決番号
平130027
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201601051
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/1相手方の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が交換により取得した農地について、相手方から宅地造成を行う第三者に譲渡する旨の売買契約が締結されていたことなどから、本件交換は請求人と当該第三者との交換であり、本件交換に交換の特例の適用は認められない旨主張する。しかしながら、本件交換時においてもいまだ相手方から当該第三者に引渡しがあったとする事実は認められないことから、本件交換の相手方は当該第三者ではなく交換契約書のとおり相手方と認め、本件交換には交換の特例の適用が認められることから、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平14. 6.18金裁(所)平13-27)

支部名
金沢
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成10年6月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201601051
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/1相手方の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が所有する甲農地の取引は、甲売買契約書に基づき不動産業者であるA社に譲渡し、その対価として乙農地を取得したのであるから、所法第58条の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、本件取引の経緯についての関係人の各答述及び各契約書を作成するに至った事情を総合判断すると、本件取引は、甲売買契約書の作成以前に、A社の従業員Bを介して請求人と交換相手方Cとの間で甲農地と乙農地の交換契約書が作成されていたことが認められるから、請求人とCとの間において交換が成立していたというべきであり、事実、その後、甲農地はCからA社に譲渡するという乙売買契約書が作成されている。なお、その間に作成された甲売買契約書は、A社が甲農地一帯の宅地開発計画を行うために必要な諸手続上、A社の一方的な都合によって形式的に作成されたものと認められる。したがって、甲農地は請求人とCとの交換後にCからA社に譲渡されたと認められ、請求人とCとの間の交換は、所法第58条の各要件に該当していることから同条の規程の適用を認めるべきである。(平10. 6.18金裁(所)平 9-10)

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