裁決要旨 2土地等の取得のための借入金利子

裁決要旨 2土地等の取得のための借入金利子

支部名
札幌
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成19年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904222
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/2土地等の取得のための借入金利子
事例集登載頁
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要旨

○ 医師である請求人は、勤務していた病院の施設を賃借して、平成14年に個人病院を開設した当初から病院移転の意思を持ち、これに適合する土地を平成14年中に取得し、建築設計や取得資金の検討の着手など病院建設に向けた具体的行為を行っており、このことは、当該土地が業務の用に供されると推認し得る客観的な事実であるから、当該土地の取得に要した借入金利子等は、事業所得を生ずべき業務について生じた費用に当たり、必要経費に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、平成14年中において当該土地の利用計画を具体化することもなく、病院移転のための手続きが何らとられることもなく断念しているところであるから、平成14年中は当該土地が請求人の事業の用に供されることになるという客観的な状況下にはなかった。また、平成15年に至っては、医療法人を設立し、当該土地を当該医療法人に譲渡し、当該医療法人が新築する病院の敷地として当該土地を利用する方向で計画が策定され、それを実現するための手続きが具体的に進められていたことから、借入金利子等を事業所得を生ずべき業務について生じた費用と認めることはできない。(平19.4.16 札裁(所)平18-11)

支部名
東京
裁決番号
平160274
裁決年月日
平成17年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904222
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/2土地等の取得のための借入金利子
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人から相続した銀行からの借入金については、事業用の資金として使用したものであるから、当該借入金に係る支払利息等の額は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、上記の借入金が事業所得を生ずべき業務のために使用されたものとは認められないので、当該借入金に係る支払利息等の額は家事費又は家事関連費に該当し、所得税法第45条第1項の規定により必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.8東裁(所)平16-274)

支部名
名古屋
裁決番号
平100076
裁決年月日
平成11年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904222
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/2土地等の取得のための借入金利子
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要旨

○ 請求人は、税理士業という継続している事業の中で事務所の移転・拡張がなされたのであるから、本件土地の取得に要した借入金利子等は、当然事業の必要経費に算入すべきであり、また、「建築確認通知を受けた日」という法的根拠もない日時で必要経費に該当するか否かを判断すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件土地を取得した後、約2年2か月余りの間は草刈りをした程度で何ら手を加えたり利用した事実が認められないことから、本件土地は「業務の用に供される資産」には該当せず、借入金利子等は事業所得の必要経費に算入することはできない。また、一般的には、工事着工の日をもって「業務の用に供した日」と認めるのが相当であるが、建築工事に着工した日が判然としないこと及び建築確認通知を受けた日以降事務所の移転を行うまでの日程が滞りなく推移していることからすると、建築確認通知の日をもって本件土地が業務の用に供されたと認定することに何ら問題はなく、請求人の主張には理由がない。(平11. 3.23名裁(所)平10-76)

支部名
東京
裁決番号
平090049
裁決年月日
平成9年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200904222
争点
9事業所得/4必要経費/22支払利子、割引料/2土地等の取得のための借入金利子
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、父から事業を承継した時に、父の所有する不動産及びゴルフ会員権並びに父が同不動産を取得するために借り入れた借入金及び同会員権を取得するために借り入れた借入金をいずれも請求人の事業用資産及び負債として引き継いだと認識していたものであるから、これらの借入金に係る支払利子は請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、不動産及びゴルフ会員権は、事業承継後においても、いずれも父名義のままで、使用収益も父が行い、父が死亡した後は請求人らの相続財産となっており、また、請求人の事業の用には供されていないこと並びに父が不動産を取得するために借り入れた借入金は、事業承継後請求人が新たに借り入れた借入金で返済しているが、当該借入金は請求人の事業に関連性がないことから、これらの借入金に係る支払利子は所法第37条に規定する必要経費には該当しない。(平 9.10.29東裁(所)平 9-49)

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