裁決要旨 3対象資産の範囲
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200046
- 裁決年月日
- 平成21年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201802030
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/3対象資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・125ページ
要旨
○ 請求人は、本件アスベスト除去費用等は、居住者はもちろんのこと、周辺住民という第三者の健康障害の防止のための支出であるならば、一層、雑損控除の対象となる支出として所得税法施行令第206条第1項第3号に規定する「被害の発生拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」に該当し、雑損控除として認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する本件アスベスト除去費用等が周辺住民という第三者の健康障害の防止のための支出として、所得税法施行令第206条第1項第3号に規定する「被害の発生拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」に当たり、雑損控除に該当するためには、人の身体自体が所得税法第72条に規定する「資産」に該当することが必要であるところ、所得税法第2条及び同法第9条の規定を踏まえれば、人の身体が所得税法第72条に規定する「資産」に該当すると認めることはできないというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。(平21. 2.16 大裁(所)平20-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190099
- 裁決年月日
- 平成20年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201802030
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/3対象資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法第72条第1項は、居住者等の有する資産について、災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、その年における当該損失の金額の合計額が一定の金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額等から控除する旨規定するとともに、雑損控除が適用される資産の範囲から所得税法第62条第1項に規定する「生活に通常必要でない資産」を除いている。「生活に通常必要でない資産」には、所得税法施行令第178条第1項及び同令第25条に規定されているとおり、①競走馬、射こう的手段の目的となる動産、②主として趣味、娯楽等の目的で所有する不動産及び③生活に通常必要な動産のうち、貴石、貴金属及び書画・こっとう等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものがこれに該当する。したがって、1本当たりの評価額が約170万円である当該金地金は、1本の価額が30万円を超える貴金属に該当するから、「生活に通常必要でない資産」ということになり、雑損控除の適用を受けることができる資産には当たらない。なお、請求人は、金地金は、株券等の有価証券や預貯金と同等の金融資産であり、雑損控除の適用対象となる「生活に通常必要な資産」に当たる旨主張する。しかし、金地金は貴金属であり、また、当該金地金は1本当たり30万円を超る高価な貴金属等であるから、生活に通常必要でない資産となり雑損控除の対象となる資産には当たらず、請求人の主張は採用できない。(平20. 1.21 東裁(所)平19-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170127
- 裁決年月日
- 平成18年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201802030
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/3対象資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の老齢厚生年金について、社会保険庁から支給停止額を通知されたことにより老齢厚生年金の資産(受給権)が減少したことになるから、雑損控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、雑損控除の制度の趣旨に照らしてみれば、老齢厚生年金の受給権が雑損控除の対象となる資産に当たらないことは明らかである。また、社会保険庁が本件支給停止額の決定をしたことが、所得税法第72条が規定する「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に」当たらないことは明らかである。したがって、請求人の主張は、採用することができない。(平18.3.2東裁(所)平17-127)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150061
- 裁決年月日
- 平成16年4月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201802030
- 争点
- 18所得控除/2雑損控除/3対象資産の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件自動車について、雨の日や夜間の緊急時に使用する程度では、生活に通常必要な動産、すなわち雑損控除の対象資産には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件各勤務先への通勤には、主として本件自動車を使用していたこと、②A病院からの勤務時間外の緊急呼出しやB病院及びC病院における夜間勤務は、その勤務時間帯や通勤距離からみて、本件自動車の使用が不可欠であったこと、③請求人は、A病院に自動車による通勤を届け出て、これに基づき通勤手当を受給していることなど、本件自動車の利用状況及び請求人の通勤事情等から判断すれば、本件自動車は、勤務医である請求人にとって本件各勤務先への通勤には欠くことのできないものと認められる。また、本件自動車は、いわゆるスポーツカーなどもっぱら趣味、娯楽のために所有する自動車でないことなどを併せ考えれば、請求人にとって通常の社会生活を営むのに必要とされる資産、すなわち「生活に通常必要な動産」であり、雑損控除の対象資産に該当すると解するのが相当である。(平16.4.13関裁(所)平15-61)
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