裁決要旨 3生活費

裁決要旨 3生活費

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支部名
名古屋
裁決番号
令030001
裁決年月日
令和3年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606039
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法について、加算調整項目とされた項目のうち、総務省統計局の家計調査による年報に基づく生活費の額は、請求人の生活実態等を反映したものではないことから誤りがあるとして、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、総務省統計局の家計調査の結果は統計として信頼性の高いものであり、その数値の合理性及び客観性は相当程度担保されていると認められることから、当該調査による年報に基づき生活費の額を算定することには合理性があり、また、請求人に当該算定が著しく不合理となる特別な事情は認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)

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支部名
東京
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成19年9月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606037
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/7その他の支出を実額加算した事例
業種
サービス業(その他の遊技場)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した差入保証金及び敷金について、一部の物件を除き請求人は個人として賃借しておらず、これらの物件の差入保証金及び敷金は負担していない。したがって、資産負債増減法の推計計算における資産項目に含めるべきではない旨主張する。 しかしながら、これらの物件の賃料を負担していたことなどから、いずれの物件も請求人が実質的に賃借していたものと認められる。なお、差入保証金等を賃借人以外の者が負担すべき特段の事情も、また、負担した事実も認められないことから、請求人がこれら物件の保証金等を負担していたと認めるのが相当である。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606034
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/3生活費/4世帯人員数
業種
中華そば店
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の平成6年分の事業所得の金額を資産負債増減法により算定するに当たり、生活費の基礎となる世帯人員数を年間を通じて4人と認定しているが、請求人は、請求人の子であるAが平成6年2月までB法人に勤務し給与収入を有しており、請求人と生計を一にしていないから、Aに係る2か月分の生活費を減額すべきである旨主張する。当審判所において調査したところ、Aは、(1)平成6年の年間を通じて請求人と別居していたこと、(2)平成6年2月13日までB法人に勤務し給与収入を得ていたこと、(3)平成6年2月14日にB法人を退職した後、同年12月31日まで無職であり、請求人から仕送りを受けていたことが認められ、これらの事実によれば、Aは平成6年1月及び2月は請求人と生計を一にしていなかったとみるのが相当であり、世帯人員3人の消費支出及び同4人の消費支出にそれぞれの月数を乗じて生活費を算定すると、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

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