裁決要旨 7その他
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060023
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201699000
- 争点
- 16所得計算の特例/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人(本件被相続人)が代表取締役を務めていた法人(本件法人)の取引先から被相続人名義の預金口座(本件口座)に振り込まれた売却代金(本件振込金)について、本件被相続人が本件法人から横領により不当に利得したものであり、請求人らが全額返還したことによって、本件被相続人に生じた経済的成果が消滅したことから、本件振込金は所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第1項及び所得税法施行令第180条《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例》第1項の規定により、本件被相続人の給与所得の計算上、なかったものとみなされる旨主張する。しかしながら、本件振込金は、本件被相続人が本件法人の事業活動を通じて得た利得であり、実質的に本件法人の代表取締役という地位及び権限に対して受けた給与等であると認められる。したがって、本件振込金は、返還したとしても、本件被相続人の給与所得の計算上、なかったものとはみなされない。(令7. 4.21 札裁(所)令6-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030118
- 裁決年月日
- 令和4年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201699000
- 争点
- 16所得計算の特例/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が地方公共団体から受領した奨励金(本件奨励金)について、その交付の目的には新築住宅(対象住宅)を取得することも含まれるため、本件奨励金の額(本件交付額)について所得税法第42条(令和4年法律第4号による改正前のもの。)《国庫補助金等の総収入金額不算入》第1項の規定の適用があり、納付すべき税額が過大であるから、請求人がした更正の請求(本件更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求をすることができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、対象住宅の取得は、本件奨励金が交付されるための要件の一つにすぎないのであって、本件奨励金の交付の目的は、市への若者の定住促進などを図り、もって活気にあふれた地域社会を築くことであり、また、本件奨励金を対象住宅の取得に充てることとする要件も認められないことから、本件奨励金は、固定資産の取得に充てることを目的として交付されるものとは認められない。したがって、本件交付額について所得税法第42条第1項の規定の適用はなく、納付すべき税額が過大であるとは認められないから、本件更正の請求は、国税通則法第23条第1項第1号の規定による更正の請求をすることができる場合に該当しない。(令4. 5.20 東裁(所)令3-118)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240053
- 裁決年月日
- 平成24年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201699000
- 争点
- 16所得計算の特例/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第27条《家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例》の規定による特例(本件特例)の適用対象となる「家内労働者」、「外交員」及び「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」(家内労働者等)のいずれにも該当する旨主張する。しかしながら、請求人の業務の内容は、広告主のオンラインゲーム等に係る広告を掲載する等にとどまり、請求人は、①物品について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者ではないから「家内労働者」に該当せず、②請求人のサイトの閲覧者と広告主との間の契約の成立を媒介する者でもないから「外交員」にも該当しない。また、③請求人は、広告の掲載を希望する広告主等の中から広告掲載に係る契約の相手方を適宜選別し、独立した立場でこれらの者と契約を締結しており、不特定の者を対象として役務の提供をする者であるから「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」にも当たらない。(平24. 9.18 東裁(所)平24-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200008
- 裁決年月日
- 平成20年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201699000
- 争点
- 16所得計算の特例/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達36・37共−20は、任意組合等から生じる利益又は損失の額の計算を、総額方式、中間方式及び純額方式(それぞれ、当該通達の(1)、(2)及び(3)に定める計算方式をいう。以下同じ。)から選択して適用できる旨を定めたものであるから、請求人が純額方式を適用して計算した、平成15年分ないし平成17年分(以下「本件各年分」という。)のA組合、B組合及びC組合(以下「本件任意組合等」という。)から生ずる所得金額(以下「本件組合分配所得」という。)を総額方式に引き直して計算した原処分は違法である旨主張する。 しかしながら、本件は、請求人が、本件各年分の本件組合分配所得の金額の計算に当たって、純額方式を基本としながら、平成17年分のA組合についてのみ総額方式に変更の上、所得計算をしていることが認められるのに対し、原処分庁は、原則である総額方式を適用して計算していることが認められるところ、これらの計算結果を対比してみると、請求人の本件組合分配所得の金額の計算には、原処分庁が主張しているとおり、所得税法上認められていない所得区分への分類や、不適法な損益通算及び分離課税の計算等が行われており、その結果、請求人が本来納付すべき税額が、本件各年分の3年間で約1億2千万円過少になっていることが認められる。そうすると、請求人が、純額方式を選択適用したことによる所得金額の計算は、法令に準拠した総額方式により所得金額の計算をした場合と比較して租税負担の公平性が阻害されることは明らかであるというべきであるから、請求人は、本件組合分配所得について、もはや純額方式を選択して計算することは許されず、原則である総額方式により計算すべきであったと認めるのが相当である。(平20. 7.14 東裁(所)平20-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成11年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201699000
- 争点
- 16所得計算の特例/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・97ページ
要旨
○ 請求人らは、限定承認により相続した不動産を債務弁済のために譲渡したところ、原処分庁は、所法第59条第1項の規定を適用し、被相続人についてみなし譲渡所得の課税を行った。請求人らは、相続人の保護という限定承認の趣旨に立ち返って本件法規定を解釈し、相続人に係る譲渡所得として課税が行われるべきである旨主張する。しかしながら、本件法規定は、被相続人の所有期間中における資産の値上がり益を被相続人の所得として課税し、これに係る所得税額を債務として清算することにより、限定承認をした相続人が相続財産の限度を超えて負担することのないように規定されているものであり、本件法規定にいう限定承認の意義については民法の規定と同義に解することが相当であって、請求人らは限定承認により本件不動産を取得しているのであるから、被相続人についてみなし譲渡所得課税が行われたのである。また、限定承認の制度は、被相続人の債務等の額自体を縮減することではなく、相続によって得た財産の限度において被相続人の債務等の弁済の責任を負わせることによって相続人の保護を図ろうとするものであるから、請求人らの主張には理由がない。次に、請求人らは、仮に本件法規定が文言のとおり適用されるとしても、本件譲渡は民法の規定する競売等の手続を経ていない上、残額を自己のために消費しているので、民法第921条第3号に規定する「私にこれを消費」に該当し単純承認したものとみなされるから、本件法規定を適用することはできない旨主張する。しかしながら、競売によらずに任意売却等したとしても、これらは単なる手続違反にとどまり、限定承認自体の効力には影響を及ぼさないものと解されており、また、本件譲渡は債務弁済のために行った正当なものであって、弁済後の残額を共同相続人間で分配したものであるから、「私にこれを消費」したことには該当しないと解され、請求人らの主張は採用することができない。(平11.11.26東裁(所)平11-35)裁決事例集 №58・97ページ
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