裁決要旨 2居住者
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070009
- 裁決年月日
- 令和7年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が雇用していた各技能実習生(本件各技能実習生)について、入国後は出国することなく請求人の社員寮等(本件社員寮等)に入居して請求人に勤務しており、請求人を退職した後は国内の企業に就職していることなどを総合的に判断すると、請求人が支給した各賃金の支給日(本件各支給日)において生活の本拠たる住所を国内に有し、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者に該当する旨主張する。しかしながら、本件各技能実習生と請求人との雇用契約は1年未満であり、本件各技能実習生に係る技能実習1号の在留資格は在留期間が1年以内とされていることなどからすると、本件各技能実習生にとっての本件社員寮等は、国内における一時的な生活場所と認められること、本件各技能実習生に係る技能実習計画からすると、本件各技能実習生は請求人との雇用期間の終了後に母国に帰国することが予定されていたため、本件各技能実習生の職業的基盤が国内にあったとは認められないことなどを総合勘案すると、技能実習修了後においても引き続き国内で職業に就くために次の就職先から内定を得た日(本件各内定日)前の本件各支給日において、本件各技能実習生は生活の本拠たる住所を国内に有していたとは認められない。その一方で、本件各内定日以降の各支給日においては、国内の企業から内定を得たことにより、技能実習修了後、当該企業に勤務することで国内に職業的基盤を有し、また、これに伴い本件社員寮等を退去した後も国内に引き続き居住することとなるから、本件各技能実習生は、国内に職業的基盤を有して居住する者として、生活の本拠たる住所を国内に有していたと認められる。したがって、本件各技能実習生については、本件各内定日前においては所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者に該当し、本件各内定日以後においては国内に職業的基盤を有することなどから同項第3号に規定する居住者に該当する。(令7.12.19 仙裁(諸)令7-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070014
- 裁決年月日
- 令和7年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①新型コロナウイルス感染症のまん延禍において滞在日数は居住者と判断できる根拠とならない特段の事情に当たること等から、請求人の代表者(本件代表者)は居住者に当たらない旨主張する。しかしながら、本件代表者は、令和3年及び4年(本件期間)のいずれの年も日本国内に360日滞在する一方、日本国外での滞在日数はいずれの年も5日にとどまっていること等からすると、本件代表者の生活の本拠が日本国外にあったとはいえず、本件期間における本件代表者の住所は、日本国内にあったといえるから、本件代表者は所得税法第2条《定義》第1項第3号所定の居住者に該当するものというべきである。(令7.10. 1 大裁(諸)令7-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060046
- 裁決年月日
- 令和7年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人の役員として企業経営に従事していることから、所得税法施行令第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》第1項第1号に規定する「国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」に該当し、国内に住所を有しない者と推定されることや、国外の在留資格等を有していることなどから、請求人は所得税法第2条《定義》第1項第3号の居住者には該当せず、非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第2条第1項第3号は、国内に住所を有する個人は居住者である旨規定しているところ、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠地たる実体を具備しているかにより決するものと解するのが相当である。そして、客観的に生活の本拠地たる実体を具備しているかは、①国内滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業並びに業務の内容及び従事状況、④資産の所在等を総合的に勘案して判断するところ、請求人の上記①から上記④までの事情を総合考慮すると、請求人は、国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する者に該当するとはいえず、また、請求人が国外の在留資格等を有し、国外滞在先に一定の期間滞在していたことを踏まえても、請求人の生活の本拠たる実体を客観的に具備していたのは、請求人が国内滞在時に滞在していた建物(本件国内滞在先)であったと認めるのが相当である。したがって、請求人の住所は本件国内滞在先であり、請求人は、国内に住所を有する個人であるから、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(令7. 3.24 大裁(所)令6-46)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060014
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本国へ出国(本件出国)しているが、請求人が入居しているマンション(本件マンション)には、請求人が購入した家財道具はなく、出国時に残置されたものは不要物であること、光熱費の受給契約も委託者(本件法人)が行っており、請求人は関知していないことなどからすると、本件出国が一時的なものであることが明らかであるとはいえず、請求人は所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する国内に現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人には当たらない旨主張する。しかしながら、本件出国の期間中も、本件法人は、本件マンションの賃貸借契約及び光熱費の需給契約を解約していないこと、家財道具や日用品なども出国時のまま本件マンションに残されているなど、本件マンションは、請求人が再入国後直ちに出国前と同様の生活をすることができる状態が保たれていたと認められること、請求人は、事前に再入国ができるように往復航空券の手配、みなし再入国の許可を受けるなどした上で出国していることから、本件出国は、再入国が予定されているものであったと認められる。したがって、本件出国は一時的なものであることは明らかであることから、請求人は、国内に現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人に該当する。(令7. 2.25 札裁(所・諸)令6-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和6年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一時的な住居として国内に所在するマンション(本件マンション)を利用し、それ以外は国外に所在する請求人等が所有する家屋(本件国外家屋)に滞在し、家屋以外の資産についてもほとんどが国外に所在することなどから、請求人の生活の本拠は本件国外家屋であり、所得税法第2条≪定義≫第1項第3号に規定する居住者に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、1年のうち6割超ないし9割程度の期間を日本に滞在し、日本での滞在中は本件マンションに居住し、請求人の配偶者らと共に本件マンションを日常生活の拠点としていること、請求人の資産の大半が国外に所在するものと認められるものの、その資産をもってしても、生活の本拠が国外に存在することを積極的に基礎づけるものではないことなどから、生活の本拠は、本件マンションにあると認められる。したがって、請求人は国内に住所を有する個人に該当することから、同号に規定する居住者に該当する。(令6.12. 5 名裁(所・諸)令6-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040132
- 裁決年月日
- 令和5年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の前代表取締役兼株主が以前に住民登録上の住所としていた国内居宅(本件国内居宅)は、原処分の対象とされた各年(本件各年)においては、前代表取締役兼株主が、請求人の取締役会出席の場合などに来日する際、ホテル代わりに使用したことはあったが、居住のためではないこと、②前代表取締役兼株主はA国の法人から社宅を貸与され、A国に居住していること、③前代表取締役兼株主はA国所在の複数の法人の役員としての仕事で世界を飛び回っていたこと、④前代表取締役兼株主はA国において長期就労ビザの発給を受けており、A国所在の複数の法人の役員を務め、専門的知識を有する請求人しかできない営業活動をしていたこと、⑤前代表取締役兼株主は在A国日本大使館に在留届を提出したことなどの事情からすれば、前代表取締役兼株主は所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、前代表取締役兼株主は、本件各年を通じて、多くの日数について日本で滞在し、本件国内居宅を全生活の中心として過ごしつつ、その職業活動としては、日本にある法人の役員としてその業務を中心に活動してきたと認められるから、本件国内居宅が客観的に生活の本拠たる実体を具備していたというべきであり、A国での滞在日数が日本と比べて少なく、大きな差があることからすれば、A国の住所地が生活の本拠たる実体を有していたとはいえない。したがって、本件各年における前代表取締役兼株主の住所は本件国内居宅であると認められるから、前代表取締役兼株主は、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-132)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040133
- 裁決年月日
- 令和5年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の前取締役兼株主が以前に住民登録上の住所としていた国内居宅(本件国内居宅)は、原処分の対象とされた各年(本件各年)においては、前取締役兼株主が、関連法人の取締役会出席の場合などに来日する際、ホテル代わりに使用したことはあったが、居住のためではないこと、②前取締役兼株主はA国の法人から社宅を貸与され、A国に居住していること、③前取締役兼株主はA国所在の複数の法人の役員としての仕事で世界を飛び回っていたこと、④前取締役兼株主はA国において長期就労ビザの発給を受けており、A国所在の複数の法人の役員を務め、専門的知識を有する請求人しかできない営業活動をしていたこと及び、⑤前取締役兼株主は在A国日本大使館に在留届を提出したことなどの事情からすれば、前取締役兼株主は所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、前取締役兼株主は、本件各年を通じて、多くの日数について日本で滞在し、本件国内居宅を全生活の中心として過ごしつつ、その職業活動としては、日本にある法人の役員としてその業務を中心に活動してきたと認められるから、本件国内居宅が客観的に生活の本拠たる実体を具備していたというべきであり、A国での滞在日数が日本と比べて少なく、大きな差があることからすれば、A国の住所地が生活の本拠たる実体を有していたとはいえない。したがって、本件各年における前取締役兼株主の住所は本件国内居宅であると認められるから、前取締役兼株主は、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040134
- 裁決年月日
- 令和5年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の全株式を保有する株主が以前に住民登録上の住所としていた国内居宅(本件国内居宅)は、当年においては、同株主が、関連法人の取締役会出席の場合などに来日する際、ホテル代わりに使用したことはあったが、居住のためではないこと、②同株主はA国の法人から社宅を貸与され、A国に居住していること、③同株主はA国所在の複数の法人の役員としての仕事で世界を飛び回っていたこと、④同株主はA国において長期就労ビザの発給を受けており、A国所在の複数の法人の役員を務め、専門的知識を有する請求人しかできない営業活動をしていたこと及び、⑤同株主は在A国日本大使館に在留届を提出したことなどの事情からすれば、同株主は所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、同株主は、多くの日数について日本で滞在し、本件国内居宅を全生活の中心として過ごしつつ、その職業活動としては、日本にある法人の役員としてその業務を中心に活動してきたと認められるから、本件国内居宅が客観的に生活の本拠たる実体を具備していたというべきであり、A国での滞在日数が日本と比べて少なく、大きな差があることからすれば、A国の住所地が生活の本拠たる実体を有していたとはいえない。したがって、当年における同株主の住所は国内の居宅であると認められるから、同株主は、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(令5. 6.15 東裁(諸)令4-134)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040110
- 裁決年月日
- 令和5年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国内の滞在日数が国外の滞在日数より多いのは、請求人の親族(本件親族)の看護等の必要性という特殊事情によるものであり、これをもって請求人の生活の本拠が国内の滞在先である住居(本件国内滞在先)にあるとはいえず、請求人が、所得税法施行令第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》第1項第1号に規定する「国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業」に複数就いており、当該職業を有する者に該当するから、居住者に当たらない旨主張する。しかしながら、一定の場所が住所に当たるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かによって判断すべきであり、請求人の滞在目的により客観的な生活の実態が消滅するものではない。そして、請求人は1年のうち8割を超える日数にわたって国内に滞在し、そのうちほとんどを過ごしていた本件国内滞在先は、請求人が本件親族と同居して看護等を行う活動に関しての重要な拠点だけでなく、基本的な私生活の拠点として機能していた一方で、請求人の国外の滞在先の住居は、請求人の職業活動の拠点としての便宜的な滞在先にすぎないから、客観的にみて、請求人の生活の本拠たる実体を具備していたのは、本件国内滞在先であったと認められる。したがって、請求人は、日本国内に住所を有する個人に該当することから、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する日本の居住者に該当する。(令5. 4.11 東裁(所)令4-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040105
- 裁決年月日
- 令和5年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国への転出に伴い、市役所に転出する旨の届出をしたほか、在A国日本大使館に在留届を提出したこと、A国において長期就労ビザの発給を受けていたこと、A国所在の複数の法人の役員を務め、専門的知識を有する請求人しかできない営業活動をしていたこと、上記法人の役員としての仕事で世界を飛び回っていたこと、A国では上記法人が賃貸借契約を締結した物件を代表者社宅として貸与を受けて居住していたことなどの事情からすれば、所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、各年を通じて、年間の多くの日数について日本で滞在し、国内の居宅を全生活の中心として過ごしつつ、その職業活動としては、日本にある法人の役員としてその業務を中心に活動してきたと認められるから、国内の居宅が客観的に生活の本拠たる実体を具備していたというべきであり、A国での滞在日数が日本と比べて少なく、大きな差があることからすれば、A国の住所地が生活の本拠たる実体を有していたとはいえない。したがって、本件各年における請求人の住所は国内の居宅であると認められるから、請求人は、本件各年において所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(令5. 3.24 東裁(所)令4-105)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040031
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本国内において、請求人と請求人の妻の共有で平成24年に住宅(本件国内住宅)を新築したものの、A国において、請求人と請求人の妻が共有する住宅(本件A国住宅)を平成28年に売却するまでは、日本国内に住所又は居所を有していたことはない旨主張する。しかしながら、請求人と請求人の妻の平成25年1月の日本への入国は、請求人の妻の本件A国住宅から本件国内住宅への転居が主たる目的であるといえ、この転居を契機として、請求人も本件国内住宅を日本国内滞在時の生活の拠点としたものとみるのが自然である。そして、請求人の日本国内での滞在日数割合は、平成25年以降、本件国内住宅での生活日数が本件A国住宅での生活日数を大きく上回るようになったこと、日本国内に滞在し続けなければならない事情があったと考えられることなどを考慮すれば、同月以降、本件国内住宅が請求人の住所に該当すると認められる。また、請求人は、本件国内住宅を新築する以前の平成20年から日本国内においてマンション(本件マンション)を賃借していたが、請求人の妻は本件A国住宅を生活の本拠としていた一方、本件マンションは、請求人が日本国内での業務に従事するために日本国内滞在時における生活の拠点として賃借したものであって、請求人が常時使用可能な状態にあった。以上によれば、平成25年1月より前の期間においては、本件A国住宅が請求人の住所である一方、本件マンションは請求人が日本国内に滞在する限りにおいて居所に該当する。これにより、請求人の過去10年以内において日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超えた日以降は、非永住者以外の居住者に該当する。(令5. 3. 1 大裁(所)令4-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020050
- 裁決年月日
- 令和3年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№122
要旨
○ 請求人は、請求人が所得税法施行令第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》第1項に規定する「国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有している」ことは明らかであるから、国内に住所を有しない者と推定され、他方で、滞在日数や住居の状況などに、この推定を覆すに足りるものはないから、居住者に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の①国内滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業並びに業務の内容及び従事状況、④資産の所在、⑤生活に関わる各種届出状況等を総合考慮すると、請求人が、国外の永住権を有し、国外滞在先に一定の期間滞在していたことを考慮しても、客観的に請求人の生活の本拠たる実体を具備していたのは、請求人が国内滞在時に滞在していた建物(本件国内滞在先)であったと認めるのが相当である。したがって、本件国内滞在先が請求人の住所であると認められ、請求人は、国内に住所を有する個人であるから、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者に該当する。(令3. 3.26 大裁(所)令2-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010037
- 裁決年月日
- 令和2年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、シンガポールの法人に実質的な副社長として勤務しており、シンガポール滞在日数が国内滞在日数より少ないものの、合理的な理由があれば滞在日数は重要な判定要素ではないので、生活の本拠はシンガポール滞在中に起居する借家にあることから、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人はその年分の6割から8割までに相当する日数を国内に滞在した上、その滞在期間中は、自らが所有し、かつ、配偶者が継続して居住する居宅において起居し、その一方、請求人の業務内容をみても、シンガポールに常時滞在しなければ自らの職務を遂行できないという立場にはなかった等の事情を総合的に勘案すると、請求人の客観的な生活の本拠は上記居宅であったと認められるから、請求人は、同号に規定する居住者に該当する。(令2. 2.19 関裁(所)令元-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010030
- 裁決年月日
- 令和元年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成27年において、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する日本の居住者には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、平成27年において、日本に271日間滞在していたこと、日本に滞在中は妻の所有するマンション(本件国内居宅)で起居していたこと、請求人が役員である内国法人及びその国外関連法人の業務のいずれについても、当該内国法人の本店又は本件国内居宅を中心に活動していたこと、また、請求人の主な資産が日本国内に所在しない理由の一つは、多額の滞納国税に係る滞納処分が行われたことにあること等からすると、客観的に請求人の生活の本拠たる実態を具備していたのは、本件国内居宅である。したがって、請求人は、日本国内に住所を有する居住者に該当する。(令元.12.12 大裁(所)令元-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300133
- 裁決年月日
- 令和元年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有していることから、所得税法施行令第15条《国内に住所を有しない者と推定する場合》第1項第1号の規定により、国内に住所を有しない者と推定される旨、また、請求人の国内外における業務の内容、資産の所有状況等からすると、請求人の生活の本拠は国外の住居にあったと認められるため、請求人は所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者には該当せず、非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の①国内外での滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業及び業務の内容・従事状況、④生計を一にする配偶者の居住地、⑤資産の所在、⑥生活に関わる各種届出の状況等の諸事情を総合すると、請求人の国内の住宅は、その全生活の中心であるということができ、したがって、請求人は、日本の居住者に該当する。(令元.5.8 東裁(所)平30-133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300090
- 裁決年月日
- 平成31年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本に特定の生活拠点はないが、シンガポールには生活及び職業上の拠点を持ち、同国に設立した法人の取締役として営業活動等を積極的に行っていたことから、所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、日本及びシンガポールにいずれも生活の中心となる住居を有していたこと、日本の滞在日数は、シンガポールの滞在日数を上回っていたこと、日本国内に設立された法人の代表取締役として、交際費の支出を伴う営業活動を積極的に行い、当該法人の代表取締役として重要な職責を担っていたと認められることなどを総合的に考慮すると、客観的に生活の本拠たる実体を具備していたのは、日本国内の住居であったと認められるため、請求人は、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(平31. 2. 5 東裁(所)平30-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300091
- 裁決年月日
- 平成31年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表取締役(元代表)が、日本において特定の生活拠点を持たず、シンガポールにおいて特定の生活及び職業上の拠点を持っていたのだから、所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、①元代表の日本の滞在日数がシンガポールの滞在日数を上回っていたこと、②元代表の日本における役員報酬等がシンガポールにおけるそれを格段に上回っていたこと、③元代表は、日本に滞在し、請求人の代表取締役として交際費の支出を伴う営業活動を積極的に行い、請求人において重要な職責を担っていたと認められることなどを総合的に考慮すると、客観的に生活の本拠たる実体を有していたのは、日本における生活の拠点であったと認められるため、元代表は、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(平31. 2. 5 東裁(諸)平30-91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290027
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成23年分ないし平成26年分の各年分(本件各年分)において、請求人の住所(生活の本拠)は国外にあったから所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者には該当せず、同項第5号に規定する非居住者に該当する旨、仮に所得税法上居住者に該当するとしても、租税条約上、外国の居住者として取り扱われる旨主張する。しかしながら、本件各年分における請求人の国内での滞在日数、職業従事状況、居住場所及び住民登録の状況によれば、請求人の本件各年分における生活の本拠は国内にあったと認められるから、請求人は、本件各年分において、国内に住所を有する者として所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当し、また、租税条約上も日本の居住者とされる。(平29.12.26 関裁(所)平29-27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290019
- 裁決年月日
- 平成29年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役(本件役員)は、国外に設立された法人(本件国外法人)の取締役として出国した後も、国内に住居を構え、住民税を支払い、営業活動があれば帰国しており、妻子と共に出国した日から非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、本件役員は、国内滞在日数がわずかであり、国外に常駐することが通常である本件国外法人の代表者として活動していることから生活の本拠は国外であると認められ、また、本件役員の国内滞在日数及び入出国状況から本件役員への役員給与の支払日において国内に引き続いて1年以上居所を有していないと認められることから、本件役員は非居住者に該当する。(平29. 8.31 大裁(諸)平29-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280036
- 裁決年月日
- 平成29年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に有する住居に年間250日以上滞在しており、国外に生活の本拠があることから、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者に該当しない旨主張する。しかしながら、居住者該当の判断は、国内に住所を有するか否かによるが、ここにいう住所とは生活の本拠、すなわち、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであって、一定の場所がある者の住所であるか否かは、客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきであるところ、請求人は、国内よりも国外における滞在期間が長いものの、国内の肩書住所地を住民票上の住所として定めていること、当該住所地所在の居宅(本件居宅)を所有し、国内滞在中は本件居宅において起居していたこと、金融資産の大部分は国内の金融機関に保有している一方、国外資産はほとんど有していないこと、当該住所地を自己の住所として国民健康保険に加入していること、請求人と生計を一にする妻は国外に出国しておらず本件居宅に居住していたことなどの事情を総合的に考察すれば、客観的に生活の本拠たる実体を有していたのは本件居宅であると認めるのが相当である。したがって、請求人の生活の本拠すなわち住所は国内の肩書住所地であり、請求人は所得税法上の居住者に該当する。(平29. 1.23 大裁(所)平28-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280011
- 裁決年月日
- 平成28年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対し国内にある土地等(本件土地等)を譲渡した者(本件譲渡人)は、その譲渡対価の支払日前1年間における滞在日数がA国よりも日本の方が長いこと、本件譲渡人はA国親会社では雇われておらず給料を得ていないのに対し内国法人Bの代表取締役たる地位にありBから給料を得ていること、及び本件土地等の譲渡対価の支払日より前に本件譲渡人の住民票の住所がC市(本件住民登録地)とされ居住したことなどから、本件譲渡人は、本件土地等の譲渡対価の支払日において日本国内に住所を有していたものと認められるので、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者に該当する旨主張する。しかしながら、本件譲渡人が本件住民登録地の住宅に起居していた事実は認められないから本件譲渡人の生活場所ではないのに対し、A国の居宅所在地(本件身分証記載地)は、本件譲渡人が家庭生活を営むなど、本件譲渡人の全生活との関係が深い場所であり、本件譲渡人と生計を一にする配偶者その他の親族の居住地であること、本件譲渡人が、住所はA国である旨を説明した上で、本件土地等の売買契約書及び領収書等に住所として本件身分証記載地を記載したことは、本件譲渡人の生活の本拠が本件身分証記載地であったと判断させる事情であると評価できること、及び本件譲渡人に係る日本及びA国の滞在日数、職業及び業務の内容及び従事状況並びに資産の所在は、本件譲渡人の生活の本拠を判断する上で、重要な事情とは評価し難いことからすると、本件譲渡人の生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは、本件住民登録地が所在する日本ではなく本件身分証記載地が所在するA国であったと判断するのが相当であり、本件譲渡人は、本件土地等の譲渡対価の支払日において、国内に住所を有する個人に該当せず、また、国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する個人にも該当しないから、同項第5号に規定する非居住者に該当する。(平28. 8. 4 東裁(諸)平28-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270026
- 裁決年月日
- 平成28年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役(本件会長)は、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する「居住者」ではない旨主張する。しかしながら、①本件会長は、調査対象期間において、日本、シンガポール及びアメリカでの滞在日数に有意な差は認められないが、日本には定期的に帰国し滞在していたこと、②本件会長は、日本滞在時には、日本国内の居宅(本件日本居宅)において、消費活動や通院等をしていたが、国外においてはその生活状況が明らかではないこと、③本件会長は、国内・国外の関連法人の代表者として、いずれも重要な地位にあったこと、④本件会長の妻及び次女は、本件会長と生計を一にし、本件日本居宅を居住地としていたこと、⑤本件会長は、海外に比べ、日本に土地・建物等の主な資産を所有していること、⑥本件会長は、日本の公的機関等に対し、同人の住所が日本にあるとする届け出をしていたことが認められる。以上の諸事情を総合的に勘案すると、客観的に調査対象期間における本件会長の生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは、本件日本居宅が所在する住民票登録地であることから、本件会長は「居住者」に該当する。(平28. 3. 9 名裁(諸)平27-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270025
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表取締役(本件会長)は、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する「居住者」ではない旨主張する。しかしながら、①本件会長は、調査対象期間において、日本、シンガポール及びアメリカでの滞在日数に有意な差は認められないが、日本には定期的に帰国し滞在していたこと、②本件会長は、日本滞在時には、日本国内の居宅(本件日本居宅)において、消費活動や通院等をしていたが、国外においてはその生活状況が明らかではないこと、③本件会長は、国内・国外の関連法人の代表者として、いずれも重要な地位にあったこと、④本件会長の妻及び次女は、本件会長と生計を一にし、本件日本居宅を居住地としていたこと、⑤本件会長は、海外に比べ、日本に土地・建物等の主な資産を所有していること、⑥本件会長は、日本の公的機関等に対し、同人の住所が日本にあるとする届け出をしていたことが認められる。以上の諸事情を総合的に勘案すると、客観的に調査対象期間における本件会長の生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは、本件日本居宅が所在する住民票登録地であることから、本件会長は「居住者」に該当する。(平28. 3. 7 名裁(諸)平27-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270024
- 裁決年月日
- 平成28年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査対象年分において、請求人の日本の滞在日数は年の半数を大きく下回ること、請求人の業務内容等からするとシンガポールの居宅に継続して居住する必要があること、請求人はシンガポールを起点とする往復が突出して多いことなどからすると、請求人の住所は日本国内にあったといえないから、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する「居住者」に該当しない旨主張する。しかしながら、各人の住所(生活の本拠)の認定は、その者の国内外での滞在日数、生活場所及び同所での生活状況、職業及び業務の内容・従事状況、生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、資産の所在、生活に関わる各種届出状況等の客観的諸事情を総合的に勘案して行うのが相当であるところ、請求人は、調査対象年分において、①日本に定期的に帰国し滞在していたこと、②日本滞在時には日本国内の居宅(本件日本居宅)において種々の消費活動や通院等をしていたこと、③国内・国外の関連法人の代表者として経営判断等の重要性の高い業務を行っていたこと、④本件日本居宅を居住地とする妻らと生計を一にしていたこと、⑤国外に比べ、日本に土地・建物等の主な資産を所有していること、⑥日本の公的機関等に対し、請求人の住所が日本にあるとする届出をしていること、などの客観的諸事情を総合的に勘案すると、調査対象期間における請求人の生活の本拠(全生活の中心)たる実体を具備していたのは、本件日本居宅が所在する住民登録地であると認められるから、請求人は「居住者」に該当する。(平28. 3. 1 名裁(所)平27-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270009
- 裁決年月日
- 平成27年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国で勤務する請求人の取締役(本件取締役)について、住民票上、日本国内に住所を有し、地方税の納税及び厚生年金の支払をしていること等から、所得税法第2条《定義》第1項第3号の「居住者」に該当する旨主張する。しかしながら、本件取締役が家族とともにA国の住居で生活し、業務のほとんどをA国で行っていること、当該家族の日本国における滞在日数は当該取締役とほぼ同じ年に一週間程度であること等の事情を考慮すると、本件取締役の日本国との関係は希薄であり、生活の本拠は、A国にあると認められることから、住民票上国内に住所を有する等の事情を勘案しても、所得税法第2条第1項第5号の「非居住者」に該当すると解するのが相当である。(平27.10. 5 名裁(諸)平27-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260117
- 裁決年月日
- 平成27年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の国内外における業務の内容、資産の所有状況及び生活に関わる各種届出の状況等の客観的事情や請求人の居住意思からすると、請求人の生活の本拠は国外の住居にあったと認められるため、請求人は所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人の日本国内での滞在日数、②請求人の生活場所、③請求人が日本国内又は国外において業務に従事していた時間、④請求人と生計を一にする配偶者の居住地など、請求人の生活状況や業務の状況等に照らすと、⑤請求人の不動産等の資産の保有状況や、⑥生活に関わる各種届出の状況等が、請求人の主張と整合的であることを考慮しても、客観的に請求人の生活の本拠たる実体を具備していたのは日本国内の住居であったと認められるため、請求人は所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当する。(平27. 6. 8 東裁(所)平26-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250140
- 裁決年月日
- 平成26年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年及び平成20年(本件各年)における請求人の生活の本拠が、客観的諸事情を総合的に勘案するとS国にあるから、日本の居住者には該当しない旨主張する。しかしながら、滞在日数については、遅くとも平成17年からは、日本に請求人の生活の本拠があったと認定できるものであり、また、職業及び業務の内容・従事状況についても、平成17年以降は、日本に請求人の生活の本拠があったと認定できる。他方、生活に関わる各種届出状況等は、一応、平成13年10月以降、請求人の生活の本拠が、日本ではなく、S国又はT国にあったことを示唆する事情であるが、これのみで、上記の各要素における事情の下で、日本に請求人の生活の本拠たる実体があることを否定するほどのものとはいえず、かえって、請求人は、平成17年以降の各年において、日本において住民登録をせず、日本国内にほぼ継続して居住していたことが認められる。以上のことからすると、本件各年における請求人の生活の本拠は、日本にあったから、請求人は、本件各年において、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する「居住者」に該当する。(平26. 6.20 東裁(所)平25-140)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250141ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年における請求人の代表取締役(本件代表)の生活の本拠は、客観的諸事情を総合的に勘案するとS国にあるから、本件代表は日本の居住者には該当しない旨主張する。しかしながら、各人の住所の認定は、その社の国内外での①滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業及び業務の内容・従事状況、④生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、⑤資産の所在、⑥生活にかかわる各種届出状況等の客観的諸事情を総合的に勘案して行うのが相当であるところ、②及び④については、本件代表は、日本国内では国内住居において子と生活し、S国では国外住居において配偶者と生活していたものと認められ、また、⑤については、本件代表は両国に資産を有してものと認められ、これらのことからは、いずれに生活の本拠があったのかを判断する上で、明らかな優劣があるとまでは認められないものの、①滞在日数については、平成17年ないし平成20年の各年にあってはそれぞれ300日程度であり、③職業及び業務の内容・従事状況についても、請求人及び関係法人の役員として、その職務の大部分を国内において行っていたのであるから、遅くとも平成17年には、生活の本拠が日本にあったものと認定するのが相当であり、⑥生活に関わる各種届出状況等については、一応、平成13年10月以降、本件代表の生活の本拠が、日本ではなく、S国又はH国にあったことを示唆する事情ではあるが、これのみで、日本に本件代表の生活の本拠たる実体があることを否定するほどのものとはいえないことからすると、本件代表は、平成17年頃から、生活の本拠が日本にあると評価できる各要素の実質を備えているから、本件代表の生活の本拠は、平成17年以降、日本国内の住居であったと認定するのが相当であり、本件代表は、平成20年において、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する「居住者」に該当する。(平26. 6.20 東裁(諸)平25-141)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240218
- 裁決年月日
- 平成25年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本の内国法人K社の代表取締役並びに同法人及び○○各国の関連会社から成るKグループの最高責任者であるとともに、K社の○国駐在事務所長であるところ、請求人は国内住居以外に○国住居を有し、同住居を拠点として○国を中心とする海外業務を行っており、請求人の住居、職業、生計を一にする配偶者の存否、資産の所在等を総合して判断すると、本件各年における請求人の生活の本拠は○国にあるから、日本の居住者には該当しない旨主張する。しかしながら、①滞在日数については、いずれの年においても日本における滞在日数が最も多く、日本及び○国の各滞在割合をみても日本の滞在割合が高く○国の滞在割合は日本より有意に低い。②住居及び生活状況については、請求人は、日本の国内住居及び○国住居において配偶者と共に起居しており、これらの住居は請求人が日常生活を行う上でそれぞれ中心となる場所といえるから、住居及び生活状況の点に明らかな優劣があるとまでは認められない。③職業については、請求人は、K社の代表取締役、あるいはKグループの最高責任者として重要な業務及び役割を○国及び日本の双方で担っていたと認められるから、職業の点に明らかな優劣があるとまでは認められない。④配偶者の居住地については、請求人と生計を一にする配偶者の生活の本拠は日本にあったと認められるから、当該配偶者の居住地は、明らかに日本にあったとするのが相当である。⑤資産の所在については、請求人は日本及び○国の両国に資産を所有しているところ、請求人は両国に住居を有し実際に居住していた事実が認められることなどから、資産の所在の点に明らかな優劣があるとまではいえない。以上を総合すると、上記②、③及び⑤については、それぞれの要素のみでは○国又は日本のいずれの国に生活の本拠があると判断できるほどの優劣はないところ、上記①及び④については、それぞれの要素のみ取り上げれば、いずれも明らかに日本に生活の本拠があったとすべきものであり、かつ、この2つの判断要素は住所の認定においていずれも重要なものであることからすれば、本件各年における請求人の生活の本拠は、○国住居ではなく日本の国内住居であったとするのが相当である。したがって、請求人は、本件各年分において「居住者」に該当する。(平25. 5.28 東裁(所)平24-218)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240058
- 裁決年月日
- 平成24年9月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 原処分庁は、請求人が勤務先の親会社から付与されたリストリクテッド・ストック・ユニットの権利確定により同親会社の株式を取得した日における請求人の居住形態について、請求人は日本国内の勤務先からシンガポールのグループ会社に赴任した後、その後の事情の変更により退職したが、引き続きシンガポールに滞在していたものの、当該滞在期間のうち、当該退職後の期間における日本及びシンガポールでの各滞在日数、両国での各住居、退職後の職業活動(就職活動等)、生計を一にする配偶者その他の親族の居所及び資産の所在等の客観的諸事情を総合的に判断すると、当該退職後の期間中である当該株式を取得した日においては、請求人は、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する「居住者」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人がシンガポールに赴任してから退職後を含め同国に滞在していた期間における上記の各客観的諸事情を総合的に勘案すると、請求人は、当該退職するまでの期間においては、シンガポールに赴任した当初から、シンガポールに生活の本拠を移し、同国において客観的に生活の本拠たる実体を具備していたものと認められるから、「非居住者」に該当し、当該退職後の期間においても、①日本とシンガポールでの各滞在日数に大差がないものの、日本に帰国するまで引き続きシンガポールの住居を生活及び職業活動の拠点とし、退職前後においてシンガポールでの生活状況に変わりがないこと、②就職活動等の結果、日本での就職が決まったものの、日本に帰国するまで無職のままであったこと、③日本国内に生計を一にする親族はいないこと、及び④両国での資産の保有及び管理等の状況を総合的に勘案すれば、当該退職後の期間における請求人の生活の本拠は、退職前と同じくシンガポールにあったと認めるのが相当である。したがって、請求人は、上記親会社の株式を取得した日において「居住者」には該当せず、「非居住者」に該当する。(平24. 9.26 東裁(所)平24-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220186
- 裁決年月日
- 平成23年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本への帰国は一時的なものであり、また、A国において継続して住居を所有し、同住居の保守管理のために家政婦を継続して雇用し、かつ、A国において開設した銀行口座も解約せず残しており、A国にすぐ戻って生活できるだけの生活基盤を有していたから、本件各期間において非居住者である旨主張する。しかしながら、所得税法第2条《定義》第1項第3号の「住所」とは、「各人の生活の本拠」とされ、また、生活の本拠とは、その者の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものであり、一定の場所がある者の住所であるか否かは、住居、職業、国内において生計を一にする配偶者その他の親族の存否及び資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判断するのが相当であるところ、請求人は、日本国籍を有しており、従前からB市内に自宅を所有し、平成19年5月に帰国した後、同自宅において妻及び義母と同居し、平成20年12月末まで、一度も日本から出国しなかったことが認められること、また、請求人は、その期間は日本及びA国のいずれにおいても就労せず、主に公的年金等の雑所得及び日本国内の銀行に開設した口座の預金を生活費に充からすれば、その期間において、請求人の生活に最も関係の深い一般的生活、全生活の中心は、B市内の自宅であり、同所が請求人の生活の本拠であるといえるから、請求人は国内に住所を有する居住者であったと認められる。(平23. 4. 5 東裁(所)平22-186)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成23年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人から遠洋鮪漁船の船員として得た給料について、自分は1年以上の期間国外にいたことから居住者に該当せず、給与所得は非課税である旨主張する。しかしながら、長期間国外で運航する船舶の乗組員の生活の本拠が国内にあるかどうかの判断に当たっては、その乗組員が生計を一にする配偶者や家族の居住地がどこにあるか、その乗組員が、船舶で勤務している期間以外の時期に通常滞在して生活をする場所がどこにあるかなどの客観的な事実を総合して判断することが相当であると解されるところ、請求人の生計を一にする配偶者や家族の居住地及び請求人が船舶で勤務している期間以外の時期に通常滞在して生活をする場所はいずれも○○市○○町○−○であると認められることからすると、請求人の生活の本拠は○○市○○町○−○であると認められる。したがって請求人は、国内に住所を有する者、すなわち、所得税法第2条《定義》第1項第3号に規定する居住者に該当し、同法第5条《納税義務者》第1項及び同法第7条《課税所得の範囲》第1項第1号の規定により、すべての所得に所得税が課税されることになる。(平23. 2.21 仙裁(所)平22-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210030
- 裁決年月日
- 平成21年10月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・72ページ
要旨
○ 請求人は、在日A国大使館において外交官として勤務した期間中、専らA国において所得税を課せられ、日本において課税されていなかったこと、日○租税条約第○条及びウィーン条約第34条は、双方居住者としての二重課税を防止するために、派遣先国における居住者としての税務上の地位を排除していると解されることを理由に、所得税法第2条第1項第4号の「国内に住所又は居所を有していた期間」の判定に際し、当該期間を算入することは認められない旨主張する。しかしながら、所得税法においては、外交官について、我が国の居住者として扱わない旨の規定はなく、所得税法第9条第1項第8号の規定及び所得税基本通達9−11の定めは、外交官がそれぞれの国の主権を代表する者である点を考慮し、国際慣例に従い、所得税の課税を免除する趣旨であり、外交官として本邦に赴任している期間中、これを居住者としないことまでを定めたものではない。また、ウィーン条約第34条及び日○租税条約第○条は、外交官に対して、派遣先国内に源泉がある個人的所得等の特定の租税、賦課金を除き、派遣先国においてすべての賦課金及び租税を免除することを定めているにすぎず、外交官が派遣先国において居住者として扱われないことまで定めたものではない。日本国籍を有しない居住者が非永住者に該当するか否かは、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下であるか否かにより決するものであるところ、請求人は、在日A国大使館において外交官として勤務した期間中、本邦に住所を有していたと認められ、当該期間は5年を上回るから、平成18年4月1日以降の期間においては、非永住者以外の居住者と認められる。(平21.10. 6 東裁(所)平21-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210022
- 裁決年月日
- 平成21年9月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・59ページ
要旨
○ ①請求人の本件期間中における日本への滞在は、月に1回程度の頻度、主として週末を含む1日間から5日間にすぎないものであり、本件家屋はd社の社員である請求人の妻が、同社から社宅として賃借していたものであって、生活用動産が運搬されていなかったのも、妻及び子らが同所での生活に必要であったためと推認されることなどを考慮すると、本件家屋が請求人の日本滞在中の生活拠点であったことは認められるものの、請求人の生活の本拠が本件家屋にあったものと直ちに判断することまではできない。②本件各コンサルティング契約の内容、g社が請求人のためにa国にサービス・アパートメントを賃借し、請求人は、それ以外の期間においても、a国に所在するホテル又はサービス・アパートメントに一定期間滞在していたこと、請求人は、本件期間の大部分をa国で過ごしていることからすると、請求人は、主としてa国において、本件各コンサルタント契約に係る業務を提供していたものと認めるのが相当である。③請求人と生計を一にする妻は、d社を休業し、子らと共に一定期間a国に滞在し、請求人と起居を共にしたが、妻は日本国内に職業を持つ会社員であり、育児休業中においても本件家屋の貸与を受けそこに居住を続けたのは、飽くまで妻のd社の従業員としての選択・判断であると認められ、その選択・判断が、本件期間における請求人の生活の本拠を確保することを目的としてなされたものと認められないから、妻らが日本国内に居住していたことが、請求人の生活の本拠が本件家屋にあったことを裏付ける重要な事実であるとまでは認め難い。④本件口座の預金の他に、請求人が、自ら日本国内に居住して、使用・管理することが必要な資産を日本国内に所有していたとは認められないから、日本国内の資産の所在をもって、直ちに請求人の生活の本拠が本件家屋にあったとまでは認められない。上記の各点を総合勘案すれば、本件期間において、生活の本拠が本件家屋にあった、又は、本件家屋に相当期間継続して居住していたと認定するにはなお疑問が残り、請求人は、非居住者に該当するといわざるを得ない。(平21. 9.10 東裁(所)平21-22)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、社宅用として賃借したマンションの賃貸人について、①日本国籍を有し、友人方に住民登録をしているほか、住民登録のない期間であっても友人方を居所としている事実があること、②内国法人の代表取締役として国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有していること、③国内居住親族がいること、④いつでも居宅として転用可能な資産を国内に所有していることなど、賃貸人の居住形態等から判断すると、所得税法第2条第1項第3号の居住者に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法上、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう旨規定しており、一定の場所がその者の住所であるか否かは、租税法が多数人を相手方として課税を行う関係上、客観的な事実に着目して画一的に規律せざるを得ないことから、一般的には、所得税法施行令第14条及び第15条の推定が働くような明確な区分ができない場合には、住所とは、生活の本拠を指し、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所、資産の所在等の客観的事実に基づき、総合的に判断するのが相当であるところ、賃貸人は、国内に生活の本拠となる住居を有していたとは認められず、国内に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有していたとも認められず、また、国内に生計を一にする親族を有しておらず、さらには、国内に継続して1年以上居住することを必要とする資産を有していたとも認められない。したがって、これらの賃貸人の住居、職業、生計を一にする親族の居所及び資産の所在等の状況並びに各客観的事実を総合的に判断すると、賃貸人は、国内に住所を有する者と解することはできず、賃貸人の生活の本拠、すなわち住所は、A国にあったと認めるのが相当である。したがって、賃貸人は非居住者に該当する。(平21. 7. 30 沖裁(所)平21-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成20年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・228ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(以下「本件代表者」という。)は、国外に住所を有し非居住者である旨主張する。しかしながら、本件代表者は、請求人の代表取締役として、枢要な職務を遂行し、国内滞在日数の方が国外滞在日数よりも多い上、1年のうちのほとんどの期間、日本にあるU住宅あるいはW住宅に住民登録を置き、日本に住民登録を置いていない期間についてみても、年末年始のわずかな間であり、日本国内に滞在している期間もある。以上のとおり、本件代表者は、出入国を繰り返しているものの、U住宅あるいはW住宅以外に生活の本拠としての実態がある場所もなく、請求人の代表取締役として、同社の事業所において原則として毎月1回以上開催されている同社の取締役会に出席するとともに、日常的な物品購入等に係る同社の稟議書に自署していることからも、同人が、請求人を中心とするグループ企業の実権を掌握し、その地位に照らしても相当期間長期にわたり国内に居住することを必要としていたものと認められる。そうすると、本件代表者は、U住宅又はW住宅を生活の本拠にしていたと認めるのが相当であるから、同人はU住宅又はW住宅の所在地に住所を有するものというべきである。また、請求人は、本件代表者の住所は同人と生計を一にする配偶者等の家族が居住する地である旨主張するものの、その主張の前提となる、本件代表者の配偶者等の家族が本件代表者と生計を一にしているとの事実について、請求人は、これを認めるに足る証拠を提出せず、また、当審判所の調査その他による本件全資料によっても認めることができない。したがって、本件代表者の住所は国内にあり、同人は「居住者」に当たるから、請求人の主張は採用できない。(平20.12.25 関裁(諸)平20-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成20年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、X国において、居宅及び別荘、趣味の収集品等生活に密接に関係する多額の財産を所有し、年金及び医療保険にも加入しており、また、日本における勤務以外の通常滞在する地は、家族の居住するX国のA地であるから、非居住者である旨主張するが、請求人は、B社の代表取締役として、枢要な職務を遂行し、平成14年から平成17年の間は、1年のうち269日から330日は国内に滞在し、国内滞在日数の方が国外滞在日数よりも多い上、1年のうちのほとんどの期間、C市D町のD住宅又はC市E町のE住宅の所在地に住民登録をし、日本に住民登録をしていない期間をみても、年末年始以外の間は国内に滞在しており、また、D又はE住宅以外に生活の本拠としての実態がある場所もなく、B社の代表取締役として、B社の取締役会に出席するとともに、日常的な物品購入等に係るB社の稟議書に自署していることからも、請求人が、F市に本店を置くB社を中心とするグループ企業の実権を掌握し、その地位に照らしても相当期間長期にわたり国内に居住することを必要としていたものと認められるから、D住宅又はE住宅を生活の本拠にしていたと認めるのが相当である。そうすると、請求人はD地又はE地に住所を有していたものというべきであるから、請求人は所得税法第2条第1項第3号に規定する「居住者」に当たる。(平20.12.25 関裁(所)平20-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成20年12月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人及び家族がX国において永住権を取得し、X国永住の意思を明らかにしており、日本に永住する意思を有していないから、仮に請求人が居住者であるとしても非永住者に当たる旨主張するが、請求人は、所得税法第2条第1項第3号の「居住者」に当たると認められ、また、請求人は、引き続き5年を超える期間国内に住所又は居所を有していたというべきであるから、請求人が、国内に永住する意思がないか否かを判断するまでもなく、請求人は所得税法第2条第1項第4号にいう「非永住者」には当たらない。(平20.12.25 関裁(所)平20-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190103
- 裁決年月日
- 平成20年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①A国の法令によれば、平成17年において、183日以上A国に居住していることになること、②A国の居住者に使用が義務付けられた所得税の申告書を使用して、A国に申告していること、③請求人の事業活動の拠点がA国にあったこと、④A国永住権を保有していることからA国の居住者であり、日本の居住者に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が平成17年において国外に滞在していた日数は25日にすぎないこと、請求人は、平成11年7月以降は国内に住所を定め、平成15年12月に住所をB市に定めてから平成17年12月31日までの間、請求人の住民票上の住所をB市から移動させていないこと、及び請求人は、平成17年において、毎月、請求人がB市内に所有する居宅で、電気、ガス及び水道を使用していることが認められ、これらの客観的事実からみれば、請求人は、平成17年において当該居宅が所在するB市に生活の本拠を有していたと認められる。したがって、請求人は、平成17年において国内に住所を有する者と認められ、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.27 名裁(所)平19-103)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成20年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に1年を超えて乗り組む乗船員であり、所得税法施行令第15条により非居住者である旨主張する。しかしながら、外国航路に就航している船舶の乗組員にとって、その乗船する船舶は単なる勤務場所にすぎないと解されることから、これらの者については、その生活の本拠はその者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地あるいはその者が勤務外の期間中通常滞在する地にあると解されるところ、請求人の場合、配偶者が居住している地、勤務外の期間中通常滞在する地のいずれも国内であることから、請求人の住所は国内であると認められ、居住者に該当する。(平20. 6. 5 仙裁(所)平19-23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190024
- 裁決年月日
- 平成20年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・155ページ
要旨
○ 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に1年を超えて乗り組む乗船員であり、所得税法施行令第15条により非居住者である旨主張する。しかしながら、外国航路に就航している船舶の乗組員にとって、その乗船する船舶は単なる勤務場所にすぎないと解されることから、これらの者については、その生活の本拠はその者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地あるいはその者が勤務外の期間中通常滞在する地にあると解されるころ、請求人の場合、配偶者が居住している地、勤務外の期間中通常滞在する地のいずれも国内であることから、請求人の住所は国内であると認められ、居住者に該当する。(平20. 6. 5 仙裁(所)平19-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190052
- 裁決年月日
- 平成20年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が代表取締役等を兼務する企業グループの世界戦略のためにA国に生活の本拠をおくべく、平成16年4月28日に出国したことから、同日以降は非居住者に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第2条《定義》第1項第3号は、居住者とは国内に住所を有する個人をいう旨規定しているところ、住所とは各人の生活の本拠とされ、一定の場所がその者の生活の本拠であるか否かは、住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居所及び資産の所在などの客観的事実に基づき総合的に判断すべきである。請求人は、生計を一にする親族はいないが、①国内に居住用家屋を有しており、国内及びA国での滞在日数を比較すると、国内での滞在日数が大幅に上回っており、A国については各月ごとの滞在日数が10日に満たない月が多く、1日も滞在していない月があるなど、A国での滞在は一時的なものと認められること、②請求人は、甲社のほか同社の国内関連会社の代表取締役等を兼務しており、これら内国法人のオーナー兼経営者として大きな権限を有する最高意思決定者であること、③国内に居住用の家屋のほか多額の金融資産を有し、引き続き請求人自らが国内で運用を行なっていることから、住居、職業、資産のいずれの点からも請求人の生活の本拠は引き続き日本国内にあったものと認められ、請求人は居住者に該当する。(平20. 5.26 大裁(所)平19-52)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成20年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に漁労長として1年を超えて乗り組む乗船員であり、当該外国法人から受領した金員は、締結した乗船契約条項に、本件金員から日本国の所得税は差引かれないと明記されていることから所得税がかからないのは契約上明らかである旨主張する。しかしながら、本件金員に対して所得税が課税されるか否かは、当該契約条項によって判断するのではなく、本件金員の内容や本件金員を受ける者が、居住者であるか否かなどの事実を所得税法に照らして判断すべきものであるから、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、乗船契約期間中は、鮪漁船に漁労長兼船長して乗り組み、そのほとんどの期間を公海上及び外国の領海上ですごしており、所得税基本通達3−1によると、請求人と生計を一にする親族が居住する地及び請求人の勤務外の期間中通常滞在する地は、いずれも請求人の住民登録地と認めるのが相当であることから、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者となる。(平20. 5.7 仙裁(所)平19-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190116
- 裁決年月日
- 平成20年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国での勤務期間中に滞在していたアパートが生活の本拠であったから、非居住者に該当する旨主張する。しかし、日本の住居は、請求人が家族と共に共有し、長期にわたって居住することを前提としたものであるのに対し、当該外国のアパートは1年間の有期雇用契約に基づき原則月14日間勤務する際に滞在するために勤務先が提供した住居に過ぎず、当該外国での給与を全額円建てで送金を受け日本国内で費消又は蓄積したこと、賃貸用不動産等の主要な資産を日本国内に有していたこと、住民登録その他の法律関係における住所地も日本の住所であったこと等の事情によれば、上記家屋が請求人の一般的生活関係の中心となる場所、すなわち、生活の本拠であったと認めることができるから、請求人は、日本国内に住所を有していたということができ、所得税法第2条第1項第3号の居住者に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。また、請求人は、仮に、所得税法上、居住者に該当するとしても、日本と当該外国の間で締結された租税条約の規定により当該外国の居住者とみなされる結果、実施特例法第6条により、所得税法上、非居住者となる旨主張するが、日本国内の上記家屋は常に継続して利用できる同条約に規定する「恒久的住居」に該当する一方、当該外国のアパートは、1年を通じて断続的に就労するための住居であって「恒久的住居」に該当しないから、同条約等の規定により、所得税法上、非居住者とみなされるという請求人の主張は採用できない。(平20. 2.22 東裁(所)平19-116)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年1月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に船長又は指導員として1年を超えて乗り組む乗組員であり、国外において継続して1年以上居住することを必要とする職業を有し国内に住所を有しない者と推定できるから非居住者である旨主張する。しかしながら、外国航路に就航している船舶の乗組員は、通常その船舶内で起居し、生活の相当部分を海上において過ごす例が多いところ、住所を意味する概念としての生活の本拠とは、その者がその地に定住する者として社会生活上の諸問題を処理する拠点となる地をいうものと解され、その意味では、当該船舶の乗組員にとって、その乗船する船舶は単なる勤務場所にすぎず、これらの者について、その生活の本拠は、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地あるいはその者が勤務外の期間中通常滞在する地にあるとするのが相当である。 そうすると、①請求人が遠洋鮪漁船に乗船している期間以外の期間中に通常滞在する地は配偶者が居住する地である請求人の自宅であること、②請求人が停泊地に滞在するのは通常2〜3日程度であり出国中のほとんどの期間を遠洋鮪漁船内で起居していること、③遠洋鮪漁船は単なる勤務場所に過ぎず請求人の住所とはなり得ないとするのが相当であることからすると、請求人は、国外において生活の本拠を有しているとは認められない。加えて、本件住所地において不動産及び銀行預金を有するとともに、国民健康保険及び国民年金にも加入し、また、生命保険料等を支払っていることからすると、請求人は、自宅を生活の本拠としていると認められ、その地が請求人の所得税法第2条第1項第3号に規定される住所となることから、請求人は、国内に住所を有することとなり、居住者に該当する。(平20. 1.30 高裁(所)平19-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190011
- 裁決年月日
- 平成20年1月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に指導員として1年を超えて乗り組む乗組員であり、国外において継続して1年以上居住することを必要とする職業を有し国内に住所を有しない者と推定できるから非居住者である旨主張する。しかしながら、外国航路に就航している船舶の乗組員は、通常その船舶内で起居し、生活の相当部分を海上において過ごす例が多いところ、住所を意味する概念としての生活の本拠とは、その者がその地に定住する者として社会生活上の諸問題を処理する拠点となる地をいうものと解され、その意味では、当該船舶の乗組員にとって、その乗船する船舶は単なる勤務場所にすぎず、これらの者について、その生活の本拠は、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地あるいはその者が勤務外の期間中通常滞在する地にあるとするのが相当である。そうすると、①請求人が遠洋鮪漁船に乗船している期間以外の期間中に通常滞在する地は配偶者が居住する地である請求人の自宅であること、②請求人が停泊地に滞在するのは1週間から2週間程度であり出国中のほとんどの期間を遠洋鮪漁船内で起居していること、③遠洋鮪漁船は単なる勤務場所に過ぎず請求人の住所とはなり得ないとするのが相当であることからすると、請求人は、国外において生活の本拠を有しているとは認められない。加えて、請求人は、当該自宅において不動産、銀行預金、銀行借入金を有するとともに、国民健康保険及び国民年金に加入し、また、各種公共料金や固定資産税を支払っていることからすると、請求人は、自宅を生活の本拠としていると認められ、その地が請求人の所得税法第2条第1項第3号に規定される住所となることから、請求人は、国内に住所を有することとなり、居住者に該当する。(平20. 1.30 高裁(所)平19-11)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成19年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に船長又は漁労長として1年を超えて乗り組む乗組員であり、国外において継続して1年以上居住することを必要とする職業を有し国内に住所を有しない者と推定できるから非居住者である旨主張する。 しかしながら、外国航路に就航している船舶の乗組員は、通常その船舶内で起居し、生活の相当部分を海上において過ごす例が多いところ、住所の概念としての生活の本拠とは、その者がその地に定住する者として社会生活上の諸問題を処理する拠点となる地をいうものと解され、その意味では、当該船舶の乗組員にとって、その乗船する船舶は単なる勤務場所にすぎず、これらの者について、その生活の本拠は、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地あるいはその者が勤務外の期間中通常滞在する地にあるとするのが相当である。 そうすると、①請求人が遠洋鮪漁船に乗船している期間以外の期間中に通常滞在する地は配偶者が居住する地である請求人の自宅であること、②請求人が停泊地に滞在するのは通常2、3日長くて6日であり、出国中のほとんどの期間を遠洋鮪漁船内で起居していること、③遠洋鮪漁船は単なる勤務場所に過ぎず、請求人の住所とはなり得ないとするのが相当であることからすると、請求人は、国外において生活の本拠を有しているとは認められない。加えて、請求人は、当該自宅において不動産、銀行預金、銀行借入金を有するとともに、国民健康保険及び国民年金に加入し、また、各種公共料金や固定資産税を支払っていることからすると、自宅を生活の本拠としていると認められ、その地が請求人の所得税法第2条第1項第3号に規定する住所となることから、請求人は、国内に住所を有することとなり、居住者に該当する。(平19.12.21 高裁(所)平19-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人が運航する遠洋鮪漁船に漁労長として1年を超えて乗り組む乗組員であり、国外において継続して1年以上居住することを必要とする職業を有し国内に住所を有しない者と推定できるから非居住者である旨主張する。 しかしながら、外国航路に就航している船舶の乗組員は、通常その船舶内で起居し、生活の相当部分を海上において過ごす例が多いところ、住所の概念としての生活の本拠とは、その者がその地に定住する者として社会生活上の諸問題を処理する拠点となる地をいうものと解され、その意味では、当該船舶の乗組員にとって、その乗船する船舶は単なる勤務場所にすぎず、これらの者について、その生活の本拠は、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地あるいはその者が勤務外の期間中通常滞在する地にあるとするのが相当である。 そうすると、①請求人が遠洋鮪漁船に乗船している期間以外の期間中に通常滞在する地は配偶者が居住する地である請求人の自宅であること、②請求人が停泊地に滞在するのは通常2〜5日程度であり、出国中のほとんどの期間を遠洋鮪漁船内で起居していること、③遠洋鮪漁船は単なる勤務場所に過ぎず、請求人の住所とはなり得ないとするのが相当であることからすると、請求人は、国外において生活の本拠を有しているとは認められない。加えて、請求人は、当該自宅において不動産、銀行預金、銀行借入金を有するとともに、国民健康保険及び国民年金に加入し、また、各種公共料金や固定資産税を支払っていることからすると、自宅を生活の本拠としていると認められ、その地が請求人の所得税法第2条第1項第3号に規定する住所となることから、請求人は、国内に住所を有することとなり、居住者に該当する。(平19.12.21 高裁(所)平19-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170187
- 裁決年月日
- 平成18年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・97ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人は日本の居住者に当たるとしてタックスヘイブン課税等の原処分を行った。これに対し、請求人は、自分は日本法人及びF国等に所在する外国法人の役員であって国外で業務に従事する必要性が高くF国に住所があるから、日本の居住者に該当せず、また、租税回避を意図していないからタックスヘイブン課税は適用されないと主張する。 所得税法上、国内に住所を有する個人は居住者であるとされ、住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは、その個人の住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の有無及び所在、所有する資産の所在並びに国内外の滞在日数等の客観的事実を、総合的に勘案して判定するのが相当である。 請求人には、日本法人の代表取締役及び外国法人の役員としての職務の遂行上、日本及び国外に居住する必要性があり、実際に双方に居住していた。しかしながら、請求人が各国のうちで最も多く滞在していたのは日本であり、その滞在日数は、請求人が生活の本拠であると主張するF国での滞在日数を大幅に上回っていること、また、生計を一にする配偶者が日本に生活の本拠を有すること、請求人が日本に自宅土地建物及び賃貸用不動産を所有する一方、F国には不動産を所有していないことなどの客観的事実を総合的に勘案すれば、請求人は日本に生活の本拠を有していたと認めるのが相当である。 したがって、請求人は各年分において、居住者であると認められる。 請求人は、自身が株式を有するG国所在の外国法人から配当を得ておらず、自分には担税力がないから、タックスヘイブン課税の適用要件に当たらないとするが、租税特別措置法第40条の4の適用除外要件を満たさないことから、請求人はタックスヘイブン課税が適用されないとすることはできず、請求人の主張には理由がない。(平18. 5.29 東裁(所)平17-187)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160127
- 裁決年月日
- 平成16年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、雇用契約書にA国内を拠点として勤務する旨の記載があることや出国後、A国住所に居住していることなどを理由に、居住者に該当しない旨主張するが、請求人の主たる勤務地がA国であるとはいい難い上、請求人の家族は日本に留まり、本件住所地を本拠として生活し、また、請求人は、日本に入国の都度、主に請求人の家族がいる本件住所地を拠点として業務に従事していることなどからすると、生活の本拠は、請求人の出国後においても、本件住所地であるとみるのが相当で、請求人は本件出国後も所得税法第2条1項3号に規定する居住者に該当する。(平16.11.30東裁(所)平16-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140234
- 裁決年月日
- 平成15年4月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人について、日本国内に住所を有していないものの、5年以上日本国内に居所を有していることから、所得税法第2条第1項第3号及び同条同項第4号の規定により「非永住者以外の居住者」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、①日本への入国は、商品仕入れのため入国1回当たり数日間滞在するのみで香港へ出国していること、②請求人の配偶者及び親族が香港に居住していること、③請求人は香港で事業を営んでいること及び④香港への出国は、生活の本拠である自国へ帰国するためのものであるというのが相当であり一時的な出国とは認められないことから、国内に引き続いて1年以上居所を有しているということはできず、居住者に該当しないと判断するのが相当である。したがって、請求人は非居住者に該当し、所得税を納める義務がないものと認められる。(平15.04.24.東裁(所)平14-234)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130204
- 裁決年月日
- 平成14年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件リグの入国時点では、本件国内掘削作業期間が不確定であり、また、本件国内掘削作業終了後の次の掘削作業契約が確定していないことから本件リグの国内待機期間の発生も考えられ、本件リグ従業員の国内在留期間が1年未満であることが明らかとはいえず、本件リグ従業員は居住者に該当する旨主張する。しかしながら、本件国内掘削作業の契約に当たり、請求人は当該工事の発注者とおおむね2か月で掘削作業を行うことに合意し、終了後は国外に本件リグを曳航することとしていること、また、本件リグの入国時点では、次の海外掘削作業契約締結のための契約事項の協議を行い、あるいは、本件国内掘削作業の終了を見込んで次の海外掘削工事契約の入札を行っていること等からすると、請求人は、本件リグの入国時点で本件リグ従業員の国内在留期間が契約等により1年未満であることが明らかであり、本件リグ従業員は非居住者に該当すると認められる。(平14. 3.27東裁(諸)平13-204)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130099
- 裁決年月日
- 平成13年12月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200101020
- 争点
- 1納税義務者、納税地/1納税義務者/2居住者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の給与収入金額が、実際の給与収入金額より過大である旨主張し、原処分庁は、請求人から各年分の給与等の収入金額の金額を明らかにする書類の提出がなかったことから、やむを得ず請求人から提出のあった書類の年俸額を基礎として給与等の収入金額を算定した旨主張する。しかしながら、請求人は、平成4年は米国に生活の本拠があったことから、非居住者に該当し、国内源泉所得がないから、平成4年分の所得税を納める義務が生じない。また、平成5年分については、請求人は10月20日までの間は非居住者に該当し、10月21日以降は居住者に該当するので、所得税法第8条、同法第102条、所得税法施行令第258条の各規定に基づき、総所得金額及び納付すべき税額を算定すると、いずれも零円となる。(平13.12. 6.東裁(所)平13-99)
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