裁決要旨 2個人法人間における所得の帰属

裁決要旨 2個人法人間における所得の帰属

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支部名
札幌
裁決番号
令060028
裁決年月日
令和7年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、アプリケーションアカウントの代行事業と称する事業(本件事業)は、請求人が代表取締役を務めている外国法人(本件法人)の日本支店の取引として行ってきたものであり、本件事業から生ずる収益は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、本件事業は、本件法人名義で行われてはいるものの、請求人の意思決定により行われ、その収益は、請求人自らの判断により、請求人の個人的な支出として消費されるなどしていることから、請求人は、本件事業から生ずる収益を享受していたと認められる。また、本件法人は、その実体を欠いており、本件事業の主体であったとは認められない。したがって、本件事業から生ずる収益は、請求人に帰属する。(令7. 6. 4 札裁(所・諸)令6-28)

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支部名
広島
裁決番号
令060009
裁決年月日
令和7年4月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する各土地(本件各土地)の賃貸料収入(本件賃料)が、請求人が代表取締役を務めていた法人(本件法人)の預金口座に振り込まれていること等から、本件賃料は請求人に帰属せず本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各土地の所有者であり、かつ、賃貸人であることが明らかである一方、請求人が単なる名義人であることをうかがわせる事情も見当たらない。そして、本件賃料が本件法人の預金口座に振り込まれているとしても、一次的には真実の賃貸人である請求人が本件賃料に係る収益を享受しているものとして、当該収益は請求人に帰属するというべきであり、本件法人は二次的に当該収益の分配にあずかっているにすぎないと認めるのが相当であることから、本件賃料は、請求人に帰属する。(令7. 4.18 広裁(所)令6-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令020014ほか 1件
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、各顧問先と請求人が主宰する各株式会社(本件各法人)との間の業務委託契約(本件各業務委託契約)に係る報酬(本件業務委託報酬)は契約当事者である本件各法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件各業務委託契約は脱税及び裏金作りを目的とした架空の契約であることに加え、本件業務委託報酬に係る業務内容、請求人の関与状況、管理状況及び当該業務に係る経費の支払状況などを考慮すると、当該業務の経営主体は、請求人であるというべきであるから、本件業務委託報酬は、請求人に帰属するものである。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300033
裁決年月日
平成31年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般家庭に家庭教師を派遣する事業(本件事業)の事務局として本件事業に従事していたにすぎず、その経営主体は請求人が理事を務める法人であるから、本件事業に係る所得は当該法人に帰属すべきものであり請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、本件事業における法律行為の名義、出資状況、収支の管理状況、家庭教師に対する指揮監督状況、顧客の情報管理状況、本件事業から生じた収益の費消状況、本件事業の前身である事業の開始状況などを総合的に検討し、社会通念に従い判断すると、請求人は本件事業を自己の計算と危険の下で継続的に行っていたと認められることから、本件事業の経営主体は請求人であり、本件事業に係る所得は請求人に帰属する。(平31. 3.19 関裁(所・諸)平30-33)

支部名
札幌
裁決番号
平290014
裁決年月日
平成30年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が設立した法人(本件法人)に対する農地(本件農地)の貸付けについて、農地法第3条《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》第1項に規定する許可の申請をしていないことからすれば、本件法人が本件農地の貸借人となり本件農地で農業経営を行うことはできない上、本件法人が本件農地で農業経営を行った事実は存在せず、農業に係る収入及び費用は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、①自ら発起人となって定款に農産物の生産、加工及び販売を目的と定めた本件法人を設立し代表取締役に就任していること、②本件法人との間で各農業用資産の譲渡に係る契約書を作成し、名義変更の手続を行っていること、③本件法人が農業経営を行っていることを前提として経理及び申告を行っていることに照らすと、本件法人を設立するに当たり、それまで請求人が個人で行っていた農業経営を本件法人に譲渡し、当該譲渡を受けた本件法人が、農業経営のための生産手段を所有して、本件農地に肥培管理を施し、作物の生産及び販売を行い、もって本件農地で農業経営を行っており、農地法上、本件農地の賃借人となるか否かにかかわらず、これらの各事実に基づいて租税を賦課することは、妨げられるものではない。したがって、本件法人が計上した農業に係る収入及び費用は、本件法人に帰属し、請求人に帰属するものではない。(平30. 3.27 札裁(所)平29-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280021
裁決年月日
平成29年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕入れた商品を不特定多数の者に販売する事業(本件事業)について、請求人個人としてではなく、法人(本件法人)の代表者として行ったものであるから、本件事業により生じた所得が本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件事業の仕入れから販売に至る一連の事務は請求人の居宅という個人の領域で行われていること、及び請求人が本件法人として一切の帳簿書類を作成していないことからすると、本件法人は本件事業に関わっておらず、請求人が個人として行っていたものと認められる。そして、落札者からの商品代金が入金される各口座(本件各口座)は請求人個人の名義であり、本件各口座から請求人の姉等に対して本件法人を介さず直接多額の送金がされているなど、請求人が本件各口座に入金された商品代金を本件法人の金員として管理・使用していた形跡は全くうかがわれず、商品の仕入代金や請求人の生活費に充てていたものと認められることからすると、本件各口座は、請求人が個人として管理していたものと認められる。以上の諸事情を総合すると、本件事業に係る請求人の行為は、本件法人の代表者としてではなく請求人個人としての行為であり、本件事業から生じた収益を享受する者は請求人であると認められることから、本件事業により生じた所得は請求人に帰属する。(平29. 3.14 名裁(所・諸)平28-21)

支部名
大阪
裁決番号
平280039
裁決年月日
平成29年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の金融商品先物取引及び外国為替証拠金取引(本件各取引)に係る損益を、請求人が無限責任社員を務める合資会社(本件法人)において経理処理をし、本件法人の所得として法人税の申告をしていたのであるから、本件各取引に基因する所得について本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件各取引は、請求人が出損した資金により、請求人名義で開設された口座において、請求人の投資判断の下に行われたものであり、また、本件各取引が行われた当時、本件法人は清算中の状態であり、本件各取引の主体となり得るような実体はなかったことにも照らせば、本件各取引に基因する所得は請求人に帰属するものと認められる。(平29. 2. 7 大裁(所)平28-39)

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支部名
東京
裁決番号
平280053
裁決年月日
平成28年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が取締役である法人(本件法人)の100%株主である者(本件株主)の指示を受けて、本件法人の代理人として、本件法人が所有する店舗(本件物件)に係る賃貸借契約を賃借人との間で締結したこと、②賃借人から支払われた賃貸料等(本件賃貸料等)は、本件株主が実質的に所有する建物(本件建物)(登記上、本件建物は、請求人及び請求人の妻名義である。)の地代に充てられており、請求人は本件賃貸料等を受領する権原がなく経済的利益を享受していないことから、本件賃貸料等は請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、①本件法人の代理人であることの証拠として提出された覚書について、その内容からは請求人が本件物件の賃貸借を本件法人に代わって行うことを定めたものとは認められないこと、本件賃貸料等が本件会社に対して支払われていたとは認められないこと、請求人が本件会社の賃貸料の回収を代行していたとの事実すら認められないことから、当該覚書をもって請求人が本件法人の代理人であると認めることはできない。また、②本件株主が本件建物を実質的に所有していることの証拠として提出された協議書は、当該協議書が作成されたはずの時期に存在しなかった情報が記載されていること、更に、本件株主が本件建物の取得資金を支出したことの証拠として提出された領収書は、当該領収書の日付が本件建物の取得時期よりも数か月後となっていることについて合理的な説明がなされていないことから、いずれも信用することができず、本件株主が本件建物の実質的所有者であるとは認められない。そうすると、請求人は、請求人の妻と共有している本件建物の地代に本件賃貸料等を充てることで、その経済的利益を享受していたものと認められる。したがって、本件においては、請求人と賃借人との間で賃貸借契約が締結され、請求人が真実の法律関係として賃借人から本件賃貸料等を得ていたものと認められるから、本件賃貸料等は請求人に帰属する。(平28.11. 7 東裁(所)平28-53)

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支部名
札幌
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年9月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、漁業に係る各組合(本件各組合)から請求人に支払われた各分配金(本件各分配金)及び各刺し網漁業(本件各刺し網漁業)の水揚収入など漁業に係る各収入(本件事業等収入)並びに本件事業等収入に係る経費については、請求人が代表取締役となっている同族会社(本件法人)が、漁業に係る事業の全てを法人で運営する意思をもって、本件事業等収入及びこれに係る経費を本件法人の収益及び費用として会計処理し、それに基づいて法人税等の申告を行ったのであるから、本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件各組合は民法上の組合契約により成立した組合であり、本件各分配金は構成員に直接帰属するところ、本件各組合の構成員となっているのは請求人であり、本件法人ではない。また、本件各刺し網漁業は、その漁業権の行使承認を受けていなければ営むことができないところ、当該行使承認を受けているのは請求人であり、本件法人ではない。そして、本件各組合に係る漁業及び本件各刺し網漁業の各権利については、漁業法等の規定により他人への貸付、譲渡、移転又は漁業経営の委任が禁止されているところ、請求人がこれに反して当該権利を本件法人に貸付等していた事実は認められず、ほかに本件法人に本件事業等収入が帰属すると認めるに足る証拠もない。加えて、本件法人が所有するとする事業用資産については、本件法人設立後においても請求人名義で取得され、その取得資金の借入れは請求人名義で行われ、その返済も請求人名義の口座から行われているほか、本件法人設立前に請求人名義で取得した資産についても、請求人と本件法人との間に譲渡等の契約は存在しない。以上のことからすると、請求人が、本件各組合の構成員及び本件各刺し網漁業を営む権利の行使者であり、請求人に帰属する資産を使用収益して漁業を営んでいたと認めるのが相当であるから、本件事業等収入及びそれに係る経費は、請求人に帰属する。(平28. 9. 7 札裁(所・諸)平28-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平260047
裁決年月日
平成27年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らが株式会社(本件会社)を設立した上で行った、医療法人(本件医療法人)の出資持分(本件出資持分)の譲受取引(本件譲受取引)及び払戻取引(本件払戻取引)に係る所得について、これらの取引は請求人らが本件会社の代理人として行ったものであり、請求人ら自らが当事者となって行ったものではないから、本件出資持分に係る所得は本件会社に帰属し、請求人らには帰属しない旨主張する。しかしながら、本件譲受取引について、譲渡人と請求人らとの間において契約当事者であるとの意思の合致が認められる一方で、譲渡人と本件会社との間においては当該意思の合致が認められず、また、本件払戻取引について、本件医療法人に対する払戻請求は、本件医療法人の社員であった請求人らからの退社に伴う請求としてされたものである上、本件医療法人において、かかる請求人らからの請求に応じるか否かが発議されて承認された結果、本件払戻取引に係る払戻金が請求人らの指定する銀行口座に入金されたという経緯に照らせば、本件譲受取引及び本件払戻取引の当事者は本件会社ではなく請求人らであるというべきであり、本件出資持分に係る所得は請求人らに帰属する。(平27. 3.13 大裁(所)平26-47)

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支部名
東京
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 原処分庁は、請求人が外国法人(本件外国法人)との間で雇用契約を締結して給与を受領するのと同時に、請求人が代表取締役を務める内国法人(本件法人)と本件外国法人との間で業務委託基本契約(本件業務委託基本契約)を締結して、本件法人が業務委託手数料を受領していることについて、本件業務委託基本契約は通謀虚偽表示によりなされたもので無効であるとして、本件外国法人から本件法人に支払われた業務委託手数料の全部が請求人の給与に当たる旨主張する。しかしながら、本件業務委託基本契約において合意されている内容は、本件法人が、その代表者である請求人に、本件外国法人の下で、当該外国法人の副社長としての業務を行わせ当該外国法人が本件法人にその対価を支払うというものであり、本件法人が本件外国法人に対して、請求人の労働力を提供することを債務とするものと認められ、実際、同契約に基づき、本件法人は、その債務を履行し、本件外国法人から業務委託手数料を受領している。そして、当審判所の調査によっても、本件業務委託基本契約が通謀虚偽表示により仮装されたものであることを基礎づける証拠は見当たらず、原処分庁からも提出されていない。したがって、本件業務委託基本契約に基づく業務委託手数料は、請求人の給与には当たらず、本件法人に帰属する。(平26. 7. 1 東裁(所)平26-4)

支部名
高松
裁決番号
平240015
裁決年月日
平成25年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人所有の賃貸物件(本件賃貸物件)をA社に賃貸する建物賃貸借契約(本件賃貸借契約)に係る賃貸借契約書(本件賃貸借契約書)において、賃貸人は請求人と記載されているが、実際には、本件賃貸物件は請求人からB社に賃貸された後、B社からA社に転貸されたものであり、本件賃貸借契約における真実の賃貸人はB社であるから、本件賃貸借契約に係る賃貸料収入(本件賃貸料収入)はB社に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、請求人の内心において、本件賃貸借契約の賃貸人をB社とする意図が存在していたとしても、本件賃貸借契約に係るA社の担当者及び仲介業者の申述等からすると、A社において、本件賃貸借契約の賃貸人がB社である旨の説明を受けた者がいたとは認められない。そうすると、A社において、B社を賃貸人とする意思を有していた者はいなかったと認められるのであるから、A社とB社との間で本件賃貸物件に関し賃貸借契約が締結されていたと認めることはできない。以上のことから、真正に成立している本件賃貸借契約書に記載のとおり、本件賃貸借契約における真実の賃貸人は請求人であると認められるため、本件賃貸料収入は請求人に帰属する。(平25. 6.27 高裁(所)平24-15)

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支部名
東京
裁決番号
平240055
裁決年月日
平成24年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各法人の名義で行われた各取引は、当該各法人が行ったものであり、当該各取引に係る所得は、請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、当該各取引において、当該各法人の名義及び口座が法人ごとに厳密に使い分けられておらず、当該各取引に係る利益の相当額が当該各法人に留め置かれずに他の法人や請求人個人の用途に利用された事実によれば、当該各取引は請求人が当該各法人の名義で行ったものであり、これらに係る所得は請求人に帰属する旨の原処分調査時における請求人の申述は、信用することができる。このことからすれば、当該各取引の主体は請求人であり、当該各取引から生じた所得は請求人に帰属する。(平24. 9.19 東裁(所・諸)平24-55)

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支部名
大阪
裁決番号
平220047
裁決年月日
平成22年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の営む土地家屋調査士業及び測量士業に係る報酬のうち、調査・測量等の業務に係る報酬は、請求人の妻が代表取締役を務める法人に帰属するものであり、当該報酬に基因する所得が請求人に帰属するとして算定された修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、①調査・測量等の業務には、土地家屋調査士である請求人の責任で行う業務が含まれていること、②取引先への業務に係る報酬の請求及び領収に際し、調査・測量等の業務と請求人固有の業務とに外形上及び内部的にも区別されていないこと及び③取引先及び請求人らのいずれもが調査・測量等に係る業務を請求人の業務と認識していたことが認められることからすると、調査・測量等の業務を含む請求人名義で請求された事業は、そのすべてが請求人の業務であり、調査・測量等の業務に係る報酬は、請求人に帰属すると認めるのが相当である。したがって、調査・測量等に係る収入が請求人に帰属しないことを前提として、修正申告のうち事業所得の金額に明らかな誤りがあることを①明白かつ重大な錯誤ないし②錯誤を主張しうる特段の事情をうかがわせる事情に該当する旨を主張する請求人の主張は、その前提を欠くものである。(平22.12.22 大裁(所・諸)平22-47)

支部名
関東信越
裁決番号
平210133
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登記簿上の名義人となっていた農地の一部が公共事業用地として譲渡されたことにより、その所有者から受領した金員のうち請求人に帰属する判子代以外の金員は、請求人が主宰する同族会社に帰属する旨主張する。しかしながら、当該所有者から受領した金員は、その支払われた経緯等によれば、管理料、仲介料及び判子代名目の金員が混在するものと判断するのが相当である。管理料相当部分についてみれば、当該農地の維持管理につき取り交わされた本件覚書には、農業経営者であった請求人が「管理のため適時耕作し」、「善良なる管理」を行う義務を負う旨を定られており、また、当該農地に係る租税等や耕作料の授受は請求人個人の預金口座を経由してその授受が行われていた。一方、当該同族会社の会計帳簿上、同社が管理していればあるはずの管理に係る金銭授受の記載がなく、請求人が同社に帰属すると主張する金員についても不自然な経理処理を行っており、管理料相当部分の帰属を同社とするには不自然な事情が存在する。また、請求人は、耕作料の振込み等の管理事務を行っていたのは当該同族会社の従業員であるから、同社に管理料が帰属する旨主張するが、同族会社の代表者が、従業員に個人の用務を委託することは、その適法性とは別に、事実として何ら不自然なものではないから、かかる事実は管理料が当該同族会社に帰属する根拠としては薄弱といわざるを得ない。したがって、その余の部分が請求人に帰属するものであることと併せると、当該所有者から受領した金員はすべて請求人に帰属する。(平22. 6.24 関裁(所)平21-133)

支部名
沖縄
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成22年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A土地及びB土地は、不動産登記上いずれも請求人名義となってはいるものの、A土地はB土地の収用に伴い取得した対償地であり、B土地については、当該収用以前に、請求人から請求人が主宰する法人に対して譲渡したものであるから、その実質所有者は当該法人であり、そうだとすると、B土地の対償地であるA土地の実質所有者もまた当該法人となるから、A土地の譲渡に係る所得は当該法人に帰属する旨主張する。しかしながら、更正の請求においては、請求人が申告した所得金額が真実に反するものであるとの立証責任は請求人にあると解されるところ、B土地が請求人から当該法人に譲渡されたことを裏付ける具体的な証拠はなく、当該法人の経理処理やB土地の維持管理状況等からみても、B土地の実質所有者が当該法人であるとは認められないことからすると、請求人の主張は、B土地の実質所有者が当該法人であるとの点において、その前提を欠くものであって、採用することはできない。(平22. 4.28 沖裁(所)平21-6)

支部名
東京
裁決番号
平210130
裁決年月日
平成22年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件業務委託契約によって得た本件報酬について、同契約に基づく業務は、Ⅹ社の設立期間中に行われたⅩ社の業務の目的内の行為であり、法人税基本通達2−6−2にいう「法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益」に当たるから、Ⅹ社に帰属する旨主張する。しかしながら、事業所得の帰属者は、自己の計算と危険の下で継続的に営利活動を行う事業者であり、その判断に際しては、当該事業の遂行に際して行われる法律行為の名義に着目することはもとより、当該事業の収支の管理状況等を総合勘案して判断するのが相当である。請求人の場合、本件業務委託契約の締結及び同契約に基づく収益活動が請求人個人名等で行われており、Ⅹ社名義で行われたものは存しないこと、同契約に基づく報酬の管理を請求人が行っていたこと、同報酬はⅩ社設立に際して同社に対する請求人個人の株式払込金に充当されていることをあわせれば、同契約は請求人が自己の計算と危険の下で継続的に行った営利活動であると認められ、これを覆すに足る証拠はないから、本件報酬は請求人に帰属するものと認めるのが相当であり、Ⅹ社について生じた損益とはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.10 東裁(所)平21-130)

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支部名
大阪
裁決番号
平210035
裁決年月日
平成22年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物に係る工事請負契約書の注文者が請求人となっているのは誤りであり、請求人が代表取締役である同族法人に所有権保存登記をし直しており、当該同族法人が本件建物を実質的に所有していること、また、本件建物に基因する賃貸料に係る賃貸借契約書の賃貸人が請求人となっていることも誤りであり、当該賃貸料が当該同族会社名義の預金口座に振り込まれており、当該賃貸料が当該同族法人の収入として経理処理していたことなどを理由として、本件建物の貸付けに係る所得は当該同族法人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人は、工事請負業者との間で、請求人を注文者として本件建物の工事請負契約を締結し、本件建物が完成した上で、請求人は本件建物の工事代金を支払っていることからすれば、請求人は、本件建物に係る工事請負契約の効果として、本件建物を有効に取得したものと認められ、本件建物の貸付けに係る所得は、請求人に帰属する。そして、請求人の主張は、いずれも上記判断を覆すに足りるものではない。(平22. 2. 2 大裁(所)平21-35)

支部名
名古屋
裁決番号
平210015
裁決年月日
平成21年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義による商品先物取引(以下「本件個人名義取引」という。)から生じた損益は、名義が個人であっても、請求人が主宰する法人(以下「本件法人」という。)の代表取締役の立場で行った取引であるから本件法人の取引であり、また、本件個人名義取引から生じる利益金(以下「本件利益金」という。)は、本件法人の請求人からの借入金(以下「社長借入金」という。)として受け入れられたほか、本件法人の元帳に記載されていない借入金の返済に充てられており、請求人は本件個人名義取引に係る利益を享受していないから、本件損益は、実質的には本件法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件個人名義取引は本件法人名義による商品先物取引とは別名義の取引として継続されたことが認められ、本件利益金は請求人名義の口座に振り込まれたほか、現金で受領した本件利益金について、領収証も請求人名義で交付されていることから、本件損益は、名義上、請求人に帰属することは明らかである。また、本件個人名義取引に係る委託証拠金(以下「本件個人証拠金」という。)の原資は初め請求人がカードローンで用意し、その後も、本件利益金の一部から振り替えられるなど請求人の資金から充てられたと推認でき、少なくとも請求人の資金から当てられたと推認できる金額が本件個人証拠金の半額以上ある一方で、請求人は本件個人証拠金の出所について具体的に明らかにせず、また、当審判所の調査によっても請求人以外の者がこれを負担したとする証拠は見当たらない。他方、上記以外に請求人が直接受領した本件利益金があること及び不足分は借入金で賄っていたことからすれば、請求人には上記の本件証拠金に当てられたと推認できる資金以外にも本件個人証拠金を負担する資金があったと認められる。以上のことを併せてみると、本件個人証拠金の実質的な負担者は請求人とみるのが相当であり、本件損益は、名義上だけでなく実質上も請求人に帰属すると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.12 名裁(所)平21-15)

支部名
広島
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成21年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人の死亡により審査請求人の地位を承継した請求人らは、被相続人が取締役に就任していた本件会社が、被相続人を被共済者として、中小企業退職金共済事業団及びA商工会議所との間で締結し掛金を納付した本件各退職金共済契約に基づき支払われた本件各一時金について、被相続人は、本件会社の慣行に従って、本件各一時金をすべて本件会社に支払っているから、本件各一時金は、本件会社に帰属するものであって、被相続人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、本件各退職金共済契約に基づく退職(給付)金の受給権が、本件会社に帰属せず、被相続人に帰属することは、中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度の各趣旨等から明らかである上、本件各一時金は、それを前提として、被相続人が、中小企業退職金共済事業本部及びA商工会議所に対し退職金を請求し、直接支払を受けたものであるから、被相続人に帰属するものと認められる。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平21. 3.11 広裁(所)平20-15)

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支部名
高松
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件商品先物取引が請求人の個人名義による取引となっていることについて、各商品取引員から法人での取引ができないとの説明を受け、やむを得ず個人名義としたものであるが、取引主体は請求人が代表者である同族会社であり、請求人は飽くまで当該法人の代理人として取引を行ったものであるから、本件商品先物取引に係る収益は当該法人に帰属する旨主張する。しかしながら、各商品取引員が請求人に対して法人名義による新規口座の開設ができない旨の説明をした事実は認められず、また、請求人が各商品取引員に対して請求人名義の商品先物取引を当該法人の取引として行う旨の意思を明示したとの事実も認められない。したがって、本件商品先物取引は、請求人が当該法人のためにすることを示して行ったものではないので、代理行為があったとは認められず、本件商品先物取引に係る収益は請求人に帰属するとした原処分は適法であり、請求人の主張は採用できない。(平20. 8.26 高裁(所)平20-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件株取引から生じた所得は、請求人が代表取締役である同族会社が行なう株取引等について請求人名で行うことを同社と請求人が合意した旨を記載した申添書を原処分庁に提出していること、及び、本件株取引から生じた所得及び付属費用を同社のものとして経理処理していることから、同族法人に帰属する旨主張する。しかしながら、本件株取引は請求人名義で行われており、本件株取引開始に係る原資及び証券会社に預託した信用保証金の原資はいずれも請求人によるものと認められ、また、本件株取引から生じた譲渡益等の受領を、請求人個人の預金口座によって行っていると認められるから、本件株取引から生じた所得は請求人に帰属する。また、本件株取引から生じた所得の帰属は、法人の経理処理及び法人税の確定申告いかんによって決まるものではない。(平20. 8. 1 関裁(所)平20-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各賃貸物件の賃料等のうち、本件各法人賃貸物件の賃料等は、本件法人を賃貸人(貸主)として賃貸借契約を締結し、その賃料は本件法人が申告しているから、本件法人に帰属する旨主張するが、本件各法人賃貸物件の賃貸借契約上、本件法人が賃貸人(貸主)と記載されていることが認められるものの、本件各法人賃貸物件の所有者は請求人であり、本件各法人賃貸物件が請求人から本件法人に賃貸された事実はなく、また、その賃貸借契約上、本件各法人賃貸物件に係る賃料は請求人名義の本件各預貯金口座に振り込まれることとされ、実際にも振り込まれていることが認められるから、本件法人は、本件各法人賃貸物件の実質的な賃貸人ということはできず、単なる名義人であり、本件各法人賃貸物件の所有者である請求人が実質的な賃貸人(貸主)と解すべきであるから、本件各法人賃貸物件の賃料等は、請求人に帰属する。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190076
裁決年月日
平成20年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
業種
サービス業(風俗業)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件デリヘル事業及び本件債権回収事業(以下、併せて「本件事業」という。)に係る所得は、請求人が代表取締役を務めるF社に帰属し、請求人に帰属するものではないことから、原処分は違法である旨主張する。本件デリヘル事業の経営主体の外形についてみると、営業開始届出書の届出者名及び事務所の電話の契約者名はいずれも従業員のN名義となっている。また、請求人とF社の取締役Kが立ち上げたPクラブのフランチャイズ契約においては、フランチャイザー(加盟権者)は、「Cカンパニー代表N」などとなっており、加盟店のオーナーに対してCカンパニーの代表者がNからTへ変更された旨通知されている。さらに、広告費等が未払いとなっている加盟店の未払金債権がNからTに譲渡された形でTが原告となり請求訴訟が提起されていることなど、本件デリヘル事業の経営主体の外形はすべて、N又はTが経営者であることを現すものになっており、請求人又はF社が本件デリヘル事業の経営主体であることは外部からは窺い得ないものとなっていることが認められる。しかしながら、請求人は、原処分調査及び本件異議調査において、本件デリヘル事業について、自身がPクラブの経営者であることを認めた上で、Kらと共同経営していた旨申述していることから、請求人は、自己が本件デリヘル事業の経営者であると認識していたことは明らかである。一方、F社は、託児所の営業を目的として、設立登記されたものであるが、①託児所の実務等は妻が担当しており、請求人はF社にはほとんど関与していない旨申述していること、②Kからも請求人が、F社の業務に従事していた旨の申述はないこと、③本件デリヘル事業の経営主体がF社であることを対外的に示す外形はないこと、④請求人が、市役所や雇用能力開発機構から助成金をもらうために、F社の定款の目的には本件事業を入れなかった旨答述していることからすれば、F社は、託児所利用事業助成金及び雇用創出助成金を受給することを前提に、託児所の営業を目的として設立されたものとみるのが相当である。以上のことからすれば、本件デリヘル事業の経営者は請求人とKらであって、N及びTはいずれも単なる名義人であると認められるものであり、さらに、請求人はKら共同経営者と本件デリヘル事業に係る所得を分配しており、Kらは、本件デリヘル事業に係る所得のうち、共同経営者として各人に帰属する部分の金額については、事業所得として、それぞれ申告していることからすると、請求人とKらが本件デリヘル事業から生ずる収益を享受していることは明らかであるから、本件デリヘル事業に係る所得は請求人とKらに帰属するものであると認められる。また、本件債権回収事業についても、①請求人が、N社から債権回収に係る報酬を受け取っていること、②本件債権回収事業に関して、N社がF社へ債権回収を依頼し、成功報酬を支払うことを約したとする証拠もないこと、③請求人が、回収した債権に係る現金を管理し、本件デリヘル事業に係る従業員にも債権回収業務に従事させ、手当てを支給していることなどからすれば、本件債権回収事業に係る所得は請求人の事業所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 3.28 名裁(所・諸)平19-76)

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支部名
仙台
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人及びBほか共有者との共有土地である本件駅前土地から生じる本件賃貸料は、請求人及びその親族を株主とする同族会社であるAでなく、外形的にも実質的にも本件駅前土地の名義人である請求人に帰属する旨の主張をする。 しかしながら、Aは、①本件駅前土地に係る地代を請求人に支払っていること、②本件駅前土地にブロック塀等を施していること、③本件賃借料はAの収益として管理運用され土地賃貸借契約書に基づく敷金を自社の預り金として確定申告書に記載されていることなどから、本件賃借料は、Aに帰属するものと判断するのが相当である。 したがって、本件駅前土地の所有者である請求人には、本件賃借料について実質的な所得があったとはいえないから、本件賃貸料が請求人に帰属するとした部分についての本件更正処分は、取り消されるべきである。(平19. 8. 2 仙裁(所)平19-2)

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支部名
高松
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件学会から会長として選任された請求人が主宰したB学術集会の事業から発生した剰余金(以下「本件剰余金」という。)について、請求人は、本件剰余金は本件学会に帰属するものであるので、本件更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人が不正な経理方法で本件剰余金を発生させ、その後においても請求人自ら本件剰余金を預金で管理し、誰からも、その預金の存在を知り得ない状況を創出し、本件剰余金からの支出についても請求人の判断で支出していることから、請求人が本件剰余金を利得したものであると認められ、当該剰余金は請求人に帰属すると認めるのが相当であり、本件更正処分は適法である。(平19. 7. 3 高裁(所)平19-2)

支部名
東京
裁決番号
平180215
裁決年月日
平成19年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人へ帰属すると認定した収入について、当該収入は、請求人が代表を務める法人の代表者として契約した事案に係るものであることから、当該法人に帰属する旨主張する。 しかしながら、請求人は、多額の負債と欠損金を抱えた当該法人を「税金対策」に利用する目的で、自らが同社の代表取締役に就任するなどし、また、当該法人には請求人以外には事業に従事する役員及び従業員もおらず、その事業に係る収支もほとんどないことから、当該法人は事業活動を行う体制も活動自体もない会社であるということができる。 そうすると、当該法人には事業実体がなく、当該法人の取引(収入)とされるものは、請求人が行っていたものであって、すべて請求人個人に帰属すると認めるのが相当であり、請求人が行ってきた公認会計士又は税理士としての業務、企業経営のコンサルティング業務に関し、請求人が当該法人の代表者として行ったという請求人の主張は、請求人の認識ないし意見を述べるものにすぎず、当該法人に事業実体があること及び取引(収入)が当該法人に帰属することの理由にならないことは明らかである。(平19. 3.29 東裁(所)平18-215)

支部名
関東信越
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成18年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○会は、①定款を有し、役員及び読者たちによって構成され、運営会議の管理も行われていること、②所轄税務署に対し、収益事業開始届出書を提出し、受理されたことから、人格のない社団(法人税法第2条《定義》第8号)に当たるため、会費等の収入は、人格のない社団に帰属する旨主張する。 しかしながら、収入のすべてが預貯金口座に入金され管理されている場合の収益の帰属については、同口座の名義及び実質的な管理状況により判断するのが相当であるところ、本件預貯金口座の名義人はいずれも請求人であったことが認められ、その管理についても、本件預貯金口座に係る通帳及び届出印をAが同人自身のものとして保管していなかったことが認められる。 また、○○会には、本件各年分において、定款も議事録も存在せず、他に人格のない社団として存在し、活動したことをうかがわせるような事情も見受けられない以上、本件各年分において、○○会には社団性はなかったというべきであるから、Aによる上記管理は、○○会の代表として行われたものでもない。 さらに、○○会のウエブサイトは、その記載内容、運営にかかる資金の調達及びその使途、並びに事務所の設置は、いずれも請求人の主導の下で行われていたといえる上、請求人にもその認識があったといえる以上、同ウエブサイトの運営は請求人の指揮監督の下に行われていたというべきであるから、Aの上記管理は、請求人の指揮監督の下、請求人に代わり管理していたとみるのが相当である。 そうすると、本件預貯金口座は、その名義も、実質的管理を行っていたのも請求人であるということになるから、会費等の収入は請求人に帰属するというべきである。(平18. 7. 7 関裁(所)平18-5)

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支部名
東京
裁決番号
平170202
裁決年月日
平成18年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自動車販売業に係る本件事業の所得は、本件各法人に帰属し、請求人には帰属しない旨主張する。 しかしながら、①請求人は、事業資金の全額を出資していること、②本件各法人は、請求人の判断で順次設立したものであって、登記上は別法人であったものの、実態としては、本件事業における各店舗にすぎなかったこと、③請求人は、登記簿及び定款上本件各法人の一出資者にすぎず、本件各法人の役員ではなく、本件各法人の意思決定及び業務執行に関して本来何ら権限を有しないはずであるにもかかわらず、本件事業の売上、仕入れ及び在庫等の状況を把握していたのは請求人のみであり、人事、給与、販売価格及び仕入れ等の重要事項はすべて請求人が決定し、従業員らに営業方針や販売方法等を指示していた一方、登記簿上の本件各法人の代表取締役は、実際には、従業員としての地位にあったにすぎないこと、④本件事業による売上・利益等は、本件事業とは無関係の請求人の資産とともに一括して管理されており、その中から、請求人個人の借入金や固定資産税等も支払われていたこと、⑤本件各法人及び本件事業全体の収支計算は明らかにされていなかったこと、⑥本件各法人は、本件各年分に対応する事業年度の法人税の確定申告をしていないこと、などの事実が認められ、これらの事実を総合勘案すれば、本件各法人は、本件事業から生じる所得の帰属主体としての実体を有しておらず、本件事業収益は請求人の収支計算によるものであり、本件事業の所得は、請求人に帰属するものと認められる。(平18. 6.23 東裁(所・諸)平17-202)

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支部名
大阪
裁決番号
平170046
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海外の本件土地に係る不動産売買契約書の買主欄に請求人の代表者Aの個人名が記載されていること等をもって、本件土地建物はAが取得したと認めるのが相当である旨主張する。 しかしながら、本件土地建物に係る代金の支払を請求人が行い、売買契約書にはAがサインしているものの、エスクロウ(escrow agent)は、売買契約書の規定に沿って、取得者を請求人であるとしてディード(不動産譲渡証書)を作成しており、加えて借地権も設定されていないことからすると、請求人が本件土地を取得し、建物を建築したと判断するのが相当である。 そうすると、本件土地建物の取得等及び同物件に関連する費用として請求人が支払った金員は、Aに対する賞与とすることはできないから、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 4. 6 大裁(法・諸)平17-46)

支部名
大阪
裁決番号
平170047
裁決年月日
平成18年4月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、海外の本件土地に係る不動産売買契約書の買主欄に請求人の個人名が記載されていること等をもって、本件土地建物は、請求人が取得したと認めるのが相当である旨主張する。 しかしながら、本件土地建物に係る代金の支払をA法人が行い、売買契約書には請求人がサインしているものの、エスクロウ(escrow agent)は、売買契約書の規定に沿って、取得者をA法人であるとしてディード(不動産譲渡証書)を作成しており、加えて借地権も設定されていないことからすると、A法人が本件土地を取得し、建物を建築したと判断するのが相当である。 そうすると、本件土地建物の取得等及び同物件に関連する費用としてA法人が支払った金員は、請求人に対する賞与とすることはできないから、同金員を給与所得とした所得税の更正処分は、その全部を取り消すべきである。(平18. 4. 6 大裁(所)平17-47)

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支部名
東京
裁決番号
平160278ほか 1件
裁決年月日
平成17年6月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人から本件店舗等を借り受け、同店舗の従業員を引き続き雇用して、同店舗における事業を営んでいるから、当該事業に係る損益が請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、①法人は、本件店舗における売上金額を法人名義の本件口座で管理し、その売上金額を資金に本件店舗の賃料を支払っていること、②事業の経営者ならば当然に事業上不足した資金の手当を行わなければならないのに、請求人はこれを行っていないこと、③法人は、本件店舗における従業員の事業主が負担すべき雇用保険料を支払っていることなどから、本件店舗における事業の経営者は、請求人ではなく、法人であると認められるから、本件店舗における事業に係る損益は、請求人に帰属するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.15東裁(所)平16-278)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160110
裁決年月日
平成17年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、レンタルサーバー事業に係る収益及びコンサルティング契約に基づく役務提供に対する報酬は、請求人が代表者を務める法人に帰属する旨主張する。しかしながら、①当該レンタルサーバー事業に係る利用料金の入金先はすべて請求人の個人名義であること、②当該法人設立後の平成11年分及び平成12年分については、当該レンタルサーバー事業に係る収益を請求人個人の所得であるとして、修正申告又は更正処分に基づく税額を納税していること、③当該レンタルサーバー事業の利用者向けの内容紹介は、個人事業の屋号名のホームページのみにみられ、当該法人名のホームページにはみられないことから判断すると、請求人は、当該法人設立後においても、レンタルサーバー事業を個人で営んでいたと認められるので、レンタルサーバー事業に係る収益は、請求人に帰属すると認められる。また、当該コンサルティング契約については、契約者が請求人個人の名称であること、さらに、契約の相手方は、請求人個人のノウハウの提供を目的として、請求人個人と契約をした旨申述していていることから、コンサルティング契約に基づく役務提供に対する報酬は、請求人に帰属すると認められる。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.6.6名裁(所)平16-110)

支部名
東京
裁決番号
平160232
裁決年月日
平成17年4月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、親会社である外国法人との雇用契約は日本法人設立後も延長され、平成14年末においても継続しており、外国法人から請求人の口座等に入金された本件金員は請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、①本件雇用契約には、外国法人の日本連絡事務所閉鎖により雇用が終了する旨の規定があること、②日本法人は、外国法人が同社の資金により日本連絡事務所を法人成りさせたものと認められること、③日本連絡事務所の業務は、日本法人が設立された時点で同社にすべて引継がれており、日本連絡事務所は業務を継続し得なくなったと認められることなどから、日本法人が設立された時点で請求人と外国法人との間の本件雇用契約は終了したものと解するのが相当であり、本件金員は外国法人からの日本法人への経費補助と認められるからこの点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平17.4.8東裁(所)平16-232)

支部名
東京
裁決番号
平150321
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人名義で行われた商品先物取引に係る収益を請求人の主宰する法人の債務返済に充てていることから、当該法人に帰属する旨主張する。しかしながら、当該法人が当該取引における原資を拠出した事実が認められないこと、当該取引に係る収益のすべてが請求人の預金口座から当該法人の預金口座に入金されていないことなどから、当該取引の行為の主体が当該法人であるとは認めがたく、当該収益が請求人に帰属することを覆すに足るほかの資料の提出もないことから、むしろ請求人が当該収益を享受し、その一部を当該法人の代表者の立場から同社の債務に充てたものとみるのが相当であり、また、当該法人が請求人の名義を借用した事実も認められないことから、当該収益は請求人に帰属すると認めるのが相当である。(平16.6.8東裁(所)平15-321)

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支部名
大阪
裁決番号
平150085
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人個人は、本件事業に係る各契約書にはA社と明記してあること及び同社の定款にも本件事業に関する事業内容を明記していることから、本件事業に係る所得は法人(A社)に帰属する旨主張する。しかしながら、①請求人が、本件事業に係る金員のうち相当金額を、請求人個人の資産の価値を増加あるいは新たに取得すること及び個人的使途に費消している事実から、その収益を享受していると認められること、②本件事業に係る各契約書の内容、事業資金の出所等の財務、運営に係る体制からみて、本件事業は、当該法人が自己の業務として主宰しているものではなく、請求人の支配下で行われていると認めるのが相当である。よって、上記①及び②の点から、本件事業から生ずる所得は、請求人に帰属すべきものと判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.17大裁(所)平15-85)

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支部名
沖縄
裁決番号
平150011
裁決年月日
平成16年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 納税者がある事業を行おうとするときで、事業主となりうる者(人格)を複数有している場合、どの者に事業を行わせるかは、基本的に私的自治の範疇に属し、納税者の選択に委ねられていると解すべきである。すなわち、当該事業が特別の資格を要する場合や許認可を要する場合を除き、個人事業として行うか又は経営する会社に行わせるか、或いは経営する会社が複数存在する場合にどの会社に行わせるかは、納税者の選択に委ねられていると解すべきである。そして、納税者が複数の選択肢の中から特定の者(人格)を事業主として選択し、その選択された者が事業を遂行し、かつ、事務処理や納税申告状況もその選択結果に適合しているときは、税務上も納税者の選択は尊重され、納税者の選択した者が事業主として取り扱われるべきである。実質所得者課税の問題(所得税法第12条法人税法第11条)は納税者の選択と事業実態や経理処理等とが適合せず、法律上の名義と実質所得者が異なるときに、生じるものと解される。(平16.4.27沖裁(所・諸)平15-11)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140055ほか 1件
裁決年月日
平成15年4月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属する賃貸料の一部を、請求人が役員となっている同族会社の収入としたこと及び当該同族会社に帰属する賃貸料を請求人の収入としたことは誤りである旨主張する。しかし、請求人の収入であると主張する賃貸料に係る不動産は、当該同族会社が事業とする競売物件の買受けにより取得した不動産及び当該同族会社の棚卸資産に計上されている不動産であることから、当該不動産及び賃貸料は当該同族会社に帰属する。また、請求人が当該同族会社の収入であると主張する賃貸料に係る不動産は、当該同族会社設立以前に請求人が取得していること及び請求人が請求人名義で売買により取得した不動産であることから、当該同族会社に帰属する根拠は認められず、当該不動産に係る賃貸料は請求人に帰属すると認められる。(平15.04.30.名裁(所)平14-55)

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支部名
大阪
裁決番号
平120018
裁決年月日
平成12年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、運送業を営む法人の支店長で、個人としても運送取扱業を営むが、当該支店は単に便宜上名義を使用したに過ぎず、実質的には、支店に係る収益は個人の事業に帰属するものであり、さらに法人は、支店の廃止に伴って請求人からの借入金の返済免除として、支店の未処理損失に相当する金額を受贈益に計上したのであるから、請求人は、事業所得の計算上当該金額は必要経費に算入されるべきであって、算入されないとすれば二重課税となる旨主張する。しかしながら、(1)法人の受贈益計上に伴う法人税の課税は、請求人の貸付金の返済免除に伴うものであり、(2)未処理損失相当額が請求人の事業所得の計算上必要経費(未処理損失相当額)に算入できないことは、請求人と支店の売上が、顧客からの振り込みに応じてそれぞれ明確に区分されており、所法第12条に照らし、支店の事業は請求人の事業とは認められないことからも明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12.10.12大裁(所)平12−18)

支部名
東京
裁決番号
平110140
裁決年月日
平成12年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人所有の土地に対する出店計画の中止に伴い取得した違約損害金は、被相続人ではなく、請求人かつ相続人である甲が主宰する乙法人に帰属するものであって、そのことは違約損害金の支払者との覚書から明らかである旨主張する。しかしながら、①当該違約損害金の基となった預り保証金は、被相続人が受託したこと、②当該覚書は、甲が当該違約損害金を乙法人に帰属させるために仮装したものと認められること、③当該違約損害金の支払者は、被相続人との間で被相続人が当該違約損害金を取得するとする覚書を作成した旨答述していること及び④③の覚書を当審判所においても確認していることから、当該違約損害金は被相続人に帰属すると認めるのが相当である。(平12. 5.12東裁(所)平11-140)

支部名
関東信越
裁決番号
平100065
裁決年月日
平成11年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件先物取引による所得は、請求人が代表者であるB社の確定申告の雑収入として計上済であること、②本件先物取引の開始の際、本件先物取引を委託したO社の営業担当者にB社の資金で行う旨念を押し、同趣旨の証明書がO社から発行されていること及び③本件先物取引に係る委託証拠金のほとんどが支払われている請求人名義の預金口座はB社の口座であることを理由として、本件先物取引はB社の取引である旨主張する。しかしながら、①委託証拠金が本件口座からほとんど支払われていること、本件口座にB社からの役員報酬が振り込まれていることや、生活費の支出があったこと等から、本件口座は請求人に帰属すると認められること、②B社の法人税の確定申告について、委託証拠金の会計処理から判断すると、法人税の確定申告の事実のみをもってB社の取引であるとはいえないこと、③本件証明書の発行時期等から判断すると、本件先物取引の開始の経緯及び本件証明書の存在は、請求人の主張を裏付けるに足りる証拠とは認められないことから、本件先物取引は請求人が自己の責任と判断で行った取引であり、その所得は請求人に帰属すると認められ、請求人の主張には理由がない。(平11. 2. 8関裁(所)平10-65)

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支部名
高松
裁決番号
平100029
裁決年月日
平成10年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件賃貸借契約時に、①本件土地の不動産登記簿上の所有者は被相続人であったこと、②被相続人が本件賃貸借契約における賃貸人であったこと、③被相続人が本件保証金の返還義務を負っていたこと、また、④法人の定款の変更等は、本件賃貸借契約に何ら影響を及ぼさないことなどから、本件土地に関する危険負担と責任は、被相続人が有していたと認める。 また、法人には、本件土地に係る賃借権及び建物の所有を目的とする借地権がなく、法人が本件賃貸料を収受しているのは、被相続人の了解によると認められることから、本件賃貸料は、被相続人に帰属した後、法人に移転したとするのが相当である。 したがって、他に上記認定を覆し、請求人主張の事実を認めるに足りる証拠もないことから、本件土地から生ずる収益である本件賃貸料は、被相続人に帰属する。(平10.12.17高裁(所)平10-29)

支部名
東京
裁決番号
平100016
裁決年月日
平成10年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、モナコ公国におけるレストランは、同国の法律上の規制から、やむを得ず法人形態で営業しているにすぎず、実質的には請求人が経営するものであるから、同レストランの経営により生じた損失は請求人の事業所得に係る損失である旨主張するが、同レストランの営業状況及び債権債務の帰属等からみれば、同レストランはモナコ公国の法律に基づき設立された法人が経営しているものと認められるから、同レストランの経営により生じた損失は請求人に帰属するものとは認められない。(平10. 8.26東裁(所)平10-16)

支部名
東京
裁決番号
平080050
裁決年月日
平成8年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200402020
争点
4所得の帰属/2帰属者/2個人法人間における所得の帰属
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社からの残余財産の分配金は、(1)請求人は基因となる本件株式(原処分庁が所有者は請求人であると認定したA社の株式)を昭和62年10月1日に請求人が代表取締役となっているB社に譲渡していること、(2)B社は平成5年4月期に分配金を受取配当金として収益計上していること、(3)株主の名義変更をしなかったのは、株主確認の訴訟が継続していて受け付けられる状況になかったこと、(4)B社では、本件株式を取得した際に貸付金勘定で経理し、その後、仮払金勘定、有価証券勘定へと振り替えていることから、B社に帰属する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、株主確認の訴訟に係る和解により株主であると認められ、本件株式の名義変更もなされていないことが認められることから、客観的にみて、本件株式の所有者は請求人であると言わざるを得ないこと、(2)請求人が譲渡したと主張する日の属する昭和63年4月期に係るB社の決算書の有価証券勘定及び貸付金勘定のいずれにも本件株式は計上されていないこと、(3)清算人等関係者は、請求人から名義変更の申出はない旨答述していること、(4)本件分配金の額とB社が収益計上した受取配当金の額とが相違することについて、根拠が明らかでないこと、(5)請求人は、B社の代表取締役として、同社の経理処理に容易に介入できる立場にあることからすると、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件株式の所有者は請求人であると認めるのが相当であり、本件株式を基因として交付された本件分配金は請求人に帰属する。(平 8.10.31東裁(所)平 8-50)

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