裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

支部名
札幌
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インドに所在する外国法人等(本件法人等)に支払った金員(本件支払金)について、一般的な口銭の範囲を超えないものであることから、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が製造する製品は特殊な受注生産品であり、本件法人等は、その技術的な要素を理解した上で、コンサルタント業務を行ったと考えるのが一般的であり、本件法人等が請求人に提供した役務は、技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又はコンサルタントの役務としての性質を有するものと認められる。したがって、本件支払金は、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当する。(令6.12.16 札裁(諸)令6-8)

支部名
大阪
裁決番号
令060007
裁決年月日
令和6年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が外国法人の預金口座に送金する方法で支払った(本件支払)使用料(本件使用料)について、本件使用料の支払期日前には請求人の支払債務が生じておらず、また、契約期間開始日前には外国法人に国内源泉所得が生じることはないため、本件支払は国内源泉所得の支払に当たらないから、請求人には本件支払の際に本件使用料に係る源泉徴収に係る所得税及び源泉徴収に係る復興特別所得税(本件源泉所得税等)を徴収する義務がない旨主張する。しかしながら、請求人には本件使用料に係る契約の締結により本件使用料を支払う債務が生じていたところ、本件支払により当該債務は消滅しており、支払期日前に請求人が本件支払をしたことは、請求人が期限の利益の放棄をしたものにすぎず、また、本件使用料は、外国法人が国内において行う役務の提供の対価であって、国内源泉所得に該当するから、本件支払は国内源泉所得の支払に当たり、請求人は本件支払をする者であるから、本件支払の際に本件源泉所得税等を徴収する義務がある。(令6. 8. 6 大裁(諸)令6-7)

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支部名
東京
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和5年8月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№132

要旨

○ 請求人は、インドに所在する外国法人3社(J社、K社、L社)に対して支払った各金員(本件各金員)について、①J社はインドの法律に基づき設立されたリミテッド・ライアビリティ・パートナーシップであるから請求人の支店的な存在であり、支払った金員は、J社の維持・管理に必要な資金の送金又は給与で、業務を委託した対価ではないこと、②請求人とK社との契約(本件契約)によれば、支払った金員はソフトウエアの譲渡対価であること及び③L社に支払った金員はウェブサイト及びアプリケーションのデザインの対価であり、デザインはコンピュータプログラムとは関係ないことから、それぞれ、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)第12条第4項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当しない旨主張する。しかしながら、①インドの法律上、J社は、請求人とは別個の法的主体であり、かつ、請求人と協働でソフトウエア開発業務を行っていると認められることから、当該開発業務に係る役務は、日印租税条約第12条第4項に規定する「技術的性質の役務」に該当すること、②本件契約は、請求人がK社に対してソフトウエアの開発の支援を依頼し、K社は当該開発に関して定義された範囲の業務を行い、対価の最終支払までに当該定義された範囲の業務の全てを完了させ、当該開発に関する全てのソフトウエア等を請求人に引き渡す旨定めた契約であり、これらの業務に係る役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当することからソフトウエアの譲渡対価ではないと認められること、及び③同項は、「技術上の役務に対する料金」についてその範囲をプログラミングサービスの提供に限定しておらず、L社が行った役務は、同項に規定する「技術的性質の役務」に該当すると認められることから、本件各金員は、同項に規定する「技術上の役務に対する料金」に該当する。(令5. 8.15 東裁(諸)令5-9)

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支部名
東京
裁決番号
令050009
裁決年月日
令和5年8月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№132

要旨

○ 原処分庁は、請求人とインドに所在する外国法人との契約(本件契約)によれば、請求人がいかなる請求、責任及び費用からも当該外国法人を補償することについての合意がされているため、当該外国法人に対する支払金は、請求人が当該外国法人に対する支払金に係る所得税を徴収した後の金額となり、当該外国法人に対する支払金を税引支払金額として源泉徴収に係る所得税の額を算出する計算(グロスアップ計算)により算出したことは適法である旨主張する。しかしながら、本件契約に関して、当該外国法人に支払う金銭とは別に請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを約したと認められる本件契約の条項その他の取決めはなく、原処分庁がグロスアップ計算の理由として掲げる本件契約の条項は、本件契約の履行に際し、契約違反や第三者からの訴訟等に備えて契約書に盛り込まれる条項であり、請求人が源泉徴収に係る所得税を負担することを合意したものとは認められないから、当該外国法人に対する支払金について源泉徴収に係る所得税の額をグロスアップ計算により算出することは認められない。(令5. 8.15 東裁(諸)令5-9)

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支部名
東京
裁決番号
令040115
裁決年月日
令和5年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人に対する著作権の使用料(本件使用料)に係る源泉所得税(本件源泉所得税)について、①日本国内に恒久的施設を有さない外国法人に対し、当該外国法人が運営するウェブサイト上でクレジットカードを利用し支払手続を行い、外国の決済会社を通じて支払われていることから、所得税法第212条《源泉徴収義務》第2項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合に該当し、また、②仮に本件使用料が国内における支払であったとしても、請求人の口座からクレジットカードの利用代金が引き落とされた日がその支払の日となることから、本件源泉所得税は、法定納期限内に納付されたものである旨主張する。しかしながら、①国内において国内源泉所得の支払をするとは、国内の事務所等において国内源泉所得の支払事務を取り扱うことをいい、本件使用料の支払事務は、請求人の国内の本店所在地において取り扱われていたと認めるのが相当であり、また、②当該外国法人が発行するインボイスの記載によれば、請求人は、クレジットカードを利用した日において、当該外国法人に対して本件使用料を支払い、本件源泉所得税を徴収したと認めるのが相当であるから、本件源泉所得税は、法定納期限後に納付されたものと認められる。(令5. 4.18 東裁(諸)令4-115)

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支部名
大阪
裁決番号
令040002
裁決年月日
令和4年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が外国法人である親法人から事業買収に係る資金の立替払いを受け、当該立替金(借入金)について未払計上していた利息債務(本件利息債務)が親法人からの本件利息債務を消滅させる旨の記載があるクレジット・ノート(本件クレジット・ノート)により消滅したことについて、請求人は、①所基通181~223共-2《支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収》に定める支払債務の免除は、租税条約における「支払」に該当しないし、そもそも、②本件利息債務の消滅は、過年度において誤って計上した利息債務の合意解除であり、所基通181~223共-2に定める支払債務の免除によって生じたものでないことから、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第212条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払」に該当しない旨主張する。しかしながら、①租税条約における「支払」の意義は我が国の所得税法と同様、支払と同視すべき事実によって支払債務が消滅する一切の場合が含まれ、これには支払債務の免除も含まれると解されること、②本件利息債務の消滅は本件クレジット・ノートの授受による利息債務の免除が行われたことによって生じたものであり、実質的に親法人が一旦利息債務の弁済によって受領した金銭を任意に処分するのと異ならないから、所得税法第212条第1項に規定する「支払」に当たるというべきである。 (令4. 7. 6 大裁(諸)令4-2)

支部名
東京
裁決番号
平290071
裁決年月日
平成30年1月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国内にある土地建物の譲渡をした者(本件譲渡人)に対して支払った対価(本件譲渡対価)について、本件譲渡人に譲渡所得が生じないなら源泉徴収する理由はなく、国税当局がこの源泉徴収制度を積極的に知らせていない下でなされた本件納税告知処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、本件譲渡人は非居住者に該当し、本件譲渡対価は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号の3に規定する国内源泉所得に該当するところ、請求人は、本件譲渡対価の支払の際に源泉所得税等を徴収し、これを国に納付しなかったのであるから、原処分庁は、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》等の規定により、請求人から源泉所得税等を徴収することとなる。そして、源泉徴収における所得税に関して、支払者の源泉徴収義務は、受給者の申告納税に係る所得税とは別個の租税債務であるから、請求人が主張するような受給者である本件譲渡人の申告所得の有無等の事情や、請求人が源泉徴収制度について不知であることは、支払者である請求人の源泉所得税等に係る源泉徴収義務に影響を与えない。したがって、本件納税告知処分は適法であり、違法又は不当な処分に該当しない。(平30. 1. 4 東裁(諸)平29-71)

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支部名
金沢
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成29年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買予約契約(本件売買予約契約)に基づく売買により土地建物(本件土地建物)を取得したのではなく、和解に基づき、内国法人から貸付債権の弁済として、その担保であった本件土地建物を取得したのであるから、本件土地建物の譲渡による対価を支払った事実はなく、本件土地建物を取得した際に源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件売買予約契約に基づき外国法人から本件土地建物を取得し、その対価の支払債務は、請求人の予約完結の意思表示によって消滅したものと認められる。そして、本件土地建物の対価は国内源泉所得に該当し、請求人は、当該支払債務の消滅により、対価の支払をしたといえることから、そのときに源泉徴収義務を負うこととなる。(平29. 6. 7 金裁(法・諸)平28-4)

支部名
東京
裁決番号
平280108
裁決年月日
平成29年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外のグループ関係法人からの借入金(本件借入金)に係る利息(本件利息)について、請求人が補助簿(本件補助簿)において本件借入金の元本と区別して記帳しており、本件利息を本件借入金の元本へ繰り入れた事実はないことなどから、本件利息について、所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払」はない旨主張する。しかしながら、同項に規定する「支払」には、現実に金銭を交付する行為のほか、元本に繰り入れ又は預金口座に振り替えるなどその支払債務が消滅する一切の行為が含まれると解されるところ、請求人は各月の末日までに発生した本件利息を本件借入金の残高に加算し、その翌月の初日において、当該加算した本件借入金の残高を本件借入金の元本として利息の算出の対象としていたこと及び請求人の事業年度末における貸借対照表には未払利息勘定がないことなどからすると、本件利息は本件借入金の元本に繰り入れられたことにより、本件利息の支払債務が消滅したものと認められる。したがって、本件利息については、同項に規定する「支払」があったと認められる。(平29. 4. 3 東裁(諸)平28-108)

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支部名
東京
裁決番号
平280073
裁決年月日
平成28年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、所得税法に「事業」についての一般的な定義規定が置かれていないことからすれば、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第214条《源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得》第1項第3号にいう「事業」とは、家事活動に対する経済活動を意味するものにすぎず、請求人が国内で不動産を貸し付けている以上、当該貸付けにより支払を受ける不動産の賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法は、居住者の所得金額を計算するに当たって、事業から生ずる所得と、事業に至らない所得とを明確に区分して規定しており、これらの規定は非居住者にも準用されているところ、非居住者に適用される源泉徴収の免除に関する規定における「事業」の意義についても、所得税法の他の規定における事業と同一の概念に解するのが相当であって、これと異なる解釈をすべき理由は見当たらないから、所得税法第214条第1項第3号に規定する「事業」の意義については、所得税法における事業の概念をそのまま当てはめることが妥当である。そして、所得税法における事業の意義については、営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、自己の危険と計算における企画遂行性の有無、その取引に費やした精神的肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴、社会的地位・生活状況などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断されるべきものと解するのが相当であるところ、請求人による不動産の貸付けの規模や態様からすれば、社会通念上事業といい得る経済活動とみることは困難である。したがって、請求人による不動産の貸付けは、所得税法上、事業とはいえないことから、請求人が当該貸付けにより支払を受ける賃貸料等は、代理人等を通じて行う事業に帰せられる国内源泉所得に該当しない。(平28.12.20 東裁(諸)平28-73)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)について、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合(任意組合)には当たらない旨主張する。しかしながら、任意組合の成立要件とは、①2人以上の当事者の存在、②出資の合意があること、③共同の事業を営む合意があることと解されるところ、本件契約は2者以上の当事者により締結されていることから①の要件を満たし、②の要件については、各当事者が本件契約に定められた役割を自らの負担で果たしていることから、これらの役割を果たすことが出資であると認められ、また、③の要件については、各契約当事者が事業の遂行に関与し得る権利を有すること、及び各当事者が本件事業の利益の分配を受け、事業の成功に利害関係を有することから、共同の事業を営む合意があると認められる。したがって、本件契約はこれらの要件を全て満たすことから任意組合に当たるといえる。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 原処分庁は、請求人の子会社(本件子会社)が複数の外国法人と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)について、①請求人が本件子会社との間で締結した本件子会社の名義を借用する契約(本件許諾契約)に基づき、請求人が本件子会社の名義を使用し、本件事業を行い、その収益を請求人に帰属させていること、及び②請求人と本件子会社との間で締結された業務委託契約(本件業務委託契約)に基づき、本件契約に定められた本件子会社の業務を請求人の従業員が実際に行っていること等を理由として、本件子会社は名目上の契約者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者である旨主張する。しかしながら、本件契約に係る契約書は、いわゆる処分証書に該当し、他に特段の事情がない限り、作成者によって記載どおりの行為がなされたものと認めるべきであるところ、本件子会社は事業を営む実体のある法人であり、その法人格を否認する特段の事情は認められず、本件契約の当事者が本件子会社であることを他の契約当事者が合意した上で本件契約を締結したことが認められ、あえて契約当事者を請求人であるとする特段の事情も認められない。また、本件許諾契約及び本件業務委託契約は、本件契約とは当事者が異なる別個の契約であり、それぞれの契約の締結には合理的な理由があると認められるから、これらの契約の存在を度外視して、本件契約と本件許諾契約及び本件業務委託契約をいわば不可分一体のものとみて、本件契約の当事者が請求人であるとすることはできない。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

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支部名
沖縄
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年7月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 原処分庁は、請求人の子会社(本件子会社)が複数の外国法人(本件各外国法人)と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)は、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合に当たり、また、本件子会社は名目上の当事者にすぎず、請求人が実質的な契約当事者であるとして、本件各外国法人が分配を受ける本件事業の利益分配金は、所得税法第161条《国内源泉所得》第1号の2に規定する国内源泉所得に当たり、請求人は、所得税法第212条《源泉徴収義務》第5項に規定する利益の「配分をする者」であるから源泉徴収義務者に当たる旨主張する。しかしながら、所得税基本通達212−4《組合契約事業から生ずる利益に係る源泉徴収義務》では、所得税法第212条第5項に規定する「配分をする者」とは、組合契約に基づき共同事業により配分をする者であり、全ての組合員に源泉徴収義務がある旨定めているところ、請求人は本件契約の契約当事者ではなく、組合員ではないから、当該利益分配金に係る源泉徴収義務者には当たらない。(平28. 7. 6 沖裁(法・諸)平28-1)

支部名
東京
裁決番号
平270082
裁決年月日
平成28年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、匿名組合の営業者である請求人が匿名組合契約(本件契約)に基づく分配金として匿名組合員(本件組合員)に対して支払った金員(本件金員)について、当該匿名組合には分配可能利益が一切生じておらず、利益の分配名目による本件金員の支払は仮装経理により行われたものであるから、商法上も所得税法上も匿名組合契約に基づく利益の分配と解することはできない旨主張する。しかしながら、所得税法に規定する「匿名組合契約に基づく利益の分配」は、商法第535条《匿名組合契約》に規定された匿名組合契約に基づき匿名組合員に対して分配される利益が対象となるところ、当該利益の分配が、商法の規定等に違反して行われたとしても、当該行為が関係当事者の間で有効なものとして取り扱われ、これにより、現実に課税の要件事実が満たされていると認められる場合である限り、当該利益の分配は所得税法に規定する「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当する。これについて、本件金員の支払は、請求人と本件組合員の間において、有効な本件契約に基づく利益の分配として取り扱われていたと認められることから、所得税法に規定する「匿名組合契約に基づく利益の分配」に該当するものと認められる。(平28. 2. 4 東裁(諸)平27-82)

支部名
仙台
裁決番号
平260010
裁決年月日
平成27年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内国法人である請求人がA国の法人であるB社に対して支払った金員(本件金員)について、①請求人とB社との間で締結された契約(本件契約)において、B社は、保有する著作物である広告物の改編に必要な素材を請求人に無償で提供する旨定められているから、当該著作物に対する使用料は無償である旨、また、②本件契約において、本件契約に基づく俳優Cの出演の承諾及び他の広告出演の制限の対価に係る請求人とB社の負担割合及び支払方法が定めてられていることからすると、本件金員は国外における人的役務の提供に該当し、国内源泉所得となる著作権の使用料には該当しない旨主張する。しかしながら、国内源泉所得となる著作権の使用料に当たるか否かの判断に当たっては、契約に基づいて支払われる金員が何の対価であるかを当該金員の支払根拠となった契約における名目だけではなく、その目的や内容から契約意思を合理的に解釈し、その本体をなす合意を認定して判断すべきであるところ、本件契約の定めからすれば、請求人にとって、本件契約の本体をなす合意は、B社に著作権が帰属する著作物を請求人が日本国内で利用するためにB社の許諾を求めたものと認めるのが相当であるから、当該合意に基づいて支払われた本件金員は、著作権者以外の内国法人である請求人が著作権者であるB社に支払われた対価であって、国内源泉所得となる著作権の使用料に該当する。(平27. 3.11 仙裁(諸)平26-10)

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支部名
東京
裁決番号
平250031
裁決年月日
平成25年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に土地等の譲渡をした者(本件譲渡人)が居住者に該当する事実について、請求人が十分な調査確認等を尽くしているのに対し、原処分庁が、民間企業では不可能な調査により、当該譲渡人が非居住者に該当するとして納税告知処分を行っていることは、源泉徴収制度の立法趣旨を大きく逸脱した制度運用であり、当該処分は不当である旨主張する。しかしながら、所得税法には、支払者が調査確認等を尽くしたことをもって源泉徴収義務を課さないとする規定は存在せず、源泉所得税に係る納税義務は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第2号の規定により、その支払時において納税義務が成立し、その成立と同時に納付すべき税額が自動的に確定するのであるから、請求人は、本件譲渡人に支払う譲渡対価について源泉徴収し、納付する義務を負うものといわざるを得ない。また、そもそも非居住者か否かについて疑義が残る場合においては、譲渡対価のうち源泉徴収税額に相当する金額の支払を留保し、又は、この点について特約を締結するなどして、正当な源泉徴収義務に備えることも可能であり、所得税法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等》がこのような場合をも想定していることからすると、源泉徴収義務の履行に際し、請求人担当者において、本件譲渡人に対して、支払の留保等を行うよう求めることは不合理とはいえない。したがって、当該納税告知処分を不当であるということはできない。(平25. 9.10 東裁(諸)平25-31)

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支部名
東京
裁決番号
平240166
裁決年月日
平成25年3月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、自己を営業者とする匿名組合契約(本件匿名組合契約)に基づく利益の分配の額の計算上、本件匿名組合契約は、本件匿名組合契約の締結前に締結していた匿名組合契約(旧匿名組合契約)と実質的に同一の匿名組合契約であるから、旧匿名組合契約による事業から生じた損失の額及び旧匿名組合契約に基づいて営業者に支払うこととされていた管理費用の額は、本件匿名組合契約の利益の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件匿名組合契約と旧匿名組合契約とは契約内容が同一であったと認めることはできず、また、旧匿名組合契約は契約に定められた期間にそれぞれ終了し、当該契約に従って行われた運用結果報告により返還される出資金の額が通知されたことが認められ、これらによれば、本件匿名組合契約と旧匿名組合契約とは形式的にも実質的にも別個の匿名組合契約としてそれぞれ締結され、終了したものと認めるのが相当である。そうすると、当該損失の額及び当該管理費用の額は、旧匿名組合契約に係るものであるから、本件匿名組合契約に基づく利益の分配の額の計算上、利益の額から控除することはできないというべきである。(平25. 3. 1 東裁(諸)平24-166)

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支部名
東京
裁決番号
平240166
裁決年月日
平成25年3月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№90

要旨

○ 請求人は、自己を営業者とする匿名組合契約(本件匿名組合契約)に基づく利益の分配の額の計算上、本件匿名組合契約に基づいて各匿名組合員が営業者に支払うこととされていた管理費用の額は、営業者の必要経費として匿名組合員から徴収しているものであることなどから、本件匿名組合契約の利益の額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件匿名組合契約において、各匿名組合員は、出資金の額に一定割合を乗じて計算した当該管理費用の額を出資金とは別に営業者に支払うこととされており、これによれば、当該各匿名組合員は、本件匿名組合契約に基づく事業により利益が生じるか否かにかかわらず、当該管理費用の額を出資金とは別に営業者に支払う約定を交わしたものと認めるのが相当であるから、当該管理費用の額は、本件匿名組合契約に基づく利益の分配の額の計算上、本件匿名組合契約の利益の額から控除することはできないというべきである。(平25. 3. 1 東裁(諸)平24-166)

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支部名
東京
裁決番号
平230220
裁決年月日
平成24年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 原処分庁は、非居住者である請求人の取締役に対する役員報酬のうち海外子会社を通じて支払っている海外現地支給額については、請求人が支払額の計算、支出の決定、支払資金の用意、金員の交付等の一連の業務を国内事業所において行っているから、当該海外現地支給額の支払は国内において行われたと認められ、当該海外現地支給額に係る源泉所得税の法定納期限は、所得税法第212条《源泉徴収義務》第1項に規定する徴収の日の属する月の翌月10日であり、告知処分は適法である旨主張する。しかしながら、確かに請求人が役員報酬の額及びその支給方法を決定し、海外現地支給額の支払資金を用意していることから、当該取締役に対する報酬を支払うべき者、すなわち当該役員報酬の支払債務を負担する者は請求人であり、請求人は、当該海外現地支給額について支払をする者に該当すると認められるところ、支払とは、支払債務が消滅する一切の行為が含まれると解されるから、請求人が事前に当該取締役の当該海外現地支給額の3か月分の支払資金を海外子会社の口座へ送金しただけでは、当該取締役の海外現地支給額の支払債務が消滅したとはいえず、請求人の依頼を受けた当該海外子会社が当該取締役の現地の預金口座へ振込入金した時に、請求人が当該海外現地支給額を支払ったと認めるのが相当である。そうすると、当該海外現地支給額は、当該海外子会社の所在する国において支払われたのであるから、これは、国外において支払われた場合に該当するので、当該海外現地支給額に係る源泉所得税の法定納期限は、所得税法第212条第2項に規定する徴収の日の属する月の翌月末日となる。(平24. 5.10 東裁(諸)平23-220)

支部名
東京
裁決番号
平200180
裁決年月日
平成21年5月26日
裁決結果
却下
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、厚生年金の一時精算金が退職所得に該当するとして支払者から源泉徴収されたことについて、法体系を無視した課税当局の違法な適用である旨主張するが、審査対象となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないので、不適法な審査請求として、却下相当である。(平21. 5.26 東裁(諸)平20-180)

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支部名
東京
裁決番号
平200140
裁決年月日
平成21年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が受領した公的年金等について、所得税法第203条の2及び同法第203条の3の各規定により、所得税が源泉徴収されているにもかかわらず、これとは課税手法が異なる同法第35条の規定により、更に雑所得として課税することは二重課税である旨主張する。しかしながら、源泉徴収制度の趣旨は、納税義務者の納税を容易ならしめるため、所得の支払者がその支払の段階で税金を概算徴収して、国がこれを領収し、後日納税義務者の所得金額が確定した時点で、改めて納税義務者が納税する代わりに既に源泉徴収によって納付した上記税額をもってこれに充て、仮に不足があれば追加納付、余剰があれば還付となり、納税義務者の事後納税によって生ずる煩雑な事務を軽減すること等にあるところ、公的年金等については、源泉徴収により課税関係が完結する(申告を要しない)源泉分離課税の対象とする旨の規定は存しないので、請求人が源泉徴収された公的年金等に係る所得税は、上記の概算徴収に当たるものであり、その後の確定申告の手続により、その年分の所得金額及び税額が確定し、その段階で当該確定した税額と先に概算徴収された源泉徴収税額とを精算した結果の過不足が、納付すべき税額ないし還付金に相当する税額として算出されているから、申告により二重課税の状態が生ずることはない。(平21. 3. 9 東裁(所)平20-140)

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支部名
名古屋
裁決番号
平150093
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A社から得た対価は、給与であるにもかかわらず、A社は報酬として所得税を源泉徴収していたため、源泉徴収税額が過大となっており、その過大な部分に相当する金額は、本来、請求人の給与の一部であるのに、請求人の所得税の確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)においては、「源泉徴収税額」欄の金額を過大な金額のまま記載していたから、その過大な部分に相当する金額を請求人へ返還すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第221条及び所得税法第222条の規定では、源泉徴収による所得税に関して、国と法律関係を有するのは支払者のみであり、受給者と国との間に直接の法律関係の存在が予定されていない。そして、所得税法第120条第1項第5号が、所得税の確定申告において、同項3号に掲げる算出所得税額から控除するとする「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定(第四編)に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するのであり、支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は当該誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることはできないと解するのが相当である。したがって、仮に、請求人が主張するとおり、A社が、本来、源泉徴収すべき税額を超える金額を源泉徴収したとして処理していたとしても、請求人は、その差額については、確定申告において、算出所得税から控除し、又はその全部若しくは一部の還付を受けることはできない。(平16.6.21名裁(所)平15-93)

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支部名
熊本
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
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要旨

○ 請求人の取締役が請求人の仕入先から受領した仕入割戻金名目の金員は、請求人に帰属するところ、(1)本件金員が振り込まれた普通預金口座は、いずれも当該取締役個人が管理していること、(2)当該取締役は、本件金員の一部を個人的に費消していること、(3)当該取締役は本件金員の一部を請求人の費用として使用した旨答述しているが、同人が本件金員のうち請求人の費用として使用したとする金額は不明であり、さらに、領収書等の証拠書類等もないことから同人のこの点に関する答述は信用することができないこと及び(4)ほかに当該取締役が本件金員を個人的に費消していないと認めるに足る証拠もないことから、本件金員については、当該取締役が個人的に費消したと推認され、請求人からの賞与であると認められる。ところで、原処分はその適用税率に誤りが認められることから、これを補正し、源泉徴収すべき税額を計算すると当該金額は原処分の額を下回ることから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13.11. 1.熊裁(法・諸)平13-6)

支部名
東京
裁決番号
平110114
裁決年月日
平成12年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
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要旨

○ 請求人は、米国法人が著作権を有するソフトウエアを日本国内のユーザーに提供する際に契約に基づいて当該米国法人に支払った金員について、①当該支払については、過去の税務調査において源泉徴収する必要がないと指導されたこと、②当該支払は、国税職員執筆の出版物の質疑事例「パッケージソフトの購入の対価」と全く同じであり、源泉徴収する必要はないこと、③契約書の文面に捉われず、実質課税の原則からみれば、請求人は著作権の使用等は行っておらず、著作権の使用料には該当しないことから、本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、①請求人が主張するような税務指導があったと認められる記録は確認できず、また、請求人が過去に指導されたと主張する法人は請求人とは別の法人であり、それをもって請求人の税務処理を認めることにはならないこと、②当該質疑事例は本件取引と前提条件を異にすることから参考にならないこと、③請求人はいつでも契約条項を履行させることができること等契約条項及び実質から判断しても、当該支払は著作権の貸与権の使用料に該当すると解するのが相当である。(平12. 3.23東裁(諸)平11-114)

支部名
東京
裁決番号
平090255
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202399000
争点
23源泉徴収/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所法第161条第6号に規定する利子及び所基通161-16に定める「これに準ずるもの」は限定的に解すべきであり、また、国債の借入れの対価としてA証券に支払った賃借料及び本件国債の利金相当額(以下「本件品借料」という。)は、有価証券という金銭以外のものの賃借に対する対価であるから、同号に規定する源泉徴収すべき「貸付金及びこれに準ずるもの」に係る利子とは明らかに異なるもので、同法第212条第1項に規定する源泉徴収義務のない支払である旨主張する。しかしながら、本件借入れについて、(1)本件基本契約書に定める債権の引渡しが行われていないこと、(2)債権貸借取引明細書の担保区分欄の担保の有無の表示が実態と合っていないこと、(3)商品有価証券勘定元帳には、本件国債の在庫がなく、また、残高が赤字となっていること、(4)本件国債の登録名義が変更された事実がないこと、(5)本件借入れの貸借期間は、請求人が返済期限を6か月でなく、当初から償還期限とした実質利率を計算していること、(6)有価証券売却益の計上に当たり、償還期限までの日数を基に期間配分していること及び(7)本件借入れの返済は本件国債の償還期限にその全額又は残額が金銭でなされていること等を総合して判断すると、当事者である請求人及びA証券の双方ともが、本件契約書の定めに従って契約を忠実に履行したとは到底いえず、両社の間で行われた契約は、本件契約書の定めのとおりの取引であるとは認められない。そうすると、本件借入れは、実質的に本件契約書に定める債権の消費貸借取引であるとはいえず、債権貸借取引に係る契約様式を利用して、証券取引法上の制約及び源泉所得税の負担の回避を目的としたもので、(1)請求人がA証券から受け取った金銭の額を元本とし、(2)それぞれ借入日から本件国債の償還日までを貸借期間とし、(3)当該元本及び貸借期間を基に算定した実質利率を貸付利率とする金銭消費貸借取引であると解するのが相当であり、本件品借料は所法第161条第6号に該当するとした本件納税告知処分は適法である。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-255)

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