裁決要旨 5立退料、離作料等

裁決要旨 5立退料、離作料等

支部名
広島
裁決番号
平180011
裁決年月日
平成18年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201305050
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/5立退料、離作料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地上に借地権はないから借地人である同族会社に支払った立退料は、譲渡所得の算定につき借地権の取得費でなく譲渡費用である旨主張する。 しかしながら、本件土地の賃貸借契約時に、借地人が建物を建設し使用しており、請求人は建物所有を目的として賃借することを了承していたこと及びその後転借人である同族会社が、本件土地上に建物を建設し賃貸することについて請求人及び借地人が了承していたことから、請求人と借地人の土地賃貸借契約の主たる目的は建物所有目的と認められ、また、請求人が借地人に更地価額の概ね50パーセントもの立退料を支払ったこと、請求人と借地人の合意書に「本件土地の売却に伴い借地権相当額を借地人に支払うこと」が明記されていること、受け取った借地人及び転借人の会計処理は借地権売却とされていることからして、請求人が借地権を消滅させるために立退料を支払ったことは明らかであるから、譲渡所得の算定につき、本件立退料は、借地権の取得費となる。(平18.10.18 広裁(所)平18-11)

支部名
大阪
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201305050
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/5立退料、離作料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人ら(地位承継人)は、被相続人が行った不動産の譲渡に要した費用に、当該不動産の転借人の設備造作に係る買取代金が含まれるから、原処分庁が譲渡に要した費用に当たらないとして行った更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消すよう主張する。しかしながら、転借人に対する本件資金は、その全額が貸付金であり、被相続人と転借人の間に当該設備造作の売買の合意はないことから、転借人に対する譲渡に要した費用は何ら生じていない。よって、原処分は適法である。(平16.3.29大裁(所)平15-67)

支部名
東京
裁決番号
平130238
裁決年月日
平成14年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201305050
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/5立退料、離作料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡があった年の9年前に旧建物(譲渡した地上権上にあった)に係る裁判上の和解に基づいて支払った、借家人に対する立退き和解金、弁護士費用及び旧建物の取り壊し費用(和解金等)は、その後建築した新建物と共に譲渡した地上権(和解金を支払う2年前に借地権を地上権とした)の取得費あるいはその資本的支出であるから、本件譲渡所得の金額の計算上控除すべきである旨主張する。しかしながら、借地権者である被相続人は現に本件土地を占有していたことから、被相続人が締結した地上権契約は従来の債権である借地権の形態を物権である地上権に変更したものであって、新たな借地権を設定したものとは解されないこと、また、和解金等は本件土地の所有者に対して支払った金員ではなく、本件土地又は借地権に対して支出された金額ではないのであるから、本件土地又は借地権の資本的支出とはいえない。したがって、和解金、弁護士費用及び旧建物の取り壊し費用は、所得税法第38条第1項に規定する本件借地権の取得費として譲渡所得の計算上控除することはできない。(平14. 5.10東裁(所)平13-238)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平080219
裁決年月日
平成9年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201305050
争点
13譲渡所得/5取得に要した費用/5立退料、離作料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収用事業のため土地を市へ譲渡するに当たり、当該土地の賃貸借契約を解除する際に支払った賃借人への立退料は、(1)借地権を買い取る認識も動機もないこと、(2)金額が相続税評価額の3分の1にすぎないこと、(3)所基通59−5に該当し財産権としての借地権はないことを理由に、借地権の取得費ではなく、譲渡費用等に該当する旨主張するが、(4)賃借人側は借地権の譲渡として申告していること、(5)請求人は賃借権の消滅の対価であることを認識していたと認められること、(6)賃貸借契約の契約期間の途中で解除しており、所基通59−5に該当するとは認められないことから、立退料は借地権の取得の対価とみるのが相当である。(平 9. 6.17東裁(所)平 8-219)、(平 9. 6.17東裁(所)平 8-220〜222)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。