裁決要旨 2山林所得と認めなかった事例

裁決要旨 2山林所得と認めなかった事例

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201201020
争点
12山林所得/1所得の区分/2山林所得と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業に伴い買い取られた請求人所有の立木(本件立木)は、森林地帯を構成する山に存する立木であり、山林にふさわしい景観をなしていることから、所得税法第32条《山林所得》第1項の「山林」に該当するため、本件立木に係る補償金(本件立木補償金)は、同項の山林所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件立木は、一般に庭園木として植樹されるものであり、本件立木補償金も庭木類に該当することを前提に算定されていることから、所得税法第32条第1項の「山林」には該当しないと認めることが相当であり、本件立木補償金に係る所得は、本件立木を取得してから5年経過した後の譲渡の対価に係る所得として総合課税の長期譲渡所得に該当するというべきである。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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