裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
関東信越
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和6年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200904379
争点
9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が申告書において専従者控除を選択せず配偶者控除を選択したのは、配偶者控除と専従者控除との違いが分からなかったからであり、これは所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第6項に規定する「やむを得ない事情」に当たるから、専従者控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した申告書には、同条第3項の適用を受ける旨の記載はなく、同項の規定により必要経費とみなされる金額に関する記載もない。また、同条第6項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰すことができない客観的な事情をいい、税法の不知や事実の誤認などの納税者の主観的な事情は、「やむを得ない事情」に当たらないと解するのが相当であるところ、配偶者控除と専従者控除の違いが分からずに申告書に専従者控除の適用を受ける旨を記載しなかったことは、請求人の主観的な事情にすぎず、他に請求人の責めに帰すことができない客観的事情を認めるに足りる証拠もないから、当該事情は「やむを得ない事情」に当たらない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令6. 1.17 関裁(所・諸)令5-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300042
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904379
争点
9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書に、所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第3項の規定の適用を受ける旨の記載をしてなかったのは、専従者控除に関する規定を知らなかったためであり、このことは同条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当するなどと主張する。しかしながら、同条第6項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰することができない客観的な事情をいい、税の不知や事実の誤認などの主観的な事情は、やむを得ない事情に当たらないと解するのが相当である。(令元. 6.24 名裁(所・諸)平30-42)

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支部名
仙台
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200904379
争点
9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成21年分の所得税の確定申告書に所得税法第57条《事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等》第3項の規定の適用を受ける旨の記載をしていなかったのは、専従者控除に関する規定を知らなかったためであり、このことは同条第6項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第57条第6項に規定する「やむを得ない事情」とは、納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情をいい、税の不知や事実の誤認などの主観的な事情は、やむを得ない事情に当たらないと解するのが相当である。(平24. 8. 1 仙裁(所)平24-3)

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支部名
福岡
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成12年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200904379
争点
9事業所得/4必要経費/37事業専従者控除/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫は事業専従者であるが、平成6年分以降は売上げを過少に申告しているという罪悪感から専従者給与の必要経費算入を控えていた、本件青色取消処分が行われたので、夫に係る事業専従者の金額を必要経費に算入すべきである旨主張するが、請求人が提出した各年分の確定申告書は、本件青色取消処分により白色申告書とみなされるところ、請求人は、直近各3年分について、夫に対して青色専従者給与の支払をしていないことから、確定申告書に所法第57条第3項の規定による記載がないことと同様に取り扱うのが相当であり、また、請求人の理由は、同法第6項の「やむを得ない事情」には該当しないことは明らかである。(平12. 3.30福裁(所・諸)平11-28)

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