裁決要旨 2配当所得
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300101
- 裁決年月日
- 平成31年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702990
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第8条の4《上場株式等に係る配当所得等の課税の特例》第1項(平成28年1月1日以後に支払を受ける配当等については平成30年法律第7号による改正前のもの、同日前に支払を受ける配当等については平成25年法律第5号による改正前のもの)の規定による特例(本件特例)の目的論的解釈をすると、請求人の保有する上場株式等の配当等に係る配当所得(本件配当所得)について、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書の提出(本件確定申告要件)をしていないという手続面から本件特例の適用がないとするのは、その制度趣旨に反する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて目的的解釈が行われるべきであるところ、本件特例は、本件確定申告要件を満たしている場合に、本件特例の適用があるとされており、その文理から意味内容が明確である以上、この文理解釈によるべきであるから、本件配当所得について、本件特例の適用はない。(平31. 2.18 東裁(所)平30-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270013
- 裁決年月日
- 平成27年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702010
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/1配当所得の源泉分離選択課税
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外金融機関を通じて受領した配当金(本件国外払配当金)に係る配当所得について、租税特別措置法(措置法)第8条の4《上場株式等に係る配当所得の課税の特例》第1項の規定による特例(本件特例)を適用せずに所得税法第22条《課税標準》に規定する総所得金額に含めて計算したのは判断誤りであり、また、国内金融機関を通じて受領した配当金(本件国内払配当金)に係る配当所得については本件特例の適用を受けることを選択し、かつ、所得税の確定申告書(本件確定申告書)にはその旨の明確な記載があることから、本件国外払配当金に係る配当所得についても、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受ける場合には、その年分において確定申告をする上場株式等の配当等に係る配当所得の全てについて本件特例の適用を選択しなければならないところ、請求人は、本件確定申告書に、上場株式等の配当等に係る配当所得のうち、本件国外払配当金に係る配当所得については、所得税法第22条に規定する総所得金額に含める旨を記載して確定申告をしていることから、措置法第8条の4第2項の規定により、本件国外払配当金及び本件国内払配当金に係る配当所得については、いずれも本件特例を適用することはできない。(平27. 7. 8 東裁(所)平27-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230165
- 裁決年月日
- 平成24年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702020
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/2確定申告を要しない配当所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分において、確定申告書に記載しなかった本件上場株式配当の配当所得に係る源泉徴収税額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税の確定申告をする時点において、本件上場株式配当に係る配当所得を有するにもかかわらず、これを総所得金額に含めずに所得税の計算をして確定申告書を作成し、原処分庁に提出していることから、請求人は、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定に基づいて、確定申告時に、当該配当所得の金額を総所得金額に含めないことを選択したものと認められるのであり、以後、請求人の所得税の計算上、当該配当所得の金額を総所得金額に含めることはできず、その結果、当該配当所得は、所得税法第120条《確定所得申告》第1項に規定する総所得金額の計算の基礎となった各種所得には当たらないこととなり、本件更正処分において、当該配当所得に係る所得税の源泉徴収税額を控除することはできない。(平24. 2.17 東裁(所)平23-165)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200043
- 裁決年月日
- 平成21年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702020
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/2確定申告を要しない配当所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、証券投資信託に係る償還差益が配当所得に当たることを申告後に知り、確定申告の際に当該償還差益について租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定を適用しない旨の選択をせず、その所得区分を配当所得ではなく雑所得と誤って本来総所得金額に含める必要のないものを含めて申告したことから、当該償還差益を総所得金額から除く旨の更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、請求人は、申告時に、租税特別措置法第8条の5第1項の適用をしない旨の選択をしたと認められ、納税者の任意の選択にゆだねられた事項について請求人が確定申告において自らが選択した方法自体を後日になって誤認等を理由としてその変更はできないと解されるから、当該更正の請求を認めないとした原処分は相当である。(平21. 1.29 大裁(所)平20-43)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090089
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702990
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第9条の3の規定は、株主が法人であると個人であるとを問わず、当該規定の適用のあるみなし配当について税を課さないという趣旨に基づき規定されたものであるから、請求人が何らの手続をしなかったことをもって法人税を課されるのは不合理である旨主張するが、当該規定は、商法改正により最低資本金制度が導入され、最低資本金に満たない株式会社は解散したものとみなされることとされたことに伴い、この最低資本金に満たない既存の株式会社の株主にとっては自らの意思にかかわりなく増資を余儀なくされるものであること等に配慮して、本来は配当所得として課税される所得税について非課税とする旨の特例措置として設けられたものであると解され、当該規定の適用のあるみなし配当に係るすべての税金を免除する趣旨のものと解することはできない。また、法法第23条では、内国法人が受ける配当等は、益金の額に算入しない旨及び申告書に記載がないときはこの規定を適用しない旨規定されているから、請求人が、申告書に措法第9条の3の規定の適用のあるみなし配当について記載していなかったことにより、法人税を課されたとしても、不合理とはいえない。(平10. 4.24広裁(法)平 9-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080045
- 裁決年月日
- 平成8年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202702990
- 争点
- 27措置法関係/2配当所得/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、商法等の一部を改正する法律(平成2年法律第64号)の施行日(平成3年4月1日)において有限会社であったが、当該施行日後に株式会社に組織を変更するとともに別途積立金の額の資金組入れをしているところ、当該資本組入れに係るみなし配当について、(1)請求人は、当該施行日において株式会社としての実態を十分備えていること、(2)改正商法に係る附帯決議の趣旨は、積極的に増資をする場合等において税法上の優遇措置を講ずることを要請したものと解せること、(3)有限会社について非課税措置を講じなかった平成3年度の税制改正には法の不備があることから、措法第9条の3((最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税))の規定による非課税措置をすべきである旨主張する。しかしながら、(1)措法第9条の3の規定を適用できる会社は、改正商法の施行日に現に存する株式会社等に限られ、(2)改正商法に係る附帯決議の趣旨は、既存の株式会社の株主等における資本の増額を余儀なくされるという事情に配慮したものであるから、請求人の主張には理由がない。なお、請求人の平成3年度の税制改正には法の不備がある旨の主張については、法の不備の有無については当審判所の権限に属さないから、審理の限りではない。(平 8.10.29東裁(諸)平 8-45)、(平 8.10.29東裁(諸)平 8-47)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。