裁決要旨 5親子間における所得の帰属
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060027
- 裁決年月日
- 令和7年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男(本件長男)がペットを取引先へ販売する事業(本件事業)の事業主であり、請求人は本件長男の指示を受けて手伝っていただけであるから、本件事業から生じる所得は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人が本件事業の資産であるペットの調達・育成等や本件事業の資金及び利益の管理等を行っていたと認められ、このような事業の運営に関する諸事情を総合的に判断すると、本件事業を経営している者は請求人であると認められる。したがって、本件事業から生ずる所得は、請求人に帰属する。(令7. 5.26 札裁(所)令6-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050042
- 裁決年月日
- 令和6年5月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、太陽光発電設備による余剰売電収入(本件売電収入)について、本件売電収入が入金される請求人名義の預金口座は請求人の母親が管理していること、また、本件の太陽光発電設備の最大の受益者は請求人の妹夫婦であることから、本件売電収入は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当該設備は、請求人名義の借入金を原資として設置されたものである上、本件売電収入が請求人名義の預金口座に振り込まれていたことからすれば、請求人が提出した証拠をもってしても、請求人の母親が本件売電収入の入金口座を管理していたとはいえず、本件売電収入は請求人に帰属すると認められる。また、本件売電収入は、当該設備が設置された家屋に住んでいる者が使い切れなかった電力を売却しているものであるから、請求人の主張は判断を左右しない。(令6. 5.14 関裁(所・諸)令5-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040063
- 裁決年月日
- 令和5年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、父である被相続人(本件被相続人)が所有し、第三者に賃貸していた駐車場用地(本件各駐車場)について、本件被相続人と、請求人らのうちの長男及び長女(長男ら)との間で、有効な使用貸借契約(本件各使用貸借契約)が締結されたことなどにより、長男らは、本件被相続人から本件各駐車場の使用収益権を与えられ、賃貸人の地位に基づき本件各駐車場の賃貸に係る収入(本件収益)を得ていたのであるから、長男らは「単なる名義人」ではなく、民法上、形式上も実質上もその収益を享受していると主張する。しかしながら、①本件各使用貸借契約の締結を含む一連の取引(本件各取引)において、長男らが特段の出捐をした状況は認められず、本件各取引は、本件被相続人が本件各駐車場の所有権の帰属を変えないまま、何らの対価も得ることなく、そこから生じる法定果実の帰属を長男らに移転させたものと評価できること、②本件被相続人は、自己所有の土地建物に長男らを無償で居住させるなどして、長男らに対してこれら不動産の使用収益の利益を付与しており、長男らは、本件被相続人から親族間の情ぎにより相当の援助を受けていたというべきであるところ、本件各取引に基づく本件各駐車場に関する法定果実収取権の付与も、これと同質のものであると認められること、③本件各使用貸借契約が締結された経緯をみると、賃料収入の蓄積による本件被相続人名義の将来の遺産の増加抑制を企図するとともに、当面の所得税等の節税も企図したものであると認められること、④本件各使用貸借契約の締結前後において、本件各駐車場の利用状況や、不動産管理業者を介しての管理状況自体に特段の変更があったとも認められないことなどを考慮すれば、本件収益を支配していたのは本件被相続人というべきであり、長男らは「単なる名義人」であるから、本件収益は本件被相続人に帰属する。(令5. 6.13 大裁(所)令4-63)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020019
- 裁決年月日
- 令和3年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、月ぎめ駐車場(本件駐車場)について、敷地の一部は請求人の子(本件子)の所有であって、本件駐車場に係る賃貸借契約(本件賃貸借契約)の賃貸人は本件子であること、本件賃貸借契約に係る賃料の振込口座は本件子の名義であること、請求人の同居親族が賃料の一部を受領し費消しており請求人が賃料の全てを享受しているとはいえないことなどを理由に、本件賃貸借契約に係る賃料は、請求人と本件子に帰属する旨主張する。しかしながら、本件駐車場は、請求人が自身の所有する土地及び当該土地に隣接する第三者所有の土地(本件土地)を併せて造成工事をするなどして開設されたこと、請求人が本件駐車場の賃借人の募集を行っていたこと、請求人が本件土地の前所有者に本件土地の売却をの話を持ち掛け、本件子を当該売却の買受人及び本件賃貸借契約の賃貸人とすることを決したことが認められる一方、本件子は、本件賃貸借契約の締結時に請求人の求めに応じて賃貸借契約書に押印していることに加え、本件子が賃料の振込口座の管理に携わることはなかった旨申述していることからすれば、本件子が本件賃貸借契約に主体的に関与していたとはいい難く、請求人が本件賃貸借契約を主導していたものと認めるのが相当である。そして、請求人が本件駐車場の地積の約7割を占める自身の土地に係る賃料が自身に帰属することは争っていないことからしても、本件賃貸借契約において実質的な賃貸人は請求人であり、本件子は単なる名義人にすぎないため、本件賃貸借契約に係る賃料は全て請求人に帰属する。(令3. 6. 8 名裁(所)令2-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が所有する事業用建物と親族が所有する敷地及び駐車場等の土地が一体として賃貸されていることから、所有者の間で不動産の評価額の比で賃料をあん分して所得を請求人と請求人の子(本件子)に帰属させるべき旨主張する。しかしながら、当該事業用建物に係る賃貸借契約の目的物は建物であるところ、当該契約の賃貸人が請求人から本件子に変更された前後において、契約内容に大幅な変更はなく、物件及び賃料の管理状況にも特段の変更もないこと、当該契約の変更に際して、本件子が主体的に関与した事情はうかがわれないこと、請求人が所有する建物に係る権利関係について請求人と本件子の間で何らの取り決めもしていないことなどの事情に加えて、請求人は建物に係る賃料については自身に帰属する旨主張していることからすれば、実質的な賃貸人はいまだ請求人であり、本件子は単なる名義人にすぎないため、当該契約に係る賃料は全て請求人に帰属する。(令2. 2. 6 名裁(所)令元-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が所有する集合住宅(本件住宅)と親族が所有する敷地及び駐車場の土地が一体として賃貸されていることから、所有者の間で不動産の評価額の比で賃料をあん分して所得を請求人とその親族に帰属させるべきであり、また、少なくとも契約上料金が明示されている駐車場料金は土地所有者に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は本件住宅に係る賃貸借契約の賃貸人であり、本件住宅を所有していること、請求人が賃料について管理委託先と相談して決定していること、賃料の振込先口座は請求人名義であり、請求人が建物に係る賃料は自身に帰属する旨主張していることからすれば、請求人は、当該契約に係る賃料の全てを実質的に享受していると認められるため、当該契約に係る賃料は全て請求人に帰属する。(令2. 2. 6 名裁(所)令元-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、月ぎめ駐車場(本件駐車場)について、賃貸借契約の賃貸人は請求人の子(本件子)であること、敷地の一部は本件子の所有であること、本件子が物件及び賃料振込口座の管理に関わっており、請求人の同居親族が賃料の一部を受領し費消していることなどから請求人が賃料の全てを享受しているとはいえない旨主張する。しかしながら、本件駐車場は、請求人が自身の所有する土地及び当該土地に隣接する第三者所有の土地を併せて造成工事をするなどして開設されたこと、請求人が本件子を賃貸借契約の賃貸人とすることを決したこと、当該契約の締結時に本件子は、請求人の求めに応じて押印していることに加え、本件子が賃料振込口座の管理に携わることはなかった旨申述していることからすれば、本件子が当該契約に主体的に関与していたとはいい難く、請求人が自身の所有する土地に係る賃料が自身に帰属することは争っていないことからしても、実質的な賃貸人は請求人であり、本件子は単なる名義人にすぎないため、当該契約に係る賃料は全て請求人に帰属する。(令2. 2. 6 名裁(所)令元-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280010
- 裁決年月日
- 平成28年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、耕作地(本件農地)は請求人の所有であるから、農業に係る事業所得は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、所得税法は、事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受しないときは、これを享受する者に帰属するものとしており、事業から生ずる収益の場合、その事業の経営者がその収益を享受すべき者であるところ、請求人の子は、①農協の組合員であること、②本件農地に係る営農計画を策定し、計画書を農協に提出していたこと、③農産物の販売代金及び各種補助金を自己名義の口座で受領するとともに、営農により生ずる資材等の代金を当該口座から支払っていたこと、④本件農地における耕作作業に従事していたことなどからすれば、本件農地等における農業を管理支配していた経営者は、請求人の子であり、農業に係る事業所得は請求人に帰属しない。(平28. 9.21 大裁(所・諸)平28-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280018
- 裁決年月日
- 平成28年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 原処分庁は、請求人の父(父)が営むものとして申告された飲食店(本件飲食店)の事業について、①平成23年以降の法律行為の名義は全体として請求人であり、②同人が収支の管理を行い、③同人が従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたと認められることから、平成23年分ないし平成25年分(本件各年分)における本件飲食店の経営主体は父ではなく請求人であり、その事業に係る所得は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、事業所得の帰属者の判断に当たっては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有するかを社会通念に従って判断すべきである。本件においては、①本件各年分における本件飲食店の店舗の賃貸借契約は、父名義で行われているほか、その事業の用に供されている物的設備等のほとんどが父の所有するものであり、②請求人は平成23年当時、本件飲食店を経営するだけの資金力を有するに至っておらず、その経営は父の資金力に大きく依存していたところ、③平成23年以降のいくつかの法律行為等に請求人の名義が用いられていることや、請求人が収支の管理を行い、従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたとしても、それは、請求人がいずれ本件飲食店の事業を承継することを前提に本件飲食店に勤務し始めたことから、父から店長としてかなりの裁量を持たされていたにすぎないといえ、④請求人がその生活費等を本件飲食店の事業に係る収益から享受し、父は本件飲食店の事業から収益を享受していなかったとしても、本件各年分における本件飲食店の経営状況は悪く連年損失が生じていたことからすると、父が経営者であって請求人が従業員であるとの状況を前提とすれば整合的であり、これらを総合して考慮すれば、本件飲食店の経営主体は父であったとみるべきであり、その事業に係る所得は父に帰属する。(平28. 8.10 東裁(所・諸)平28-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280019
- 裁決年月日
- 平成28年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が営むものとして申告された飲食店(本件飲食店)の事業について、①平成23年以降の法律行為の名義は全体として請求人の子(子)であり、②子が収支の管理を行い、③従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたと認められることから、平成23年分ないし平成25年分(本件各年分)における本件飲食店の経営主体は請求人ではなく子であり、その事業に係る所得は子に帰属する旨主張する。しかしながら、事業所得の帰属者の判断に当たっては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目するのはもとより、当該事業への出資の状況、収支の管理状況、従業員に対する指揮監督状況などを総合し、経営主体としての実体を有するかを社会通念に従って判断すべきである。本件においては、①本件各年分における本件飲食店の店舗の賃貸借契約は、請求人名義で行われているほか、その事業の用に供されている物的設備等のほとんどが請求人の所有するものであり、②子は平成23年当時、本件飲食店を経営するだけの資金力を有するに至っておらず、その経営は請求人の資金力に大きく依存していたところ、③平成23年以降のいくつかの法律行為等に子の名義が用いられていることや、子が収支の管理を行い、従業員の採用や給与の決定・昇給を行っていたとしても、それは、子がいずれ本件飲食店の事業を承継することを前提に本件飲食店に勤務し始めたことから、請求人が店長としてかなりの裁量を持たせていたにすぎないといえ、④子がその生活費等を本件飲食店の事業に係る収益から享受し、請求人は本件飲食店の事業から収益を享受していなかったとしても、本件各年分における本件飲食店の経営状況は悪く連年損失が生じていたことからすると、請求人が経営者であって子が従業員であるとの状況を前提とすれば整合的であり、これらを総合して考慮すれば、本件飲食店の経営主体は請求人であったとみるべきであり、その事業に係る所得は請求人に帰属する。(平28. 8.10 東裁(所)平28-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250044
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、接待交際費として必要経費に算入した飲食代及びゴルフ代等(本件各支出金)について、請求人の営む業務との関連及び業務の遂行上必要な部分を明らかにしており、また、相手方との円滑な関係を築くために業務の遂行上必要な支出である旨主張する。しかしながら、本件各支出金は、家事関連費に該当するものと認められるところ、青色申告者に係る家事関連費については、取引の記録等に基づいて、家事関連費のうち事業所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額が必要経費に算入されることとされているのに対し、請求人の場合、本件各支出金について、取引の記録等に基づき請求人の業務の遂行上直接必要であったことを明らかにしたとは認められないから、本件各支出金の全額を必要経費に算入することはできない。(平26. 5.27 関裁(所)平25-44)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成25年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 請求人は、請求人の父母が所有する土地(本件土地)及び本件土地上の請求人名義の建物(本件建物)に係る賃貸料収入について、平成16年までの賃貸借契約及び平成17年以降の賃貸借契約のいずれも賃貸借契約の目的物は本件土地であるから、当該各賃貸料収入は父母に帰属する旨主張する。しかしながら、①平成16年までの賃貸借契約においては、賃借人は、本件建物を店舗として使用し、本件土地は、商品の展示場又は来客用駐車場として建物の使用に必要な限度で一体として使用されていることからすると、当該契約の目的物は本件建物と解するのが相当であり、また、②平成17年以降の賃貸借契約においては、本件土地に借地権を設定する旨記載されているものの、賃借人は、本件建物を改装して使用する一方、本件土地上の建物を所有していないことからすると、当該契約は、借地権の設定契約と解するのは相当ではなく、賃借人が、本件建物を事務所等として使用し、本件土地は、来客用駐車場として建物の使用に必要な限度で一体として使用されていることからすると、賃借人は、本件建物の使用を目的として賃借していると解するのが相当であり、当該賃貸借契約の目的物は本件建物となる。そうすると、本件建物の所有者は請求人であることから、本件建物に係る賃貸料収入は請求人に帰属する。(25. 4.19 名裁(所)平24-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200097
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、子供ら名義の本件FX取引に係る売買差益等ついて、子供らが取引を行っているので、その所得はそれぞれ各人に帰属する旨主張する。しかしながら、①子供らの本件FX取引にかかる初回証拠金を請求人が拠出していること、②請求人及び子供ら名義の本件FX取引に係る取引口座及び証拠金等の振込口座並びに請求人名義の貯金口座間において、時期及び金額が符合し又は入出が近接する入出金が認められること、③請求人が不動産を取得するに当たり、長女名義の証拠金等の振込口座からの払出金をも充てていること等から、子供ら名義の上記各口座はいずれも請求人の管理下にあり、子供ら名義の本件FX取引は、請求人が自己の資金を基に子供らの名義を借用して行っていたものであることが推認される。そして、請求人は、本件調査当初から一貫して子供ら名義の本件FX取引に係る初回証拠金が請求人の預貯金を原資とするものである旨申述ないし答述しており、子供らも当該証拠金を負担していない旨申述していることからすれば、当該証拠金は、請求人が拠出し、上記各口座を請求人が管理していたものと認められる。したがって、子供ら名義の本件FX取引の主体は請求人であって、当該取引に係る売買差益等は請求人に帰属する。(平20.12.15 東裁(所)平20-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170134
- 裁決年月日
- 平成18年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の長男が請求人の所有する土地を青空駐車場として請求人の承諾を得ることなく賃貸し、その賃料も長男が得ていたから、本件賃貸借契約は長男を賃貸人とする他人物の賃貸借契約であり、本件賃料は請求人にではなく長男に帰属する旨主張する。しかしながら、①本件賃料収入は、請求人が所有する本件土地を賃貸したことによって生じた所得であること、②請求人、長男及びA社の本件土地の賃貸借に関する私法上の法律関係は、長男による無権代理行為ないし他人物賃貸としてなされた本件賃貸借契約を、請求人が追認したものということができ、A社との間の賃貸借契約は契約時にさかのぼって請求人に帰属することになること、③請求人は、長男に対して本件訴訟を提起し、長男がA社から得た本件賃料相当額及び本件保証金相当額について、長男がA社に対して本件土地を賃貸したことによって長男に利得が発生し請求人に損失が生じたとしてその支払を求め、その請求を全部認容する確定判決を得たが、これは、長男がA社から受領した本件賃料相当額及び本件保証金相当額の経済的利益が請求人に帰属するものであることを請求人自ら表明しそれが公に確定したことを意味すること、④請求人は、長男に対し、本件賃貸借契約締結以前は無償で本件土地を使用させてきたのに対し、長男がA社に対して本件土地を賃貸して得た本件賃料相当額及び本件保証金相当額については、長男にはそれを取得する法律上の原因がないと主張して本件訴訟を提起し、請求人が長男に対して本件賃料及び本件保証金を贈与したとの長男の主張を争い、その結果として、長男の主張は排斥されて長男に対する請求人の不当利得返還請求権が認められ確定したこと、を考え合わせると、長男がA社に対して本件土地を賃貸したことによって長男がA社から受領した本件賃料収入に係る所得は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.3.14東裁(所)平17-134)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160271
- 裁決年月日
- 平成17年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の長男名義で行った商品先物取引に係る口座は長男が請求人の包括代理人として開設したものであり、当該口座から生じた商品先物取引に係る損失は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、全国商品取引所連合会の受託契約準則等運用基準によれば、包括代理は認められていない上、請求人が作成、提出した念書の記載内容や長男の答述内容からすれば、請求人が長男に対して、長男名義である本件口座を開設し商品先物取引を請求人に代わって行うことまでの代理権を授与したとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.6.6東裁(所)平16-271)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160050ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義で所有権の保存登記がされている賃貸物件(以下「本件建物」という。)は、請求人の父が占有・管理を行い、賃貸による収益はすべて父が取得しているから、請求人は「単なる名義人」であり、所得税法第12条の実質課税の原則に違反すると主張する。しかしながら、本件建物のうち一の建物については所有権確認訴訟において請求人の所有であることが確定しており、また、他の一の建物については請求人と父親の間で行われた相互の贈与行為やその後請求人が当該建物を売却していることからすると、請求人が本件建物の実質的な権利者であり、単なる名義人とは認められない。また、父親は従前から本件建物の管理等を行い、請求人らは父親の当該行為を請求人らを代表あるいは代理するものとして承認していたものと認められる。そして、当審判所の調査によっても、別居後に当該関係が完全に解消された状況まではうかがい知れないことから、別居後も当該関係はなお維持されているものと推認され、そうすると、本件建物の賃料が請求人に引き渡されていないとしても、父親に留保されているか、又は、請求人らの暗黙の了解のもと父親が処分しているにすぎないとして、課税上は法律上本件建物が帰属する請求人が享受したものと解するのが相当である。したがって、本件建物の賃貸から生じる収益のうち請求人の有する持分に係る収益は、請求人に帰属すると解するのが相当であり、原処分は相当である。(平17.2.25大裁(所)平16-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150081ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成16年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が本件株式を所有していたことを前提に、本件株式は請求人及び他の相続人(以下「請求人ら」という。)が被相続人から生前贈与を受けたものであり、本件株式に係る配当所得は、請求人らに帰属する旨主張する。しかしながら、請求人らの贈与税の申告状況、本件株式の管理・運用の状況等からすると、本件株式について被相続人から請求人らへの生前贈与の事実は認められず、本件株式は、被相続人に帰属する財産であり、本件株式に係る配当所得も被相続人に帰属するものと認められる。(平16.6.7名裁(所)平15-81)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130060
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の夫である被相続人の父が行った被相続人名義の株式取引は、被相続人から委任を受けて行った取引であり、被相続人名義の株式取引は被相続人に帰属するから、被相続人名義で取得した株式に係る配当収入(所得)も被相続人に帰属する旨主張する。しかしながら、被相続人名義の株式取引は被相続人の父に帰属すると認められるので、被相続人名義により取得した株式に係る配当収入(所得)も被相続人の父に帰属し、被相続人に帰属しない。(平14. 4.15名裁(所)平13-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130061
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の父が行った請求人名義の株式取引は請求人から委任を受けて行った取引であり、請求人名義の株式取引は請求人に帰属するから、請求人名義で取得した株式に係る配当収入(所得)も請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人名義の株式取引は請求人の父に帰属すると認められるの、請求人名義で取得した株式取引株式に係る配当所得も請求人の父に帰属し、請求人に帰属しない。(平14. 4.15名裁(所)平13-61)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110044
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、取引先と契約した工場業務下請契約書の名義が請求人となっていること、労務提供の対価を請求人名義で請求していること、当該契約書上危険負担は請求人が負うこととされていることなどから、この下請事業から生じる収益は請求人に帰属すると主張する。しかしながら、①平成8年9月に請求人が取引先とトラブルを起して以来、取引先との交渉及び事務連絡等は、請求人の従業員として取引先の工場内で働いていた請求人の母親が行っていたこと、②平成9年12月下旬以降、請求人は、中長期の入退院を繰り返し、事業の指揮監督等を行える状況になかったこと、③平成9年4月以降、収支明細帳を母親が記載していること、④平成9年4月分以降の収益は請求人の母親が享受していると認められ同年6月分以降の収入は、母親の口座に振り込まれていること、⑤平成9年4月以降において請求人が作成していた経費帳に、この取引に関する経費は計上しておらず、労働保険も掛けていないことなどからすると、形式的には請求人が当該事業の事業主であるものの、平成9年4月以降の当該事業に係る実質所得者は、請求人の母親と認められる。(平12. 6.27福裁(所・諸)平11-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100047
- 裁決年月日
- 平成10年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、長男に新聞販売所の営業の全てを任せており、長男が販売所の事業から生じた所得を税務署に申告していることから、販売所から生じた所得は長男に帰属する旨主張する。しかしながら、①新聞社発行の販売店リストによれば、販売所の名義人及び仕入の名義人は請求人であること、②販売所に係る新聞社等の請求書は、請求人あてに発行されていること及び③販売所に係る金銭及び帳簿等の管理並びに従業員の採用等は請求人が行っており、長男は他の従業員と同様の仕事を行い、請求人から月20万円くらいもらっていたという長男の申述から、請求人は、販売所の取引等の名義上の事業主であるだけでなく、その実質的な経営も行い、その収益も請求人に帰属していることが認められる。したがって、販売所の事業主は請求人であり、販売所から生じた所得は請求人に帰属すると判断するのが相当である。(平10.11. 6東裁(所・諸)平10-47)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402050
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/5親子間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A市に所在する店舗の事業経営者は、請求人ではなく請求人の父のBであるから、Bに帰属する所得を請求人の所得としてさせられた修正申告の更正の請求を認めなかったのは、違法である旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、修正申告書を提出する以前に、青色申告の承認申請書を提出しており、当該申請書に業務を開始した日として記載されている平成3年5月1日の直前に住所をC市からA市に変更していること、(2)A市の店舗はその後法人組織になり、請求人が代表取締役に就任していること、(3)法人設立届出書には、請求人が行っていた事業を法人組織にした旨記載されていること、(4)従業員の源泉所得税についても請求人が徴収義務者として源泉徴収した上で納付していること、(5)請求人は、平成3年5月にBの事業を引き継いだ旨を記載した事実申立書を提出していること、(6)D税理士は、Bが経営していたA市の店舗が独立し請求人名義となったため、平成3年5月以後、請求人に関与することとなり、同月以後のA市の店舗の所得税の確定申告を請求人名義で行った旨答述していることからすると、請求人は、平成3年5月にBからA市の店舗の事業を引き継いだものと認められるから、請求人の主張を採用することはできない。(平 8. 7. 2熊裁(所・諸)平 8-1)
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