裁決要旨 12その他

裁決要旨 12その他

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支部名
東京
裁決番号
令030121
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国投資信託の場合であっても、元本価値が値下がりしている際に払われた分配金には元本の払戻部分が含まれるのであるから、原処分の対象となった外国投資信託(本件外国投資信託)の収益分配金(本件分配金)の中には、所得税法施行令第27条《オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの》(本件非課税規定)に規定する「収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金」に該当する分配金が存在する旨主張する。しかしながら、本件非課税規定に規定する「収益調整金」とは、オープン型の証券投資信託の追加信託が行われる際に、黒字の「収益調整金として経理された金額」をいうものと解されるところ、本件外国投資信託に係る信託財産の計理において収益調整金としての経理はなされていないと認められることから、本件外国投資信託においては本件非課税規定にいう「収益調整金」が存在しないこととなり、当該「収益調整金」が存在しない以上、本件分配金には、本件非課税規定に規定する「収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金」は存在しない。(令4. 6. 1 東裁(所)令3-121)

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支部名
大阪
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和3年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続した株式(本件株式)に係る配当(本件配当)につき、本件株式に係る配当期待権(本件配当期待権)は、相続発生時において将来受領するであろう配当金を金銭評価して相続税の課税財産としたものであり、本件配当期待権が株主総会決議を経て現実化したものが本件配当なのであるから、本件配当期待権と本件配当とが「同一の経済的価値」であることは明らかであるなどとして、本件配当は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号(本件非課税規定)により、所得税の課税対象とならない旨主張する。しかしながら、相続税の課税対象となる配当期待権の評価の趣旨などからすると、本件配当期待権に相続税を課した上で、本件配当に所得税を課したとしても、同一の経済的価値に対して相続税と所得税とを二重に課すものではないから、本件配当は、本件非課税規定に該当せず、所得税の課税対象となる。(令3. 9.30 大裁(所)令3-10)

支部名
東京
裁決番号
平300128
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡父が生前に締結した和解契約(本件和解契約)に基づいて受領した金員(本件和解金)は、亡父の相続税の課税対象とされた本件和解契約に基づく残金の支払請求権(本件権利)の一部を行使して得たものであり、その経済的価値は相続税の課税対象と同一であるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号(本件非課税規定)に定める非課税所得に当たる旨主張する。しかしながら、当該相続税の課税対象は、本件権利をその相続時に評価したものであるのに対し、本件和解金は、その後、実際に本件和解契約に定められた条件を満たして給付された金員であって経済的価値が同一とはいない。本件和解金を得たことによる所得は、本件非課税規定にいう相続、遺贈又は個人からの贈与(相続等)により取得するもの又は相続等により取得したとみなされるものには当たらず、相続等以外の他の原因によるものとして所得税が課されるというべきである。(平31. 4.19 東裁(所)平30-128)

支部名
東京
裁決番号
平290040
裁決年月日
平成29年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国の財団から○○賞の賞金として交付された金員(本件賞金)について、所得税法第9条《非課税所得》第1項第13号ヘの規定に基づく財務大臣により指定された金品ではないが、当該規定の制度趣旨並びに○○賞の意義及び内容からすれば本件賞金は非課税所得に当たると解すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第13号へに規定する非課税所得は、財務大臣が特定の金品について非課税所得とすべきか否かを個別に審査した上で指定することとされているのであって、財務大臣により指定されていない金品が非課税所得に該当しないことは、当該規定の文言から一義的に明らかである。そして、本件賞金は「財務大臣の指定するもの」として指定されておらず非課税所得に当たらない。(平29.10. 2 東裁(所)平29-40)

支部名
東京
裁決番号
平270026
裁決年月日
平成27年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が国外に出張させた従業員(本件各従業員)の外国所得税の額(本件各外国所得税額)を負担したことによって本件各従業員が受けた経済的利益(本件経済的利益)は、本件各従業員が被る国際的二重課税による経済的な不利益をその限度で請求人が負担したことによる経済的利益であって、本件各従業員は追加的可処分所得を享受しておらず、国内で勤務した場合に比して利益を受けることにはならないこと、②本件各外国所得税額の負担は、所得税法施行令第22条《非課税となる在外手当》の「生活環境」により生じたものであることなどから、本件経済的利益は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第7号に規定する非課税とされる在勤手当で政令で定めるもの(非課税在外手当)に当たる旨主張する。しかしながら、非課税在外手当の規定が設けられた趣旨は、国外で勤務することに伴って国外で生活する際に、当該国外の勤務地の物価、生活水準、生活環境等の状況と国内のこれらの状況とに格差がある場合があり、このような場合において、その勤務地での生活に伴って生じる生活費の増加等を補うためのものとして手当の支給を受けたとしても、これにより国内で勤務した場合と比較して利益を受けることにはならないため、その手当には所得税を課さないこととしたものと解され、国外の勤務地において日常生活を送るためあるいはその国外での勤務に見合う生活レベルを維持するため、その生活費の増加等の補填として受ける手当が非課税在外手当に該当すると解するのが相当であるところ、本件各外国所得税額の負担はこれらのためにその生活費の増加等の補填として行われたものとはいえない。したがって、本件各外国所得税額が所得税法施行令第22条の「生活環境」により生じたものとは認められず、仮に、本件各従業員が追加的可処分所得を享受しておらず、国内で勤務した場合に比して利益を受けることにはならないとしても、このことのみで、本件経済的利益が非課税在外手当に当たるということはできない。(平27. 9. 2 東裁(諸)平27-26)

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支部名
仙台
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成26年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、叔母(本件被相続人)から遺贈により取得した不動産(本件不動産)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算において、年金受給権に関する相続税と所得税の二重課税についての最高裁判所平成22年7月6日第三小法廷判決(平成22年最高裁判決)の考えは、不動産等他の相続財産を売却した時の所得税の算定においても適用されるべきであり、相続税と所得税の二重課税を回避するため、本件不動産の相続税評価額相当分を所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号に規定する非課税所得として、譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除することが相当である旨主張する。しかしながら、本件不動産の譲渡所得は、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項第1号により、単純承認をした包括受遺者である請求人が本件被相続人から承継取得した本件不動産を更に譲渡した際に実現するものと取り扱われるのであって、同号が存在する以上、単純承認をした包括受遺者である請求人は、相続の開始時点において本件被相続人の保有期間中に蓄積された増加益を実現させるという選択ができないという点で、平成22年最高裁判決で問題とされた所得とはその性質に違いがあるものである。そして、本件被相続人の保有期間中の増加益に対する譲渡所得税の課税は、本件被相続人の下で実現しなかった値上がり益への課税を請求人の下で行おうとするものであり、理論的には本件被相続人に帰属すべき所得として本件被相続人に課税されるべきものであるから、相続税の課税対象となった本件不動産の相続税評価額相当分について、相続税と所得税が二重に課税されるという評価は当を得ないものであり、本件不動産の相続税評価額相当分を非課税所得として、譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除することはできない。(平26. 2.27 仙裁(所)平25-13)

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支部名
東京
裁決番号
平240112
裁決年月日
平成24年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、父から贈与を受けた本件債券(元利均等償還が行われる社債)に係る第1回目の償還額(本件償還額)のうち、当該債券に係る償還予定表において利息相当額とされる部分(本件金員)について、本件債券に係る贈与税及び所得税の課税関係は、年金受給権に関する相続税と所得税の二重課税についての最高裁判所判決(平成22年7月6日第三小法廷判決・民集64巻5号1277頁。(本件最高裁判決))の射程に含まれるものであり、同判決の内容に沿った課税処理がなされるべきであるから、本件金員は、その一部が所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件債券は、本件最高裁判決における年金受給権とは、ある期間定期的に金銭の給付を受けるという形態は類似するものの、①当該年金受給権は相続税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」に該当するものであるのに対し、本件債券は「社債」に該当するものであり「定期金給付契約に関する権利」に該当しないものであること、②当該年金受給権は元本部分と運用益部分とが区分されていないものであるのに対し、本件債券の各償還額は元本部分と利息(運用益)部分とが約定において明確に区分されているものであることからすれば、その権利の性質・内容が明らかに異なるものというべきである。そうすると、本件債券及び本件償還額について、本件最高裁判決の解釈をそのまま当てはめて、本件最高裁判決の示した課税関係と同様の課税処理をするのは相当ではない。そして、本件債券は、第1回目の償還日から最終回の償還日まで各元本の償還額及び各利息額等があらかじめ元利均等償還となるように組成され、発行時に償還予定表によってそれらの各金額を明示した金融商品であるから、本件金員は、本件債券(元本)に対する利息であり、運用益に相当するものであるから、非課税所得に該当しない。(平24.12. 3 東裁(所)平24-112)

支部名
東京
裁決番号
平240113ほか 2件
裁決年月日
平成24年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、祖父から贈与を受けた本件債券(元利均等償還が行われる社債)に係る第1回目の償還額(本件償還額)のうち、当該債券に係る償還予定表において利息相当額とされる部分(本件金員)について、本件債券に係る贈与税及び所得税の課税関係は、年金受給権に関する相続税と所得税の二重課税についての最高裁判所判決(平成22年7月6日第三小法廷判決・民集64巻5号1277頁。(本件最高裁判決))の射程に含まれるものであり、同判決の内容に沿った課税処理がなされるべきであるから、本件金員は、その一部が所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件債券は、本件最高裁判決における年金受給権とは、ある期間定期的に金銭の給付を受けるという形態は類似するものの、①当該年金受給権は相続税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」に該当するものであるのに対し、本件債券は「社債」に該当するものであり「定期金給付契約に関する権利」に該当しないものであること、②当該年金受給権は元本部分と運用益部分とが区分されていないものであるのに対し、本件債券の各償還額は元本部分と利息(運用益)部分とが約定において明確に区分されているものであることからすれば、その権利の性質・内容が明らかに異なるものというべきである。そうすると、本件債券及び本件償還額について、本件最高裁判決の解釈をそのまま当てはめて、本件最高裁判決の示した課税関係と同様の課税処理をするのは相当ではない。そして、本件債券は、第1回目の償還日から最終回の償還日まで各元本の償還額及び各利息額等があらかじめ元利均等償還となるように組成され、発行時に償還予定表によってそれらの各金額を明示した金融商品であるから、本件金員は、本件債券(元本)に対する利息であり、運用益に相当するものであるから、非課税所得に該当しない。(平24.12. 3 東裁(所)平24-113)

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支部名
大阪
裁決番号
平240036
裁決年月日
平成24年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人らは、各みなし配当金(請求人らが相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭)は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号の非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、①上記規定にいう「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは、相続を直接の原因として相続人の下で実現した所得に限られ、相続後に相続とは別の原因で相続人の下で実現した所得は該当しないと解するのが相当であるところ、本件において、各みなし配当金を取得したことによって請求人らに帰属した所得は、相続後3年以上の期間が経過してから、相続とは別の事由、すなわち、上記会社の清算手続において、債務を完済し、残余財産が最終的に確定したことによって、初めて請求人らの下で実現したものであり、また、相続の開始時には各みなし配当金の支払原因となる具体的な残余財産分配請求権は確定的に発生していなかったから、相続を直接の原因として実現があったものとできないことや、②上記各みなし配当金が「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」に該当するためには、各みなし配当金の額に相当する経済的価値が、相続開始時における上記株式の価値に相当する経済的価値と同一のものと評価できることが必要となるところ、上記会社については、相続の開始後に収支及び資産の状況に種々の変動があり、当該変動後の最終的な清算価値を具現化した残余財産分配金の額に相当する経済的価値は、当該変動前の清算価値に基づいて評価された上記株式の価額に相当する経済的価値と同一と評価できないことからすれば、上記各みなし配当金が「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」に該当すると認めることはできない。(平24.11.14 大裁(所)平24-36)

支部名
東京
裁決番号
平230202
裁決年月日
平成24年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡夫が有していた一切の著作権に係る全ての権利義務(本件著作権)を相続により取得した後、本件著作権に係る著作物の使用の対価として、その使用がなされる都度生じた著作物使用料(本件著作物使用料)のうち、本件著作権の価額に相当する部分については、最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決・民集64巻5号1277頁の論理からすれば、相続税の課税対象とされた本件著作権の価額と実質的に同一の経済的価値であるから、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、相続税の課税対象とされた本件著作権の価額は、その取得の時(相続の開始時)における財産権そのものとしての経済的価値であるのに対し、所得税の課税対象とされた本件著作物使用料は、本件著作権に係る著作物の使用の対価として、その使用がなされる都度生じたものであって、本件著作権の取得により、その取得時に生じたものではないから、両者が同一の経済的価値でないことは明らかである。そして、本件著作物使用料は、相続の開始時においてはまだ発生しておらず、その金額も不明であること、また、本件著作権の価額が、財産評価基本通達の定めにおいて、課税時期の属する年の前年以前3年間の年平均印税収入額を基に、しんしゃく率(0.5)を用いる方法で評価されるべきものとされていることからすると、本件著作権の価額と、本件著作物使用料のうち、請求人が本件著作権の価額に相当すると主張する部分とは、飽くまで別の経済的価値であり、実質的に同一の経済的価値であるということもできない。したがって、本件著作物使用料について、非課税所得とされる部分はない。(平24. 4.13 東裁(所)平23-202)

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支部名
東京
裁決番号
平230087
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値については、相続税の課税対象額とその後の譲渡所得の課税対象額に二度含まれることになり、同一の経済的価値に対する相続税と所得税の二重課税が生じることとなるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号により非課税とされるところ、非課税所得に該当した場合は、税法の適用上その所得がないものと同等に扱われるべきであるから、これを譲渡所得の収入金額に含めるべきではない旨主張する。しかしながら、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項は、居住者が同項第1号所定の相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算について、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなす旨規定し、いわゆる取得価額引継方式を採用しているところ、同条により、相続後に相続人が当該資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡による収入金額から被相続人の取得費を控除したいわゆる値上がり益について所得税が課されることになり、この値上がり益には、被相続人が当該資産を取得してから相続開始に至るまでの値上がり益部分も含まれていることからすれば、同条第1項は、当該値上がり益部分についてもまた、所得税を課すことを容認しているものと認めるのが相当である。(平23.12. 2 東裁(所)平23-87)

支部名
東京
裁決番号
平220128
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、児童福祉法上、公租公課を禁じている「この法律により支給を受けた金品」を特定の給付に限定する旨の規定は存在しないから、同法の規定に基づいて支給されるすべての金品はこれに該当するとして、請求人が市町村から委託を受けて実施した民間保育所における児童の保育につき当該市町村から支弁された同法に規定する保育費用(保育所運営費)も、「この法律により支給を受けた金品」に該当し、非課税である旨主張する。しかしながら、児童福祉法は、児童の福祉を保障することを目的とし、その目的を達成するための措置等を規定した法律であるから、上記「この法律により支給を受けた金品」とは、これを非課税とすることが同法の上記目的に沿うと認められるものをいい、同法の規定により児童又は保護者に支給される金品はこれに当たるが、同法の規定により支払われる金員であっても、民間保育所が受け取る上記保育費用はこれに当たらないと解するのが相当である。(平22.12.17 東裁(所)平22-128)

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支部名
東京
裁決番号
平210097ほか 1件
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の主宰法人から宿日直料として受領した本件金員については、所得税基本通達28−1が定める除外事由には該当しないので非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は当該法人の役員(取締役)であり、会社と取締役との関係は、雇用契約ではなく委任契約によるものとされ、取締役は、包括的な業務執行権限を有し、取締役に対する報酬等は、この包括的な権限に対する対価として給付されるものであるところ、請求人が行う本件金員に係る業務のほとんどが電話番であること、また、当該法人は請求人に対し、1年(365日)のすべての日について金員を支払っていることからも、本件金員に係る勤務は、役員である請求人本来の職務の業務執行と認められるから、本件金員は請求人がその業務執行の対価を宿日直料の名目で受領したにすぎないものと認めるのが相当であり、本件金員は、上記通達に定める非課税扱いとなる宿日直料には該当しないというべきである。(平22. 1.15 東裁(所)平21-97)

支部名
東京
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の平成8年分の所得税の確定申告においてA市所在の宅地の持分3分の1の譲渡に係る譲渡所得の申告漏れがあると認定したが、請求人は、当該宅地は平成4年に死亡した母の相続財産であり、遺産分割を当該宅地の売買による換価分割の方法で行うこととしたのだから、当該譲渡代金から分配を受けた金員は、相続財産であり、所法第9条第1項第15号に規定する「相続により取得するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該宅地の持分3分の1を亡母から相続によって取得し、その後、当該宅地を他の共有者と共同で譲渡したものと認められるから、当該宅地の譲渡代金から分配を受けた金員は、「相続により取得するもの」には該当しない。(平11.11.26東裁(所)平11-36)

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