税務法規集裁決要旨 3推計の柱の変更
裁決要旨 3推計の柱の変更
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202607035
- 争点
- 26推計課税/7推計方法を変更した事例/3推計の柱の変更/5売上(又は仕入)金額→効率項目
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・232ページ
要旨
○ 原処分庁の主張する推計方法は、請求人が異議申立ての際に異議審理庁に提出した売上伝票、日計表、金銭出納帳等のうち、売上伝票及び日計表を基に算定した総収入金額に類似同業者の特前所得率の平均値を乗じる方法により、請求人の事業所得の金額を算定するものである。しかしながら、当該提出資料を検討してみると、①売上伝票のない日が存在する、②請求人の事業が現金売上げの多い業種であるにもかかわらず、金銭出納帳等には記載漏れが散見され、日々の現金残高の記載もないなど収入金額を正確に記録した帳簿とはいえない、③売上伝票、日計表及び金銭出納帳等間には、金額が一致しない日があるなど整合性がなく、さらに、当審判所が請求人に対して更なる資料の提示を求めたところ、請求人は、上記資料以外はない旨答述し、資料を提示しなかったことから、当該総収入金額を実額で計算することはできない。したがって、総収入金額のすべてを実額で確認できない以上、請求人の本件各年分の事業所得の金額を算定するに当たっては、確認可能な請求人の各店舗のカットいすの合計台数を基礎に類似同業者のカットいす1台当たりの収入金額の平均値を乗じて総収入金額を算定し、総収入金額に類似同業者の特前所得率の平均値を乗じる方法がより合理的と認められ、当該方法により、請求人の事業所得を算定すると、原処分はその範囲内となるから、原処分は適法である。(平21. 7. 2 大裁(所)平21-4)
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