裁決要旨 4工事原価

裁決要旨 4工事原価

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支部名
大阪
裁決番号
平140016
裁決年月日
平成14年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904014
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/4工事原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支出が業務に関連するものであるから、必要経費に当たると主張し、一方、原処分庁は、飲食等に係る領収書のあて名がいずれも「上様」か記載がないことから、請求人が実際に支払ったものか不明であり、事業のために支出したことが確認できない旨主張する。しかしながら、領収書のあて名を上様又は空白で発行することは通常あり得ることであり、請求人の記帳状況等及び当該支出を行なった従業員の答述内容等を総合的にみると、請求人の事業の遂行上必要性があって支出したものであると推認できる。したがって、当該支出は、必要経費に算入するのが相当である。(平14.09.05.大裁(所・諸)平14-16)

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支部名
札幌
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成9年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200904014
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/4工事原価
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の工事収入の計上漏れ額に対応する未計上の必要経費があるので、この経費を認めるべきである旨主張するが、請求人は帳簿書類等を作成しておらず、また、請求人から提出された領収書等は必要経費の一部にすぎず、かつ、支出内容が不明なものもあることから、収入金額と必要経費との関連性及び業務遂行上の必要性が明らかでなく、さらに、当該領収書等の金額は、原処分庁の認定した必要経費の額を超えないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6. 5札裁(所)平 8-25)

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