裁決要旨 4必要経費

裁決要旨 4必要経費

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支部名
大阪
裁決番号
令060050
裁決年月日
令和7年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、自身が取得した金員(本件金員)について、勤務先の関係法人(本件法人)との間で、本件金員と同額を支払う旨の合意をしたことにより、本件金員は当該法人に支払われることが確定したため、課税対象となる所得は生じていない旨主張する。しかしながら、請求人は現実に本件金員に係る利得を管理支配し、自己のためにそれを享受したといえるから、本件金員は、その利得を享受した年分の課税の対象として所得を構成し、所得税法第36条≪収入金額≫第1項の収入すべき金額となる。また、本件金員は、いまだ支払いがなされておらず、請求人が現実に本件金員に係る利得を支配管理し、自己のためにそれを享受している状態に変わりはないから、本件金員は、その利得を享受した年分における雑所得の計算上、総収入金額に算入すべき金額となる。(令7. 4.22 大裁(所)令6-50)

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支部名
仙台
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費(本件接待交際費)の内容が事業関係者に対する接待のための飲食費等であり、事業に関連するもののみを計上していることから、本件接待交際費の全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件接待交際費は趣味又は嗜好といった個人的な支出としての性質を有するものであり、請求人の事業において同業者等と飲食を行わないことで業務の遂行が困難になるという事情は認められず、また、請求人の総勘定元帳及び領収証には接待交際の相手方、支出目的などの記載がなく、請求人が提出した手帳等によっても飲食したとされる際の情報収集の内容等が確認できないことなどからすると、本件接待交際費は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令6.12.25 仙裁(所・諸)令6-3)

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支部名
東京
裁決番号
令040102
裁決年月日
令和5年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、その弁済の時期や金額等の借主と貸主との合意内容によってその確定時期が左右され、分割払の合意がされた場合は、所得税基本通達37-2の2《損害賠償金の必要経費算入の時期》の注書や法人税基本通達2-1-43《損害賠償金等の帰属の時期》の趣旨に基づき、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払った日の属する年となることから、未払遅延損害金の分割払の合意に基づき支払った金額は、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額である旨主張する。しかしながら、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、①債務自体は弁済期を経過した時点で成立するものの、②その元金の弁済がされるまで各日ごとに具体的な給付をすべき原因となる事実が発生し、③遅延損害金利率と弁済期からの経過日数によりその金額を算出することができるから、遅滞が生じた日以後、日々経過するごとに所得税基本通達37-2《必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定》の要件を全て満たすと解するのが相当である。したがって、約定に従った弁済がなされない日からその元本の弁済がされる日までの日数に応じて、約定に従った弁済がなされない貸金返還債務の金額に約定で定められた遅延損害金利率を乗じて計算した金額が、その年に債務が確定した遅延損害金支払債務の金額となり、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額となるのであって、過年分に発生した遅延損害金支払債務について、弁済時期等の合意がされても、その確定時期は左右されず、弁済した年分の必要経費に算入することはできない。(令5. 3.23 東裁(所)令4-102)

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支部名
東京
裁決番号
令040074
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求に関連して生じた各費用(価額弁償金、弁護士費用及び借入金利子)について、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項の必要経費に該当するには、その業務と何らかの関連性を有する費用というだけでは足りず、総収入金額を構成する特定の収入と直接の対応関係を有していること又は所得を生ずべき業務と直接的な関連性を有していることを要すると解するのが相当であるところ、各費用ともに、遺贈等の目的の返還義務を免れて受遺者等に帰属させることなどの相続財産の帰属の帰すうと直接的な関連性を有し、請求人の不動産貸付業との対応関係又は関連性は間接的なものにすぎない。したがって、各費用は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令5. 1.26 東裁(所・諸)令4-74)

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支部名
広島
裁決番号
令040005
裁決年月日
令和4年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、和解により業務委託報酬として支払義務があることを確認した金員は債務が確定した日の属する平成29年分の事業所得の必要経費とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が委託をした業務は、遅くとも平成28年中には終了したものと認められるし、本件の業務委託契約のような準委任契約は、いずれも仕事の終了時に委任者の報酬支払債務が確定するが、一方、所得税法が採用している費用収益対応の原則によれば、費用につき特定の収入との対応関係を明らかにできる部分の金額については、当該特定の収入の帰属する年分の必要経費とすべきであるから、請求人が平成29年分に計上した医療協力各契約に係る収入に対応する業務委託報酬については、平成29年分の必要経費とすべきであり、業務委託報酬のうち、同期間の収入との対応関係が明らかな部分である当該金員の一部が、平成29年分の事業所得の必要経費であると認められる。(令4.11.15 広裁(所・諸)令4-5)

支部名
東京
裁決番号
令040027
裁決年月日
令和4年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)が、その所有・賃貸していた各物件(本件各物件)の貸付業に関し、関係法人(本件各法人)との間で締結した各契約(本件各契約)に基づき、本件各法人から不動産経営等についての助言・指導を行うサービス(本件各サービス)の提供を受け、それに対し報酬(本件各支払手数料)を支払っていたことについては、本件各サービスに従事していた本件被相続人の妻(本件妻)が専門的知識を有しており、本件各サービスが本件各物件に係る資産価値の維持・向上に貢献し、ビジネス拡大にも寄与していたことなどを踏まえると、本件各支払手数料は、本件被相続人に係る不動産所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、消費税等の金額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各サービスの実態は、本件妻が本件被相続人の家族としての協力関係の域を超えて、上記不動産貸付業における課題などの解決に資する具体的な助言・提案等をしていたとは認められず、また、本件被相続人の弟に至っては、特段の助言・提案等の行為をすることもなかったとしか認められない。したがって、本件各支払手数料は、本件被相続人の業務の遂行上必要なものとは認められないから、本件被相続人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されず、また、消費税等の金額の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない。(令4. 9.28 東裁(所・諸)令4-27)

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支部名
熊本
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和4年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成24年9月19日東京高等裁判所の判決(本件高裁判決)を根拠として、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」に関しては、業務に必要な費用であれば足り、直接性は不要である旨主張する。しかしながら、本件高裁判決は、弁護士会等へのいわゆる強制入会制度が採られている弁護士について、弁護士会等の役員としての活動に伴い支出した懇親会費等を必要経費に算入することができる旨判断した事例であって、本件とは事案を異にする。 (令4. 6.21 熊裁(所・諸)令3-8)

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支部名
大阪
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和2年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○請求人は、同人が提訴された損害賠償請求事件に係る弁護士費用(本件弁護士費用)について、平成23年分から平成27年分までの収入に係る訴訟について発生した費用であるから、最終年分の平成27年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、業務の遂行上生じた紛争を解決するために支出した弁護士費用は、その支出をした日の属する年分の必要経費として計上すべきであるところ、本件弁護士費用は、平成31年4月15日に支払ったものであるから、平成27年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令2.7.28大裁(所)令2-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、売電事業者から売電収入の一定割合の使用料を得ることを予定して取得した資産(本件資産)により、投資事業を開始したから、本件資産の取得に要した費用に係る償却費は所得税法第37条《必要経費》第1項のいわゆる一般対応の費用として必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、いわゆる一般対応の費用として特定の収入との対応関係を明らかにできない費用を必要経費とするためには、その費用と関連性を有する所得を生ずべき業務があることを要すると解されているところ、請求人は、本件資産の一部について使用されていたことは認められるものの、その他の資産は保有していたにすぎず、①現に本件資産に係る収入はなく、②使用料を得る具体的な時期及びその額については取決めがなく、③請求人に収入をもたらす前提となる売電事業は、いまだ具体化していない状況であり、④その他本件資産からの収入を得る具体的なめどは立っていないから、請求人の所得を生ずべき業務があるとは認められない。したがって、本件資産に係るものについては、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できない。また、請求人は、販売目的の物品(本件物品)を取得し、販売を試みたこともあったが、本件物品全ての傷みが激しく、販売困難となったため、本件物品の取得価額に相当する除却損を雑費(本件雑費)として必要経費に算入した旨主張する。しかしながら、請求人が本件物品を実際に販売した事実は認められない上、請求人が本件物品を購入した時期及び価額を証する具体的な証拠もないことから、本件雑費を必要経費に算入することはできない。(令元. 6. 5 札裁(所・諸)平30-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平300065
裁決年月日
平成31年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、確定申告において必要経費に算入しなかった特定の費用について、いずれも事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であるから平成23年分の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、事実によれば、これらの支出が客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であるとは認められない。また、請求人は、事業を廃止した平成24年分の確定申告において必要経費の計上漏れがあり、これを修正することにより、同年分に算入する所得税法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》の規定に基づく必要経費(事業廃止後経費)の金額が減額され、これに伴い事業を廃止した年の前年である平成23年分の必要経費に算入する事業廃止経費が必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第179条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》の規定によれば、事業廃止後経費の金額は、それが生じた時の直前において確定している事業所得の金額を基に計算するのであるから、たとえその後の更正処分等により事業所得の金額が変わったとしても、事業廃止後経費の金額が増減することはない。したがって、請求人の主張する上記各費用は、いずれも請求人の平成23年分の事業所得の計算上必要経費に算入することができない。(平31. 3.28 大裁(所・諸)平30-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平300063
裁決年月日
平成31年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①事務所に係る共益費、②人件費及び外注費、③海外オフィスに係る賃料、④リース会社に対するリース料及び⑤原処分において家事関連費と認定された支出のうち業務遂行上必要な支出に該当するものについては、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記①については、調査対象の各年分において債務が確定していたとは認められず、また、上記②ないし⑤については、客観的にみて請求人の業務の遂行上必要なものであるとは認められず、これらの支出はいずれも請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平31. 3.26 大裁(所)平30-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平300015
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が必要経費に当たらないと判断した各費用(本件各費用)について、請求人の業務の遂行上必要な費用であるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した本件各費用の支出目的などを記載した説明書は不自然な点が多数あり全体として信用性を欠いている上、原処分庁等から提出を求められながら提出をしなかった資料等も少なくなく、ほかに本件各費用について必要経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証はない。以上のことからすると、本件各費用は、請求人の業務の遂行上必要であると認めることはできず、必要経費に算入することはできない。(平30. 9.11 大裁(所)平30-15)

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支部名
東京
裁決番号
平290151
裁決年月日
平成30年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外の投資機関との契約に基づいて生じた資産運用に係る所得(本件投資所得)について、投資口座における各資産の月末残高に一定の料率を乗じて算出された投資管理手数料(本件管理手数料)は、本件投資所得を得るために要したものであるから、本件投資所得が一括して雑所得に該当せず、各種所得に区分されるとしても、当該各種所得の金額の計算上、本件管理手数料は、各所得に按分して控除されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、各所得ごとにその計算方法を個別に規定しているところ、利子所得は、その年中の利子等の収入金額をもって課税所得金額を計算することとされ(所得税法(平成29年法律第4号による改正前のもの)第23条(同条については、平成25年法律第5号による改正前のもの)《利子所得》第2項)、本件管理手数料を控除する余地はなく、また、配当所得及び株式等に係る譲渡所得は、「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うもの」(所得税法第24条《配当所得》第2項)及び「所得の基因となった資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子の合計額」(所得税法第33条《譲渡所得》第3項及び租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第6項第3号)を控除して計算することとされており、本件管理手数料が、上記のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、本件管理手数料は、雑所得の金額の計算上必要経費に該当する部分を除いて、他の所得の金額の計算上控除することはできない。(平30. 6.22 東裁(所)平29-151)

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支部名
札幌
裁決番号
平290015
裁決年月日
平成30年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の所有する自動車(本件自動車)及びオートバイ、ラジコン等の動産(本件各動産)を賃貸する業務を営んでおり、本件自動車の減価償却費、本件各動産を保守点検するのに要した費用、及び本件賃貸業務に係る活動の際に使用したその他の動産に係る費用は、事業所得の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件自動車及び本件各動産について、いずれも趣味、娯楽又は鑑賞を目的として取得、保有していたにすぎないから、上記各費用はいずれも家事費に該当し、必要経費に算入することができない。(平30. 4.23 札裁(所)平29-15)

支部名
大阪
裁決番号
平290049
裁決年月日
平成30年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、実母から賃貸用不動産(本件不動産)を取得するに当たり、売買契約等に基づき、実母が有していた本件不動産に係る借入金及び利子の債務引受をしたのであるから、当該債務から生ずる利子の全額が請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件不動産の売買代金(本件売買代金)を超える債務の支払は、売買契約書や合意書において、本件売買代金の支払と関連付けられておらず、また、当該超える部分の支払につき請求人から実母に求償権を有する旨を約しており、最終的に当該超える部分を負担するのは実母であることが認められることからすると、請求人の当該超える部分の支払は、本件不動産の売却により弁済能力を喪失した実母のための立替払であって請求人の不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要なものとはいえず、当該債務から生ずる利子の全額を請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 1.26 大裁(所)平29-49)

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支部名
広島
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、総勘定元帳に外注工賃として計上した金額は、作業員代等又は近隣対策費として実際に支払ったものであり、また、受領した領収証に基づき計上したものであるから所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、当該金額については、いずれも領収証に記載された支払事実が確認できないものである上、当該領収証も架空工事に基づく内容虚偽のものであるから、これらの領収証を根拠とした各支出は、請求人の営む事業に関し、同項に規定する必要経費とは認められない。(平29.12.13 広裁(所)平29-11)

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支部名
東京
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地域対策費として、「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用を支払っており、これらの費用が所得税法上の必要経費に該当するなどと主張し、支払先である甲、乙及び丙の3名(本件3名)が作成した領収証等(本件領収証等)及び月別の内訳書等(本件内訳書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、①請求人は、本件領収証等及び本件内訳書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等及び本件内訳書等は、本件3名が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件領収証等及び本件内訳書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件領収証等及び本件内訳書等自体、信用性に欠け、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-5)

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支部名
東京
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、地域対策費として、「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用を支払っており、これらの費用が所得税法上の必要経費に該当するなどと主張し、支払先である甲、乙及び丙の3名(本件3名)が作成した領収証等(本件領収証等)及び月別の内訳書等(本件内訳書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、①請求人は、本件領収書等及び本件内訳書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等及び本件内訳書等は、本件3名が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件領収証等及び本件内訳書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件領収証等及び本件内訳書等自体、信用性に欠け、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-6)

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支部名
東京
裁決番号
平290007
裁決年月日
平成29年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁が認定した平成23年分の衣装代の金額に基づいて平成22年分の衣装代として算出した金額、②地域対策費として支払った「みかじめ料」のほか、スカウト料や顧客のあっせん料などの多岐にわたる費用及び③地域対策を依頼していた甲に対する報酬として、平成22年8月頃から支払った費用について、それぞれ所得税法上の必要経費に該当する旨主張し、上記②に関して、支払先乙が作成した受領書及び月別の内訳書(本件受領書等)を証拠資料として提出した。しかしながら、平成22年分の衣装代の算定の基となる証拠資料等はないから、零円であると認められ、また、地域対策費については、①請求人は、本件受領書等について、査察調査時、原処分に係る調査時又は異議申立てに係る調査時のいずれかにおいて、提出することが可能であったにもかかわらず、審査請求まで提出しなかったこと、②本件領収証等は、支払先乙が記憶に基づき作成したものであること、また、③本件受領書等には、1年分又は1か月分の金額しか記載されていないことからすると、請求人の主張する地域対策費は、いつ、どのような費用として、幾らの金額を、どのような方法で支払ったのかが明らかではなく、本件受領書等自体、信用性に、その支払自体が認められないことから、所得税法上の必要経費に該当しない。(平29. 7. 7 東裁(所・諸)平29-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地を譲渡するために自ら行った企画・設計は事業として行っていたのであるから、事業所の家賃、水道光熱費及び当該事業に必要な消耗品費など(本件費用)は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人が自ら行った企画・設計について見積もった金額を事業所得に係る総収入金額に算入することはできず、他に請求人が事業所得を生ずべき業務を行っていた事実は認められないことからすると、請求人には、事業所得に係る総収入金額はなかったのであるから、総収入金額を得るため直接に要した費用が生ずることはなく、事業を生ずべき業務を行っていなかったのであるから、当該業務について生ずる費用が発生することもない。したがって、請求人の事業所得の金額の計算上、本件費用を必要経費に算入することはできない。(平29. 3.30 沖裁(所)平28-8)

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支部名
東京
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年9月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、審査請求書添付の書面に記載した衣装代などの費用(本件衣装代等)を支払っており、また、請求人の助手に対する費用(本件助手費用)は請求人名義の預金口座から振込みにより支払があることが明らかであるから、本件衣装代等及び本件助手費用は所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件衣装代等の一部については、原処分において既に本件事業に係る必要経費に算入されており、請求人は、それ以外の衣装代等について、当該衣装代等が本件事業に係る必要経費に該当することを明らかにする立証を成し得ず、また、当審判所の調査の結果によっても、他にこれを裏付ける証拠もないから、これを本件事業に係る必要経費に算入することはできない。また、本件助手費用については、助手から請求人宛に発行された請求書等に基づき、原処分において既に本件事業に係る必要経費に算入されているところ、請求人が主張する額は助手の指定口座への単なる振込額にすぎず、原処分庁が必要経費に算入した金額以上に必要経費とする額が存する根拠となるものではない。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)

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支部名
高松
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外旅行費用、弁護士に係る費用及びその他の雑費について、請求人の不動産所得を生ずべき業務(本件業務)の遂行に必要なものであるから、必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、不動産所得の必要経費に該当するためには、その費用が業務の遂行上必要であることを要し、その必要性の判断においては事業主の主観的判断のみによるのではなく、客観的に必要経費として認識できるものでなければならないと解すべきであるところ、上記の各費用について、請求人は、その主張及び支払を裏付ける証拠を提示せず、当審判所の調査の結果によっても、本件業務の遂行上必要であることを示す証拠は見当たらないから、当該各費用は、客観的にみて本件業務の遂行上必要であったとは認められず、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平26. 7. 1 高裁(所)平26-1)

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支部名
東京
裁決番号
平250124
裁決年月日
平成26年5月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、インターネットのウェブサイト上で、当該サイトの男性会員にウェブカメラで撮影した映像を見せながら会話を行う等のいわゆるライブチャットサービス(本件業務)を行って報酬を得ていたところ、本件業務に使用するパソコン、ウェブカメラ、衣服、水着、ソファー、カーテン等を購入した費用及び美容費は、全て本件業務の遂行上必要なものであるから、必要経費に算入されるべきものである旨主張する。 ところで、請求人がいかなる態様で本件業務を行っていたとしても、少なくともパソコン及びウェブカメラを使用し、インターネットへ接続することは本件業務の遂行上必要不可欠なことと認められるから、請求人が本件業務の用に供したパソコン及びウェブカメラの購入費並びにインターネット接続料金については、減価償却費、消耗品費、備品費又は通信費として必要経費にそれぞれ算入するのが相当である。しかしながら、上記各費用のうちパソコンの購入費等以外の各費用については、請求人から本件業務をどのように行っていたのかを明らかにする動画や静止画等の客観的な証拠の提出はなく、当審判所の調査の結果によっても、これを確認することはできない。そうすると、請求人の当該各費用の必要経費該当性については、業務関連性に関する各答述等から合理的に判断していくほかないところ、各答述は、総じて終始場当たり的で一貫せず、不自然かつ不合理な内容や本件業務に無理に関連づけて述べるものと認められるから信用できない上、請求人が提出した当該各費用に関する書類の内容及び本件業務との関連性を記載したメモ書き等からみても、いずれの費用も客観的にみて本件業務と直接の関係を有し、かつ、本件業務の遂行上必要なものとは認められない。(平26. 5.22 東裁(所)平25-124)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240017
裁決年月日
平成24年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の期限後申告において、事業所得の計算上必要経費に算入していない費用があり、必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する費用は、領収証等の保存がなく、支払の事実を確認することができないものがあるほか、支払の事実を確認できるものについても、家事関連費に該当するものの、取引の記録等に基づいて、事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにすることができないことから、所得税法施行令第96条《家事関連費》に規定する経費に該当せず、必要経費の額に算入することはできない。(平24.11.21 名裁(所・諸)平24-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年9月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人の所有していた民事再生法の規定による再生計画に基づき平成21年中に無償で消滅した株式(本件株式)の取得金額は、譲渡所得の金額の計算上、取得費として控除できない旨主張する。しかしながら、所得税法においては、株式が株式としての価値を失ったことにより損失が生じた場合、①その株式が事業所得の基因となるものであるときは、所得税法第37条《必要経費》第1項の規定に基づき、売上原価の計算を通じて自動的にその株式の取得価額相当額がその損失の発生した年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入され、また、②その株式が雑所得の基因となるものであるときは、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項の規定に基づき雑所得の金額を限度として、その株式の取得価額相当額が資産損失としてその損失が発生した年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入され、③その株式が譲渡所得の基因となるものであるときは、その損失は所得金額の計算上考慮されないところ、請求人の上場株式等の譲渡による所得は、事業所得又は雑所得と認められることから、本件株式が株式としての価値を失ったことによる損失の金額は、平成21年分の株式等の譲渡による事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入できることになる。(平24. 9.25 関裁(所)平24-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件接待交際費については実際に支払っており、本件減価償却費については作業場は存在しているのであるから、それぞれ事業所得の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿に本件接待交際費の支払年月日、支払先、支払内容及び支払金額を記載していない上、当審判所に対し支払の事実を具体的に明らかにする証拠資料を提出していないので、請求人が本件接待交際費を支払ったことを認めるに足りる証拠を確認することはできない。また、請求人は、当審判所に対し作業場の取得時期及び取得価額を具体的に明らかにする証拠資料を提出せず、本件減価償却費を算出できる証拠を確認できない。したがって、いずれも事業所得の計算上必要経費への算入を認めることはできない。(平24. 9.21 仙裁(所・諸)平24-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、協同組合が企画した海外旅行は、同組合の役員を務めていたことからやむを得ず参加したものであり、当該旅行の費用の一部は事業に関連して支出したものであるから、研修費又は接待交際費として必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、ある費用が必要経費に当たるといえるためには、当該費用に事業との関連性及び必要性が要求され、必要経費と家事費の性質を併せ持つ家事関連費はその主たる部分が事業遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分することができる場合に限り、その部分を必要経費に算入することができるものであるところ、請求人の参加した海外旅行は、旅行日程及び内容から見て観光を目的とした団体旅行であり、事業との関連性及び必要性は認められないので家事費と見ることが相当であり、仮に、家事関連費に当たるとしても、その主たる部分が事業遂行上必要とはいえず、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合にも当たらないのであるから、必要経費に算入できない。(平24. 8. 1 仙裁(所)平24-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、支出した①給料賃金、②墓地復元費積立金及び③土地に係る固定資産税は不動産所得を得るための経費であるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①給料賃金については、個人が社会的、精神的、文化的生活を営む上で必要とされるものであり、本件各土地の貸付けに係る業務の遂行と関係なく支出される個人の費用であることから、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事上の経費に該当するもの、及び収入との間に直接の関連性及び必要性が認められず、社会通念上必要なものとして客観的に必要経費として認識できないこと、②墓地復元費積立金については、準備金的な性質を有するものであると考えられるところ、準備金はそれを計上した年分の収益に対応しない上、それらの支出又は損失が将来において発生するかどうか不確実であり、その金額を予測することが困難であるから、当該年分の必要経費に算入することができないものであり、また例外として、租税特別措置法で認めている準備金には該当しないこと、③土地に係る固定資産税については、対象の土地について、当該土地を各年分において所得税法第26条《不動産所得》第1項に規定する貸付けに供していたとは認められず、客観的にみて、近い将来において貸付けの用に供される事情が存するものとは認められないことから、以上の経費については、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する不動産所得を生ずべき業務について生じた費用であるということはできない。(平24. 7.23 福裁(所)平24-4)

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支部名
東京
裁決番号
平230250
裁決年月日
平成24年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告において、外注先Aに対する業務に係る外注工賃(本件外注工賃)は、本件各領収証に記載された金額を支払っているから、事業所得の必要経費になる旨主張する。しかしながら、外注先Aが、原処分庁の調査時に「私は、請求人から本件事業に従事したとして報酬をもらったことはないが、請求人に頼まれて数回にわたり、請求人の指示どおりに本件各領収証を作成した」旨を申述した内容を記載した本件聴取書は、請求人の主張及び提出資料の内容等を踏まえても、十分信用できるものであるのに対し、これと異なる外注先Aの陳述書及びこれに沿う外注先Aの答述は、第三者が作成した客観的資料に基づく認定事実と矛盾するなど信用することができない。そして、信用できる本件聴取書によれば、請求人が外注先Aに対し本件各領収証に記載された金額を支払ったとは認められず、これに反する請求人の主張には理由がないから、本件外注工賃は、事業所得の必要経費にならない。(平24. 6.18 東裁(所・諸)平23-250)

支部名
仙台
裁決番号
平230016
裁決年月日
平成24年4月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和59年3月31日大蔵省告示第37号(本件告示)は、総収入金額及び必要経費に係る事項の簡易な記録の方法及び必要経費に算入すべき費用の計上基準を具体的に規定したものであり、そして必要経費への計上については、債務確定主義と現金主義のいずれの方法によるかは事業所得者の選択を認めていることから、請求人が現金主義の適用を選択し平成19年1月31日の出金時に帳簿に記載した本件接待交際費は、平成19年分の必要経費に該当する旨、また、所得税法における現金主義は同法第67条《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受ける青色申告者だけが計上基準として適用できる経理手続ではない旨主張する。しかしながら、いわゆる現金主義による収益及び費用の帰属時期の取扱いは、所得税法第37条《必要経費》第1項の別段の定めとして同法第67条で、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者に現金主義による所得計算の特例が認められる制度であるところ、請求人は平成19年分の所得税について納税地の所轄税務署長から青色申告の承認を受けていないことから、所得税法第67条の規定を適用することはできない。なお、本件告示は、所得税法第231条の2《事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等》第1項の適用を受ける居住者の総収入金額及び必要経費に関する事項の簡易な記録の方法について定めたものであって、必要経費に算入すべき費用の計上基準を定めたものではなく、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平24. 4.20 仙裁(所)平23-16)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、医療使用部分として請求人が同族会社C社から賃借した部分は、本件各年において請求人が事業の用に供していたものや本件各年に使用していなくてもいずれ事業の用に供する施設として維持管理していたものであり、すべて請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な部屋等であるから、医療使用部分に係る建物賃貸借契約に基づきC社に対して支払った年間賃料(本件賃料)はその全額が本件各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、事業所得における必要経費とは、それが事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上必要な費用であることが必要であり、ある支出が事業の遂行上必要か否かは、事業者の主観的な判断のみではなく、客観的一般的に通常必要とされるものと認められるものでなければならず、その年において現に事業の用に供されていなかった物に係る費用については、事業者がその主観においてそれを事業の用に供する意図を持っていたというだけでは足らず、それが近い将来において確実に事業の用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあることを要するものと解するのが相当であることからすれば、本件賃料のうち、現に事業の用に供しておらず、近い将来において確実に事業の用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあったとは認められない賃借部分に係る賃料については、本件各年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①同族会社C社と業務委託契約を締結し、これに基づき、同社の役員として委託業務に従事したことなどから、C社は請求人に対し、当該業務委託契約に係る役務を提供し、②当該業務委託契約には、医療用に供される機器、機械などに係る賃貸借及び保守管理サービスの提供も含まれているところ、C社は請求人に対し、レセプト用機器に係るこれらの業務を行っているのであるから、これら業務の対価である事務委託料は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、①については、業務委託契約に係る役務の提供は請求人の従業員が従事していたものであり、C社から役務の提供があったものと認められないこと、また、②については、レセプト用機器の提供は、委託業務に含まれていたとは認められないことから、事務委託料は本件各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

支部名
東京
裁決番号
平220076
裁決年月日
平成22年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、税務申告は、総収入から総費用を差し引いたものを所得として申告すべき性質のものであるから、請求人が、タクシー乗務に関して支出した費用の自己負担額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した計算方法は認められるべきである旨主張し、また、当該自己負担額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであれば、給与収入金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該自己負担額は、請求人がタクシーの乗務に関して負担した費用の額であり、不動産所得の必要経費に当たらないことは明らかであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。そして、所得税法は、各種所得ごとに所得金額を計算する旨定めており、納税者が2種以上の所得を得ている場合に、これらを区分しないで所得金額を計算することはできないのであって、請求人の主張は採用できない。また、請求人のタクシーの乗務に係る収入は、給与収入であると認められるところ、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、費用を実額で控除することはできないから、当該自己負担額を給与収入金額から控除することもできない。請求人の主張は、所得税法第28条第2項に規定する計算方法によらない独自の計算方法を主張するものにすぎず、採用できない。(平22.10. 7 東裁(所)平22-76)

支部名
名古屋
裁決番号
平220003
裁決年月日
平成22年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 人間ドックや保健指導等を専門とするクリニックを営む請求人は、その業務の遂行上必要である①保有する4艇の各船舶(以下「本件各船舶」という。)、②海辺の建物(以下「本件建物」という。)、③クリニックの近隣に所在し、自宅とは別に請求人が賃借しているマンションの1室(以下「本件マンション」という。)、④修正申告において必要経費に算入されないとした福利厚生費及び接待交際費に係る各費用を、いずれも必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件各船舶を保有することが請求人の上記の事業と直接関係しないことは明らかであり、医療関係者及び顧客等との親睦を深めることなどが必要であったとしても、そのために本件各船舶を所有することが通常必要であるとはいい難いから、本件各船舶の保有及び管理に要する費用は客観的にみて事業と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上必要な支出とは認められず、また、医療関係者及び顧客等の利用に伴い生ずる費用があったとしても、取引の記録に基づき請求人の事業に直接必要な部分の金額を明らかにすることができないこと、②については、本件建物の利用状況から、本件建物は本件各船舶の利用に伴い使用されるものと認められ、客観的にみて事業と直接の関係を持ち、かつ業務の遂行上必要な支出とは認められず、また、医療関係者及び顧客等の利用に伴い生ずる費用があったとしても、取引の記録に基づき請求人の事業に直接必要な部分の金額を明らかにすることができないこと、③については、具体的な利用状況や利用内容を明らかにすることができず、また、請求人の仮眠施設としての利用は単に住居として利用したに過ぎないので、本件マンションの維持管理に係る費用が客観的にみて請求人の事業と直接の関係を持ち、かつ業務遂行上必要な経費とは認められず、また、ミーティングルームとして利用していたリビングルームの部分を区画として区分できたとしても、その利用状況等が明らかでない以上、本件マンションに係る費用が請求人の事業に直接必要であったことを明らかにしたとはいえないこと、④については、一部を除き、いずれも個々の支出目的やその支出を必要とする事情等が明らかではなく、客観的に請求人の事業と直接の関係を持ち、かつ業務遂行上必要な支出であるとは認められないので、その一部は必要経費に算入されるものの、それ以外は必要経費に算入することができない。したがって、一部必要経費に算入される部分を除き、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平22. 7.21 名裁(所)平22-3)

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支部名
広島
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件外注工賃等については、実際に外注工賃として取引の相手先に支払っており、領収証もあり、事業遂行上の支出であることは明らかであるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件外注事実は認められないから、本件外注工賃等は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。なお、請求人が取引の相手先に支払った領収証の金額の5パーセントの伝票代については、事業所得を生ずべき業務と直接関係はなく、当該業務の遂行上必要なものであると客観的に認識できるものとはいえないから、必要経費とすることはできない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)

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支部名
福岡
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件経費は本件契約があるために生じたものであり、仮に、本件契約がなければ、本件経費は必要なく、また、他の官庁との賃貸借契約であれば、本件経費は不要であることなどから、本件経費は、不動産所得の経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、①本件給料賃金及び本件雑費については、本件仮設墓地等に関する情報収集という理由により支出している、②本件固定資産税は、A市の土地の売却代金を将来の墓地の復元費に充当することを予定していることを理由としている、③本件復元積立金は、請求人名義の定期預金としてB銀行に預け入れているなどからすれば、各年分の本件経費がなければ、本件契約に係る収入金額を得ることができないというものではなく、また、各年分の本件経費は、各年分の本件契約に係る収入金額を得るためにその価値が犠牲となっているものと解することもできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.12.17 福裁(所)平20-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成20年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国際的二重課税は排除されるべきであること、外国税額控除の対象となる不動産所得、事業所得等に係る外国所得税については必要経費又は支出した金額に算入することが認められているのに、利子所得、配当所得及び譲渡所得に係る外国所得税について必要経費等への算入を認めないのは不合理であること、利子収入に係る所得税は、納税者が受け取ることになる外国での源泉徴収後の金額に対して課されるべきであることなどを理由として、本件譲渡所得の金額及び本件利子所得の金額の計算上、本件外国所得税の額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、租税法律主義のもとにおいては、所得金額の計算に当たって、法律の規定に基づかずにその減算を認めることが許されないのはいうまでもないのであって、外国税額控除を受けることにより、二重課税を排除する制度が設けられていることにも照らすと、請求人らの主張する諸点を考慮しても、必要経費又は支出した金額として本件外国所得税の額の控除を認めなかった本件更正処分に違法又は不当な点があるとはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.11.14 大裁(所)平20-25)

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支部名
東京
裁決番号
平180266
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集 №73・127ページ

要旨

○ 原処分庁が、法人名義の借入金は、請求人に帰属しないから、同借入金に係る遅延損害金は請求人の不動産所得の計算上、必要経費に算入されないとする更正処分等をしたのに対し、請求人は、同借入金は、不動産賃貸業を営んでいた請求人の父(故人)が、借入限度額の関係上、法人名義により借り入れたものであるから、実質的には請求人の父の借入金であることは、同法人が設立以来、休業状態にあることや、借入申込書に「(個人の)家賃収入と土地売却代金から弁済する」旨記載されていることからも明らかである。また、仮に、同借入金が、法人に帰属するとしても、請求人の父が法人の預金口座から借入金のほとんどを出金して、個人的に費消した時点で法人に対する債務が発生したことになり、請求人は相続により全ての債務を承継しているから、同借入金に係る遅延損害金は、請求人の不動産所得の計算上、必要経費に算入される旨主張する。 しかし、法人名義の借入金は、同法人の代表者が借用証書を作成し、同社に対して融資が実行されたことが明らかであり、金融機関においても、請求人の父名義の借入金及び法人名義の借入金の債務者を区分して債権管理しており、法人名義の借入金の債務者を請求人の父とする明確な合意が金融機関との間にあったなどの特段の事情が認められない。また、請求人の父と法人との間には、法人名義の借入金を請求人の父が使用することに関して、金銭消費貸借契約書は作成されていなかったのであり、請求人の父と法人との債権債務関係や法人名義の借入金が請求人の父の不動産賃貸業の用に供されたことを明確に認定できる資料はないから、仮に、請求人の父が法人に対して何らかの債務を負っていたとしても、それは法人名義の借入金とは別の債務といわざるを得ない。 したがって、法人名義の借入金は、同法人の債務であるから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平19. 6.12 東裁(所)平18-266)

支部名
東京
裁決番号
平180149
裁決年月日
平成19年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地売買契約に係る解約手付金(以下「本件手付金」という。)について、賃貸用の調剤薬局を建設する敷地(以下「本件土地」という。)として取得する過程で生じた支出であり、計画の失敗からとはいえ事業遂行上余儀なくされた本件手付金の放棄によるものであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する。 所得税法第37条第1項の規定から、土地の取得に関連して支出した金額が不動産所得を生ずべき業務について生じた費用に当たるというためには、当該土地が、その形状、種類、性質、その他の状況に照らして、近い将来において確実に貸付けの用に供されることが客観的に明らかであることを要すると解するのが相当である。 これを本件についてみると、被相続人は賃貸用の調剤薬局を建設するために本件土地を取得しようとしたことはうかがわれるものの、①土地売買契約を締結しただけでその他の準備手続を行った形跡がないこと、②農地転用申請を行っていないこと、③賃貸先となる関係法人と何も取り決めていないことなど、本件の事情を総合的に見れば、解約合意書が交わされたときまでに、本件土地が、その形状、種類、性質、その他の状況に照らして、近い将来において確実に貸付けの用に供されることが客観的に明らかであったとまでいうことはできないから、本件土地を取得する過程で生じた本件手付金は、所得税法第37条第1項の規定により不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-149)

支部名
札幌
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成18年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業の遂行上必要な借入金の担保として質権を設定した生命保険契約に係る保険料は事業所得の金額の計算上必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、この生命保険契約は、借入金に係る金銭消費貸借契約の締結のためのものではなく、請求人や請求人の妻の生活保障を主たる目的とするものであると認めるのが相当であるから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に該当するものではない。したがって請求人の主張には、理由がない。(平18.3.23札裁(所)平17-13)

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支部名
東京
裁決番号
平170101
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が本件原稿料収入に係る必要経費に算入した個々の支出は、個々の支出の具体的内容も、本件原稿料収入を得るために直接必要な費用であるかどうかも明らかでなく、かえって、関係法人の支出か請求人個人の支出であるか明らかでないものや、家事費である支出も含まれている。また、家事関連費の経費算入割合の算定についても、請求人は経験に基づく感覚で決めたと主張するものであり、その合理性を裏付ける資料もなく、当審判所の事務所兼自宅の使用状況等の確認調査の申入れにも、請求人は応じなかった。以上のとおり、請求人が本件原稿料収入に係る必要経費であると主張する支出は、いずれも、本件原稿料収入を得るために直接必要な費用であるか明らかでないから、本件原稿料収入に係る必要経費とは認められない。(平18.1.25東裁(所)平17-101)

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支部名
東京
裁決番号
平170067
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、無登録で貸金業を営んで得た請求人の事業所得の計算上、貸金回収口座を管理させていたBが同口座から払い出した金員の額は、Bに対して業務委託の対価として支払われたものであるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。請求人とBとの間に請求人の貸金業に係る業務委託契約があったといえなくもない。しかしながら、上記の金額は同契約の目的ないし趣旨に沿うものとして支出されたものとは認められず、仮に、その金額のうちに同契約に基づいて支払われた部分があるとしても、それが本件年中に生じた費用であると直ちにいうこともできないから、上記の金額を必要経費に算入することはできない。また、請求人は、請求人が支払った示談金の性質は請求人の貸金業に係る制限超過利息相当額の支払であり、債務整理が入った場合などの制限超過利息の返還が必要経費として認められていることからすれば、当該示談金の額は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の支払った示談金は、請求人が故意に他人の権利を侵害したことによって支払う損害賠償金に該当するものと認められ、単なる制限超過利息相当額の支払であるということはできないから、所得税法第45条第1項第7号及び同法施行令第98条の2の各規定により、当該示談金の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平17.11.10東裁(所)平17-67)

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支部名
広島
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件車両及び本件船舶は事業用資産であることは明らかである旨主張するが、ある支出が必要経費の額に算入されるためには、客観的にみて、それが業務と直接関係があり、かつ、当該業務の遂行上必要な支出でなければならないとされているところ、本件車両が一部事業用として使用されているとしても、これらは家事関連費となり得るにすぎず、事業の遂行上必要であることが明らかにできる一定部分に限ってこれを必要経費と認めることができるものであるところ、本件においては、事業の遂行上直接必要な程度を具体的に明らかにするに足りる証拠も存しないから、これを必要経費と認めることはできない。また、船舶を所有して、これを使用することは、請求人のようなファッションヘルスを営むために、通常かつ一般的に必要であると客観的に認めることはできないから、本件船舶に係る支出も、必要経費として認めることはできない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平160099ほか 2件
裁決年月日
平成17年6月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、外国の賃貸用不動産の取得のために借り入れた外貨建借入金を当該不動産の譲渡時に譲渡代金として受け取った外貨で返済した場合において、当該借入金に係る借入時と返済時における為替レート変動に伴う損益(以下「為替差損益」という。)について、本件のように、外貨で借入れを行い、外貨で返済している場合には、為替差損益は未実現であり、所得として認識することはできない旨主張するが、邦貨により取得した外貨で外貨建借入金が返済された場合と、譲渡所得の計算において円換算をした外貨で外貨建借入金が返済された場合とは同一の取扱いをすることが相当であるから、本件外貨建借入金が返済された時点で、本件為替差損が実現していると認めるのが相当である。この本件為替差損について、請求人は、当該不動産の譲渡に要した費用である旨主張するが、本件為替差損は、資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、登録費用等その譲渡のために直接かつ通常必要な費用に該当せず、また、借家人等を立ち退かせるための立退料などその資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出した費用にも該当しないことから、譲渡費用とすることはできない。しかしながら、本件為替差損の基因となる本件外貨建借入金は、すべて不動産所得を生ずべき本件不動産の取得に充てられていること及び本件譲渡代金との相殺により全額返済されていることが認められる。そうすると、本件外貨建借入金は不動産所得を生ずべき業務以外のものに流用されていないこと及び本件外貨建借入金は本件不動産の譲渡と同時に本件譲渡代金との相殺により返済されていることから本件外貨建借入金自体が業務上の運転資金的性格のものであり、かつ、本件為替差損の発生は不動産所得を生ずべき業務終了後に発生したとはいえないことを踏まえれば、本件為替差損は、不動産所得を生ずべき業務に付随して発生する費用として必要経費に算入するのが相当である。(平17.6.21大裁(所)平16-99)

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支部名
東京
裁決番号
平160233ほか 2件
裁決年月日
平成17年4月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、業務執行組合に出資したのは、投資事業組合の業務執行組合員となって、同組合の業務を遂行し、事業所得に係る管理運営報酬を得るためであるから、上記執行組合の出資金に充てた借入金に係る支払利息は、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、投資事業組合は、投下資本を増殖回収することを目的として、当該事業組合の出資金を資金に投資を行っていることから、出資金に充てた借入金のうち当該事業組合に出資した金員は、投資を使途とする資金であると認められるので、当該金員に相当する借入金に係る支払利息は、株式等に係る譲渡所得等の金額などの計算上必要経費に算入されるべきものであり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.4.14東裁(所)平16-233)

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支部名
福岡
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った本件旅費交通費等について、医院の業務に必要な費用であり、業務について生じた費用であるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、事業を営む者の支出した費用のうち、事業所得の金額の計算上必要経費と認められるためには、その支出が「業務について生じた」ものとして、領収証等の証拠資料によってその事実が確認できるだけでなく、業務との関連性が要求されるとともに、その業務の遂行上、通常かつ一般的に必要と認められるかどうかという客観的な判断によるべきであると解される。また、具体的な支出が必要経費に該当するか否かが争われている場合の立証責任については、所得の存在について課税庁に主張立証責任がある以上、原則として課税庁において収入のみならず経費についても、課税庁の主張額以上に経費が存在しないことを立証すべき責任があると解すべきではあるが、納税者が更正時には存在しない、あるいは提出されなかった資料等に基づき、当該支出が必要経費に該当すると主張するときは、当該証拠との距離から見ても、納税者において経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を行わない限り、当該支出が経費に該当しないとの事実上の推定が働くものと解される。本件旅費交通費等について、請求人の元帳に記載された支払内容と原処分庁の調査において把握された支払内容が相違したことから、請求人は、必要経費に算入すべき理由を新たに主張し、又は、購入品名や必要経費に算入すべき理由の変更及び追加主張等をしている事実が認められるところ、①請求人の妻(請求人の事業専従者である。以下「請求人の妻」という。)は、当該支出を確認できる書類の保存はない旨答述すること、②当該支出の原因、目的及び必要性等を記載して原処分庁等に提出した書面は、請求人の妻の記憶により作成されたものであるから、当該支出金額が請求人の業務に必要な支出であることを合理的にうかがわせるに足る証拠とはいえないこと、③当審判所の調査結果と請求人が主張する支出の内容に一部相違が認められること、④当審判所の調査によっても、一部支出の内容が確認できないこと及び⑤他に請求人の主張を裏付ける証拠資料を提出しないことなどから、当該支出金額と請求人との業務との関連性が明らかでなく、業務遂行上必要な支出とは認められず、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.3.29福裁(所)平16-15)

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支部名
東京
裁決番号
平160075
裁決年月日
平成16年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、兄弟に未払地代家賃の額3,200,000円を支払ったので、この金額は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する地代家賃は、請求人及びその兄弟が共同で賃貸した不動産から得られた利益の分配金であり、当該不動産の貸付けの業務の遂行上生じた費用であるとは認められないので、必要経費に算入することはできないから、本件更正処分は適法である。(平16.10.27東裁(所)平16-75)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成13年分の租税特別措置法第37条の事業用資産の買換え特例適用のための代替資産の取得のために締結した不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)は平成13年に解除されているので、本件売買契約に係る物件において飼育するために購入した馬9頭(以下「本件馬9頭」という。)の購入費4,252,500円(以下「本件購入費」という。)は、本件売買契約の解除に基因した損失であるから、所得税法第51条の資産損失として平成13年分の事業所得の必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、本件馬9頭は肉用として飼育されていることから、たな卸資産に該当すると認められるところ、本件購入費は、所得税法第37条第1項の事業所得の総収入金額に係る売上原価の額を算定することを目的としてその年の12月31日に行う本件馬9頭のたな卸評価額が零円となった年分に売上原価として必要経費に算入されることとなる。したがって、本件購入費は、本件馬9頭が死亡又は売却された平成14年分以降の年分の必要経費に算入されるべきであるので、平成13年分の必要経費とすべきであるとする請求人の主張には理由はない。(平16.7.7名裁(所)平16-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160002
裁決年月日
平成16年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200504029
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/2必要経費の算入時期/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成13年分の租税特別措置法第37条の事業用資産の買換え特例適用のための代替資産の取得のために締結した不動産売買契約(以下「本件売買契約」という。)の解除は平成13年であるから、本件売買契約の定めに基づき支払った手付金等(以下「本件手付金等」という。)の額5,000,000円は、全額を所得税法第51条の資産損失として平成13年分の事業所得の必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、本件手付金等のうち3,000,000円は請求人に返還され、差額2,000,000円は本件売買契約が請求人の都合により不成立となったことにより売主に没収された違約金(以下「本件違約金」という。)とみるのが相当であるので、本件違約金は損害賠償金として所得税法第37条に規定する必要経費に該当し、かつ、その債務確定時期は、本件売買契約が解除され、本件手数料等のうちの3,000,000円が請求人に返還された平成14年12月30日となるから、本件手付金等の全額を平成13年分の事業所得の必要経費に算入すべきであるとする請求人の主張には理由がない。(平16.7.7名裁(所)平16-2)

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支部名
熊本
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200504012
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/2必要性
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、税金相談や融資交渉等の相談を受け、これらの問題を解決するために、例えば、車の運転手や航空券代、電話代、コピー代等を請求人が支払ったので、これらの必要経費を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の活動と直接の関連性を有し、その遂行上必要な支出として、請求人の収入から控除すべきと認められるものはない。また、請求人は、当審判所に対して、費用に関する明細表等を一切提出していないから、必要経費を認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12熊裁(所)平15-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入金額、接待交際費、販売促進費及び研究開発費について領収証等証ひょう類の保存はないが支払の事実はあるので事業所得の計算上必要経費に算入すべきである旨主張するが、請求人は当該主張に係る事実を具体的に示す証拠資料等を何ら提出せず、また、当審判所の調査によっても請求人の主張を相当とする理由は認められないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 6.18名裁(所・諸)平13-88)

支部名
仙台
裁決番号
平120028
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、従業員の給料賃金等の一部が事業所得の必要経費に当たらないとして、あん分計算により必要経費の一部を否認して行った青色申告に係る更正処分は、所法第156条の規定に反し、違法である旨主張する。しかしながら、請求人は青色申告者であり、また、従業員は請求人の事業収入に係る事務以外の事務にも従事していることから、従業員の給料賃金等は所法規第57条第2項の規定に従い、事業収入に係る部分とそれ以外の部分とに区分して記録又は整理をすべきところ、請求人は、それを行っていない。これに対し、原処分庁は、従業員の給料賃金等について、事業収入の必要経費に当たる部分とそれ以外の部分との区分計算を、請求人の作成した帳簿書類等に基づき行っている。そうすると、原処分庁が行った区分計算は、帳簿書類等に基づく実額計算に当たり、所法第156条に定める推計には当たらないことから、原処分は適法である。(平13.5.9仙裁(所)平12−28)

支部名
大阪
裁決番号
平110044
裁決年月日
平成11年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200504019
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 訴訟において、請求人はEから本件訴訟土地の明渡済みに至るまでの地代相当補償金を請求されたが、その確定判決は、本件訴訟土地は請求人及びEの共有であるから、請求人の単独の占有が直ちに不法行為を構成するものではないと判示して、地代相当補償金の支払請求を棄却していること、また、請求人が本件土地を単独で占有していたことに基づく損害賠償金として本件補償金を支払うことにつき、Eとの間で合意も成立しておらず、具体的にEに対して支払う旨を申し出てもいないことからすれば、本件補償金が債務として確定していると認めるのは相当ではない。したがって、各年分の事業所得及び平成8年分の不動産所得の金額の計算上、本件補償金を必要経費として算入することはできず、原処分は適法である。(平11.12. 8大裁(所)平11-44)

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支部名
福岡
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504990
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/3その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・138ページ

要旨

○ 請求人は、所得税法の開業費、減価償却資産の取得価額の算定に関する規定が法人税法の規定と同一であるにもかかわらず、原処分庁が同法と異なった取扱いをしていることは違法である旨主張するが、所得計算は、法人税法上では法人の設立の時から始まるのに対し、所得税法上の事業所得については個人の事業開始の時から始まることから、請求人のいう「法人税法上の取扱い」とは、法人の設立後営業開始までの間における支出の取扱いであり、これを個人についていえば、事業開始以後の支出に係る取扱いに相応することから、個人の事業開始前の支出に係る本件利子等と法人成立後の支出に係る支払利子とを対比して、課税上の不公平を論ずることはできない。(平11. 6.28福裁(所)平10-33)裁決事例集 №57・138ページ

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