裁決要旨 3給与所得と認めなかった事例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230210
- 裁決年月日
- 平成24年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001039
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士業務(本件事業)に係る承継対価の額の一部は、本件事業の承継後3年間にわたる役務・労務提供の対価であるから、給与所得に区分される旨主張する。しかしながら、本件事業の事実上の承継に関する本件事業承継契約によれば、本件事業に係る承継対価の額とは、本件事業の承継日における請求人の本件事業を事実上承継させることの対価であり、その全額が、承継日における本件事業に係る顧問契約関係の事実上の承継に係る対価の額であると認められることからすれば、給与(報酬)の額が含まれているとは認めらず、その全額が雑所得に区分される。(平24. 4.25 東裁(所・諸)平23-210)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年11月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201001039
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
- 業種
- サービス業(その他の対個人サービス)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 原処分庁は、請求人の取引先である冠婚葬祭業者の関連組合から請求人に対して給与として支払われた金員(本件金員)があり、給与所得の課税は適法である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が葬祭業務を行うに際し、寝台車を運転するためには社会保険の加入が必要であったため、請求人の代理店収入の一部の金額を取引先が差し引き、この金額に相当する金額を取引先の関連組合を経由して請求人に給与という名目で支払うという形式を採ったものであると認められ、他方、請求人と同関連組合の間において、雇用契約その他これに類する契約の締結及び労務その他役務提供が行われた事実は認められず、また、請求人が葬祭業務を行うに当たって、同関連組合から具体的に指示を受けた事実も認められないから、本件金員は、給与所得としての要素を有するものとは認められず、その実質は取引先からの代理店収入の一部と認めるのが相当である。したがって、原処分庁の主張には理由がなく、取引先からの代理店収入の一部の金額を給与所得として課税したことは相当ではない。(平23.11.25 高裁(所・諸)平23-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220033
- 裁決年月日
- 平成22年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001039
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はA社との業務委託契約に基づき、各講座の講師としての業務を行い受領した本件手数料は給与所得に該当するから、本件手数料に含まれる交通費の実費相当額は所得税法第9条第1項第5号の規定により非課税所得となる旨主張する。しかしながら、請求人が行っていた業務は、A社との間で締結した業務委託契約に基づくものであり、その業務内容も多岐にわたり、独立性の高いものであると認められること、また、A社は各講座に関して請求人に対する指導監督を行っておらず、担当講座の教程を終えればその他の時間は拘束されず、兼業も可能であったことから、請求人は、A社の指揮監督下にあったとは認められず、また、空間的、時間的な拘束を受けていたとも認められないこと、さらに、本件手数料は、手数料単価に基づき授業を行った回数に応じて支払われる、いわば出来高制であり、固定給等の支給はないこと、A社は本件手数料の支払について業務委託費として経理処理し、報酬として源泉徴収していること等を総合勘案すれば、A社と請求人との間に雇用契約又はこれに類する関係があるとは認められない。したがって、本件手数料は、請求人が雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として受ける給与であるとは認められないから、本件手数料に含まれる交通費は、非課税所得に該当しない。(平22. 8. 6 東裁(所)平22-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200210
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001039
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
- 業種
- その他事業の部(内水面漁業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aから受領した警戒船業務に係る収入は、Aから日雇いとして支払われた給与であるから給与所得に係る収入金額であり、事業所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人とAの間には、雇用契約がないこと、②警戒船の仕事は、請求人が所有する船舶で行っていること③Aは、当該業務に従事した船に係る燃料代等の費用の負担はしていないこと、④Aは、請求人への警戒船業務に係る支払について、給与として会計処理をしていないこと等の事実からすれば、請求人が自己の計算と危険において自己所有の船舶を用いて警戒船の業務を行い、その対価として警戒船収入を得ていることが認められるため、事業所得に係る収入金額とみるのが相当である。(平21. 6.29 東裁(所・諸)平20-210)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200208
- 裁決年月日
- 平成21年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201001039
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、A社ないしB社からC社口座に手数料等が振り込まれた後、D社の口座を通し、最終的にE社に資金が流れていたこと及びF社グループに対する国税犯則取締法に基づく犯則調査の際、甲が、査察担当者に対し、D社からの入金は、E社の決算対策で行った架空売上げである旨の申述したことを根拠に、架空経費であると判断し、上記手数料等についても、いずれも請求人が、甲の依頼を受け、E社の決算対策を目的に行ったものであって、請求人の給与所得に該当すると主張する。しかしながら、上記手数料等とほぼ合致する金額の金員が、C社口座を経由して、最終的に、D社の口座からE社口座に振り込まれている事実は認められるものの、A社又はB社から、C社口座に上記手数料等が入金された時点で、請求人に何らかの経済的な利益があったと認めるには疑いが残ることから、上記手数料等については、請求人の給与所得(経済的利益)に当たるとはいえない。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150358
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201001039
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る報酬が給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、報酬の支払者の時間的拘束を受けることなく、自己の計算と危険において独立して上記の業務を営んでいることから、当該業務に係る報酬は事業所得に該当するので、給与所得とすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.30東裁(所)平15-358)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110007
- 裁決年月日
- 平成11年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201001039
- 争点
- 10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件更正処分は、F会の社会福祉法人設立許可申請書に添付した請求人とF会成立代表者と締結した「認可の際には、F会の施設運用資金として本件借入金に相当する金額15,773,000円を贈与する」旨の贈与契約書が存在するから、F会が株式会社M銀行に返済した本件借入金の一部及びその利息相当額は、請求人に対する経済的利益の供与に当たるとし、給与と認定して行った源泉所得税の納税告知処分に基づき行ったものであり、何ら違法ではない旨主張する。しかしながら、①F会では、本件借入金を経常資金借入金勘定として処理し、これを決算書に計上するとともに、本件借入金に係る元利金を支払っている事実が認められること、また、②F会がM銀行に提出した本件借入金に係る金銭消費貸借契約証書によれば、F会が借主となっている事実が認められること。そうすると、本件借入金は、F会に帰属するものと認めるのが相当であるから、F会から請求人に対する経済的利益の供与があったとして給与所得の収入金額と認定した原処分は誤りであり、いずれもその全部を取り消すべきである。(平11.12. 9仙裁(所)平11-7)
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