裁決要旨 3支払金額の存否(従業員、使用人)

裁決要旨 3支払金額の存否(従業員、使用人)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040015
裁決年月日
令和4年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№129

要旨

○ 請求人は、弟名義の信用金庫預金口座(本件弟信金口座)への各金員(本件各金員)の振込みについては、弟が弟名義の農協普通貯金口座(本件弟農協口座)から本件弟信金口座に資金を移動しているだけであり、請求人と弟との間には雇用契約等はないことなどから、本件各金員は請求人から弟に対して支給された給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、弟は、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)の経営方針の決定につき支配的影響力を有しておらず、請求人の指揮命令の下にあったと認められるところ、請求人の指示の下で、農作業等に継続して従事していたと認められる。また、本件各金員は本件事業に係る販売代金の入金先である本件弟貯金口座からの口座振替又は当該口座から引き出した現金により本件弟信金口座へ振り込まれていたところ、本件事業から生ずる収益は請求人に帰属することから、弟は、本件事業から生ずる収益を原資として請求人から本件各金員の支払を受けていたと認められる。これらのことからすると、本件各金員は、請求人の事業において、弟が雇用契約又はこれに類する原因に基づき請求人の指揮命令の下で農作業等に従事した対価として、請求人から弟に支払われたものとみるのが相当であることから、本件各金員は、請求人から弟に対して支給された給与等に該当すると認められる。(令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)

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支部名
東京
裁決番号
令010062
裁決年月日
令和2年1月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№118

要旨

○ 原処分庁は、本件におけるカフェテリアプラン(本件プラン)には財形貯蓄補助金メニューが含まれており、本件プランは換金性のあるプランと認められ、本件プランにおける各経済的利益(本件各経済的利益)の全てが源泉所得税等の課税対象になるから、請求人の被合併法人であるA社には人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務がある旨主張する。しかしながら、本件プランにおいて、①各使用人が本件各経済的利益として受ける額は、各使用人の職務上の地位や報酬額に比例して異なるものではなく、福利厚生費として社会通念上著しく多額であるとは認められず、②当該財形貯蓄補助金メニューは、各使用人のうち一定の期間内に財形貯蓄をした使用人に対してその補助として金銭が支給されるものであり、何ら要件なく各使用人に付与されたポイントを金銭に換えることを内容とするものとは認められず、③当該財形貯蓄補助金メニュー以外の各メニューについても、一定の要件を充足しなければ補助等を受けられないものであり、自由に品物を選択できるとか、何ら要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できることを内容とするものではなく、残ポイントがある場合に当該残ポイントに相当する金銭が支給されるものでもない。以上のことからすると、本件プランは、ポイントを現金に換えられるなど換金性のあるプランとは認められず、本件各経済的利益については、各使用人が選択した現に受ける補助等の内容に応じて、課税しない経済的利益に該当するか否かを判断することになる。したがって、A社には当該人間ドック等の補助に係る経済的利益について源泉徴収義務はないと認められる。(令2. 1.20 東裁(諸)令元-62)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本来の納税義務者(本件納税者)が自己が事業主体であるとして申告した事業(本件事業)の従事者(本件従事者)に支払われた金員(本件金員)は、雇用契約が締結されていないことなどを理由として、本件納税者を支払をする者とする給与等又は所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項に規定する報酬等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には、雇用契約に限らず、これに類する委任契約などの原因に基づき提供した労務又は役務の対価として、あるいは労務又は役務を提供する地位に基づいて支給されるものも含まれるところ、本件従事者は本件納税者との間で業務内容及びその対価の支払を合意した上、本件事業に係る業務に従事し、その労務の提供の対価として本件金員を受領しているから、本件金員は給与等に該当し、本件納税者は給与等の支払をする者に該当する。(平30.11.13 関裁(諸)平30-13)

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支部名
大阪
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の顧問(本件顧問)に交付した各金員(本件各金員)は、接待等に使用するために支出したものであり、本件顧問が支配管理したり、自ら享受したりしたものではないから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件顧問は請求人の事業を実質的に支配し、請求人が本件各金員の使途について何らかの管理、確認を行っていた様子はうかがわれず、本件各金員は本件顧問が自由に費消できる状態にあったといえる。また、本件各金員は、請求人がその個別具体的な業務のために使用すべきものとして交付したものではなく、本件顧問が本件各金員を請求人の業務のために使用したとも認められない。そうすると、本件各金員は、本件顧問の提供した労務又は役務、地位及び権限に基づいて請求人から本件顧問に移転したものであり、請求人が本件顧問に支給した給与等に該当する。(平30. 7. 4 大裁(諸)平30-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平280050
裁決年月日
平成29年3月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の元従業員が請求人から詐取した本件金員を利用することにより、経済的な利得を得ていたことは明らかである旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、本件金員が同人の管理支配下に入ったことはなく、同人が本件金員を取得したと認められないから、同人が請求人から本件金員相当額の経済的な利得を得ていたということはできない。(平29. 3.17 大裁(諸)平28-50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250042
裁決年月日
平成26年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、請求人が給食業者(本件受託業者)に委託して調理させ従業員等に対して支給した食事は、所得税基本通達36−38《食事の評価》(1)に定める「使用者が調理して支給する食事」として食事の材料費相当額により評価すべきである旨主張する。しかしながら、当該食事の材料は本件受託業者が調達しており、請求人はこれらの材料の明細及び内容を関知しておらず、その在庫を請求人の帳簿書類にも記載していなかったことに鑑みれば、自己の計算に基づき材料の調達及び管理を行っていたのは本件受託業者であるということができるから、請求人が材料を提供し当該食事の調理のみを委託していたとみることはできない。また、請求人は従業員等から徴収した食券代金を集計し本件受託業者に支払っていたところ、当該金額は、あらかじめ本件受託業者との間で定めたメニューごとの材料費相当額に基づき計算されてはいたものの、食事の材料費そのものとはいえないから、請求人が材料費を負担していたとみることもできない。そして、請求人は、従業員等が購入した食券代金を従業員等の給与から差し引いて預り金として経理し、本件受託業者に支払う際には預り金勘定から減額処理をしていたことからすると、請求人は本件受託業者が従業員等から直接受領すべき食事代金を本件受託業者に代わって徴収していたと認められ、請求人が本件受託業者に対して毎月一定額の給食業務委託料及び副食費を支払っていた事実を併せ考慮すると、請求人は、従業員等が本件受託業者から食事を安価で購入できるよう、給食業務委託料等を負担し、食事の購入代金の補助をしていたとみるのが相当である。したがって、当該食事は所得税基本通達36−38(2)に定める「使用者が購入して支給する食事」と同様に、食券代金、副食費及び給食業務委託料の合計額をもって評価するのが相当である。(平26. 5.13 関裁(諸)平25-42)

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支部名
東京
裁決番号
平250076
裁決年月日
平成25年12月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、関連会社が支払ったと経理した給与を請求人が支払った給与であるとして源泉所得税の納税告知処分を行ったことについて、請求人が行った修正申告は無効であるから、その内容を前提にした事実認定をすることはできず、また、原処分庁が個人別の内訳を証拠として示すこともできないことからずれば、何ら課税の根拠はなく、仮に、請求人が支払った給与であるとしても、関連会社において源泉所得税の納税をしていたため、請求人にも源泉所得税を課すと二重課税となる旨主張する。しかしながら、源泉所得税は給与等の支払の事実を課税要件とするものであるから、修正申告の有効性は納税告知処分が適法であるか否かの判断に直接影響するものではなく、また、原処分庁が請求人に対し個人別の内訳を示さなかったからといって、そのこと自体が原処分庁の認定を左右するものではなく、さらに、関連会社が納付した源泉所得税については、その納付をした関連会社の名称が外見上一見して請求人の通称ないし別名であるとはいえない上、その源泉所得税は、原処分庁ではなく関連会社の納税地を所轄する別の税務署長に納税されていることからしても、関連会社が納付した源泉所得税を請求人が納付したものとみることもできない。(平25.12.18 東裁(法・諸)平25-76)

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支部名
広島
裁決番号
平240031
裁決年月日
平成25年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の関係会社(本件関係会社)から同社の各売上先から請け負った業務を外注(本件各外注取引)されており、本件各外注取引は実体のない取引ではない旨主張する。しかしながら、請求人に所属するとされた労働者(本件各労働者)が従事していた本件各外注取引に係る業務において、本件関係会社が本件各労働者の人事管理や配属現場での労務管理を行っていたこと、また、本件各労働者に対する給料手当等は実質的には本件関係会社の資金で支払われたことに加え、請求人が設立された際、本件各労働者の配属現場を異動させることなく本件各労働者の所属名義会社を別の関係会社から請求人に変更していること、本件関係会社の代表者の会社設立後2課税期間は免税事業者となる旨の消費税に対する認識を併せ考えると、本件各労働者の雇用者は本件関係会社であって、本件各外注取引は、本件関係会社の代表者が本件関係会社の消費税を免れることを意図して作出した実体のない取引であると認められる。(平25. 6.17 広裁(諸)平24-31)

支部名
名古屋
裁決番号
平230050
裁決年月日
平成23年11月22日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人及び請求人から独立した関係会社の各従業員(本件各従業員)に対して経済的利益の供与をしたか否かは、請求人が算定した粗利益率(管理粗利率)を基準とすべきであって、一般顧客に係る管理粗利率は低い場合で約○%であり、課税対象となる本件各従業員の管理粗利率は約○%であるから、これらの割合に基づき算出された課税対象額は、住宅の建築価額の値引きであり、その価額は極めて多額であるから、経済的利益に該当する旨主張する。しかしながら、法人がその従業員に対して経済的利益を供与したというためには、当該法人からその従業員に対し経済的価値の流入による利益をもたらしたと認められることを要すると解されるところ、本件各従業員向けの建築価額(本件従業員向け価額)は、一般顧客向けの建築価額を値引きするために算定されたものではなく、本件従業員向け価額が適用されることによって請求人に一般顧客であれば生ずる費用等の負担が生じないこと及び本件各従業員が建築工期について負うこととなる制約を勘案して算定されたものということができ、これらのことにより、一般顧客向けの建築価額との比較において、経済的利益を供与したとは認められず、そして、このような条件の下、請求人にとっては、本件従業員向け価額によって、確実に利益を確保することができることからすれば、本件従業員向け価額は、請求人にとって経済的合理性を有するものということができる。したがって、請求人が、本件従業員向け価額で本件各従業員の住宅を建築したことにより、請求人から本件各従業員に対し経済的価値の流入による利益をもたらしたとは認められず、本件各従業員に対する経済的利益の供与をしたことにはならない。(平23.11.22 名裁(諸)平23-50)

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支部名
東京
裁決番号
平220130
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、請求人が従業員等を参加者として実施した海外への社員旅行(本件旅行)は、①実施日程が2泊3日であること、②従業員のほぼ全員が参加していること及び③従業員には経済的利益を受けることについての選択性が認められないものであること等から、所得税基本通達36−30《課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用》(本件基本通達)にいう社会通念上一般的に認められる範囲内のレクリエーション行事であるから、請求人が負担した本件旅行の費用は、従業員に対する経済的利益(給与)として課税されるべきではない旨主張する。しかしながら、レクリエーション行事として行われる旅行が本件基本通達にいう社会通念上一般的に行われていると認められるものに当たるか否かの判断に当たっては、当該旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、使用者及び参加従業員の負担額、両者の負担割合等を総合的に考慮すべきであるが、少額の現物給与は強いて課税しない(少額不追求)という本件基本通達の趣旨からすれば、従業員の参加割合、参加従業員の費用負担額ないし両者の負担割合よりも、参加従業員の受ける経済的利益、すなわちレクリエーション行事における使用者の負担額が重視されるべきであるところ、請求人が負担した従業員一人当たりの本件旅行の費用の額は、海外への社員旅行を実施した企業の一人当たりの会社負担金額を大きく上回る多額なものであるから、少額不追求の観点から、強いて課税しないとして取り扱うべき根拠はないものといわざるを得ない。したがって、本件旅行については、社会通念上一般的に行われているレクリエーション行事の範囲内と認めることはできない。(平22.12.17 東裁(諸)平22-130)

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支部名
東京
裁決番号
平220023
裁決年月日
平成22年7月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ホステスとして働く女性従業員に支払われた金員の性質は、所得税法第204条に規定する報酬である旨主張する。しかしながら、当該女性従業員は、①本件キャバクラ事業の経営主体である請求人に専属して継続的に労務を提供していたものとみることができ、②事前に合意された勤務形態の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において、請求人及びその委任を受けた者の接客等に係る具体的な指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、③時給又は日給を基本として算定される対価の支払を受けていたこと、④売掛金回収の最終責任を負わないなど、自己の計算と危険において独立して経済活動を営んでいたものではないこと、が認められるから、当該女性従業員に支払われた金員の性質は、その女性従業員と請求人との雇用契約又はこれと類似の契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与であると解するのが相当である。(平22. 7.27 東裁(諸)平22-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200044
裁決年月日
平成21年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の事業に従事するA、B、C及びDに対する支払額のうち、Aに対する支払額は給与に該当し源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収しているが、B、C及びD(以下「Bら3名」という。)に対する本件支払額は外注費に該当するので、請求人に本件支払額の源泉所得税を徴収する義務はないから、納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は全部取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第183条《源泉徴収義務》第1項の規定により源泉所得税を徴収することとなる所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等とは、給与等の支払者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視するのが相当であると解されるところ、Bら3名は、自らが材料等を調達することはなく請求人があらかじめ調達した材料等を使用していること、請求人の事業に各月のおおむね3分の2程度以上の期間を従事しており専属的に従事していたと認めるのが相当であること、さらには、Bら3名の従事内容は請求人自らが給与等と認め源泉所得税を徴収しているAのものと同じであり、本件支払額はAへの支払額と同様に従事日数に日当や残業手当の単価を乗じて計算した金額であることを併せてみると、本件支払額は、請求人との関係において、請求人の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束を受けて提供した非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価として支給されたものと認めるのが相当である。従って、本件支払額は給与等に該当し、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.22 名裁(所・諸)平20-44)

支部名
福岡
裁決番号
平180018
裁決年月日
平成19年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が支出した①従業員等の研修旅行の費用、②従業員等が転任に伴う転居に際し、支出した住居の賃貸借に係る費用及び従業員等の子女の転学に係る費用、③業績向上などに功績のあった従業員に対する表彰賞品等の費用、④役員のみを対象とした人間ドックの費用は、いずれも従業員等の経済的な利益に当たらず従業員等の給与所得の収入金額には該当しない旨主張する。 しかしながら、いずれの費用負担も、次のとおり、従業員等がその地位に基づいて使用者から受けた金銭又は経済的な利益の給付であり、それを非課税とする規定等には該当しないから、従業員等の給与所得の収入金額に該当する。 1 従業員等の研修旅行は、請求人から研修旅行として計画を立てるようにという指示はあるものの、従業員等各自が家族との旅行を楽しむことを目的に行き先等を自由に計画し、休日を利用して実施された従業員等及びその家族を慰安する旅行であると認められるから、本件の旅行補助費の負担は、その従業員に対する経済的利益の供与に該当するが、課税しなくて差し支えない経済的な利益とされている社会通念上一般的に認められる範囲内の福利厚生行事への負担とは認められない。 2 従業員等が転任に伴い転居する際に支出した住居の賃貸借に係る費用及び従業員等の子女の転学に要する費用は、転居に伴って付随的に発生する費用であるとしてもいわば家事費に関連するものであるから、請求人がこれを補てんするために従業員等に支給した金銭は、転任に伴う転居のための旅行に通常必要な運賃等の支出に充てられるものとは認められず、非課税とされる旅費には該当しない。 3 本件の表彰賞品等の支給は、その従業員に対する経済的な利益の供与に該当するが、課税しなくて差し支えない経済的な利益とされている永年勤続の理由によるものではなく、また、非課税とされている職務の性質上欠くことのできないものにも該当しない。 4 本件の人間ドックの費用負担は、その役員に対する経済的な利益の供与に該当するが、役員のみを対象として人間ドックを受信させていることから、一般的な福利厚生としての健康診断とはいえず、課税しなくて差し支えない経済的な利益とされる用益の提供等には当たらない。(平19. 5.29 福裁(諸)平18-18)

支部名
名古屋
裁決番号
平170022
裁決年月日
平成17年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、Aに対して支払った金員は、外注費である旨主張する。しかしながら、Aは、主として請求人の店舗内で電話番、留守番及び来客の対応といった労務の提供を行っており、その際、請求人が支給した消耗品等を使用しており、出退勤する際にはタイムカードにより、役務の提供時間を明らかにするとともに、休暇を取得する際には、請求人に対して申出をしているのであるから、請求人の指揮命令に服しており、空間的・時間的な拘束を受けていると認められる。そして、本件支払額の支払状況によれば、Aは、上記のような形態で継続的に労務を提供し、その対価を得ているものと認められる。したがって、本件支払額は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平17.10.27名裁(諸)平17-22)

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支部名
東京
裁決番号
平160126
裁決年月日
平成16年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
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要旨

○ 請求人は、代表者が貸与された住宅の一部を代表者は執務及び接待、会議等に使用しており、所得税基本通達36−43に定める公的使用に充てていた事実が存在するから、当該住宅の社宅料に係る経済的利益の額は同通達により計算した金額である旨主張するが、請求人は、代表者の供述に基づき作成した当該社宅の見取図により、公的使用に充てていた旨を説明するに留まり、公的使用の事実を認めるに足る証拠等の提出もないことから、請求人の主張を認めることはできない。よって、当該社宅料に係る通常の賃借料の額を計算するに当たり、上記通達によることなく、所得税基本通達36−40に定める方法によった原処分は適法である。(平16.11.29東裁(諸)平16-126)

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支部名
高松
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303031
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/1認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が売上げを除外し、その除外した金員をもって給与を支払っているにもかかわらず、当該給与に係る源泉所得税を徴収し納付しなかったとして、源泉所得税の納税告知処分を行った。これに対し請求人は、請求人が売上げを除外した事実も給与を支払った事実もなく、あくまでも当該売上げ及び給与は、請求人の取締役である個人の事業に係るものであるから、いずれも個人に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する個人事業は、請求人の事業と同種かつ同一の場所で行われ、そこで従事する者らの労務管理も、請求人が、請求人及び請求人が主張する個人事業に係る者を混然一体として行っていることが認められ、請求人の帳簿に記載のない売上げが請求人に帰属すると認められる以上、それを原資として支払われた給与は、請求人が支払ったものであり、請求人が給与に係る源泉徴収義務を負うものと認められる。(平16.5.26高裁(法・諸)平16-21)

支部名
東京
裁決番号
平150166
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が役員2名に対して第三者割当により新株式(以下「本件新株」という。)を発行したことについて、原処分庁は、払込期日における本件新株の価額は本件新株の発行価額(以下「本件発行価額」という。)を著しく上回っているから、当該上回る金額は所得税法施行令(平成10年政令第104号による改正前のもの)第84条に規定する経済的利益であり、当該役員に対する給与に該当するとして源泉所得税の賦課決定処分等を行った。これに対して、請求人は本件新株の価額は配当還元方式で評価すべきであり、この評価額は本件発行価額を上回らないから経済的利益は生じていない旨主張する。しかしながら、配当還元方式は配当のみを期待して所有する零細株主に特例的に認められる評価方法であり、本件両名は転売による値上がり益の獲得を目的として本件株式を取得したと認められることから、本件新株の価額を配当還元方式で算定することは相当とは認められない。そして、本件新株は気配相場のない株式であり、売買実例及び類似する他の法人の株式の価額があるとは認められないことから、純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額により評価すべきところ、この価額について財産評価基本通達179から189−6の例までによって算定している場合には、課税上弊害がないかぎり、これを認めるべきであり、本件の場合も、財産評価基本通達の例に従い、本件新株1株当たりの純資産価額により評価すべきものと認められる。これにより、本件新株の価額を算出すると、審判所が認定する本件新株の価額は本件発行価額を著しく上回っているから、経済的利益が発生し請求人に源泉所得税の徴収義務が生ずると認められるところ、審判所が認定する経済的利益の金額は原処分の額を下回るから原処分はその一部を取り消すべきである。(平16.1.29東裁(諸)平15-166)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120005
裁決年月日
平成12年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員等の慰安旅行費用は社会通念上一般的に行われている旅行の費用であるから当該旅行費用を参加した従業員等の給与所得として課税すべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が負担した慰安旅行の参加者一人当たりの金額は多額であることから、本件慰安旅行は社会通念上一般的な福利厚生行事とは認められない。したがって、請求人が負担した慰安旅行費用は、参加した従業員等に対する給与所得として課税すべきである。(平12.9.22名裁(法・諸)平12−5)

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支部名
東京
裁決番号
平090260
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202303033
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/3経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集No55・248ページ

要旨

○ 請求人は、本件旅行費用は福利厚生費とすべきであるとし、その理由として、(1)福利厚生費と給与所得とではその本質は異なること、(2)従事員には福利厚生行事に係る経済的利益の享受に選択性がないこと及び(3)本件各旅行を割高の時期に実施せざるを得ない特殊事情があったことを挙げ当該経済的利益を給与所得として課税することができない旨主張するが、所法第28条第1項同法第36条第1項及び第2項の規定により、当該経済的利益は従事員が自由に選択処分できないとしても使用者からその職務に関して受けるものは給与所得に該当し、当該経済的利益の価額は給与所得の収入金額となる。さらに、社会通念上一般的に行われていると認められる範囲内の福利厚生行事の経済的利益は、課税しないとしているが、本件各旅行に参加した各人の旅行費用の額から判断するに当該金額は多額であり、社会通念上一般的に行われている福利厚生行事と同程度のものとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-260) 裁決事例集No55・248ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平090045
裁決年月日
平成10年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202303039
争点
23源泉徴収/3給与所得の源泉徴収/3支払金額の存否(従業員、使用人)/4その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・273ページ

要旨

○ 請求人は、本件納税告知処分に係る手続については、調査結果についての説明等がないから不当である旨及び本件帰郷交通費が所法第9条第1項第4号に規定されている非課税とされる旅費である旨主張するが、本件納税告知処分に違法または不当はなく、さらに、本件帰郷交通費については、請求人が受給者の帰郷に要する交通費の負担を軽減するため、その費用の一部を補助する目的で、給与関係内規の別居手当の一部として支給したものと認められることから、職務を遂行するための旅費に当たらず、同号に規定する非課税とされる旅費に当たらない。(平10. 1.29名裁(諸)平 9-45) 裁決事例集No55・273ページ

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