裁決要旨 3申告手続

裁決要旨 3申告手続

支部名
大阪
裁決番号
平120100
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202712030
争点
27措置法関係/12居住用財産の買換えの場合の課税の特例/3申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第36条の2に規定する課税の特例を選択して確定申告したが、この特例が適用要件を満たしていないとして認められなかった場合には、これに替えて措法第36条の6に規定する特例が適用されるべきであるから、更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、居住用財産を譲渡した場合の特例については、上記の措法各条及び同法第35条の特例などがあり、同法の適用に当たっては、措法通35−1において、納税者がこれらのうちいずれか一を選択することになっているところ、請求人は、このうち同法第36条の2を適用するとして確定申告書を提出したのであるから、請求人の主張は認めることができない。また、譲渡物件及び当該マンションにおける電気、ガス、水道の使用量並びに同マンションの近隣住民からの聴き取り等から判断すると、相続後の請求人の生活の実体は、依然同マンションにあったと考えるのが自然であり、請求人は、譲渡物件を居住の用に供していなかったと推認される。そうすると、措法第36条の6の特例の要件である「当該個人がその居住の用に供している家屋」を満たしておらず、この点からも請求人の主張を認めることができない。(平13.5.9大裁(所)平12−100)

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