裁決要旨 3還付

裁決要旨 3還付

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支部名
東京
裁決番号
平270070
裁決年月日
平成27年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202003020
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/2純損失の繰戻しによる還付の請求
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、平成25年分の純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求(本件繰戻し還付請求)の一部に理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書(本件通知書)には、処分の理由として原処分庁による法令等の適用関係やその判断過程について記載されておらず、本件通知処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、処分の理由の提示制度は、行政庁の恣意抑制と申請者の不服申立ての便宜に資するという趣旨目的から出たものであるとされているところ、本件通知書には、前年分の所得税の確定申告書に記載のない退職所得に係る所得税を本件繰戻し還付請求の対象に含めることなく還付金の額を算定したという原処分庁の判断過程が、その記載自体から了知しうる程度に記載されており、処分の理由の提示制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されていると認められるから、本件通知処分に取り消すべき不備はない。(平27.12.18 東裁(所)平27-70)

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支部名
東京
裁決番号
平270070
裁決年月日
平成27年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202003020
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/2純損失の繰戻しによる還付の請求
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、所得税法第140条《純損失の繰戻しによる還付の請求》は、純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象となる所得税の額について、純損失が生じた前年分の確定申告書に記載した所得に係るものであることを要件とはしていないことから、前年分の確定申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額も対象となる旨主張する。しかしながら、純損失が生じた前年分の確定申告について青色申告書の提出が要件とされていることからすると、当該青色申告書に記載されていない退職所得に係る所得税の額を純損失の繰戻しによる還付金の額の計算の対象とすることはできない。(平27.12.18 東裁(所)平27-70)

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支部名
大阪
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202003010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/1源泉徴収税額等の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、プロゴルファーの報酬として、平成18年はA社から、平成21年及び平成22年においては請求人が代表を務めるB社から、当該報酬から所得税を源泉徴収された上で受け取った旨主張する。しかしながら、請求人のA社からの報酬(A社報酬)について、①A社は平成18年中に源泉所得税を納付していないこと、②請求人が、A社報酬の支払を受け、かつ、源泉徴収された証拠として提出する源泉徴収票(支払調書)は請求人が自ら作成したものであること、③A社は平成17年には資産をほとんど有しておらず、代表者が不在となり、稼働していなかった状態であったにもかかわらず、同社の事業目的と関連のないA社報酬を支払うとは考え難いこと、④当審判所の調査によってもA社報酬の支払を確認できないことから、請求人は、A社報酬を受け取っていないと認められ、当該報酬に対する源泉徴収税額も存在しなかったと認めるのが相当である。また、請求人のB社からの報酬(B社報酬)について、①請求人がB社報酬の支払を受け、かつ、源泉徴収された証拠として提出する源泉徴収票(支払調書)は請求人が自ら作成したものであること、②原処分庁からB社に対する源泉徴収税額の照会に対して、同社が提出した回答書に記載された源泉徴収税額は、B社報酬の源泉徴収票(支払調書)に記載された源泉徴収税額を下回るなど整合せず、そのことについて請求人は合理的な説明をしていないことから、B社がB社報酬の源泉徴収税額を納付したとは認められないこと、③当審判所の調査によってもB社報酬の支払を確認できないことから、請求人は、B社報酬を受け取っていないと認められ、当該報酬に対する源泉徴収税額も存在しなかったと認めるのが相当である。(平26. 7. 7 大裁(所)平26-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210049
裁決年月日
平成22年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202003010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/1源泉徴収税額等の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、市民税及び県民税(以下「個人住民税」という。)は、税源移譲によって年金支給の都度、特別徴収されるようになったのであるから、所得税と同一税であり、また、公共料金等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は、公共料金等が銀行口座から引き落とされると同時に引き落とされることから、天引きされる源泉徴収税額と同じであるため、個人住民税及び公共料金等に係る消費税等の額は、所得税額の計算上控除される源泉徴収税額に当たる旨主張する。しかしながら、源泉徴収税額とは、特定の所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額、すなわち所得税法の規定に基づき課される税の額であるところ、個人住民税は地方税法の規定に基づき、また、請求人が公共料金等の支払の際に負担した消費税等は消費税法又は地方税法の規定に基づき、それぞれ課された税であり、いずれも所得税とは異なる税であって、徴収方法によって税の性格が変容するものではないので、個人住民税及び公共料金等に係る消費税等の額は、所得税額の計算上控除される源泉徴収税額に該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 6.10 名裁(所)平21-49)

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支部名
東京
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202003010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/1源泉徴収税額等の還付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、その年分において純損失の金額が生じている場合には、利子所得及び抵当証券の利息に係る所得であっても、例外として確定申告時に総合課税の所得金額として合算し、納付すべき税額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第3条第1項及び同法第41条の10第1項の各規定から、利子所得及び抵当証券の利息に係る所得については、総所得金額に算入されず、また、所得税法第120条第1項第5号の規定から、これらの所得に課された源泉徴収税額は、確定申告において控除すべき源泉徴収税額に含めることができない。したがって、仮に純損失の金額が生じている場合であったとしても、確定申告により当該源泉徴収税額の還付を求めることはできない。(平15.7.3東裁(所)平15-3)

支部名
東京
裁決番号
平130262
裁決年月日
平成14年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202003010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/1源泉徴収税額等の還付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、その年分について純損失の金額が生じている場合には、源泉分離課税の対象とされている利子所得、配当所得及び抵当証券の利息に係る雑所得の各所得であっても、例外として総合課税の所得金額として確定申告時に合算し、納付すべき税額の計算上控除して納税者の利益を図るべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第3条同法8条の2及び同法41条の10の規定から(1)利子、(2)配当及び(3)抵当証券の利息に係る各所得については、総所得金額には算入されず、また、所得税法120条第1項第5号の規定から、(1)から(3)の所得に課された源泉徴収税額は、確定申告において控除すべき源泉徴収税額に含めることができないので、確定申告により当該源泉所得税額の還付を求めることはできない。なお、当該各所得に対する利子割の額は、所得税ではないから、当然、確定申告において控除すべき源泉徴収税額に含まれない。(平14. 6. 7.東裁(所)平13-262)

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支部名
広島
裁決番号
平110057
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202003010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/1源泉徴収税額等の還付
事例集登載頁
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要旨

措法第8条の2は、同条の規定に該当する配当所得については、所法第22条及び同法第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分して所得税を課する旨を明らかにしている。これを本件についてみると、本件取引は同条に定める配当所得に該当するものであることが認められ、当該配当所得を総合課税の対象とすることもできず、また、当該配当所得に対する源泉所得税を税額控除の対象となる源泉徴収税額に含めることもできない。さらに、所法第120条第1項の源泉徴収税額控除の規定は、所得税における確定申告制度と源泉徴収制度との調整を図る趣旨のもので、源泉徴収税額の過不足を確定申告により清算をすることはできないと解するのが相当である。そうすると、本件においてA證券によって源泉徴収された所得税額が過大であるかどうかを検討するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.31広裁(所)平11-57)

支部名
関東信越
裁決番号
平090102
裁決年月日
平成10年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202003990
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/3その他
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要旨

○ 請求人は、農家に注ぎ込む補助金分の税金を還付すべきであるとして、源泉所得税額の還付を求める平成8年分の確定申告書を提出したが、請求人には平成8年中において源泉徴収された又はされるべき所得税の額が存在せず、還付請求の原因となるべきものが存在しないのであるから、還付される源泉所得税の金額の正否を論ずるまでもなく、原処分庁が行った還付金の額に相当する金額を零とする更正処分は適法である。(平10. 5.26関裁(所)平 9-102)

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支部名
東京
裁決番号
平090051
裁決年月日
平成9年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202003020
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/2純損失の繰戻しによる還付の請求
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要旨

○ 請求人は、純損失の繰戻しによる還付の請求における純損失の金額には、基礎控除等を含めるべきである旨主張する。しかしながら、純損失の繰戻しによる還付の請求における純損失の金額は、所法第2条第1項第25号において、同法第69条第1項に規定する損失の金額のうち、同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額をいうものと規定しているから、純損失の金額は、各種所得の金額の計算上生じたものをいうのであって、課税総所得金額等の計算上控除することとなっている各種所得控除を加算すべきであるとの主張は相当でない。(平 9.10.31東裁(所・諸)平 9-51)

支部名
関東信越
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202003990
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、住専処理に注ぎ込んだ税金を還付すべきであるとして、22,000円の源泉所得税額の還付を求める平成7年分の所得税の確定申告書を提出したが、請求人には平成7年中において源泉徴収された又はされるべき所得税の額が存在せず、還付請求の原因となるべきものが存在しないのであるから、還付される源泉所得税の金額の正否を論ずるまでもなく、原処分庁が行った還付金の額に相当する金額を零とする更正処分は適法である。(平 9. 8. 5関裁(所)平 9-10)

支部名
東京
裁決番号
平080059
裁決年月日
平成8年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202003010
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/1源泉徴収税額等の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所法第9条の2に規定する老人等に該当することから、定額郵便貯金の利子は非課税となるべきものであり、郵便局が誤って、所得税及び地方税を源泉徴収したのであるから、当該源泉徴収税額を確定申告により請求人に還付すべきである旨主張する。しかしながら、措法第3条の規定から、利子所得については、総所得金額には算入されず、また、所法第120条第1項第5号の規定から、利子所得に課された源泉徴収税額は、確定申告において控除すべき源泉徴収税額に含めることができないので、確定申告により当該源泉徴収税額の還付を求めることはできない。なお、利子所得に対する地方税の特別徴収税額は、所得税法に規定する源泉徴収税額ではないから、当然確定申告において控除すべき源泉徴収税額に含まれず、確定申告により当該地方税の特別徴収税額の還付を受けることはできない。(平 8.11. 7東裁(所)平 8-59)

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