裁決要旨 1譲渡所得の収入金額の意義

裁決要旨 1譲渡所得の収入金額の意義

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支部名
関東信越
裁決番号
令050025
裁決年月日
令和6年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201303010
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.134

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地建物(本件土地建物)に課された固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)のうち本件土地建物の引渡日からその年の12月31日までの期間に対応する固定資産税等に相当する額(本件未経過固定資産税等相当額)は、売主である請求人に納税義務はなく、本来買主が負担すべきものを請求人が立て替えているにすぎないものであることなどから、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額には算入されない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税の趣旨からすると、資産の譲渡の対価として収入すべき金額については、その名目いかんにかかわらず、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるべきであると解するのが相当である。また、固定資産税等は、その賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者に対して課されるものであって、賦課期日後に当該固定資産の所有者に異動が生じたとしても、新たな所有者が当該固定資産のその年の固定資産税等の納税義務を負担するものではないから、本件土地建物の売買契約における固定資産税等の負担及び清算に関する定めは、新たな債権債務関係を発生させる合意内容の一つというべきである。したがって、当該合意に基づいて買主から請求人に支払われた本件未経過固定資産税等相当額は、本件土地建物の譲渡の対価の一部であると認められることから、請求人の譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。 (令6. 2.13 関裁(所・諸)令5-25)

支部名
東京
裁決番号
平200005ほか 1件
裁決年月日
平成20年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201303010
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、定款に残余財産の分配請求権について払込金額を限度とする特別の定めがあるP国に設立されたM社発行の株式を同国に設立された甲財団に信託することにより、本件預託証書を受領し、請求人は、本件預託証書を同国に設立された乙財団へ寄付したが、請求人は本件預託証書の寄付に伴う所得税法第59条第1項の適用に当たり、本件預託証書の実態は甲財団に信託したM社発行の株式であり、当該株式の価額は払込金額によるべきであり、払込金額は取得価額と同額であるから、譲渡所得は生じない旨主張する。しかしながら、所得税法第59条第1項にいう「その贈与した時における価額」とは、当該贈与の時における主観的な要素を排除した客観的交換価値をいうものと解されるところ、取引相場のない株式は、そもそも自由な取引市場に投入されていないために、自由な取引を前提とする客観的な交換価値の把握は非常に困難であるから、できる限り合理的な方法によってこれを評価すべきである。その点、所得税基本通達59−6財産評価基本通達178から189−7までの例によって取引相場のない株式の評価を行うことを認めているところ、この定めは、株式発行会社が普通株式のみを発行している場合、つまり、発行した株式の権利内容において差異がない場合の評価方法として合理性を認めることができるとしても、本件のように、その権利内容の差異に応じて株価が異なることとなると考えられるのであるから、株式の権利内容の差異に応じて、その価額が検討されるべきである。本件の場合、定款に特別の定めのある株式について残余財産の分配が額面額等を限度とする旨が定款で定められているとしても、関係法人の議決権を維持するためには当該株式は普通株式以上に重要な意味を持つこと、定款の変更が可能なこと、当該定款に特別の定めのある株式については配当が行われているが普通株式については配当が行われていないこと等から、当該定款に特別の定めがある株式の価額は、普通株式の価額を上回るか、あるいは少なくとも同等と認められるため、所得税法第59条第1項の適用上、本件預託証書の価額を算定する際に当該株式の価額を普通株式と同等として算出(M社の純資産価額を発行済み株式総数で除した価額)して行った原処分は適法である。(平20. 7. 2 東裁(所)平20-5)

支部名
東京
裁決番号
平190127
裁決年月日
平成20年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201303010
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、譲渡をした土地は多数であり、そのほとんどが貸付地であるため、借地権者以外の第三者には売却困難な土地を不動産会社が一括して買い取ったものであるから、本件譲渡に係る契約により成立した価額が実勢価格であり、すなわち所得税法第59条第1項に規定する時価である旨主張する。 しかしながら、所得税法第59条第1項にいう「その譲渡の時における価額」とは、当該譲渡の時における客観的交換価値、言い換えれば、自由市場において、市場の事情に十分通じ、かつ、特別の動機を持たない多数の売手と買手が存在する場合に通常成立すると認められる価額と解され、清算される値上がり益の計算の基礎となるべき時価は、その移転事由が法人への贈与の場合であろうと、有償の譲渡の場合であろうと、さらには、多数の資産を一括で譲渡した場合であろうと、個別に譲渡した場合であろうと、いずれの場合も同一の資産については一定であると解することが課税の公平の観点からみて相当であるところ、本件譲渡価額は、本件譲渡人に係る相続税対策のため売り急いでいた等の主観的事情により成立した価額であって、上記の客観的交換価値とみることはできないから、請求人の主張には理由がなく、本件譲渡に係る譲渡価額は、所得税法第59条第1項に規定する時価の2分の1に満たないので、同項の規定を適用し、個々の土地の時価の総和を収入金額とみなして譲渡所得の計算をした原処分は適法である。(平20. 3.11 東裁(所)平19-127)

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支部名
東京
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201303010
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件甲土地の売却代金が本件甲和解契約書等により時効取得を主張した土地占有者と折半によって分配されているから、請求人の譲渡収入金額は分配を受けた金額によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件甲土地を相続で取得し、本件甲和解契約書等によって請求人に完全な所有権が存する旨確認されているから、本件甲土地の譲渡による請求人の収入金額は、本件甲土地の売買契約金額によることとなる。一方、原処分庁は、本件甲和解契約書等によって分配された和解金が借地権等の消滅対価になるとして、この部分を短期譲渡所得と判断しているが、本件甲和解金は本件甲土地に係る請求人の所有権を確保するための解決金であって、借地権の消滅対価とは認められないから、原処分庁の主張は採用できない。(平16.7.7東裁(所)平16-5)

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支部名
東京
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201303010
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
事例集登載頁
裁決事例集No.66・77ページ

要旨

○ 請求人は、弟に委任状を交付して本件不動産の譲渡を委任したが、本件契約書の金額以外に本件念書に基づく本件金員が支払われていたことは知らないから、弟の行為は権限外の行為であり請求人に帰属しない旨、また、請求人は、本件金員が弟あての本件念書に基づいて支払われていることから、売買代金の一部と断定はできない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件不動産の取引について一切を委任するとし、弟の行為について特に何らかの制限を加えることのない委任状を交付し、これに基づいて弟は取引行為を行っていることから、弟の行為は請求人に帰属すると解するのが相当である。また、本件譲渡に係る取引経緯を総合勘案すると、弟と買主との当事者間には、売買代金は本件金員を含んだところの金額であるとの合意があったと推認でき、また、そもそも本件不動産の譲渡が存在しなければ、本件金員が生まれる余地はなく、また、買主と弟との間では特に業務委託契約等もなく、弟が受領する特段の理由もないことから売買代金の一部であるとするのが相当である。(平15.7.9東裁(所)平15-20)

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支部名
東京
裁決番号
平140249
裁決年月日
平成15年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201303010
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡は、ゴルフ会員権を対価とする譲渡には該当しない旨主張する。しかしながら、譲渡先であるゴルフ倶楽部は、請求人のゴルフ場施設優先利用権を保証する目的で、本件会員権を30万円で譲渡することを条件に、金銭の授受をすることなく、新会員権を発行したものと認められることから、本件譲渡は、ゴルフ会員権を対価として譲渡されたものと判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.16.東裁(所)平14-249)

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支部名
東京
裁決番号
平140020
裁決年月日
平成14年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201303010
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/1譲渡所得の収入金額の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件土地の譲渡代金には未収金があるから、総収入金額は当該未収金を控除した金額である旨主張する。しかしながら、当該未収入金の存在自体が曖昧であること及び当該未収入金が存在するとしても、所得税法第36条第1項により、所得税法上の各種所得の総収入金額は、収入すべき金額である旨規定しており、その収入すべき金額とは、収入すべき権利の確定した金額であると解され、本件土地の譲渡代金が総収入金額となることから、請求人の主張には理由がない。(平14.08.05.東裁(所)平14-20)

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