裁決要旨 1質問検査の目的
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180015ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/1質問検査の目的
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は調査手続に違法がある旨主張する。 しかしながら、質問検査権の範囲については、質問検査の方法、程度等は、質問検査の必然性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する調査担当職員の合理的な判断に委ねられていると解するのが相当であるところ、これを本件についてみると、調査担当者が、調査において、国税通則法及び所得税法の規定に違反し、合理的な判断に委ねられた範囲を超えた違法、不当な方法で調査を行ったと認めるに足る証拠を請求人は提出せず、また、当審判所の調査によってもその事実は認められないから、請求人の主張は理由がない。(平18.11. 7 広裁(所・諸)平18-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170041
- 裁決年月日
- 平成18年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/1質問検査の目的
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が税理士専門官が作成した請求人からの聴取書の内容を原処分の証拠として採用していることは所得税の質問検査権を有しない税理士専門官により原処分に係る調査が行われたことになり違法であるから、これに基づいてなされた原処分もまた違法となる旨主張するが、調査担当者は、聴取書は作成していないものの、請求人から決算書等の作成方法等を聴取し、同聴取内容を含めた所得税の調査結果に基づき、原処分庁が原処分を行ったものであって、税理士専門官が調査を行ったものではないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 5.22 広裁(所・諸)平17-41)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202501010
- 争点
- 25質問検査権、調査手続/1質問検査権/1質問検査の目的
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する本件通知処分に係る調査担当職員に対して、本件修正申告の基礎となった推計の根拠と計算内容の開示及び本件請願書に対する原処分庁の見解を求めたにもかかわらず、原処分庁は、これらについて、一切回答をしないまま調査を行ったことは、違法、不当である旨主張する。しかしながら、本件通知処分に係る調査は、国税通則法第23条第4項及び所得税法第234条の規定に基づき、本件更正の請求に理由があるか否かにつき適正に行われていることが認められ、また、本件通知処分に係る調査の際にこれらの開示をしなければならないとする法令の規定もない。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.7.7札裁(所)平16-3)
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