税務法規集裁決要旨 4工事原価
裁決要旨 4工事原価
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140016
- 裁決年月日
- 平成14年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904014
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/4工事原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件支出が業務に関連するものであるから、必要経費に当たると主張し、一方、原処分庁は、飲食等に係る領収書のあて名がいずれも「上様」か記載がないことから、請求人が実際に支払ったものか不明であり、事業のために支出したことが確認できない旨主張する。しかしながら、領収書のあて名を上様又は空白で発行することは通常あり得ることであり、請求人の記帳状況等及び当該支出を行なった従業員の答述内容等を総合的にみると、請求人の事業の遂行上必要性があって支出したものであると推認できる。したがって、当該支出は、必要経費に算入するのが相当である。(平14.09.05.大裁(所・諸)平14-16)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080025
- 裁決年月日
- 平成9年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904014
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/1売上原価/4工事原価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の工事収入の計上漏れ額に対応する未計上の必要経費があるので、この経費を認めるべきである旨主張するが、請求人は帳簿書類等を作成しておらず、また、請求人から提出された領収書等は必要経費の一部にすぎず、かつ、支出内容が不明なものもあることから、収入金額と必要経費との関連性及び業務遂行上の必要性が明らかでなく、さらに、当該領収書等の金額は、原処分庁の認定した必要経費の額を超えないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6. 5札裁(所)平 8-25)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。