裁決要旨 2長期及び短期の区分

裁決要旨 2長期及び短期の区分

支部名
東京
裁決番号
平160004
裁決年月日
平成16年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202706020
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5に規定する本件特例等の条文を解する限り資産の「取得の日」が「引渡しを受けた日」であるとは明記されておらず、本件売買契約の締結日をもって本件マンションに係る権利義務が発生したのであるから、本件特例の適用上、本件売買契約の締結日である平成8年12月19日を取得の日とすべき旨主張する。しかしながら、本件特例において準用する租税特別措置法第31条第3項の資産の「取得をした日」とは、資産の「引渡しを受けた日」と解するところ、本件マンションは平成9年4月15日に完成し、請求人は平成9年6月4日の住宅金融公庫からの借入れにより購入代金残額を支払っていることから、本件売買契約の内容を踏まえると、本件マンションが請求人に引き渡されたのは平成9年6月4日以降と認められるので、本件マンションの取得の日は平成9年6月4日以降となる。したがって、本件売買契約の締結日を取得の日とすることはできない。(平16.7.6東裁(所)平16-4)

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支部名
東京
裁決番号
平110135
裁決年月日
平成12年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202706020
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和30年から被相続人が本件建物に居住するなどの事実があり本件土地に不動産登記に現れない潜在的権利が発生していたので当該権利部分を裁判所が認めたことから本件和解は成立したものであり、当該部分は請求人が被相続人から相続により取得したものであるから即日譲渡したとしても長期譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、①本件和解は、代金を定めて本件土地を請求人に売り渡す旨定めたものであり、代金の性質等に何らの記載はないこと、②和解の相手方の準備書面及び当審判所に対する答述からは、被相続人に何らかの権利を認めているものとは認められないこと、③平成2年の本件土地を無条件で明け渡す旨の念書があり、賃借権等の発生があったものとは認められないこと並びに④請求人は、当該主張を裏付ける証拠を提出しないことから、いずれも請求人の主張が相当であるとすることはできず、また、本件土地は本件和解により取得した土地を即日譲渡したから短期譲渡所得に該当するという認定を覆すこともできない。(平12. 4.24東裁(所)平11-135)

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支部名
東京
裁決番号
平090089
裁決年月日
平成9年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202706020
争点
27措置法関係/6長期譲渡所得及び短期譲渡所得の課税の特例/2長期及び短期の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の遺産に係る分割協議が調わないことから、A家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしたところ、本件第3回調停条項案のとおり本件不動産を他の相続人らが相続し、これを直ちに請求人が6,000万円で買い取る旨の遺産分割の合意をみるに至ったのであるから、その後請求人が第三者に対し本件不動産を売却したことによる本件譲渡所得を分離短期譲渡所得として申告したことは正当である旨主張する。しかしながら、本件第3回調停条項案は、請求人が提示した調提案にすぎないと認められ、他の相続人らは一貫して本件不動産ではなく金銭での分割を要求していたことからも、請求人及び他の相続人らが本件第3回調停条項案で最終的に合意していたとは認められない。そして、第8回調停期日において当事者間に本件調停調書に記載されたとおり、請求人は、被相続人の遺産のすべてを単独取得し、その代償として他の相続人らに対し、合計6,000万円の支払義務を負う旨の調停が成立したのであるから、請求人は被相続人の取得時期を引き継ぐこととなり、本件譲渡所得を分離長期譲渡所得と認定したことは相当である。(平 9. 12.15東裁(所)平 9-89)

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