裁決要旨 1帳簿不存在

裁決要旨 1帳簿不存在

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支部名
関東信越
裁決番号
令060062
裁決年月日
令和7年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
業種
建設業(内装工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 5. 15関裁(所・諸)令6-62)

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支部名
東京
裁決番号
令060129
裁決年月日
令和7年2月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿の保存がないのは、ウイルスによってパソコンを破損し、エクセルで保存していた帳簿を紛失したからであり、請求人には、帳簿の保存がないことについて正当な理由があるといえるから、請求人に、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由はない旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような事実を認めるに足りる客観的証拠はなく、仮に、そのような事実があるとしても、請求人は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(令和3年法律第11号による改正前のもの)第4条《国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等》第1項に規定する承認を受けておらず、帳簿書類に係る電磁的記録の保存等をもって所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項所定の帳簿書類の保存等に代えることはできないことから、請求人には、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由がある。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)

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支部名
関東信越
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和6年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、産婦人科医として医療活動に従事していたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)からの帳簿書類の提示要求に関して、①入院患者等を差し置いて遠方にある書類の保管場所まで赴いて帳簿書類を準備することは極めて困難であり、請求人自身の体調不良や身内の不幸も重なったことを踏まえると、調査結果説明(本件結果説明)までの約半年の間、帳簿書類の提示要求に応じられなかったことには正当な理由がある旨、②本件結果説明から青色申告の承認の取消処分までの間に、請求人は帳簿書類を税務署に持参したのだから、請求人について、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実はない旨それぞれ主張する。しかしながら、①本件調査担当職員が4回にわたって帳簿書類の提示を請求人に求め、その提示を待っていた約半年という期間は短期間とはいえない上、請求人自身の体調不良その他の請求人主張に係る事情を踏まえても、請求人が、本件調査担当職員からの帳簿書類の提示要求に応じ難い格別な理由があったとは認められない。また、②請求人が持参した帳簿書類と主張する書類は法令上の帳簿書類に該当するとは認められない。これらによれば、請求人は、帳簿書類を、本件調査担当職員の求めに応じて、本件調査担当職員が十分に閲覧、検査できる状態に置いていなかったといえ、請求人が帳簿書類を提示したとは認められないから、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認を取り消すべき事実があったと認められる。(令6.12.18 関裁(所)令6-20)

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支部名
東京
裁決番号
令040038
裁決年月日
令和4年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税務調査(本件調査)において、調査担当職員に帳簿書類を提示しなかったのは、当該帳簿書類に係る電子データを保存していたパソコンがコンピューターウイルスに感染し、そのデータが使用できなくなったことが原因であり、当該帳簿書類の備付け、記録又は保存をしていなかったわけではないから、請求人には、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事情がない旨主張する。しかしながら、請求人は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定による承認を受けていなかったことから、帳簿書類に係る電子データの保存等をもって所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》所定の帳簿書類の保存等をしていたことにはならない。また、請求人が、調査担当職員からの帳簿書類の提示要求に対し、これを提示できない種々の理由を場当たり的に申述しつつ、領収書を小出しに提示した以外に帳簿書類の提示を拒んでいたことは、請求人が、調査担当職員による検査に当たって、適時に当該帳簿書類を提示することが可能なように態勢を整えてこれを保存していなかったというべきであるから、請求人には、所得税法第150条に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する事実がある。(令4.10.27 東裁(所・諸)令4-38)

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支部名
東京
裁決番号
令020028
裁決年月日
令和2年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人の事業に係る各年分の収入や支払等の金額を記載したノート(本件各ノート)、預金通帳から取引ごとに作成した出金伝票(本件伝票)、レシートなどの領収書及びそれらから作成したメモなどは、所得税法第148条≪青色申告者の帳簿書類≫第1項の規定により備付け等を義務付けられた帳簿書類に該当するから、同法第150条≪青色申告の承認の取消し≫第1項第1号の取消事由に該当するとして行われた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第143条《青色申告》の承認を受けている居住者は、原則として、一切の取引を正規の簿記の原則に従い記録した帳簿の備付け等をしなければならず、これに代えて、簡易な記録の方法及び記載事項による帳簿(簡易帳簿)の備付け等によることもできるとされているところ、①本件各ノート及び本件伝票は、事前通知後に作成されたものであること、②領収書は、いわゆる証ひょう類の域をでない書類であり、帳簿書類に該当しないこと、③請求人は調査の事前通知以前に、現金出納等に関する事項を記録した帳簿書類を作成しておらず、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えていなかったことからすると、請求人は、簡易帳簿はもとより、帳簿と評価し得る書類の備付け等をしていなかったことになり、原処分庁の調査担当職員の提示要求にも応じることも出来なかったものと認められる。したがって、請求人において、帳簿書類の備付け、記録及び保存が、所得税法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていたとは認められない。(令2.10.13東裁(所)令2-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300041
裁決年月日
令和元年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における青色申告の承認の取消し(本件青色申告承認取消処分)の判断に当たっては、請求人が盗難に遭ったことにより、事業意欲を喪失し、売上げも激減した事情を考慮して判断すべきであり、本件青色申告承認取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、盗難に遭った日以降において帳簿を作成することは可能であり、また、それが青色申告者の義務であることからすれば、上記事情は帳簿を作成せず取引内容を記載しなかったことの理由にはならない。そして、申告の基とした書類は、売上金額及び仕入金額については月単位でまとめて記載された上、具体的な日付の記載がなく、また、地代家賃、雑費及び水道光熱費などについては年単位でまとめた金額が記載されており、いずれの記載も個々の取引の支払等の事由、相手方あるいは支払先の記載がないのであるから、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項及び所得税法施行規則第56条《青色申告者の備え付けるべき帳簿書類》に規定される帳簿に記載すべき取引の相手方、取引を行った日付、取引内容及び取引金額の記載がない書類であると認められ、また、青色申告制度の趣旨である適正な申告納税を担保しているものとはいえない。したがって、本件青色申告承認取消処分は適法であり、また、上記の事情からすれば、現処分は合理的な裁量の範囲内で行われたといえ、不当とはいえない。(令元. 6.20 名裁(所)平30-41)

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支部名
大阪
裁決番号
平290042
裁決年月日
平成30年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、総勘定元帳などの帳簿書類を調査時に提示ができなかったのは顧問税理士の過失によるものであり、請求人自身が責めを負うものではないから、青色申告の承認の取消事由に当たらない旨主張する。しかしながら、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号は、青色申告者につき、その業務に係る帳簿書類の備付け等を財務省令に従ってなされていない事実を青色申告の承認の取消事由として規定するところ、請求人の主張は同号に規定する取消事由の有無を主張するものではなく、また、請求人は帳簿書類の作成をしていなかったと認められるから、青色申告の承認の取消事由に該当する。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平280010
裁決年月日
平成28年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査担当職員に提出した農業所得の計算用集計表等が、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する帳簿書類に該当し、これを保存しているから、青色申告の承認取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、青色申告者が、税務職員の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて当該帳簿書類を保存していなかった場合は、同項の規定に違反し、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するところ、請求人は、税務調査に際して、調査担当職員から、所得税の申告の基礎となった不動産所得に係る帳簿書類の提示を再三求められたにもかかわらず、当該帳簿を作成したことがないなどとして、これを一切提示しなかったのであるから、当該帳簿書類を保存していなかったものというほかなく、このことは、同号所定の青色申告の承認取消事由に該当する。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿書類の備付けを行っていなかったものの、全ての売上げが記載された通帳、領収書等に基づいて行った確定申告に係る所得金額の正確性は十分担保されていることなどからすると、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に該当することのみをもってされた青色申告の承認の取消処分は、税務署長に委ねられた裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があったものとして違法ないし不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人が申告の基とした書類は、いわゆる証ひょう類の域を出ないものであって、法令に規定する帳簿書類に該当しないばかりか、その代用足り得るものでもなく、結局、請求人は、法令に基づいて帳簿書類の備付け、記録及び保存を一切行わないまま申告書等を作成していたことからすれば、請求人においては、青色申告者に期待された、帳簿書類を備え付けてそれに会計情報を正確に記載し、それに基づいて納税申告を行うということが何らされていなかったといえる。さらに、顧客から現金で受領した金額につき通帳に多めに入金し、あるいは、領収書の一部を除いて経費の金額を少なめにするなど、じ後の修正申告を回避する等のために恣意的に金額を増減して所得額を算出していたことを併せ考慮すると、請求人は、誠実かつ信頼性のある記帳に基づき所得額を正しく算出して申告納税することを期待して特典を付与されたにもかかわらず、その期待に反し、青色申告制度の趣旨から逸脱した納税申告を行っていたといわざるを得ない。したがって、請求人に係る同号に規定する青色申告の承認の取消事由の内容、程度、納税申告に係る信頼性の破壊の程度は、真に青色申告による納税申告を維持させるのにふさわしくない内容、程度に達しており、原処分庁は合目的的かつ合理的な裁量の範囲で裁量権を行使したものといえるから、青色申告の承認の取消処分に違法ないし不当はない。(平27.11.11 熊裁(所)平27-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平260067
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人は、申告に必要な帳簿書類を作成しており、これを調査の際に原処分庁の調査担当職員に対し提示したから所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号所定の事由はなく、所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色承認取消処分)は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の帳簿書類の備付け等の状況に照らせば、正規の簿記の原則に従い記録された帳簿書類の備付け等をしていなかったことはもとより、簡易帳簿による帳簿書類の備付け等をもしなかったものと見るほかなく、所得税法第150条第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由が認められるから、本件青色承認取消処分は適法である。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)

支部名
関東信越
裁決番号
平260024
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
業種
その他事業の部(その他の経営専門サービス業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法令の定めるところに従って帳簿書類の備付け、記録又は保存を行っており、青色申告の承認の取消事由には該当しないので、青色申告の承認の取消処分は違法である旨、また、仮に上記主張が認められないとしても、請求人の記帳状況は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合とはいえないから、青色申告の承認の取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人が青色申告者として作成していた書類は、収入及び費用に関する事項について、個々の取引の年月日、事由、相手方あるいは支払先、金額等が、整然と、かつ、明瞭に記録されていないことから、いずれも昭和48年8月31日号外大蔵省告示第112号「所得税法施行規則第56条第1項ただし書、第58条第1項及び第61条第1項の規定に基づき、これらの規定に規定する記録の方法及び記載事項、取引に関する事項並びに科目を定める件」に定める帳簿書類とは認められない。したがって、請求人は、所得税法第148条《青色申告者の帳簿書類》第1項に規定する財務省令で定めるところに従って帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っていないこととなり、同法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。また、このような帳簿書類の備付け、記録又は保存状況の下で計算された請求人の所得金額は、正確性が担保されているとはいえず、青色申告制度の趣旨から逸脱しているといわざるを得ないから、原処分庁が、請求人の記帳状況等は、真に青色申告書を提出するにふさわしくない場合に該当すると判断したことは合理的であり、青色申告の承認の取消処分は不当ではない。(平26.11.25 関裁(所)平26-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平240079
裁決年月日
平成25年6月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①青色申告の承認の取消処分は、消費税等の各決定処分を行うために強引にされたものであること、②所得税の確定申告期に申告書を作成するときまでは売上げ及び経費を集計したメモを保存していたから帳簿書類を保存していなかったことには当たらないこと、③帳簿書類の保存がないのは請求人の妻が処分したためであり、請求人には過失はないこと及び④青色申告の承認を5年にわたり遡って取り消すことの合理的な説明を受けていないし、通知書に記載された内容も納得のいくものではないことを理由として、本件取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が保存していたのは養蜂業に係る売上げについての納品書等のみであり、その他の帳簿書類は保存されていなかったのは明らかであるところ、①原処分庁が消費税等の各決定処分を行うために本件取消処分をしたと認められる証拠はないこと、②請求人は、調査担当職員が必要と判断し、請求した都度これを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存しておかなければならないのであるから、仮に申告書作成時に帳簿書類が保存されていたことが事実であったとしても、そのことをもって、青色申告に係る帳簿書類の保存の要件を満たしていたことにはならないこと、③所得税の青色申告の承認の取消処分は、帳簿書類の保存についての納税者の過失の有無を要件とするものではなく、事業に係る帳簿書類を第三者に処分されるような状態で保管していたことについては、請求人にも落ち度がないとはいえないこと及び④調査担当職員は、本件取消処分も含め本件調査の内容について請求人に説明しており、本件取消処分の通知書には、青色申告の承認を取り消す理由及び年分が具体的に附記されており、その程度が不十分であるとはいえないことから、請求人の主張はいずれも採用することができない。(平25. 6.14 大裁(所・諸)平24-79)

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支部名
熊本
裁決番号
平220015
裁決年月日
平成23年6月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、帳簿及び帳票類を意図的に廃棄したものではなく、誤って捨ててしまったのであるから、青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が誤って帳簿書類を捨てたため、帳簿書類を提示できなかったとしても、そのことが、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するかどうかの判断に影響を及ぼすものではなく、また、請求人が本件調査担当職員に提示した書類は、売上げの一部に係る領収書(控)のみであり、請求人は所得税法施行規則第58条《取引に関する帳簿及び記載事項》に規定する帳簿を同規則第63条《帳簿書類の整理保存》に従って保存していたとは認められず、このことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平23. 6.24 熊裁(所・諸)平22-15)

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支部名
東京
裁決番号
平210158
裁決年月日
平成22年5月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の賃料収入は預金口座に振り込まれており、また、費用も固定資産税、減価償却費及び税理士報酬のみであるから、収益、費用とも、容易にその金額等を把握できるものであり、このような場合には、帳簿書類の備付けがないことをもって青色申告承認取消事由とすべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が原処分に係る調査において提示した帳簿書類は、事業所得に係る帳簿書類のみであり、請求人の不動産所得に係る取引の金額が記載されているものではない。したがって、請求人は、不動産所得に関し、法の要求する帳簿書類の備付け、記録及び保存をしていないものと認められ、このことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。また、請求人の通帳には、請求人の不動産所得に係る家賃収入の振込金額及び固定資産税の引落金額が表示されているものの、不動産取引内容を明らかにした帳簿は存在しない上、当該通帳には明細の不明な入出金も認められること、固定資産税、減価償却費、税理士の申告料を正確に把握する資料も提出されていないことにかんがみれば、不動産貸付業務に関する取引の合計額及び現金残高がいくらであるかを正確に把握することは困難であるといわざるを得ず、請求人の主張は採用できない。以上から、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平22. 5.19 東裁(所・諸)平21-158)

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支部名
大阪
裁決番号
平210047
裁決年月日
平成22年4月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿は作成していないが、預金通帳を帳簿代わりとしており、不動産所得に係る総収入金額を正確に計算できることから、青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、青色申告者は、帳簿の記載自体によって所得を把握できる程度の正確性をもって記帳すべき義務を負っていると解されるところ、当該預金通帳には、用途が明らかでない出金及び内容不明の現金入金等も記載されており、加えて、例えば請求人が現金払いで行う取引等については当然預金通帳には記載がされないものであって、当該預金通帳だけでは請求人の本件各年分の不動産所得の金額を把握することができないから、当該預金通帳は、青色申告者に求められる程度の正確性を有する帳簿ということはできず、請求人は、青色申告者に求められている帳簿の備付けができていないと認められるので、請求人の上記主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(所)平21-47)

支部名
仙台
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売掛帳及び固定資産台帳を作成し、買掛帳及び経費帳として請求書及び領収書を日付順に揃えた代用帳簿をそれぞれ備え付け、現金出納帳については完全なものではないが復元しており、これらの書類はいずれも帳簿書類の備付け、記録及び保存の程度として第101回国会の答弁にあるような全体としてどうにもならない帳簿には当たらないため、青色申告取消処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の売掛帳には売上先と金額しか記載されておらず、買掛帳及び経費帳とは請求書や領収書を取引先ごとや日付順に揃えた綴りのことであり、固定資産台帳とは所得税青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄の写しであり、現金出納帳は原処分の後に復元されたものである上、日々の残高の記載がないことからすると、これらの書類はいずれも簡易簿記方式における帳簿書類には当たらず、それらの備付け、記録及び保存が、所得税法第148条第1項に規定する財務省令に定めるところにより行われていなかったと認められる。したがって、所得税法第150条第1項第1号に基づき原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平21.12. 9 仙裁(所)平21-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200065
裁決年月日
平成21年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
業種
受託加工業(その他の受託加工)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が売上げや経費に係る帳簿の作成をしていなかったのは、原処分庁の適切な指導がなかったことが原因であるから、本件青色申告承認取消処分は取り消すべきである旨主張するが、帳簿書類の備付け等に関しては、原処分庁の指導等の有無にかかわらず、所得税法第148条第1項の規定に従っていることを必要とし、また、同法第150条第1項第1号に該当する事実があれば、青色申告の承認が取り消され得るものであると解するのが相当であるところ、請求人は、経費の一部を記載した書類つづりを提示したのみで、その他の帳簿の作成をしておらず、また、経費等に係る領収証等を破棄したとして提示しなかったので、請求人が財務省令で定めるところに従って帳簿書類の備付け等をしていなかったことは明らかであり、したがって、本件青色承認取消処分は適法である。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)

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支部名
東京
裁決番号
平190192
裁決年月日
平成20年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預金通帳、入金明細書、判取帳及び経費に係る集計表の各書類を備え付けており、これらに基づいて不動産所得の金額を計算することは可能であるから、青色申告者としての帳簿書類の備付け、記録及び保存を行っていた旨主張する。 しかしながら、請求人は青色申告の承認を受けた当初から、現金出納帳及び経費帳等の帳簿書類の作成並びに記帳を全く行っていない。したがって、請求人は、不動産所得を生ずべき業務につき所得税法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って帳簿書類を備付け、記録及び保存を行っていないと認められ、このことは、同法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することとなるから、本件青色取消処分は適法である。(平20. 6. 2 東裁(所)平19-192)

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支部名
広島
裁決番号
平180036
裁決年月日
平成19年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収入をはるかに上回る貸倒損失があり、経理担当者が不在のため十分な記帳ができなかったものであり、青色申告承認取消処分は違法である旨主張するが、請求人は、現金出納帳を含む帳簿書類を備え付けておらず、このことは、青色申告に係る帳簿書類の備え付け、記録又は保存が所得税法第148条第1項に規定する財務省令の定めに従っておらず、所得税法第150条第1項第1号の取消事由に該当するから原処分は相当である。(平19. 5.22 広裁(所)平18-36)

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支部名
東京
裁決番号
平160278ほか 1件
裁決年月日
平成17年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、青色申告に係る帳簿書類の備付け等を行っている旨主張する。しかしながら、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等があるというためには、税務職員の求めに応じて帳簿書類を提示することを要するものであるところ、請求人は、調査担当職員から帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、これに応じなかったものであり、同法第150条第1項第1号の青色申告の承認の取消事由に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.15東裁(所)平16-278)

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支部名
東京
裁決番号
平160221
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、過去の調査で帳簿書類の不備を指摘された事実はなく、平成10年分以前の帳簿書類を故意に破棄した事実はないから、所得税法第150条第1項に規定する青色申告の取消事由に該当しない旨主張する。しかしながら、原処分調査担当職員に対する請求人及び妻の申述によると、平成7年分ないし平成10年分の帳簿書類を廃棄していること及び開業以来現金出納帳を作成していないことが認められ、所得税法第150条第1項に規定する青色申告の取消事由に該当し、原処分庁のした本件青色申告の承認の取消処分は適法である。(平17.3.30東裁(所)平16-221)

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支部名
東京
裁決番号
平150178
裁決年月日
平成16年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が現金出納帳及び売上帳を記帳していないこと等を理由に行った本件青色申告取消処分は違法である旨主張するが、請求人は、現金出納帳及び売上帳を備え付けておらず、請求人の帳簿書類の備付け等は、所得税法第148条第1項に規定しているところに従っていないことになり、このことは、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当し、本件青色申告取消処分は適法である。(平16.2.5東裁(所)平15-178)

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支部名
福岡
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が調査において、請求人の事業所得の金額を請求人が記録保存していた帳簿書類に基づき算定していることから、請求人が取引のすべてを当該帳簿に記録し、これを保存していたことは明白であり、所得税法第150条第1項に規定する取消事由には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、上記帳簿以外の帳簿を備え付けておらず、また、当該帳簿には、青色申告者に求められる現金出納等に関する事項の記載がないことから、請求人の備え付けている帳簿のみによって所得金額を把握できる程度に正確であるとはいえず、形式においても正規の簿記の原則に則った整然かつ明りょうなものとは認められない。以上のことから、所得税法第150条第1項第1号に該当するとしてなされた青色申告の承認の取消処分は適法であり、請求人の主張は採用できない。(平15.12.8福裁(所)平15-6)

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支部名
東京
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、所得税法第150条第1項第1号に該当するとして青色申告の承認の取消処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人が、青色申告に係る帳簿書類の備付け、記録及び保存を、所得税法第148条第1項に規定する財務省令に定めるところに従って行っていたとは認められない。したがって、請求人の場合は、所得税法第150条第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当するから、青色申告の承認の取消処分は適法である。(平15.7.3東裁(所)平15-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平140010
裁決年月日
平成14年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ノートが所得税法施行規則第56条第1項ただし書等に規定する帳簿の要件を満たすものであり、本件ノート等で収支状況は一目りょう然であることから、現金出納帳及び経費帳をわざわざ作成する必要がない旨主張する。しかしながら、本件ノートは、昭和42年8月31日付の大蔵省告示第112号の要件を満たしておらず、その他同告示の要件を満たす帳簿はないから、請求人が所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の備付け等の要件を満たしていない。また、青色申告者の帳簿書類の備付け等に係る各規定の趣旨は、青色申告者に対し、白色申告者にない多くの特典を与えるかわりに、会計帳簿を備え付け、所得の基因となる一切の取引を正確、組織的かつ継続的に記帳し、さらに、記帳した帳簿を保存することを義務付けて、これに基づいて申告をなさしめることによって、申告納税制度の円滑かつ適正な運用を図ることにあり、この趣旨から、帳簿書類の記録の方法及び記載事項を簡易にする場合でも、種々の資料から収支状況が判明すれば足りるとはしておらず、最低限告示第112号に定める方法によることが要求されている。したがって、請求人が主張するように本件ノート等で収支状況が一目りょう然であるから現金出納帳等を作成する必要がないとはいえず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.07.24.大裁(所)平14-10)

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支部名
東京
裁決番号
平130091
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件提示書類は所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところにより備付け等を義務付けられた帳簿書類に該当する旨主張する。しかしながら、本件提示書類は、現金出納帳や総勘定元帳の正確性を検証するためのものにすぎず、所得税法第148条第1項に規定する大蔵省令で定めるところにより備付け等を義務付けられた帳簿書類ではない。(平13.11.28東裁(所)平13-91)

支部名
東京
裁決番号
平120167
裁決年月日
平成13年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、帳簿の作成等について、関与税理士の事務所に依頼していたため詳しいことが分からず、関与税理士も小脳の病気のため総勘定元帳を作成し保管していたことを失念していたから、本件調査の際に帳簿書類を提示できなかってのであり、帳簿書類を提示しなかったとしても青色申告の承認の取消事由には該当しない旨、及び、本件青色取消処分は青色事業専従者給与の否認を目的として意図的になされたものであるから違法である旨主張する。しかしながら、関与税理士は、本件調査の際に帳簿書類を作成していない旨申述した事実も認められるし、青色申告者である請求人が、青色帳簿書類の作成保存について承知していなかった旨主張すること自体、所法第148条に規定する帳簿書類の備付け等の義務に反するから、請求人は、本件調査の際に正当な理由なく青色帳簿書類を提示しなかったこととなり、このことは、同法第150条第1項第1号に規定する取消事由に該当する。また、本件青色取消処分が意図的に行われたことを裏付ける証拠も認められない。(平13.5.29東裁(所)平12−167)

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支部名
広島
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成12年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現金出納帳に記載すべき現金取引は行数にしてわずか22行で、これを記帳する必要性は格段に希薄であるから、現金出納帳がないことのみを理由に本件青色申告承認取消処分をしたことは違法・不当である旨主張するが、現金取引の件数は、それ自体、日々の正確な継続記録の結果から判明する事柄であって、その件数が少ないから記帳の必要性が乏しいというのは本末転倒の議論というべきであり、また、記帳されるべきであった取引の件数が相対的に少ないことをもって、青色申告者が帳簿書類の備付け等の義務が緩和されることを定めた法令上の根拠も見当たらない。請求人が提示した本件各預金通帳等の状況は、いずれも取引の記録としては不完全なものと評価せざるを得ず、したがって、その取引について、現金出納等に関する事項、収入に関する事項及び費用に関する事項について整然と、かつ、明りょうに記録した帳簿書類には該当しないと認めるのが相当であり、他にこれらに代わるものの備付け等もないと認められる。したがって、請求人において、不動産所得を生ずべき業務につき、その年における所法第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け等が同法第148条第1項に規定する大蔵省令に従って行われていないこととなり、同法第150条第1項1号の取消要件に該当することは明らかである。さらに、本件通知書には、「現金出納帳をはじめとする帳簿は提示されませんでした」と記載されており、その理由を現金出納帳がないことに限定してはいないと認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12.7.7広裁(所・諸)平12−6)

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支部名
東京
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成11年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集 №58・107ページ

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査において帳簿書類を提示しなかったのは、会計データを保存していたフロッピーディスクが破壊されデータ出力が不可能になったという不可抗力によるものである等主張するが、会計データをフロッピーディスクに保存していたとしても、それだけで帳簿書類の備付け、記録及び保存があることになるわけではなく、また、領収書等も併せて保存すべきところ、請求人はこれらの書類も十分には保存していないので、原処分庁が所法第150条第1項第1号に該当するとして行った青色申告の承認の取消処分は適法である。(平11.10.29東裁(所・諸)平11-28)裁決事例集 №58・107ページ、(平11.10.29東裁(所・諸)平11-29)

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支部名
福岡
裁決番号
平090024
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202402010
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/1帳簿不存在
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告の適用要件である備付帳簿には、所規第56条第1項ただし書に規定する簡易帳簿及び同規則第58条第1項に規定するその他の帳簿も含まれ、本件調査の際、調査担当職員にこれらの帳簿書類を提示したことは、所法第148条第1項に該当し、青色申告の承認の取消処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に証拠として提出した資料は、仕入れ等の明細書及び領収書等の証拠書類であって、いずれも所法第148条第1項に規定する帳簿書類に該当しないことは明らかであり、また、請求人が原処分庁に提示した資料は、前記提出資料と同様であったと認められるから、原処分庁が同法第150条第1項第1号に当たる事実があるとして行った本件青色取消処分は相当である。(平10. 3.31福裁(所)平 9-24)

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