裁決要旨 8その他

裁決要旨 8その他

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200904019
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取引先の依頼で購入したワインの購入代金は、事業に係る売上原価であり、また、仕入税額控除が認められなかったことにより生じた消費税等相当額並びに賃借物件に係る支払家賃等及び所有車両に係る減価償却費等については、事業に係る必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、ワイン購入代金は、支出の事実は認められるものの、同支出に係る取引が請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であったことを裏付ける記録等はなく、客観的にみて、請求人の業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められない。また、消費税等相当額は決定処分が行われた年分の必要経費となるものであることから、請求人が主張する年分の必要経費には算入されない。さらに、賃借物件に係る支払家賃等は家事関連費と認められるが、業務の遂行上必要な部分を明らかに区分することができる場合には該当せず、所有車両の減価償却費等についても、業務の遂行上必要であったことを裏付ける記録等はなく、客観的にみて、請求人の業務と直接関係を持ち、かつ、業務の遂行上必要な支出であるとは認められないことから、いずれも必要経費とは認められない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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支部名
熊本
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904019
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/8その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支払ったとする委託費(本件委託費)について、①委託法人は、業務委託に係る契約金額を請求人又は請求人の妻が意のままに決定することを企図して設立された会社であること、②契約金額について客観的又は合理的な算定根拠が明らかでないこと、③請求人の業務を遂行する上で業務委託を行う必要がなかったことからすれば、委託契約の金額が請求人の主観的な判断あるいは恣意的に決定されているから、本件委託費が支払われていることをもって、直ちに事業所得の金額の計算上必要経費に算入することは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、業務の一環として委託契約を締結し、本件委託費を支払っていることが認められ、本件委託費は、資料に基づき、契約当事者間の話合いの結果により決定されたものであって、提供される役務の価値を超えて代金が支払われたものとまでの評価ができるものではないというべきであることから、本件委託費は、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)

支部名
大阪
裁決番号
平120090
裁決年月日
平成13年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904019
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空仕入と主張する仕入先について、実際に存在している簿外仕入先を取引先の希望により公表していないだけであり、架空仕入ではない旨主張するが、請求人自身が簿外仕入先の住所、氏名、仕入日時、品名、数量及び金額等を具体的に明らかにする意思がなく、また、関係帳簿によっても仕入取引の存在が明確にならない以上、その仕入取引はなかったものと判断するほかはない。(平13.3.29大裁(所)平12−90)

支部名
福岡
裁決番号
平110024
裁決年月日
平成12年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200904019
争点
9事業所得/4必要経費/1売上原価/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、販売した茶道に使用する茶道具に、茶道の家元から花押(署名)を付してもらったことに関し、顧客から受領した家元への謝礼金等は売上げに計上しながら、請求人が家元への花押のあっ旋を依頼した複数の者(茶道の師匠)を通じて支払った謝礼金と、このことに関して要した旅費・宿泊費との合計額(以下「本件支払謝礼金等」という。)を必要経費に計上していなかったから、これを必要経費に認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件支払謝礼金等の支払事実及び本件支払謝礼金等以外の収支に係る金額が本件決算書に正当に計上されていることを明らかにする資料を提出しないから、本件支払謝礼金等の支払事実及び本件決算書への計上漏れの事実を確認することはできない。また、本件貸借対照表の期末現在の現金有高は、理由の明らかなものを除けば零円となり、過大な現金有高とはならないので、請求人が主張する本件支払謝礼金等の支払事実及び本件決算書への計上漏れの事実がある場合には、別途、それ以上の現金売上げの計上漏れが想定されることとなる。したがって、請求人の主張を採用することはできない。(平12. 3.23福裁(所)平11-24)

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