裁決要旨 3非課税所得

裁決要旨 3非課税所得

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支部名
関東信越
裁決番号
令050048
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200305000
争点
3非課税所得/5生活用動産の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生活用動産の譲渡であると主張する取引は、請求人が営むオンラインフリーマーケットサービス等を利用して中古バッグ等を販売する事業(本件事業)で取り扱う商品と同様の衣料品等の譲渡であり、請求人が提出した証拠書類からは、当該衣料品等が客観的に見て本件事業に係る商品ではないとはいえず、本件事業から生ずる収益に含まれる旨主張する。しかしながら、当該取引に係る商品の大半は、本件事業の取扱商品ではない動産であり、また、日常生活において利用されることが想定できるものである上、その販売数も本件事業の取扱商品の販売金額及び販売点数に比して少額かつ少数であることからすれば、当該取引は日常生活において不要となるなどした動産の譲渡であった可能性が否定できず、この可能性を覆すに足りる証拠もないことから、当該取引に係る収益を本件事業から生ずる収益に含めることはできない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)

支部名
大阪
裁決番号
令050043
裁決年月日
令和6年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有していた土地建物(本件物件)の譲渡(本件譲渡)の時における請求人の資産及び負債を算定すると、本件譲渡により収受した①消費税等相当額や②固定資産税等清算金は、本件譲渡の対価に含まれず、いずれも資産に計上すべきものではないこと、他方、③本件物件の取得時の借入金に係る遅延損害金及び④請求人が負っている請求人が代表取締役を務める会社の債務や遅延損害金に係る連帯債務は、いずれも債務に計上すべきものであることなどからすると、債務超過の状態にあり、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」な状況にあったため、本件譲渡による所得は所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号(本件非課税規定)に規定する非課税所得に当たる旨主張する。しかしながら、上記①及び②については、本件譲渡の対価の一部であって請求人の資産に計上されるものである一方、上記③及び④については、確かにいずれも債務に計上すべきものであり、これらのことなどからすると、請求人は、本件譲渡時においては、債務超過の状態にあったものと認めるのが相当であるが、上記③及び④の遅延損害金については、本件譲渡時において、本件物件の譲渡代金により求償債務等の元金を弁済することに伴い免除を受けることが予定されており、資力回復することが見込まれる状態であったから、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」であったとまで評価することはできない。また、本件においては、本件譲渡に係る対価の全部が債務の弁済に充てられたともいえないことから、本件譲渡による所得は、本件非課税規定に規定する非課税所得に該当しない。(令6. 4.16 大裁(所)令5-43)

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支部名
東京
裁決番号
令040083
裁決年月日
令和5年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№130

要旨

○ 請求人は、破産手続において破産管財人が破産財団に属する財産の換価や処分をするための手段は、狭義の売買だけではなく、管理処分権に基づく破産法第78条列挙の処分などがあり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定(本件非課税規定)は、これらの手段を包括的に表現するために、処分や換価の代表的行為である「譲渡」に着目して「資産の譲渡」との名称を用いているのであるから、破産管財人が、破産財団に属する株式を売買する場合のみならず、剰余金の配当請求権を行使して支払を受ける場合も本件非課税規定の「資産の譲渡」に該当する旨主張する。しかしながら、本件非課税規定の趣旨及び文理に照らすと、「資産の譲渡」とは、資産の帰属主体たる地位や所有権を移転させる行為を指すと解されるところ、請求人が配当請求権を行使して剰余金の配当を受けることにより資産の帰属主体たる地位や所有権が請求人から移転したとは認められないから、当該配当は本件非課税規定の「資産の譲渡」には該当しない。(令5. 2.16 東裁(所)令4-83)

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支部名
広島
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和4年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先であった会社から裁判上の和解(本件和解)に基づき支払を受けた金員について、当該金員のうち未払賃金相当額以外の金員(本件金員)につき、勤務先は、請求人に対するパワー・ハラスメント及び解雇によって請求人の心身に損害を加えた事実を認めた上で、本件和解を成立させ、請求人に対して本件金員を支払ったのであるから、本件金員は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解の和解調書で定められた和解条項には、本件金員について特段の記載がなく、本件和解に至る経過からみれば、本件和解が成立した控訴審訴訟において、勤務先に対する損害賠償請求権の存否は審理の対象になっておらず、請求人及び勤務先とも、これが審理の対象であると認識していたとは認められない上、勤務先としては、本件金員に損害賠償金を含むことを否定して本件和解を行っており、請求人もこれを認識の上で、本件和解に応じたものと認められることから、本件金員は損害賠償金の性質を有するとは認められず、同号に規定する非課税所得に該当しない。(令4.12.13 広裁(所)令4-6)

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支部名
東京
裁決番号
令030121
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国投資信託の場合であっても、元本価値が値下がりしている際に払われた分配金には元本の払戻部分が含まれるのであるから、原処分の対象となった外国投資信託(本件外国投資信託)の収益分配金(本件分配金)の中には、所得税法施行令第27条《オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの》(本件非課税規定)に規定する「収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金」に該当する分配金が存在する旨主張する。しかしながら、本件非課税規定に規定する「収益調整金」とは、オープン型の証券投資信託の追加信託が行われる際に、黒字の「収益調整金として経理された金額」をいうものと解されるところ、本件外国投資信託に係る信託財産の計理において収益調整金としての経理はなされていないと認められることから、本件外国投資信託においては本件非課税規定にいう「収益調整金」が存在しないこととなり、当該「収益調整金」が存在しない以上、本件分配金には、本件非課税規定に規定する「収益調整金のみに係る収益として分配される特別分配金」は存在しない。(令4. 6. 1 東裁(所)令3-121)

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支部名
大阪
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和3年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続した株式(本件株式)に係る配当(本件配当)につき、本件株式に係る配当期待権(本件配当期待権)は、相続発生時において将来受領するであろう配当金を金銭評価して相続税の課税財産としたものであり、本件配当期待権が株主総会決議を経て現実化したものが本件配当なのであるから、本件配当期待権と本件配当とが「同一の経済的価値」であることは明らかであるなどとして、本件配当は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号(本件非課税規定)により、所得税の課税対象とならない旨主張する。しかしながら、相続税の課税対象となる配当期待権の評価の趣旨などからすると、本件配当期待権に相続税を課した上で、本件配当に所得税を課したとしても、同一の経済的価値に対して相続税と所得税とを二重に課すものではないから、本件配当は、本件非課税規定に該当せず、所得税の課税対象となる。(令3. 9.30 大裁(所)令3-10)

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支部名
大阪
裁決番号
令020046
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200309000
争点
3非課税所得/9学資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法上の学資金には、学術又は技芸の習得に専念する目的で使用される生活費も含むため、裁判所法第67条の2《修習給付金の給付》に規定する基本給付金は、所得税法上の学資金に該当する旨主張する。しかしながら、基本給付金は、司法修習生の地位に基づいて、個々の司法修習生の申請によることなく、かつ、給付を必要としているか否かにかかわらず一律に支給されるものであり、修習専念義務を負う司法修習生という地位に起因する特別な給付として国から給付されるものとみるよりほかはないのであり、所得税法上の学資金に当たらないのであるから、非課税所得とはならない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-46)

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支部名
大阪
裁決番号
令020046
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200309000
争点
3非課税所得/9学資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、最高裁判所から無利息で貸与を受けた裁判所法第67条の3《修習専念資金の貸与等》に規定する修習専念資金は、司法修習生の通常の支出のうち修習給付金では賄われない費用を補填する趣旨を有する金員であるから、裁判所法第67条の2《修習給付金の支給》により支給される基本給付金と同様の性格を有するといえ、修習専念資金に係る利息相当額(本件利息相当額)は、所得税法上の学資金である基本給付金と同様に、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利息相当額が所得税法上の学資金に該当するかについては、経済的な利益自体は、そもそも、所得税法第9条第1項第15号に規定する「給付される金品」には当たり得ないから、その発生原因である修習専念資金が所得税法上の学資金に該当するか否かにより決すべきであるところ、修習専念資金は、修習専念義務を負う司法修習生の生活補助のために貸し付けられるものであり、所得税法上の学資金には当たらないことから、本件利息相当額も、所得税法上の学資金に該当せず、非課税所得とはならない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-46)

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支部名
大阪
裁決番号
令020047
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200309000
争点
3非課税所得/9学資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、最高裁判所から無利息で貸与を受けた、裁判所法第67条の3《修習専念資金の貸与等》に規定する修習専念資金に係る利息相当額(本件利息相当額)について、修習専念資金が無利息で貸与することとされているのは、同条第1項括弧書に規定のとおり、司法修習生がその修習に専念することを確保するためであり、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものであることからすると、無利息によって得られる経済的な利益には担税力がなく、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する「学資に充てるため給付される金品」(所得税法上の学資金)に該当する旨主張する。しかしながら、本件利息相当額が所得税法上の学資金に該当するかについては、経済的な利益自体は、そもそも、所得税法第9条第1項第15号に規定する「給付される金品」には当たり得ないから、その発生原因である修習専念資金が所得税法上の学資金に該当するか否かにより決すべきであるところ、修習専念資金は、修習専念義務を負う司法修習生の生活補助のために貸し付けられるものであり、所得税法上の学資金には該当しないから、本件利息相当額も、所得税法上の学資金に該当せず、非課税所得とはならない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-47)

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支部名
大阪
裁決番号
令020047
裁決年月日
令和3年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200309000
争点
3非課税所得/9学資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する「学資に充てるため給付される金品」(所得税法上の学資金)に該当するか否かは、形式的に判断すべきではなく、給付の目的、その給付金の利用実態等から総合的に判断すべきとした上、裁判所法第67条の2《修習給付金の支給》に規定する修習給付金のうちの基本給付金は、司法修習生が司法修習を受講するために支給され、司法修習の受講のために利用されているものであり、また、所得税法上の学資金は、担税力が弱いため非課税とされていると解されているところ、基本給付金に担税力がないことは明らかであることからすると、上記の給付目的や利用実績等から総合的に判断して、基本給付金は、所得税法上の学資金に該当し、非課税所得となる旨主張する。しかしながら、基本給付金は、司法修習生の地位に基づいて、個々の司法修習生の申請によることなく、かつ、給付を必要としているか否かにかかわらず一律に支給されるものであり、修習専念義務を負う司法修習生という地位に起因する特別な給付として国から給付されるものとみるよりほかはないのであり、所得税法上の学資金に当たらないのであるから、非課税所得とはならない。(令3. 3.24 大裁(所)令2-47)

支部名
名古屋
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が店舗立退きに際して賃貸人(本件賃貸人)から受領した解決金(本件解決金)は、立退きによる損失の補てんを目的に支払われた損害賠償金であり、所得税法施行令(施行令)第30条《非課税とされる保険金、損害保険金等》が規定する損害賠償金に類するものとして、本件解決金の全額が所得税法第9条《非課税所得》の非課税所得に該当する旨、また、全額が非課税所得に該当しないとしても、本件解決金の内、移転後の新店舗に係る内装工事費用の額から、事業所得の必要経費に計上した減価償却費を控除した後の金額は、施行令第30条柱書及び第2号に規定する「損害保険契約基づく保険金及び損害保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で資産の損害に起因して支払いを受けるもの」等に類するものに該当する旨主張する。しかしながら、請求人に生じる損失は、請求人と本件賃貸人が賃貸借契約を合意解約したことにより生じた損失であるから、当該損失を補償するための本件解決金が、施行令第30条第2号が規定する損害賠償金及これに類するものに該当しないことは明らかであり、非課税所得に該当するとは認められない。また、本件解決金には、休業期間中の収入金額又は店舗移転に係る必要経費の補償等の性質を有することから、施行令第30条第1号が規定する非課税所得にも該当せず、非課税所得とされる見舞金が含まれていると認めることもできない。(令3. 1.13 名裁(所)令2-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、受領した賠償金(本件賠償金)は日常生活の不安、精神的なストレス及び風評被害などの見舞金であるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件賠償金は、突発的な事故により請求人の事業に係る棚卸資産につき損失を受けたことにより取得する損害賠償金であって、当該事業に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるから、非課税所得に該当しない。(平31. 4.19 関裁(所・諸)平30-34)

支部名
東京
裁決番号
平300128
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡父が生前に締結した和解契約(本件和解契約)に基づいて受領した金員(本件和解金)は、亡父の相続税の課税対象とされた本件和解契約に基づく残金の支払請求権(本件権利)の一部を行使して得たものであり、その経済的価値は相続税の課税対象と同一であるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号(本件非課税規定)に定める非課税所得に当たる旨主張する。しかしながら、当該相続税の課税対象は、本件権利をその相続時に評価したものであるのに対し、本件和解金は、その後、実際に本件和解契約に定められた条件を満たして給付された金員であって経済的価値が同一とはいない。本件和解金を得たことによる所得は、本件非課税規定にいう相続、遺贈又は個人からの贈与(相続等)により取得するもの又は相続等により取得したとみなされるものには当たらず、相続等以外の他の原因によるものとして所得税が課されるというべきである。(平31. 4.19 東裁(所)平30-128)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成30年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200311990
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 不動産貸付業を営む請求人は、一部の貸付不動産の固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)に係る評価額の計算誤りにより生じた過誤納金のうち、地方税法の規定により還付不能となった固定資産税等の税相当額として受領した補填金について、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きに規定する「必要経費に算入される金額を補填するための金額」には該当しないから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定に基づき非課税所得である旨主張する。しかしながら、請求人が支払った当該貸付不動産に係る固定資産税等の額は不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として、各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額であるところ、当該補填金は、請求人が当該必要経費に算入すべき金額である固定資産税等の額のうち、還付不能となった固定資産税等の税相当額を補填するものであり、「必要経費に算入される金額を補填するための金額」に該当するから、非課税所得ではない。(平30. 2.13 名裁(所)平29-13)

支部名
関東信越
裁決番号
平290020
裁決年月日
平成29年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、事業用建物の建築工事請負業者との間で成立した訴訟上の和解に基づき、当該請負業者から請求人に支払われた和解金の一部(本件損害賠償金)について、所得税法施行令第30条《非課税所得とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きに規定する金額(各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額)には当たらず、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害賠償金は、追加工事費、借入金利息等など請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額であると認められるから、同条本文かっこ書に規定する金額に当たり、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税所得には該当しない。(平29.11.14 関裁(所)平29-20)

支部名
東京
裁決番号
平290040
裁決年月日
平成29年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、外国の財団から○○賞の賞金として交付された金員(本件賞金)について、所得税法第9条《非課税所得》第1項第13号ヘの規定に基づく財務大臣により指定された金品ではないが、当該規定の制度趣旨並びに○○賞の意義及び内容からすれば本件賞金は非課税所得に当たると解すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第13号へに規定する非課税所得は、財務大臣が特定の金品について非課税所得とすべきか否かを個別に審査した上で指定することとされているのであって、財務大臣により指定されていない金品が非課税所得に該当しないことは、当該規定の文言から一義的に明らかである。そして、本件賞金は「財務大臣の指定するもの」として指定されておらず非課税所得に当たらない。(平29.10. 2 東裁(所)平29-40)

支部名
東京
裁決番号
平290008
裁決年月日
平成29年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200306010
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/1債務弁済困難状態の判定時期
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要旨

○ 請求人らは、資産の譲渡(本件譲渡)が、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定(本件非課税規定)にある「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合」に当たるか否かは、譲渡時に債務超過であるか否かに必要以上にこだわることなく、課税された場合の請求人らの生活及び事業の継続に与える影響、担税力及び資産の換価困難性等を踏まえて判断すべきである旨主張する。しかしながら、本件非課税規定は、強制換価手続による資産譲渡が、当該資産所有者の経済状態が悪化し、その保有資産の全部をもってしても債務全部の弁済が困難な状態に陥ってからなされることが多く、このような場合に課税してもその者には担税力がなく、結果的に徴収不能となることが明らかなことなどから、当該譲渡所得その他これに類する一定の所得を非課税とする趣旨で定められたものである。このような趣旨に鑑みると、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合とは、当該資産の譲渡時に債務者の全財産の総額に照らし債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないだけでなく、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいうと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件譲渡の時点の資産及び負債の状況によれば債務超過の状態が著しい状況にあったとは認められないので、本件非課税規定にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合」とはいえないから、本件非課税規定は適用されない。(平29. 7.19 東裁(所)平29-8)

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支部名
東京
裁決番号
平280136
裁決年月日
平成29年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200308990
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に該当するか否かの具体的な判断基準について、発行条件において150%以上の利率の変動の可能性がある場合には本件規定に規定する公社債に該当すると解すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第2号の「類するもの」という規定等に照らし利払いを遅延させる効果を持つことが必然的であることから、その判断は150%以上の利率の変動が「必然である」場合に本件規定に該当すると解するのが相当である。(平29. 6. 6 東裁(所)平28-136)

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支部名
東京
裁決番号
平280136
裁決年月日
平成29年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200308990
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの。)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定する公社債に該当するか否かの判断時期は公社債の譲渡時点である旨主張する。しかしながら、本件規定の文言、趣旨等からすると、その判断時期は公社債の発行時点と解するのが相当である。(平29. 6. 6 東裁(所)平28-136)

支部名
関東信越
裁決番号
平270049
裁決年月日
平成28年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の勤務地(本件勤務地)から自宅が遠方にある従業員(本件従業員)について、交通費が多額になることや長時間移動による負担が生じるため請求人が用意したマンション等に宿泊し、連続して勤務する前後においては、それぞれが家族と暮らすなど生活の本拠としている自宅と当該マンション等又は本件勤務地との間を移動していること及び労働者災害補償保険法第7条《保険給付の範囲》第2項第3号において、住居と就業の場所との間の往復に先行し又は後続する住居間の移動は通勤に含まれる旨規定されていることを踏まえると、本件従業員が自宅と当該マンション等又は本件勤務地との間を往復することは、所得税法第9条《非課税所得》第1項第5号に規定する通勤に当たる旨主張する。しかしながら、同号に規定する通勤とは、給与所得者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、就業のための拠点となるところと就業場所との間の往復をいうものと解するのが相当であるところ、本件従業員は、本件勤務地に勤務する3日ないし5日間、請求人が用意したマンション等で生活し、当該マンション等と本件勤務地との間を往復して勤務しており、当該マンション等が日常生活の用に供する家屋等で就業のための拠点となるところであると認めるのが相当であるから、本件従業員が自宅と当該マンション等又は本件勤務地との間を往復することは、所得税法第9条第1項第5号に規定する通勤には当たらない。(平28. 4. 5 関裁(諸)平27-49)

支部名
東京
裁決番号
平270081
裁決年月日
平成28年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200308990
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)は、租税特別措置法施行令(平成25年政令第169号による改正前のもの)第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)であるものに該当することから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を譲渡所得の金額の計算に含めることができる旨主張する。しかしながら、本件規定に規定する公社債に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率を検討し、150%基準を満たすことが必然であるか否かによって判断すべきであるところ、本件債券は、利子の利率が10%の固定利率である利払期間と、利子の利率が0%以上の変動利率である利払期間があり、例えば、全利払期間の利子の利率が10%になる可能性があるなど、全利払期間を通して150%基準を満たさない可能性があり、発行時点において150%基準を満たすことが必然であるとはいえない。したがって、本件債券は、本件規定に規定する公社債に該当しないから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を譲渡所得の金額の計算に含めることはできない。(平28. 2. 3 東裁(所)平27-81)

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支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311020
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/2金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各口座の残高部分として実際に存在する額、並びに請求人ら及びその親族の要求に対して本件和解の相手側が依頼した外部調査に関する報告書に記載された本件各口座にあるべきはずの金額につき、請求人らの意思とは関係のない取引により目減りした部分を補てんした額が、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税所得となる損害賠償金に係る損害とは、不法行為その他突発的な事故の被害者がその当時に保有していた資産の価額に相当する、いわゆる実損をいい、かかる資産を運用して得られたはずの得べかりし利益及び遅延損害金その他当該実損を超えて授受された金員はこれに含まれないものというべきである。これを本件についてみると、「請求人らが外国金融機関に対して入金した資産の額から、出金して請求人らに回復された額を差し引いた額」をまず算出し、当該額から、「本件問題にもかかわらず棄損されず実際に存在していた請求人らの本件各口座の口座残高」(本件和解金収入について、その収入すべき金額を生じた日における請求人らの本件各口座の残高)を除いた額が、不法行為その他の突発的な事故の被害者が当該不法行為ないし事故の以前から保有していた資産の価額の賠償に相当するものとして非課税となる。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

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支部名
熊本
裁決番号
平270007ほか 1件
裁決年月日
平成27年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務免除された時点において、債務超過の状態に陥っていたことなどから、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、①賃貸用不動産を多数所有して多額の賃貸料収入を得ていたこと、②不動産賃貸料収入から必要経費等を差し引いた金額は標準的な消費支出金額を大きく上回ること、③不動産を売却、更には購入する余力もあったことからすると、債務の返済資金に充てる資力が十分あったといえ、事実、債務の返済を継続できていた。また、債務免除された後においても、請求人は、多額の賃貸料収入を得、不動産を売却するなどして資金を調達し債務の弁済を継続できていた上、新たに土地を購入していたことも認められる。以上によれば、請求人は、その業務及び資産をもって債務の全部を弁済するための資金を調達することは可能で、担税力はあったものと認められるから、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」には該当しない。(平27.10.27 熊裁(所)平27-7)

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支部名
仙台
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成27年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200308990
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 譲渡人が譲渡したユーロ債については、租税特別措置法第37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第1号の規定の公社債に該当することから、譲渡により生じた損失の金額と他の所得の金額との損益通算が認められる。(平27.10. 7 仙裁(所)平27-6)

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支部名
仙台
裁決番号
平270006
裁決年月日
平成27年10月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200308990
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号の規定(本件規定)のその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)である公社債に該当することから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件債券が150%基準に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率を比較検討し、150%基準を満たすことが必然であるか否かにより判断すべきである。そうすると、本件債券は、当初6ヶ月間の利払期間の利子の利率は15%の固定利率であるが、その後の利払期間の利子の利率は変動利率となることから、利率の算定の基礎となる為替レートによっては2回目の利払期間の利子の利率が15%になることも想定され、この場合、発行条件に定める早期償還条件を満たすことから本件債券は償還され、利子の利率が全利払期間を通して15%となり、150%基準を満たさない。したがって、本件債券は、発行時点において150%基準を満たすことが必然であるとはいえないことから、本件規定の公社債には該当しない。(平27.10. 7 仙裁(所)平27-6)

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支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311020
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/2金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件各口座の残高部分として実際に存在する額、及び請求人及びその親族らの要求に対して本件和解の相手側が依頼した外部調査に関する報告書に記載された本件各口座にあるべきはずの金額につき、請求人の意思とは関係のない取引により目減りした部分を補てんした額が、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定により非課税所得となる損害とは、不法行為その他突発的な事故の被害者がその当時に保有していた資産の価額に相当する、いわゆる実損をいい、かかる資産を運用して得られたはずの得べかりし利益及び遅延損害金その他当該実損を超えて授受された金員はこれに含まれないものというべきである。これを本件についてみると、「請求人が外国金融機関に対して入金した資産の額から、出金して請求人に回復された額を差し引いた額」をまず算出し、当該額から、「本件問題にもかかわらず棄損されず実際に存在していた請求人の本件各口座の口座残高」(本件和解金収入について、その収入すべき金額を生じた日における請求人の本件各口座の残高)を除いた額が、不法行為その他の突発的な事故の被害者が当該不法行為ないし事故の以前から保有していた資産の価額の賠償に相当するものとして、非課税となるものと認められる。(平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

支部名
仙台
裁決番号
平270004
裁決年月日
平成27年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200308990
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号の規定(本件規定)のその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)である公社債に該当することから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件債券が150%基準に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率を比較検討し、150%基準を満たすことが必然であるか否かにより判断すべきである。そうすると、本件債券は、当初6ヶ月の利払期間の利子の利率は4.00%の固定利率であるが、その後の利払期間の利子の利率は変動利率となり、利率の算定の基礎となる為替レートによっては、早期償還条件を満たすことにより本件債券は償還され、利子の利率が全利払期間を通して4.00%となる可能性もあるから、150%基準を満たさない。したがって、本件債券は、発行時点において150%基準を満たすことが必然であるとはいえないことから、本件規定の公社債には該当せず、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。 (平27. 9. 8 仙裁(所)平27-4)

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支部名
東京
裁決番号
平270028
裁決年月日
平成27年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件の課税処分に係る取消訴訟の勝訴によって還付された過納金に加算された還付加算金は、損害賠償的な性格を有し、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、非課税所得とされる損害賠償金等とは、納税者に損害が現実に生じ、又は生じることが確実に見込まれ、かつ、その補填のために支払われるものに限られると解するのが相当であるところ、還付加算金は、法律上、還付金等が発生する原因を特段区別することなく一様に加算すべきものとされていることから、還付金等に対する一種の利子としての性質を有するものと解され、請求人に生じた損害の補填のために支払われた損害賠償金等の性質を有するものと解することはできないから、同号の非課税所得に該当しない。(平27. 9. 3 東裁(所)平27-28)

支部名
東京
裁決番号
平270026
裁決年月日
平成27年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が国外に出張させた従業員(本件各従業員)の外国所得税の額(本件各外国所得税額)を負担したことによって本件各従業員が受けた経済的利益(本件経済的利益)は、本件各従業員が被る国際的二重課税による経済的な不利益をその限度で請求人が負担したことによる経済的利益であって、本件各従業員は追加的可処分所得を享受しておらず、国内で勤務した場合に比して利益を受けることにはならないこと、②本件各外国所得税額の負担は、所得税法施行令第22条《非課税となる在外手当》の「生活環境」により生じたものであることなどから、本件経済的利益は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第7号に規定する非課税とされる在勤手当で政令で定めるもの(非課税在外手当)に当たる旨主張する。しかしながら、非課税在外手当の規定が設けられた趣旨は、国外で勤務することに伴って国外で生活する際に、当該国外の勤務地の物価、生活水準、生活環境等の状況と国内のこれらの状況とに格差がある場合があり、このような場合において、その勤務地での生活に伴って生じる生活費の増加等を補うためのものとして手当の支給を受けたとしても、これにより国内で勤務した場合と比較して利益を受けることにはならないため、その手当には所得税を課さないこととしたものと解され、国外の勤務地において日常生活を送るためあるいはその国外での勤務に見合う生活レベルを維持するため、その生活費の増加等の補填として受ける手当が非課税在外手当に該当すると解するのが相当であるところ、本件各外国所得税額の負担はこれらのためにその生活費の増加等の補填として行われたものとはいえない。したがって、本件各外国所得税額が所得税法施行令第22条の「生活環境」により生じたものとは認められず、仮に、本件各従業員が追加的可処分所得を享受しておらず、国内で勤務した場合に比して利益を受けることにはならないとしても、このことのみで、本件経済的利益が非課税在外手当に当たるということはできない。(平27. 9. 2 東裁(諸)平27-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200306010
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/1債務弁済困難状態の判定時期
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の資産の譲渡による所得に当たるか否かは、原処分時において判定すべきであるところ、当該原処分時において、多額の損害賠償債務を負って担税力がないことは明らかである旨主張する。しかしながら、上記規定は、強制換価手続によって資産譲渡が行われる場合、当該資産所有者の経済状態が悪化していて、その保有資産の全部をもってしても債務全部の弁済が困難な状態になっていることが多く、このような場合に課税しても結果的に徴収不能となることが明らかなことから、かかる譲渡所得その他これに類する一定の所得を非課税とする趣旨で定められたものであり、所得税基本通達9−12の2《「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義》は、上記趣旨に照らし、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないだけでなく、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該資産を譲渡した時の現況により判定すると定めているところ、上記規定の該当性に係る判断を当該資産の譲渡時において行うことを明らかにしたものであり、その内容は相当と認められる。したがって、請求人の主張は採用することができない。(平27. 7.28 関裁(所)平27-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集№100

要旨

○ 請求人は、資産を譲渡した時(本件譲渡時)において、資産を譲渡することとなった原因と密接に関連した請求人を被告とする損害賠償請求訴訟(本件訴訟)が係属中であり、敗訴の可能性が高かったことからすれば、本件譲渡時の現況において、当該資産の譲渡による所得は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の資産の譲渡による所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件訴訟は、本件譲渡時において係属中であり、請求人の本件訴訟に係る債務については、その存否も額も明らかではなく、債務として確定していないから、かかる未確定の債務をもって債務超過の状態が著しいと認めることはできないし、また、課税しても結果的に徴収不能となることが明らかな場合に譲渡所得等を非課税とする上記規定の趣旨に照らしても、これを考慮することはできないというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平27. 7.28 関裁(所)平27-2)

支部名
仙台
裁決番号
平260012
裁決年月日
平成27年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200308990
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25条の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)である公社債に該当することから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件債券が150%基準に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率を比較検討し、150%基準を満たすことが必然であるか否かにより判断すべきである。本件債券の利子の利率は、本件債券の発行日から1年間は10.10%の固定利率であり、2年目以降は、一定の算式に為替レートを当てはめて算出される変動利率である。また、本件債券は、本件債券の支払クーポンの累積額が額面の一定の割合以上となる場合には、当該利払日において自動的に早期償還される条件が付されている。そうすると、為替レートによっては2年目の利率が10.10%になる可能性もあり、この場合、本件債券の支払クーポンの累積額が額面の一定の割合以上となることから、本件債券は早期償還されることとなる。したがって、この場合、利子の利率が全期間を通して10.10%となり、利子の利率の最も高いもの(10.10%)を最も低いもの(10.10%)で除して計算した割合は100分の100となることから、150%基準を満たさない。以上のことから、本件債券は、本件規定の公社債には該当しないので、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。(平27. 5.26 仙裁(所)平26-12)

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支部名
高松
裁決番号
平260007ほか 1件
裁決年月日
平成26年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200303000
争点
3非課税所得/3旅費として支給される金品
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に勤務する非常勤の医師等(本件非常勤医師等)に対して支給した出勤費用(本件出勤費用)について、①公共交通機関での出勤が困難であること、②自家用車の運転は本件非常勤医師等に多大なストレスを生じさせること、③本件非常勤医師等は特殊な技能を有した貴重な人材であることなどからすると、タクシーのみの利用を基礎として算定すべきであり、本件出勤費用の全額が非課税となる通常必要な金額である旨主張する。しかしながら、非常勤の医師等の出勤費用のうち、出勤のために通常必要な金額は所得税が課されないと解されるのは、それが実費弁償的な性格を有するからであり、その範囲も実際の出勤に要すると認められる費用の範囲内にとどまるものであるとするのが相当であるところ、本件非常勤医師等のそれぞれの出勤の実態に即してみてみると、本件非常勤医師等の出勤にタクシーを利用する必要性が高かったとは認められず、その利用が限定的であったことからすれば、タクシーの利用を出勤のために通常必要な金額の算定の基礎とすることは相当ではなく、自家用車又は公共交通機関の利用を基礎に通常必要な金額を算定すべきである。 (平26.12.18 高裁(諸)平26-7)

支部名
東京
裁決番号
平260021
裁決年月日
平成26年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200308990
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内において譲渡した国外発行の利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法施行令第25の15《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号(本件規定)に規定するその利子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上(150%基準)である公社債に該当することから、本件債権の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、本件規定に規定する公社債に該当するか否かは、発行時点において、発行条件に定められた各利払期間の利子の利率等により、当該公社債の各利払期間の利子の利率が150%基準を満たすことが必然であるか否かによって判断すべきであるところ、本件債券は、最初の利払期間の利子の利率は10%の固定利率であり、その他の利払期間の利子の利率は0%以上の変動利率であるから、例えば、全利払期間の利子の利率が10%になる可能性があるなど、全利払期間を通して150%基準を満たさない可能性があり、発行時点において、「最も高いもの」を「最も低いもの」で除して計算した割合が150%基準を満たすことが必然であるとはいえない。したがって、本件債券は、本件規定に規定する公社債に該当しないから、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。(平26. 8.20 東裁(所)平26-21)

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支部名
東京
裁決番号
平260016
裁決年月日
平成26年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃借人が建物賃貸借契約の無効等の確認を求めた事件の調停(本件調停)の成立により受領した金員(本件賠償金)が、賃貸建物の施工業者であった賃借人の不法行為により請求人の資産に加えられた損害の賠償金であることから、所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条《非課税所得》第1項第16号及び所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》第2号に規定する損害賠償金に当たり、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件賠償金は、本件調停において有効であることが確認された、建物賃貸借契約の一内容である契約更新請求権の放棄及び原状回復義務の免除の見返りとして、賃借人から請求人に対して支払われた対価であって、当事者の合意に基づくものであるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する「不法行為その他突発的な事故」によるものでもないし、また、契約内容の変更に伴うものであるから、「資産に加えられた損害」につき支払われたものでもない。したがって、本件賠償金は、所得税法第9条第1項第16号及び所得税法施行令第30条第2号に規定する損害賠償金に当たらず、非課税所得に該当しない。(平26. 8. 1 東裁(所)平26-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成26年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件遅延損害金は、損害賠償請求訴訟判決に基づいて損害賠償の内訳として受領したのであるから非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、遅延損害金は、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得した損害賠償金ではなく、履行遅滞による損害賠償金であって、元金の使用による得べかりし利益を喪失したことに対する損害賠償(収益補償)というべきであり、その実質は所得を得たと同一の結果に帰着するから、本件遅延損害金は非課税所得に該当しない。そして、所得分類の判断に際しては、その源泉あるいは性質により10種類に分類するところ、本件遅延損害金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当する。(平26. 3.18 大裁(所)平25-48)

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支部名
仙台
裁決番号
平250013
裁決年月日
平成26年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、叔母(本件被相続人)から遺贈により取得した不動産(本件不動産)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算において、年金受給権に関する相続税と所得税の二重課税についての最高裁判所平成22年7月6日第三小法廷判決(平成22年最高裁判決)の考えは、不動産等他の相続財産を売却した時の所得税の算定においても適用されるべきであり、相続税と所得税の二重課税を回避するため、本件不動産の相続税評価額相当分を所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号に規定する非課税所得として、譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除することが相当である旨主張する。しかしながら、本件不動産の譲渡所得は、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項第1号により、単純承認をした包括受遺者である請求人が本件被相続人から承継取得した本件不動産を更に譲渡した際に実現するものと取り扱われるのであって、同号が存在する以上、単純承認をした包括受遺者である請求人は、相続の開始時点において本件被相続人の保有期間中に蓄積された増加益を実現させるという選択ができないという点で、平成22年最高裁判決で問題とされた所得とはその性質に違いがあるものである。そして、本件被相続人の保有期間中の増加益に対する譲渡所得税の課税は、本件被相続人の下で実現しなかった値上がり益への課税を請求人の下で行おうとするものであり、理論的には本件被相続人に帰属すべき所得として本件被相続人に課税されるべきものであるから、相続税の課税対象となった本件不動産の相続税評価額相当分について、相続税と所得税が二重に課税されるという評価は当を得ないものであり、本件不動産の相続税評価額相当分を非課税所得として、譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除することはできない。(平26. 2.27 仙裁(所)平25-13)

支部名
大阪
裁決番号
平240076
裁決年月日
平成25年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、電力会社から受領した金員(本件金員)は、ダム等の建設によって請求人の所有する山林の資産価値が低下したことに係る損害賠償金であって非課税所得に当たる旨主張する。しかしながら、本件金員は、結局のところ、利息相当額を含め、本件ダム等の建設に基因する、請求人の父及び請求人が営む林業に係る所得の減少及び、同所得の金額の計算上必要経費に算入される金額である木材の搬出費用の増加に対する補償として支払われたものと解するのが相当である。そうすると、本件金員のうち、木材の搬出費用の増加に対する補償部分は、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》にいう、損害賠償金等のうち、損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填するための金額に当たり、林業に係る所得の減少を補償する部分は、同号及び所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》1項2号に定める、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が受ける、当該業務の収益の補償として取得する補償金に当たるから、ともに所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号及び所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得に該当すると認めることはできないというべきである。(平25. 6. 6 大裁(所)平24-76)

支部名
東京
裁決番号
平240129
裁決年月日
平成24年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住する団地(本件団地)の建物に係る瑕疵問題(本件瑕疵問題)に基因して、本件団地の管理組合(本件管理組合)と当該建物の売主(本件売主)との間で締結された和解契約に基づき、解決金の名目で受領した金員(本件金員)について、所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条《非課税所得》第1項第16号及び所得税法施行令(平成22年政令第50号による改正前のもの)第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に規定する非課税所得である損害賠償金等に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員の支払に至る事実関係は、①本件売主は本件団地の各区分所有者が被った損害に対する賠償(慰謝料)として、解決金の支払を提案したことはなかったこと、②本件管理組合は、本件売主に対し、本件団地の各区分所有者の精神的苦痛に対する慰謝料の支払を求めたものの、その法律上の支払原因や金額の算定根拠に相当する具体的な事情を示さなかったこと、③本件売主と本件管理組合との間で、本件団地の各区分所有者が被ったとする損害に関する法律上の支払原因及び金額の算定根拠に関する協議はされなかったこと、④和解契約締結の際、相互に本件金員の性質が損害賠償金等であるか否かの確認を求めたりはしなかったこと、⑤本件売主からは、本件金員は一時所得として確定申告の対象となる旨の説明がなされたこと、その上で、⑥請求人は、本件売主から本件金員の支払を受けた、というものであったと認められる。かかる事実関係によれば、本件金員は、本件売主の側に法律上の原因に基づく損害賠償責任があるか否かとは無関係に、その支払及び金額が決定し、請求人に対して支払われたものであり、客観的にみて、請求人に現実に損害が生じ、又は、生じることが確実に見込まれ、かつ、その補填のために支払われたものではないことが明らかである。したがって、本件金員は、非課税所得である損害賠償金等に該当しない。(平24.12.17 東裁(所)平24-129)

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支部名
東京
裁決番号
平240112
裁決年月日
平成24年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、父から贈与を受けた本件債券(元利均等償還が行われる社債)に係る第1回目の償還額(本件償還額)のうち、当該債券に係る償還予定表において利息相当額とされる部分(本件金員)について、本件債券に係る贈与税及び所得税の課税関係は、年金受給権に関する相続税と所得税の二重課税についての最高裁判所判決(平成22年7月6日第三小法廷判決・民集64巻5号1277頁。(本件最高裁判決))の射程に含まれるものであり、同判決の内容に沿った課税処理がなされるべきであるから、本件金員は、その一部が所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件債券は、本件最高裁判決における年金受給権とは、ある期間定期的に金銭の給付を受けるという形態は類似するものの、①当該年金受給権は相続税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」に該当するものであるのに対し、本件債券は「社債」に該当するものであり「定期金給付契約に関する権利」に該当しないものであること、②当該年金受給権は元本部分と運用益部分とが区分されていないものであるのに対し、本件債券の各償還額は元本部分と利息(運用益)部分とが約定において明確に区分されているものであることからすれば、その権利の性質・内容が明らかに異なるものというべきである。そうすると、本件債券及び本件償還額について、本件最高裁判決の解釈をそのまま当てはめて、本件最高裁判決の示した課税関係と同様の課税処理をするのは相当ではない。そして、本件債券は、第1回目の償還日から最終回の償還日まで各元本の償還額及び各利息額等があらかじめ元利均等償還となるように組成され、発行時に償還予定表によってそれらの各金額を明示した金融商品であるから、本件金員は、本件債券(元本)に対する利息であり、運用益に相当するものであるから、非課税所得に該当しない。(平24.12. 3 東裁(所)平24-112)

支部名
東京
裁決番号
平240113ほか 2件
裁決年月日
平成24年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、祖父から贈与を受けた本件債券(元利均等償還が行われる社債)に係る第1回目の償還額(本件償還額)のうち、当該債券に係る償還予定表において利息相当額とされる部分(本件金員)について、本件債券に係る贈与税及び所得税の課税関係は、年金受給権に関する相続税と所得税の二重課税についての最高裁判所判決(平成22年7月6日第三小法廷判決・民集64巻5号1277頁。(本件最高裁判決))の射程に含まれるものであり、同判決の内容に沿った課税処理がなされるべきであるから、本件金員は、その一部が所得税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件債券は、本件最高裁判決における年金受給権とは、ある期間定期的に金銭の給付を受けるという形態は類似するものの、①当該年金受給権は相続税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第24条《定期金に関する権利の評価》に規定する「定期金給付契約に関する権利」に該当するものであるのに対し、本件債券は「社債」に該当するものであり「定期金給付契約に関する権利」に該当しないものであること、②当該年金受給権は元本部分と運用益部分とが区分されていないものであるのに対し、本件債券の各償還額は元本部分と利息(運用益)部分とが約定において明確に区分されているものであることからすれば、その権利の性質・内容が明らかに異なるものというべきである。そうすると、本件債券及び本件償還額について、本件最高裁判決の解釈をそのまま当てはめて、本件最高裁判決の示した課税関係と同様の課税処理をするのは相当ではない。そして、本件債券は、第1回目の償還日から最終回の償還日まで各元本の償還額及び各利息額等があらかじめ元利均等償還となるように組成され、発行時に償還予定表によってそれらの各金額を明示した金融商品であるから、本件金員は、本件債券(元本)に対する利息であり、運用益に相当するものであるから、非課税所得に該当しない。(平24.12. 3 東裁(所)平24-113)

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支部名
大阪
裁決番号
平240036
裁決年月日
平成24年11月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人らは、各みなし配当金(請求人らが相続によって取得した株式の発行会社から交付を受けた残余財産分配金のうち、剰余金の配当とみなされる金銭)は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第16号の非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、①上記規定にいう「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは、相続を直接の原因として相続人の下で実現した所得に限られ、相続後に相続とは別の原因で相続人の下で実現した所得は該当しないと解するのが相当であるところ、本件において、各みなし配当金を取得したことによって請求人らに帰属した所得は、相続後3年以上の期間が経過してから、相続とは別の事由、すなわち、上記会社の清算手続において、債務を完済し、残余財産が最終的に確定したことによって、初めて請求人らの下で実現したものであり、また、相続の開始時には各みなし配当金の支払原因となる具体的な残余財産分配請求権は確定的に発生していなかったから、相続を直接の原因として実現があったものとできないことや、②上記各みなし配当金が「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」に該当するためには、各みなし配当金の額に相当する経済的価値が、相続開始時における上記株式の価値に相当する経済的価値と同一のものと評価できることが必要となるところ、上記会社については、相続の開始後に収支及び資産の状況に種々の変動があり、当該変動後の最終的な清算価値を具現化した残余財産分配金の額に相当する経済的価値は、当該変動前の清算価値に基づいて評価された上記株式の価額に相当する経済的価値と同一と評価できないことからすれば、上記各みなし配当金が「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」に該当すると認めることはできない。(平24.11.14 大裁(所)平24-36)

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支部名
東京
裁決番号
平230254
裁決年月日
平成24年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が取得した当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた遅延損害金(本件遅延損害金)は、当該法人から和解に基づき支払を受けた損害賠償金(本件損害賠償金)に係る賠償請求権が認容されたからこそ生じたものであり、当該請求権に付帯するものであるから、本件損害賠償金が非課税所得である以上、従たる本件遅延損害金も非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件遅延損害金は、当該法人から和解に基づき支払を受けた損害賠償金相当額及び弁護士費用賠償金相当額の運用益に相当するものである上、本件損害賠償金及び当該法人から和解に基づき支払を受けた弁護士費用賠償金は、いずれも、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であることにも鑑みると、本件遅延損害金は、総合課税の雑所得の総収入金額に算入される。(平24. 6.21 東裁(所)平23-254)

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支部名
東京
裁決番号
平230254
裁決年月日
平成24年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が取得した当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた損害賠償金(本件損害賠償金)について、当該株式を取得したこと自体が損害であり、本件における損害は、株式の取得原資である現金又は預金等に受けた実損害そのものであり、また、請求人の当該法人の株式の譲渡による所得の所得区分は譲渡所得であるから、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書の適用はなく、同条第2号に規定する非課税とされる損害賠償金に該当する旨主張し、原処分庁は、請求人の当該法人の株式の譲渡による所得の所得区分は、株式の譲渡による雑所得であり、本件損害賠償金は、同かっこ書の金額に該当し、非課税とされる損害賠償金に該当せず、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから一時所得の総収入金額に該当する旨主張するところ、請求人が損害を受けた当該法人の株式の譲渡による所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得であるから株式の譲渡による雑所得と認められる。したがって、本件損害賠償金は、その雑所得の金額の計算上、株式等の取得価額の一部、すなわち、必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、所得税法施行令第30条本文かっこ書の「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に該当し、非課税所得には該当しないこととなる。そして、本件損害賠償金は、営利を目的とする継続的な株式等の売買において生じた損害に対する損害賠償金であり、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であるから、総合課税の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。(平24. 6.21 東裁(所)平23-254)

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支部名
東京
裁決番号
平230254
裁決年月日
平成24年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が取得した当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた弁護士費用賠償金は、本件の不法行為と相当因果関係に立つ損害であり、弁護士費用等の損害は、請求人の生活用資産である現金又は預金等の出損であるから、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》第2号に規定する損害賠償金に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、当該法人から和解に基づき支払を受けた損害賠償金は、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、総合課税の雑所得の必要経費に算入されるものと認められ、さらに、その総合課税の雑所得の必要経費に算入される弁護士費用等を補填するための当該弁護士費用賠償金は、所得税法施行令第30条本文かっこ書にいう必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、非課税所得に該当せず、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得として、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されることになる。(平24. 6.21 東裁(所)平23-254)

支部名
福岡
裁決番号
平230020
裁決年月日
平成24年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200310000
争点
3非課税所得/10生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A医師会からの共済金及びB医師会からの共済金について、各医師会の各会員から父に対する香典を請求人が取得したものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号の「個人からの贈与により取得するもの」であり、また、B医師会からの見舞金について、所得税基本通達9−23《葬祭料、香典等》(本件通達)に定める社会通念上相当な額の見舞金であり、いずれも非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記の各共済金は、各医師会の各共済規則に基づき、請求人が父の死亡によって確定した請求権を行使したことによって各医師会からそれぞれ支払われたものであって、各会員からの香典としての実質は認められず、また、上記の見舞金については、請求人の心身に加えられた損害に基因して支払われた見舞金又は請求人が受けた災害等の見舞金ではないことから、本件通達を適用する余地はない。(平24. 4.13 福裁(所)平23-20)

支部名
東京
裁決番号
平230202
裁決年月日
平成24年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡夫が有していた一切の著作権に係る全ての権利義務(本件著作権)を相続により取得した後、本件著作権に係る著作物の使用の対価として、その使用がなされる都度生じた著作物使用料(本件著作物使用料)のうち、本件著作権の価額に相当する部分については、最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決・民集64巻5号1277頁の論理からすれば、相続税の課税対象とされた本件著作権の価額と実質的に同一の経済的価値であるから、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、相続税の課税対象とされた本件著作権の価額は、その取得の時(相続の開始時)における財産権そのものとしての経済的価値であるのに対し、所得税の課税対象とされた本件著作物使用料は、本件著作権に係る著作物の使用の対価として、その使用がなされる都度生じたものであって、本件著作権の取得により、その取得時に生じたものではないから、両者が同一の経済的価値でないことは明らかである。そして、本件著作物使用料は、相続の開始時においてはまだ発生しておらず、その金額も不明であること、また、本件著作権の価額が、財産評価基本通達の定めにおいて、課税時期の属する年の前年以前3年間の年平均印税収入額を基に、しんしゃく率(0.5)を用いる方法で評価されるべきものとされていることからすると、本件著作権の価額と、本件著作物使用料のうち、請求人が本件著作権の価額に相当すると主張する部分とは、飽くまで別の経済的価値であり、実質的に同一の経済的価値であるということもできない。したがって、本件著作物使用料について、非課税所得とされる部分はない。(平24. 4.13 東裁(所)平23-202)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成24年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る所得は、所得税法施行令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》の要件を満たすものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第26条は、強制換価手続に類する譲渡による所得が非課税所得に該当するための重畳的要件を規定しており、同条に規定する「債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、譲渡所得の発生の際に、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を返済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができない場合をいうと解されているところ、請求人は、本件譲渡の時において多数の資産を所有し、その資産の評価額等は、負債額を大きく上回っていることから、本件譲渡の時において、債務超過の状態ではなかったことが明らかであるので「債務を弁済することが著しく困難」であると認めることはできない。したがって、請求人の本件譲渡に係る所得は、所得税法施行令第26条に規定する要件を満たしておらず、よって、所得税法第9条第1項第10号に規定する非課税所得に該当しない。(平24. 1.23 沖裁(所)平23-6)

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支部名
大阪
裁決番号
平230025
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、J社の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していたJ社株式に生じた損害に対して、J社から和解に基づき支払いを受けた本件弁護士費用賠償金は、不法行為に基づく損害に対する賠償(弁護士費用の補填)であることから非課税所得である旨主張する。しかしながら、当該法人から和解に基づき支払いを受けた本件損害賠償金は、営利を目的とする継続的な株式の売買において生じた損害に対する損害賠償金であり、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されるとともに、本件損害賠償金を得るための弁護士費用等は、総合課税の雑所得の必要経費に算入されることなるため、当該弁護士費用等を補填するための本件弁護士費用賠償金は、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きにいう必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、非課税所得に該当せず、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得として、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されることになる。(平23.12.2 大裁(所)平23-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平230025
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、J社の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していたJ社株式に生じた損害に対して、J社から和解に基づき支払を受けた本件遅延損害金は、損害の発生から回復までの期間に対応する損害に対する賠償であり、非課税とされる損害賠償金である旨主張する。しかしながら、本件遅延損害金は、J社から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金の運用益に相当するものである上、本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金は、いずれも、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であることにも鑑みると、本件遅延損害金は、総合課税の雑所得の総収入金額に算入される。(平23.12.2 大裁(所)平23-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平230025
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ J社の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していたJ社株式(本件J社株式)に生じた損害に対して、J社から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金について、請求人は、本件J社株式の譲渡による所得区分は株式等の譲渡による譲渡所得であることから、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書の「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に該当せず、非課税所得に該当する旨主張し、原処分庁は、請求人の本件J社株式の譲渡による所得区分は、株式等の譲渡による事業所得又は雑所得であり、同かっこ書の金額に該当し、非課税所得とはならず、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の本件J社株式の譲渡による所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じたものであり、株式等の譲渡による雑所得と認められ、本件損害賠償金は、本件J社株式の取得価額の一部を補填するものであることからすると、本件損害賠償金は、請求人の株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、上記の「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に該当し非課税所得には該当しないことになるとともに、営利を目的とする継続的な株式等の売買において生じた損害に対する損害賠償金であることから、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得として、総合課税の雑所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなる。(平23.12.2 大裁(所)平23-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していた当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件遅延損害金は、損害の発生から回復までの期間に対応する損害に対する賠償であり、非課税とされる損害賠償金である旨主張する。しかしながら、本件遅延損害金は、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金の運用益に相当するものである上、本件損害賠償金及び本件弁護士費用賠償金は、いずれも、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であることにも鑑みると、本件遅延損害金は、総合課税の雑所得の総収入金額に算入される。(平23.12. 2 大裁(所)平23-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していた当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件弁護士費用賠償金は、不法行為に基づく損害に対する賠償(弁護士費用の補填)であることから非課税所得である旨主張する。しかしながら、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金は、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されるものと認められ、さらに、その総合課税の雑所得の必要経費に算入される弁護士費用等を補填するための本件弁護士費用賠償金は、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きにいう必要経費に算入される金額を補填する損害賠償金に該当するから、非課税所得に該当せず、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得として、総合課税の雑所得の総収入金額に算入されることになる。(平23.12. 2 大裁(所)平23-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の有価証券報告書の虚偽記載に基づき、請求人が所有していた当該法人の株式に生じた損害に対して、当該法人から和解に基づき支払を受けた本件損害賠償金について、請求人の当該法人の株式の譲渡による所得区分は譲渡所得であり、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きの適用はなく、非課税とされる損害賠償金に該当する旨主張し、原処分庁は、請求人の当該法人の株式の譲渡による所得区分は、株式の譲渡による事業所得又は雑所得であり、本件損害賠償金は、同かっこ書きの金額に該当し、非課税とされる損害賠償金に該当せず、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから一時所得の総収入金額に該当する旨主張するところ、請求人が損害を受けた当該法人の株式の譲渡による所得は、営利を目的とする継続的な行為であるから株式等の譲渡による雑所得と認められる。したがって、本件損害賠償金は、その雑所得の金額の計算上、株式等の取得価額の一部、すなわち、必要経費に算入される金額を補てんする損害賠償金に該当するから、同かっこ書きの「各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額」に該当し、非課税所得には該当しないこととなる。そして、本件損害賠償金は、営利を目的とする継続的な株式等の売買において生じた損害に対する損害賠償金であり、営利を目的とす継続的行為から生じた経済的利得であるから、総合課税の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入されることとなる。(平23.12. 2 大裁(所)平23-26)

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支部名
東京
裁決番号
平230087
裁決年月日
平成23年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地の値上がり益のうち相続時までの増加額という経済的価値については、相続税の課税対象額とその後の譲渡所得の課税対象額に二度含まれることになり、同一の経済的価値に対する相続税と所得税の二重課税が生じることとなるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号により非課税とされるところ、非課税所得に該当した場合は、税法の適用上その所得がないものと同等に扱われるべきであるから、これを譲渡所得の収入金額に含めるべきではない旨主張する。しかしながら、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項は、居住者が同項第1号所定の相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算について、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなす旨規定し、いわゆる取得価額引継方式を採用しているところ、同条により、相続後に相続人が当該資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡による収入金額から被相続人の取得費を控除したいわゆる値上がり益について所得税が課されることになり、この値上がり益には、被相続人が当該資産を取得してから相続開始に至るまでの値上がり益部分も含まれていることからすれば、同条第1項は、当該値上がり益部分についてもまた、所得税を課すことを容認しているものと認めるのが相当である。(平23.12. 2 東裁(所)平23-87)

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支部名
東京
裁決番号
平220232
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行ったFX取引の取扱業者らを被告として提起した損害賠償請求訴訟上の和解(本件和解)により請求人が支払を受けた本件金員は、当該取扱業者らの不法行為により支払われたとする事実は認められないとして、所得税法施行令(平成22年政令第50号による改正前のもの)第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》第2号に規定する損害賠償金に該当しない旨主張する。しかしながら、当該FX取引に至る経緯及び上記訴訟関係資料等によれば、当該取扱業者らは、取扱業者として要求される説明義務を十分に果たしておらず、また、当該FX取引の状況等をみれば、当該取扱業者らが請求人の被る損失の拡大などを顧みず、取引を継続させたことにあることは明らかであり、このような当該取扱業者らの対応は、誠実義務違反に当たるといえる。そうすると、当該取扱業者らの説明義務違反等の不法行為により、請求人がFX取引を行う際の判断を誤らせ、そのことが請求人に預託証拠金の一部を失うとことにつながり相当額の実損害を被らせたというべきであるから、当該FX取引において、不法行為により請求人の資産に損害が加えられたものと認めるのが相当である。そして、本件金員の額及び当該取扱業者側の訴訟代理人弁護士からの答述からすると、本件和解において、当該取扱業者らは自身の落ち度を認め、その落ち度の割合を勘案し、請求人の実損害額のうち、その落ち度の割合に相当する金員を支払ったものと認められるから、当該金員は、当該取扱業者らの不法行為により請求人の資産に加えられた実損害(請求人が本件FX取引において預託した証拠金の一部を失ったという損害)を補てんするために支払を受けた所得税法施行令第30条第2号に規定する損害賠償金に該当する。(平23. 6.23 東裁(所)平22-232)

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支部名
東京
裁決番号
平220232
裁決年月日
平成23年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、本件金員(請求人が、外国為替証拠金取引の取扱業者らに対し、不法行為による損害賠償金の支払を求める訴訟を提起し、同訴訟の裁判上の和解により得た金員)は、本件FX取引(請求人が行った店頭外国為替証拠金取引(店頭FX取引)及び取引所FX取引)による売買損益を補てんする機能を有するものであるから、雑所得に係る総収入金額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第16号《非課税所得》及び所得税法施行令第94条《事業所得の収入金額とされる保険金等》第1項第2号は、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金について、課税されるべき所得に係る収入金額に代わる性質を有する休業補償や収益補償等以外の本来課税することが適当でない「実損害を補てんするための損害賠償金」を非課税所得としているところ、本件FX取引においては、説明義務違反及び誠実義務違反というH社らの不法行為により請求人の資産に損害が加えられたものと認めるのが相当であることからすると、本件金員は、H社らの不法行為により請求人の資産に加えられた実損害(本件FX取引において証拠金として預託した金銭の一部を失った損害)を補てんするために支払を受けた損害賠償金、つまり「実損害を補てんするための損害賠償金」に該当するものと認められる。したがって、本件金員は非課税所得に該当するから、これを雑所得に係る総収入金額に算入すべきとする原処分庁の主張は、採用できない。(平23. 6.23 東裁(所)平22-232)

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支部名
東京
裁決番号
平220230
裁決年月日
平成23年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件不動産の譲渡は約5億円の負債があり明らかな債務超過の状態において行ったものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定により、その譲渡による所得は非課税である旨主張する。しかしながら、本件不動産の譲渡の時において、請求人は、債務超過の状態にはなかったと認められ、同号に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の要件を満たさないから、請求人の主張には理由がない。(平23. 6.22 東裁(所・諸)平22-230)

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支部名
大阪
裁決番号
平220084
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200305000
争点
3非課税所得/5生活用動産の譲渡
業種
小売業(焼肉)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、本件オークション収入の基因となった販売物は、新たに購入したものではなく、不用品の処分を目的とした物品であり、生活用動産の譲渡に当たるから非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、インターネット上のオークションを利用して、愛好者等の興味を喚起するような扇情的な表現等を用いて請求人が使用したとする物品を平成20年中の1年間に計67回にわたり販売し、決済代金をA名義の普通預金口座に振り込ませて受け取っていることから、当該物品の譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得とは認められない。また、資産の譲渡による所得が営利を目的として継続的に行われる所得に当たるか否かの判断に当たっては、資産の売買回数、数量又は金額、売買に当たっての広告、宣伝等の方法等を総合して判断するものであるところ、請求人が行った物品の販売は、「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」であると認められるから、本件オークション収入から生ずる所得は、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当すると認められる。(平23. 6.17 大裁(所・諸)平22-84)

支部名
東京
裁決番号
平220128
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、児童福祉法上、公租公課を禁じている「この法律により支給を受けた金品」を特定の給付に限定する旨の規定は存在しないから、同法の規定に基づいて支給されるすべての金品はこれに該当するとして、請求人が市町村から委託を受けて実施した民間保育所における児童の保育につき当該市町村から支弁された同法に規定する保育費用(保育所運営費)も、「この法律により支給を受けた金品」に該当し、非課税である旨主張する。しかしながら、児童福祉法は、児童の福祉を保障することを目的とし、その目的を達成するための措置等を規定した法律であるから、上記「この法律により支給を受けた金品」とは、これを非課税とすることが同法の上記目的に沿うと認められるものをいい、同法の規定により児童又は保護者に支給される金品はこれに当たるが、同法の規定により支払われる金員であっても、民間保育所が受け取る上記保育費用はこれに当たらないと解するのが相当である。(平22.12.17 東裁(所)平22-128)

支部名
広島
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200310000
争点
3非課税所得/10生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保険金は、実際には、被保険者の身体の傷害に基因して支払を受けたものというべきものであるから、非課税とされる保険金として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、仮に、支払われた保険金が被保険者の身体の傷害に基因して支払われたものであれば、保険約款上、当該保険金は基本契約に付加された特約に基づいて支払われることになり、その場合の保険金受取人は被保険者となるところ、本件保険金は、請求人の保険金の支払請求に基づいて、郵貯・簡保管理機構から請求人に対して本件基本契約に基づく満期保険金として支払われたことが認められる。以上からすれば、本件保険金は、請求人が本件基本契約に基づく満期保険金として支払を受けたものであり、所得税法施行令第30条第1号に規定する「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」、すなわち、非課税とされる保険金に該当しないことは明らかであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22.10.19 広裁(所)平22-5)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210053
裁決年月日
平成22年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に係る売買代金は滞納国税等の支払に充てられ、債務超過の状態ではないが、破産法第15条《破産手続開始の原因》の破産手続開始の原因と同様の支払不能の状態にあるから、本件譲渡に係る所得は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合における資産の譲渡による所得に該当し、非課税所得となる旨主張する。しかしながら、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合に該当するか否かについては、所得税基本通達9−12の2《「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義》の取扱いによるのが相当であり、同通達が定めるとおり「債務超過の状態が著しいこと」、「現に資金を調達することができないこと」及び「近い将来においても調達することができないこと」の3つの要件をすべて満たすかどうかにより判断すれば足りるのであって、請求人が主張する破産法第15条の破産手続開始の原因である支払不能の状態にあったかどうかにより判断するものではない。これを本件についてみると、本件譲渡の日における請求人の資産及び負債の状況によれば、請求人は債務超過の状態にあったとはいえないから、本件譲渡に係る所得は非課税所得に該当しない。(平22. 6.16 名裁(所)平21-53)

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支部名
高松
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不法行為に基づき支払を受けた本件損害賠償金は、心身に加えられた損害に起因して取得した損害賠償金であるから所得税法施行令第30条第1号に規定する非課税所得に該当し、本件損害賠償金に附帯して発生している遅延損害金も非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害賠償金は、請求人に生じた財産的損害に係る賠償金であり、その実質は請求人の労務の提供に対する対価として支給されるべきもので、本来請求人の所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失していたものが補てんされたものであるから、非課税所得には該当しない。そして、本件損害賠償金に係る遅延損害金は、本件損害賠償金の支払が遅延しているという継続的行為に起因した法定利息に相当するものであり、いわゆる貸付金の利息と同様の性質を有すると認められることから、役務の対価としての性質を有しており、雑所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 5.11 高裁(所)平21-12)

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支部名
高松
裁決番号
平210012
裁決年月日
平成22年5月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、請求人が弁護士費用を支払わなければ得られたであろう利益(利息に相当する額)を補てんしているといえるから、所得(雑所得)を構成する旨主張する。しかしながら、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、判決において、請求人の元勤務先会社の不法行為と相当因果関係のある損害と認められて同社の負担とされ、同社に対し請求人への支払を命じられ、請求人は、その支払を受けたことにより、担税力を増加させる経済的利益を得たといえ、請求人の所得を構成するが、請求人は、同社の不法行為により、弁護士に訴訟の提起とその追行を委任することを余儀なくされたことによって、当該訴訟に係る弁護士費用の支払をしたことが認められる。そうすると、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、同社の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得であると認められる。(平22. 5.11 高裁(所)平21-12)

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支部名
東京
裁決番号
平210150
裁決年月日
平成22年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、請求人が弁護士費用を支払わなければ得られたであろう利益(利息に相当する額)を補てんしているといえるから、所得(雑所得)を構成する旨主張する。しかしながら、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、判決において、請求人の元勤務先会社の不法行為と相当因果関係のある損害と認められて同社の負担とされ、同社に対し請求人への支払を命じられ、請求人は、その支払を受けたことにより、担税力を増加させる経済的利益を得たといえ、請求人の所得を構成するが、請求人は、同社の不法行為により、弁護士に訴訟の提起とその追行を委任することを余儀なくされたことによって、当該訴訟に係る弁護士費用の支払をしたことが認められる。そうすると、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、同社の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得であると認められる。(平22. 4.26 東裁(所)平21-150)

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支部名
東京
裁決番号
平210150
裁決年月日
平成22年4月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不法行為に基づき支払を受けた本件損害賠償金は、心身に加えられた損害に起因して取得した損害賠償金であるから所得税法施行令第30条第1号に規定する非課税所得に該当し、本件損害賠償金に附帯して発生している遅延損害金も非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害賠償金は、請求人に生じた財産的損害に係る賠償金であり、その実質は請求人の労務の提供に対する対価として支給されるべきもので、本来請求人の所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失していたものが補てんされたものであるから、非課税所得には該当しない。そして、本件損害賠償金に係る遅延損害金は、本件損害賠償金の支払が遅延しているという継続的行為に起因した法定利息に相当するものであり、いわゆる貸付金の利息と同様の性質を有すると認められることから、役務の対価としての性質を有しており、雑所得に該当する。(平22. 4.26 東裁(所)平21-150)

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支部名
広島
裁決番号
平210023ほか 5件
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 原処分庁は、弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、請求人が弁護士費用を支払わなければ得られたであろう利益(利息に相当する額)を補てんしているといえるから、所得(雑所得)を構成する旨主張する。しかしながら、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、判決において、請求人の元勤務先会社の不法行為と相当因果関係のある損害と認められて同社の負担とされ、同社に対し請求人への支払を命じられ、請求人は、その支払を受けたことにより、担税力を増加させる経済的利益を得たといえ、請求人の所得を構成するが、請求人は、同社の不法行為により、弁護士に訴訟の提起とその追行を委任することを余儀なくされたことによって、当該訴訟に係る弁護士費用の支払をしたことが認められる。そうすると、弁護士費用賠償金及び弁護士費用賠償金に係る遅延損害金は、同社の不法行為によって、請求人が支出を余儀なくされる弁護士費用という財産的損害を補てんするための賠償金であるから、所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得であると認められる。(平22. 4.22 広裁(所)平21-23)

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支部名
広島
裁決番号
平210023ほか 5件
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、不法行為に基づき支払を受けた本件損害賠償金は、心身に加えられた損害に起因して取得した損害賠償金であるから所得税法施行令第30条第1号に規定する非課税所得に該当し、本件損害賠償金に附帯して発生している遅延損害金も非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件損害賠償金は、請求人に生じた財産的損害に係る賠償金であり、その実質は請求人の労務の提供に対する対価として支給されるべきもので、本来請求人の所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失していたものが補てんされたものであるから、非課税所得には該当しない。そして、本件損害賠償金に係る遅延損害金は、本件損害賠償金の支払が遅延しているという継続的行為に起因した法定利息に相当するものであり、いわゆる貸付金の利息と同様の性質を有すると認められることから、役務の対価としての性質を有しており、雑所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.22 広裁(所)平21-23)

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支部名
東京
裁決番号
平210097ほか 1件
裁決年月日
平成22年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の主宰法人から宿日直料として受領した本件金員については、所得税基本通達28−1が定める除外事由には該当しないので非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は当該法人の役員(取締役)であり、会社と取締役との関係は、雇用契約ではなく委任契約によるものとされ、取締役は、包括的な業務執行権限を有し、取締役に対する報酬等は、この包括的な権限に対する対価として給付されるものであるところ、請求人が行う本件金員に係る業務のほとんどが電話番であること、また、当該法人は請求人に対し、1年(365日)のすべての日について金員を支払っていることからも、本件金員に係る勤務は、役員である請求人本来の職務の業務執行と認められるから、本件金員は請求人がその業務執行の対価を宿日直料の名目で受領したにすぎないものと認めるのが相当であり、本件金員は、上記通達に定める非課税扱いとなる宿日直料には該当しないというべきである。(平22. 1.15 東裁(所)平21-97)

支部名
仙台
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法施行令第26条に規定する非課税所得となる要件(①資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、②強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、③その譲渡の対価が当該債務の弁済に充てられたもの)は、担税力を考慮し、債務の弁済に充てた金額を非課税とする趣旨の規定であり、同条において譲渡代金のすべてを債務弁済に充てなければ非課税とならないとも規定されていないことから、本件譲渡の対価のうち債務の弁済に充てた金額については非課税とするのが相当である旨主張する。しかしながら、同条の規定によって資産の任意換価による所得が非課税とされている趣旨は、資産の任意換価であっても強制換価手続が行われるのと同様の事情の下で行われることが有り得ることから、それに配意したものである。よって、本件のように、資産の譲渡対価の一部が債務の弁済以外に費消されている場合は、強制換価手続と同様の事情にあるとはいえず、このような場合にまで非課税とすべき合理的な理由は認められないことから、請求人の主張には理由がない。以上のことから、本件譲渡による所得の全額について非課税所得に該当しないとして行われた原処分は適法である。(平21.12.14 仙裁(所)平21-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平200085
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号(以下「本件非課税規定」という。)及び所得税法施行令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」であり、かつ「強制換価手続の執行が避けられない」と認められる場合における資産の譲渡に該当するから、当該譲渡による所得は、本件非課税規定が適用される旨主張する。ところで、本件非課税規定は、本人の意思に基づかない強制的な譲渡である強制換価手続による資産の譲渡の場合を規定しているところ、上記施行令の規定も、本件非課税規定の趣旨を敷延して、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態のもとで、債権者から請求されている当該債務を弁済することができなければ強制換価手続によりその資産の譲渡をせざるを得ないような状況に追い込まれている場合における当該資産の譲渡につき、本件非課税規定の適用を認める趣旨であると解される。そうすると、上記施行令の「その債務の全部を弁済するための資金を調達することができないと認められる場合」の「その債務」とは、弁済することができなければ譲渡の対象である資産についての強制換価手続の執行が避けられないと認められる状態にある債務をいうものと解するのが相当であり、同状態の存否は、単に当該債務が債務不履行状態にあるか否かのみではなく、債務名義に係る債務か否か、(根)抵当権の被担保債務か否か、催告者の催告の有無などの債権者の対応状況、債権者と債務者の関係等を総合して判断すべきである。当審判所の調査によれば、請求人は、本件土地の譲渡時において、本件土地に対する強制換価手続が避けられないこととなるその債務の額を上回る額の資金調達が可能な資産を有していることが認められるから、本件土地の譲渡による所得に本件非課税規定の適用はない。(平21. 6.23 大裁(所)平20-85)

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支部名
大阪
裁決番号
平200086
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡は、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号(以下「本件非課税規定」という。)及び所得税法施行令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」であり、かつ「強制換価手続の執行が避けられない」と認められる場合における資産の譲渡に該当するから、当該譲渡による所得は、本件非課税規定が適用される旨主張する。ところで、本件非課税規定は、本人の意思に基づかない強制的な譲渡である強制換価手続による資産の譲渡の場合を規定しているところ、上記施行令の規定も、本件非課税規定の趣旨を敷延して、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態のもとで、債権者から請求されている当該債務を弁済することができなければ強制換価手続によりその資産の譲渡をせざるを得ないような状況に追い込まれている場合における当該資産の譲渡につき、本件非課税規定の適用を認める趣旨であると解される。そうすると、上記施行令の「その債務の全部を弁済するための資金を調達することができないと認められる場合」の「その債務」とは、弁済することができなければ譲渡の対象である資産についての強制換価手続の執行が避けられないと認められる状態にある債務をいうものと解するのが相当であり、同状態の存否は、単に当該債務が債務不履行状態にあるか否かのみではなく、債務名義に係る債務か否か、(根)抵当権の被担保債務か否か、催告者の催告の有無などの債権者の対応状況、債権者と債務者の関係等を総合して判断すべきである。当審判所の調査によれば、請求人は、本件土地の各譲渡時及び近い将来において、請求人の信用、才能等を活用しても、本件土地に対する強制換価手続が避けられないこととなる「その債務」を弁済するための資金を調達することができないと認められる。(平21. 6.23 大裁(所)平20-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平200086
裁決年月日
平成21年6月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第9条《非課税所得》第10号(以下「本件非課税規定」という。)の適用に当たって、所得税法施行令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」かどうかは、同条に規定する資産の譲渡の対価(当該資産の譲渡に用意した費用がある場合には、当該費用に相当する部分を除く。)の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられたかどうかにより判定するすることとされている(所得税基本通達9−12の4)。ところで、請求人は、3年にわたる土地の譲渡のうち、1年目の土地の譲渡において、譲渡土地の固定資産税及び都市計画税に係る精算金相当額を債務の弁済に充てておらず、また、抵当権抹消費用は譲渡に要した費用に該当しないから、これらについて「譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」(譲渡の対価の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられた)といえないのではないかとも考えられ、原処分庁はこれに沿った主張をする。しかし、上記精算金については譲渡収入金額とされるものではあるものの、租税として既に支払われたものに相当するか又はその後支払われなければならないものの前払であり、抵当権抹消費用も実際に支払われた費用である。そうすると、いずれも支出を伴っているということができ、本件非課税規定の趣旨を考慮すると、このような金額までも債務の弁済に充てるべきであったということは必ずしも相当でなく、また、その金額も譲渡収入金額に比較すると僅少であることを考慮すると、これらを債務の弁済に充てなかったことをもって、譲渡対価の全部を債務の弁済に充てたと認めることができなくなるものではないというべきであり、本件において、原処分庁の主張は採用できない。(平21. 6.23 大裁(所)平20-86)

支部名
沖縄
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①事業が赤字経営で債務超過状態が続く中、負債も膨大になり資力の回復が見込めなかったこと、②A銀行における稟議書には、競売を前提とした債権回収策等が記載されているはずであり、また、③本件譲渡前においてA銀行及びB銀行の担当者から、貸付限度額の減額と当該貸付限度額の減額に伴う借り越し額の全額弁済を通告されたことからすれば、強制換価手続の執行が避けられない状況にあったことなどを理由として、本件譲渡には本件非課税規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、A銀行及びB銀行の請求人に対する貸付金に係る関係書類には、請求人の返済遅延に関して強制換価手続への移行の前提となる接触や催告を行った記録はなく、また、貸付金の返済遅延が発生したとしても金融機関がすぐに強制換価手続による貸付金額の回収を行うわけではなく、一般に、度重なる催告を行っても債務が履行されないといった事実が発生して初めて法的な手続への移行が検討されるということが認められ、更には、A銀行に対しては、本件譲渡後も従前と全く同じ条件で返済が行われていることが認められる。また、金融機関以外の借入金についても、本件個人債権者らからの支払催告がなされた事実も認められず、更には、本件譲渡物件に係る不動産登記簿の全部事項証明書には、強制換価手続に基づく差押登記も認められず、しかも、請求人から強制換価手続の執行が避けられない状況であったことを示す資料等の提出もないことから、強制換価手続の執行が避けられない状況であったとは認められないため、本件譲渡に本件非課税規定の適用はなく、原処分庁が行った更正処分は適法である。(平21. 3.26 沖裁(所)平20-5)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200036
裁決年月日
平成21年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集No.77・31ページ

要旨

○ 資力を喪失して債務の弁済が著しく困難な場合に当たるか否かを判定する場合、譲渡物件については、譲渡時において、譲渡の対価、すなわち譲渡価額として弁済可能な金額が客観的、かつ、具体的な金額として把握できるのであり、譲渡物件は譲渡以前においても同価額と同額の価額を有していたと認めるのが相当であることから、譲渡価額に相当する価額で評価すべきである。これに対し、請求人らは、譲渡物件については、競売に際し算定される最低買受希望価額により評価すべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが最低買受希望価額と主張する価額は、地方裁判所の評価人を経験している不動産鑑定士から、最低買受希望価額は、公示価格の60%の更に80%、すなわち公示価格に48%を乗じて算定される旨聞いたことを算定根拠とするものであるところ、そもそも同鑑定士も、最低買受希望価額を常に48%を乗じて算定していると答えたものではない上、執行裁判所は、同裁判所が選任した評価人の評価に基づいて最低売却価額を決定するのであって請求人らの主張する算定根拠に基づいて算定されるわけではないから、請求人らの主張は採用することはできない。(平21. 2.17 関裁(所)平20-36)

支部名
東京
裁決番号
平200099
裁決年月日
平成20年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が受領した本件示談金及び本件和解金等は、請求人が、本件刑事事件において実際には無罪であるにもかかわらず有罪という社会的制裁を受けたことにより、勤務先における地位、身分及び所得の一切を奪われたことにより被った精神的苦痛に対する慰謝料であるとして、また、本件和解金は、本件示談金受領後も、オーナーが暴力団を使って請求人を殺すと執拗に脅迫したことにより、請求人がオーナーに殺されると悩み続けたことに対する精神的な慰謝料としての性質をも併せて受領したものであるから、所得税法第9条第1項第16号に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、当該金員が実質的に慰謝料として非課税所得になるためには、請求人において損害が現実に生じ又は生じることが確実に見込まれる必要があるところ、本件において、請求人が本件刑事事件において無罪であるとする証拠はなく、請求人の主張はその前提を欠いており、また、本件示談金及び本件和解金を受領するに至る経緯を客観的にみれば、請求人に現実に損害が生じていると認定することはできず、オーナーが暴力団を使って請求人を殺すと執拗に脅迫したと認めるに足りる客観的証拠もないことから、本件示談金及び本件和解金等は、いずれも非課税所得には該当しない。そうすると、これらの所得は、いずれも、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、営利を目的とする継続的行為から生じたものではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有するものでもないから、一時所得に該当すると認められる。(平20.12.15 東裁(所)平20-99)

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支部名
東京
裁決番号
平200028
裁決年月日
平成20年8月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年中の各譲渡は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合の譲渡に該当するから、譲渡代金のうち債務の弁済に充てた部分は、所得税法第9条第1項第10号及び所得税法施行令第26条に該当し非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、上記各譲渡に係る譲渡対価から譲渡費用を除いた金額を、借入金の返済、滞納税金の納付、敷金の精算及び工事代金の精算等に充てて、これらの債務を完済するとともに、本件各譲渡に係る所得税及び消費税を納付した後において、新たな不動産を購入した上で、更に残金が生じており、また、それ以外にも年間300万円を超える年金収入があることが認められる。そうすると、請求人の場合、上記各譲渡時において、債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達できないと認められる場合に当たるとは到底認められないから、所得税法第9条第1項第10号に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に当たらず、上記各譲渡に係る譲渡所得のうちの債務の弁済に充てた部分の金額は、非課税所得には該当しないことになる。(平20. 8. 4 東裁(所)平20-28)

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支部名
東京
裁決番号
平190210
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・176ページ

要旨

○ 人材派遣会社A社の派遣社員である請求人は、同社から支払われた給与のうち、請求人が負担した自宅から派遣先までの通勤費相当額は、非課税とすべき旨主張する。しかしながら、A社は、請求人に対して通勤手当を給与に加算して別途支給しておらず、請求人に所得税法第9条第1項第5号にいう「通常の給与に加算して受ける通勤手当」に該当するものがあるとは認められない。この他、請求人が負担した通勤費相当額を非課税所得とする規定はないから、これを非課税所得として、各年分の給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から除外することはできないとした本件各更正処分はいずれも適法である。(平20. 6.19 東裁(所)平19-210)

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支部名
広島
裁決番号
平190032
裁決年月日
平成20年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200310000
争点
3非課税所得/10生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件年金は、相続税法基本通達3−6の定めにより相続税法第3条第1項第1号に規定するみなし相続財産に該当し、非課税所得になる旨主張するとともに、本件年金受給権と本件年金は、一体ととらえるべき関係にあるから、年金受給権に相続税を課し、その受給権が回収される段階で年金に所得税を課すことは、同一原因、同一財産に対する二重課税である旨主張する。しかしながら、相続税法上、みなし相続財産に該当するのは、保険事故の発生時に将来における年金を受給する権利(年金受給権)であって、年金と年金受給権とは法的に異なるものと解され、本件年金受給権に基づき受給期間中に支払われる本件年金は、相続税の課税対象とされるものではないから、所得税法第9条第1項第15号に規定する非課税所得とはならず、同法第35条第1項に規定する雑所得に該当し、また、同法第9条第1項第15号の規定は、相続ないし相続により取得したとみなされる財産に基づいて、被相続人の死亡後の相続人に実現する所得に対する課税を許さないとの趣旨を含むものではないと解するのが相当であるから、本件年金を受給する権利に相続税を課し、本件年金に所得税を課すことをもって二重課税ということはできない。(平20. 4.22 広裁(所)平19-32)

支部名
仙台
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200301000
争点
3非課税所得/1勤務するための滞在費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書に記載した寄付金控除の金額について、原処分庁が寄付金控除の対象とならないとして更正処分を行ったことに対して、還付金交付決定をそのままにして更正処分をすることは、自己申告制の名目の下に納税者に責任転換するもので不当であり、同処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、原処分庁が還付金を支払ったことが、その申告内容について適正なものと認めたことになるものではなく、本件は、寄付金控除の対象とならないものであったことからこれを是正するために行われたものであり、原処分庁の行った還付及び更正処分の各手続に誤りはなく、更正処分は適法である。(平20. 4.16 仙裁(所)平19-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平190017
裁決年月日
平成20年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件補償金は、A国船による突発的な事故により、養殖施設等に加えられた損害に対して支払われた賠償金であることから、原則、全額非課税である旨主張する。しかしながら、本件補償金には、収入金額に代わる性質を有するものや事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするものが含まれていることから、本件補償金の内容に応じて判断すべきである。(平20. 4.11 仙裁(所)平19-17)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員らに支給した交通費(以下「本件交通費」という。)は、①通勤費支給規程は、文書化されていないが存在しており従業員らには事前に周知されていること、②給与明細等から通勤費の額は明らかであること及び③従業員らの住所は特定されており、支給額の算定明細等の資料は不要であることから、所得税法第9条第1項第5号に規定する所得税を課さない通勤手当に該当すると主張する。しかしながら、①請求人が本件交通費の支給の根拠となる通勤費支給規程を文書化したものであるとして異議審理庁に提出した通勤費支給規程は、住所や通勤距離等通勤に関する資料に基づくことなく取締役Aが独自の判断で作成したものであり、②請求人が上記通勤費支給規程を基に作成して当審判所に提出した通勤費支給規程(以下「本件通勤費支給規程」という。)と本件交通費には整合性がなく、本件交通費は本件通勤費支給規程に基づいて支給されたとは認められず、③従業員らは、住所の異動状況、通勤のための交通手段及び通勤距離を裏付ける資料を請求人に提出していないことからすれば、本件交通費が従業員らに対し給与とは別個に通勤手当として支給されていたとは認められないから、本件通勤費は、給与の一部として支給されていたとみるのが相当であり、所得税法第9条第1項第5号に規定する所得税を課さない通勤手当には該当しない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 4. 1 名裁(諸)平19-77)

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支部名
東京
裁決番号
平190034
裁決年月日
平成19年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産を譲渡した際に、譲受人から受領した当該不動産に係る迷惑料は、長年の紛争及び訴訟によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料及び当該不動産の固定資産税等相当額の損害賠償金であるので、非課税所得であると主張する。 しかしながら、非課税所得である損害賠償金に該当するためには、客観的にみて納税者に現実の損害が生じ、かつ、その補てんのために支払われる必要があると解されるところ、上記迷惑料は、請求人の主張する趣旨で支払われたものではなく、請求人が当該不動産の賃料相当損害金及び訴訟関連費用の名目で請求し、不動産の譲受人が紛争を解決するために合意したものと認められ、また、当該不動産の賃料相当損害金及び訴訟関連費用の損害が生じているとも認められないから、非課税所得には該当せず、一時所得となる。(平19. 9.19 東裁(所)平19-34)

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支部名
関東信越
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」とは、債務者の債務超過の状態が著しく、近い将来においてもその資力を回復することができないと認められるような状態をいい、これに該当するかどうかは、その資産の譲渡時点における現況により判定するのが相当と解されるところ、本件株式の譲渡時、請求人が有していた財産の額は債務の額を上回っており、その譲渡時において、請求人は資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であったと認められないので、本件株式の譲渡による所得は、所得税法第9条第1項第10号に規定する非課税所得には該当しない。(平19. 8.30 関裁(所)平19-6)

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支部名
東京
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った平成15年分及び平成16年分の所得税の各更正処分等について、請求人が行った各年中の各資産の譲渡は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の譲渡に該当し、当該譲渡による所得は非課税所得に該当するから、当該処分の一部を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、①平成15年中の各資産の譲渡は、強制換価手続による譲渡ではなく、また、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合の譲渡にも該当しないこと、また、②平成16年中の各資産の譲渡は、強制換価手続による譲渡には該当するものの、請求人の資産及び負債の状況並びに生計費の稼得状況等から総合的に判断すると、請求人は、債務超過の状態が著しく、その信用、才能等を活用しても現にその債務を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができない場合に該当するとは認められないことから、請求人の主張には理由がなく、各年中の資産の譲渡による所得は非課税所得に該当しないとしてされた原処分は適法である。(平19. 8.27 東裁(所)平19-18)

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支部名
東京
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第33条第2項に規定する収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を適用して申告したが、取得期限までに代替資産を取得せず、取得していないことについて修正申告をしなかったことから更正処分を受けたものであるが、本件譲渡は資力喪失状態で譲渡したものであるからその譲渡に係る所得は所得税法第9条第1項第10号に規定する非課税所得に該当し、そもそも課税の対象にならない旨主張する。 しかしながら、強制換価手続によらない任意の譲渡による場合に、それが所得税法第9条第1項第10号に規定する非課税所得に該当するためには、①納税者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であること、②強制換価手続の執行が避けられない状況であること、③その譲渡に係る対価の額が当該債務の弁済に充てられたこと、の要件をすべて満たしていることが必要であるところ、請求人は、譲渡資産以外に不動産を所有しており、その他の事情も併せて考慮すると、譲渡当時、十分な資力があったものと認められ、上記①の要件を満たしているとは認められないため、非課税所得には該当しない。(平19. 7. 6 東裁(所)平19-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金は、商品先物取引業者の不法行為により心身及び委託証拠金に加えられた損害につき受領した損害賠償金であるから、非課税所得である旨主張するが、本件和解金が非課税とされる損害賠償金に該当するか否かは、商品先物取引業者において、本件先物取引の受託に関して、不法行為を行った事実及び請求人の心身に損害を加えた事実が存するか否かにより判断すべきこととなるところ、①請求人から本件先物取引において不法行為があったことを裏付ける具体的な資料の提出はないこと、②商品先物取引業者においても、支配人が、本件先物取引に関して説明義務違反、断定的判断の提供及び利益保証の不法行為があり、また、和解金を支払っている以上、不法行為があったことは明らかであると答述するのみで、不法行為を証明することのできる記録や書類を備え付けておらず、不法行為の存在を説明できないこと、③当審判所の調査の結果によっても、商品先物取引業者が請求人の心身に損害を加えたことを認めるに足る証拠はないことに照らせば、本件和解金は、請求人の心身に加えられた損害又は不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受けた損害賠償金であると認めることはできないといわざるを得ない。 この点、請求人は、本件和解金が商品先物取引業者の不法行為により支払われたものであることは、本件証明書から明らかである旨主張する。 しかしながら、本件証明書は税務署に提出するため本件和解金が損害賠償金である旨の証明をしてほしいとの請求人からの要請に基づき商品先物取引業者が発行したものであり、そもそも、上記のとおり、本件証明書の基礎となる本件先物取引の受託に関して不法行為を行ったことを事実と認めるに足る証拠が請求人においても商品先物取引業者においても示されない以上、本件証明書の存在をもって当該不法行為があったと認めることはできないといわなければならない。 そして、①本件和解契約の締結は、請求人が本件先物取引によって生じた損失額相当額を取り戻すため、当該損失額相当額に係る金員の支払を求めたことが契機となったものであり、②その後、請求人は弁護士に法律相談し、その後の交渉の場で、請求人が当該弁護士の名前を出したところ話がまとまり、本件和解契約が締結され、本件和解金が支払われるに至ったものであること、③本件和解契約書の記載内容に照らせば、本件和解金は、商品先物取引業者が請求人からの本件先物取引における損失額相当額の請求に係る苦情を円満に解決する目的で支払った金員であり、一種の紛争解決金とみるのが相当である。 したがって、本件和解金は、所得税法第9条第1項第16号に規定する非課税所得に当たらない。(平19. 7. 3 名裁(所)平19-1)

支部名
札幌
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成19年2月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が乳用牛の死亡等に伴い支払を受けた共済金(以下「本件共済金」という。)について、当該乳用牛は少額減価償却資産又は一括償却資産として必要経費に算入されているものであり、所得税法施行令第30条本文かっこ書に規定する必要経費とされる金額に該当し、本件共済金はこれを補てんするための金額であるから事業所得の収入金額に当たる旨主張する。 しかしながら、①乳用牛は請求人の業務の遂行上欠くことのできないものであり、所得税法施行令第81条第2号及び第3号に規定する資産に該当しないから、本件共済金は事業所得の収入金額とされる保険金等ではなく、また、②所得税法施行令第30条本文かっこ書に規定する必要経費に算入される金額とは、損害に基因して生ずることとなる費用を補てんするものとして計算された金額をいうものと解されるところ、本件共済金は、乳用牛の死亡等によって生じた損害を基礎として算定されるものであり、それに基因して生ずる費用をも補てんするためのものではないため、本件共済金には必要経費に算入される金額を補てんするための金額は含まれていないことから、原処分庁の主張は採用できず、本件共済金は非課税である。(平19. 2.15 札裁(所)平18-5)

支部名
熊本
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る損害賠償請求事件の裁判上の和解に伴い受領した和解金(以下「本件和解金」という。)は、和解に至るまでの経緯及び和解の内容によれば、不法行為により支払われた損害賠償金であるから、所得税法第7条に規定する所得には該当せず、仮に所得に該当するとしても所得税法第9条第1項16号及び所得税法施行令第30条第2号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。 しかしながら、本件和解金は、不法行為により支払われた損害賠償金ではあるものの、その実質は、商品先物取引における売買差損及び手数料、当該裁判における弁護士費用の支払いという請求人が被った損失に対し支払われた損害賠償金及び利息と認められ、商品先物取引に係る収入金額に代わる性質を有するもの、必要経費等を補てんするもの及び利息であるから、非課税所得には当たらない。そして、本件和解金は、対価性が認められ、分離課税となる商品先物取引の差金決済に係る所得には該当しないことから、総合課税の雑所得に該当する。(平18.11.15 熊裁(所)平18-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年10月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200303000
争点
3非課税所得/3旅費として支給される金品
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、甲から日当とともに支払を受ける遠方料名義の金員(以下「本件遠方料」という。)は、甲の所在地から各現場までの移動費用に充てるために支給されているから、所得税法第9条《非課税所得》第1項4号に規定する「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品」に該当する旨主張する。 しかしながら、甲は、①甲の売上先に対する請求方法に合わせた方法により日当を決める際の一要素として本件遠方料を捉えていること、②本件遠方料とは別に、高速代等を実費で清算していること、③請求人を含む登録型臨時アルバイトに係る旅費規程を作成していないことなどからすれば、本件遠方料を、登録型臨時アルバイトに係る旅費として旅行に必要な支出に充てるため支給される金品として支給しているのではなく、作業現場の遠近による登録型臨時アルバイトに係る日当の額を決定するための一要素としているとみるのが相当であるから、本件遠方料は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(平18.10. 5 名裁(所)平18-21)

支部名
大阪
裁決番号
平170067
裁決年月日
平成18年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200310000
争点
3非課税所得/10生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、夫である被相続人が自らを被保険者及び契約者として締結した生命保険契約に基づく特約により支払を受けた年金(以下「本件年金」という。)及び年金の受給開始後に将来の年金総額に代えて支払を受けた一時金(以下「本件一時金」という。)は、夫から相続した相続財産であるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。 しかしながら、相続人が保険金を年金の方法により支払を受ける場合は、年金として支払を受ける各年の受給額自体が相続財産となるのではなく、保険事故の発生時に将来における年金を受給する権利、すなわち年金受給権という包括的な債権を取得するので、相続税法上は、この年金受給権をみなし相続財産として課税対象としているが、年金を受給する権利に基づき受給期間中に支払われる各年の具体的年金や年金受給開始後に受給者が請求して支払われる一時金は、相続税の課税対象とされるものではないから、本件年金及び本件一時金は、所得税法第9条第1項第15号にいう相続により取得するものには該当しない。 したがって、本件年金はその支払を受けた年分の雑所得となり、本件一時金は、年金の受給開始後に支払を受けたものであり所得税基本通達35-3《年金に代えて支払われる一時金》の適用はないから、その支払を受けた年分の一時所得となる。(平18. 6.20 大裁(所)平17-67)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200303000
争点
3非課税所得/3旅費として支給される金品
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長距離配送業務に従事する運転手に支払った本件運行費は配送業務を遂行するために必要な旅費として支給したものであるから、「その旅行に必要な支出に充てられるために支給される金品」に該当し、非課税所得に当たる旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第4号に規定する「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品」といえるためには、使用者等が給与所得者に対しその業務遂行上必要な費用に充てるための金額又はそのような費用に充てられた金額を実質的に弁償しているといえなければならないと解するところ、本件各運行費の支払を受けた各運転手に対して給与支給日に支給される給与の金額は、当該支出された本件運行費相当額控除後の金額となっており、各運転手に対して支払った本件運行費の額は給与支給の際に回収されていることからすると、各運転手がその配送に際し支出した諸費用を弁償したのはその各運転手でるから、本件運行費の支払は、給与支給日に給与と対当額で相殺し、精算することを前提とした仮払金の支払であり、請求人は、当該諸費用を実質的にも弁償していないというべきである。したがって、本件運行費は、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品」には当たらない。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件各運転手に支給する本件交通費は、労務提供の対価の中に含まれる名目上の手当に過ぎず、労務の提供の対価たる通常の給与とは別途に計算されるものではないから、所得税法第9条第1項第5号に規定する「通常の給与に加算して受ける通勤手当」には当たらない旨主張する。しかしながら、「通常の給与に加算して受ける通勤手当」とは、通常の給与とは別に何らかの通勤手当を支給する制度に基づいて支払われるものというと解されるところ、請求人は通勤手当の支給制度を設けており、本件各運転手以外の従業員に対し支給された交通費は、同制度に基づき支給された通勤手当とみるのが相当であるから「通常の給与に加算して受ける通勤手当」に当たると認められること及び本件各運転手に対しても当該従業員と同様の基準で本件交通費が支給されていたことからすると、本件各運転手に対しても、本件交通費を通勤手当として支給していたとみるのが相当である。したがって、本件交通費は、所得税法第9条第1項第5号に規定する「通常の給与に加算して受ける通勤手当」に当たるというべきである。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-57)

支部名
東京
裁決番号
平170129
裁決年月日
平成18年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地の譲受人から受領した金員の一部は当該譲受人の配偶者から請求人が受けた不法行為等に基づく慰謝料(損害賠償金)であり、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第16号は、損害賠償金等を非課税所得と規定しているが、その趣旨は、当該金員は受領者の心身、資産に加えられた損害を補填する性質のものであり、原則的には受領者に利益をもたらさず、社会通念上積極的な所得として課税するのに適しないからと解される。したがって、非課税所得となる損害賠償金等とは、受領者に損害が現実に生じ又は生じることが確実に見込まれ、かつ、その損害の補填のために支払われるものに限られると解するのが相当である。そうすると、請求人の主張する不法行為等の事実はないこと、請求人に現実に心身又は資産に損害が生じ、又は生じることが確実に見込まれること及びその損害の補填のために支払われたことのいずれもが客観的に評価できないことから、請求人が主張する慰謝料(損害賠償金)は非課税所得にならないと認められる。(平18.3.6東裁(所)平17-129)

支部名
熊本
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件譲渡が、所得税法施行令第26条に規定する非課税所得の要件(①資力喪失の状態で債務弁済が著しく困難、②強制換価手続の執行が避けられない状況の下での譲渡及び③本件譲渡の対価が当該債務の弁済に充てられたこと)をすべて充足する旨主張する。しかしながら、①請求人の銀行借入金及び請求人が理事として勤務するA法人の銀行借入金は、本件譲渡時において滞りなく返済されており、A法人の銀行からの借入れに係る担保提供者でもある請求人に対して、銀行からの強制換価手続の執行が避けられない状況にあったとは認められず、②A法人からの借入金について、強制換価手続の執行が避けられなかったとする具体的な証拠の提出はなく、また、本件譲渡前後において、A法人との間で多額の金銭授受が行われていることからすると、A法人が請求人に対して強制換価手続をとる状況にあったとも認められない。したがって、本件譲渡が、強制換価手続が避けられない状況の下で行われたとは認められず、その他の要件を判断するまでもなく、非課税所得には該当しない。(平17.12.5熊裁(所)平17-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成17年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引業者Aから受け取った和解解決金(以下「本件和解金」という。)は雑所得ではなく、所得税法施行令第30条第1項第2号に規定する損害賠償金に該当するので非課税であると主張する。しかしながら、Aとの間での和解契約の締結に至った経緯をみると、本件先物取引によって生じた損失を取り戻すために、請求人が、Aに対し、不法行為により損害を受けたとして、損失と同額の金員の支払を求めたことが契機となったものであり、その後の交渉の結果、本件和解契約が締結され、本件和解金が支払われるに至ったことは明らかであるから、本件和解金が、不法行為に基づく損害賠償金としての性格を有していることは否定できないものの、その実質は、商品先物取引から生じた請求人の損失の補てんないし清算を目的とするものと認めることができる。そして、請求人は、Aに依頼して商品先物取引を開始する以前において商品先物取引についての経験はなく、先物取引用の事務所を設けることもなく、専らAの営業担当者からの勧めに応じて電話で商品売買を行っていたのであり、このことからすると、本件先物取引は、雑所得を生ずべき業務に該当する。そうすると、本件和解金は、本件先物取引の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもので、本件先物取引の遂行により生ずべき雑所得に係る収入金額に代わる性質を有するものということができるから、所得税法施行令第94条第1項第2号により、雑所得に係る収入金額となるから、非課税所得に該当しない。(平17.10.12名裁(所)平17-17)

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支部名
東京
裁決番号
平170039
裁決年月日
平成17年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集 №70・87ページ

要旨

○ 本件金員の支払を求めた請求人の請求方法、本件金員の額及びその金額の変遷、本件金員の支払態様、支払者である法人の認識などの事実を総合すると、請求人が当該法人から支払を受けた本件金員は、請求人がその心身に受けた損害を賠償するためのものでも、資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金でもなく、請求人の本件土地に対する使用収益を妨げ請求人の得べかりし利益を喪失させて生じさせた経済的損害を賠償するためのものであると認めるのが相当である。そうすると、本件金員は、損害賠償金であるが、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれを賠償するためのものであるから、喪失した所得(利益)が補てんされるという意味においてその実質は所得(利益)を得たのと同一の結果に帰着すると考えられ、それは課税所得となるべきものというべきである。そして、所得税法施行令第94条の規定によれば、本件金員は、請求人の業務の遂行により生ずべき不動産所得に係る収入金額に代わる性質を有するものというべきである。(平17.9.12東裁(所・諸)平17-39)

支部名
東京
裁決番号
平170026
裁決年月日
平成17年7月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件譲渡は、請求人が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難となり、国税局の滞納処分という強制換価手続に依拠して行ったものであるから、本件譲渡に係る所得は、所得税法第9条第10号の規定により非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件譲渡は、請求人と買受人との売買契約に基づくものであるから、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続のいずれの強制換価手続にも該当せず、また、本件譲渡に係る譲渡代金の一部が滞納国税に充てられたものの、代金のすべてが請求人の債務に充てられてもいないことからすると、本件譲渡が強制換価手続の執行が行われるのと同様な事情の下で行われたものとは認められないから、本件譲渡に係る譲渡所得は非課税所得には当たらない。(平17.7.29東裁(所)平17-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平160077
裁決年月日
平成17年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件船舶の譲渡による所得は、強制換価処分による譲渡である旨主張するが、請求人の借入金の返済は滞ることなく行われており、返済の催告を受ける等の強制換価手続が避けられない状況にはなく、強制換価手続が開始された事実等もないことから、請求人の主張は採用することができない。(平17.4.15大裁(所)平16-77)

支部名
福岡
裁決番号
平160012
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200310000
争点
3非課税所得/10生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、配偶者の死亡に伴い特約付生命保険契約(保険事故発生により、4,000万円の死亡保険金を一括で支払い、かつ、10年間にわたり毎年230万円の年金(以下「本件特約遺族年金」という。)を支払うことを内容とする保険契約をいう。)に基づいて受領した平成14年分の年金(以下「本件年金」という。)は本件年金を包含している本件特約遺族年金が相続税法第3条第1項に規定するみなし相続財産となる保険金に該当し相続税が課税されているのであるから、本件年金に係る所得は所得税法第9条にいう「相続により取得するもの」に該当し非課税所得である旨主張する。ところで、①所得税法は、生命保険契約に係る年金を受領した場合には、同法第35条第1項及び同法施行令第183条第1項により計算した金額は、その支払を受ける年分の雑所得である旨規定し、また、②所得税基本通達9−18は、死亡を年金給付事由とする同法施行令第183条第3項に規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合で当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金が死亡した者によって負担されたものであるときにおいて、当該生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については課税しないものとする旨定めている。これは、生命保険契約のうち、被保険者の死亡に基因して年金方式により支払われるものについては、受給者の選択により、死亡時に年金給付の総額に代えて一時金で受け取ることができるものがあり、このような年金の支払が始まる前に一時金で支払を受けたものについては、同じく一時金として支払われる死亡保険金との課税上のバランスを考慮し、所得税法第9条第1項第15号にいう「相続により取得するもの」として当該死亡保険金と同様の課税の取扱いを適用しようとするものと解され、同法第9条第1項第15号の規定に照らして相当である。これを本件についてみると、請求人は、被保険者が死亡した日に本件特約遺族年金を受給する権利を取得し、年金給付の総額に代えて一時金を受け取るのではなく、年金方式により受給することを選択して、本件特約遺族年金の第1回目の支払を請求し本件年金を受け取っている。そうすると、本件年金は、同法第9条第1項第15号にいう「相続により取得するもの」には該当しないことから、非課税所得とはならず、同法施行令第183条第1項の規定により計算される金額が、その支払を受ける年分の同法第35条第1項に規定する雑所得となるものと認められるので、原処分は相当である。(平17.2.22福裁(所)平16-12)

支部名
大阪
裁決番号
平160021
裁決年月日
平成16年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡所得については、所得税法第9条第1項第10号のその他これに類するものとして所得税法施行令第26条に規定する①資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、②国税通則法第2条第10号に規定する強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合における資産の譲渡による所得で、③その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたものの3つの要件をいずれも充足する旨主張する。しかしながら、③については、その譲渡は強制換価手続の執行が行われるのと同様な事情の下で行われることが前提とされていると解されるから、譲渡対価の全部が債務の返済に充てられることが求められるところ、本件の譲渡対価は、その一部が債務返済先と異なる名義の預金口座へ振込まれており、譲渡対価の全部が債務の返済に充てられていないから、本件譲渡所得に所得税法第9条第1項第10号の規定を適用することはできない。(平16.10.27大裁(所)平16-21)

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支部名
福岡
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合意書に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)をセクハラ等による精神的苦痛に対する慰謝料として、非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員のうち一部を非課税所得、その余を一時所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、合意書は、その第2条において、①会社在職中に知り得たすべてのことを漏らさない旨、②会社が被告となっている裁判の出廷要請に出廷しない旨などの記載、同第4条には、請求人が第2条に反した場合は本件金員を返還しなければならない旨の記載があることから、第2条の遵守を条件として取り交わされたものと認められる。そうすると、本件金員は、合意書の第2条の履行を約する役務提供の対価(以下「不作為の役務提供の対価」という。)としての性質を有するものとするのが相当である。したがって、本件金員は、不作為の役務提供の対価として支払われているとみるのが相当であり、心身又は資産に加えられた損害につき受ける慰謝料その他の損害賠償金、相当の見舞金及びこれらに類するものといえず、非課税所得には該当しない。(平16.6.30福裁(所)平15-21)

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支部名
東京
裁決番号
平150358
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200303000
争点
3非課税所得/3旅費として支給される金品
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る交通費相当の収入金額が、所得税基本通達204−22の(1)の定めにより非課税所得である旨主張する。しかしながら、上記の通達は、事業所得に該当するものを一定の要件の下で給与所得として取り扱う旨定めていると解することはできないから、上記の事業所得の収入に係る取引先から支給された交通費相当の収入金額は、総収入金額に算入されるべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.30東裁(所)平15-358)

支部名
名古屋
裁決番号
平150067
裁決年月日
平成16年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人であるゴルフ会員権仲介業者から受け取った金員は、ゴルフ場運営会社の和議申請により自己の所有している本件ゴルフ会員権が受けた損害に対する損害賠償金であるから、非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する損害は、購入したゴルフ会員権に係るゴルフ場の運営会社の和議申請により、ゴルフ会員権の相場が下落したことにより生じたものであり、ゴルフ会員権仲介業者に損害賠償金を支払わなければならない事由は存在せず、請求人が紹介者である金融機関に苦情を申し入れたため、金融機関の支店長から苦情処理のための金員の支出を頼まれたゴルフ会員権仲介業者が、自分の会計処理を考え、損害賠償金の名目で支出したものと認められるので、非課税所得には該当しない。そうすると、請求人がゴルフ会員権仲介業者から受け取った金員は、法人からの贈与に該当するので、一時所得となる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.6名裁(所)平15-67)

支部名
東京
裁決番号
平150200
裁決年月日
平成16年3月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通勤交通費について、給与に含まれて支払われているという理由で課税されるのは、不公平である旨、通勤交通費を所得の処分と考えるのは無理がある旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第5号は、通勤に必要な交通機関の利用のために支出する費用として通常の給与に加算して受ける通勤手当を非課税とする旨規定しているところ、請求人の場合、通常の給与に加算して通勤手当の支給がされた事実はないから、請求人の負担した通勤費相当額は非課税所得に該当しない。(平16.3.2東裁(所)平15-200)

支部名
東京
裁決番号
平150149
裁決年月日
平成16年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の代表者に対して支給した金員は代表取締役の地位、貢献度、発病と職務との関連性及び入院費等を総合勘案して支払ったものであり、所得税基本通達9−23に定める社会通念上相当と認められる見舞金であり非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、①本件見舞金は、おおよそ入院費程度の金額であること、②本件見舞金の算定には、個室の必要性及び一日の入院費が根拠として含まれていること、③本件見舞金の支払と金額の決定権は代表者が有していたこと及び④請求人には役員及び従業員に対する見舞金等の支給規定が存在しないことなどを総合勘案すると前記通達の見舞金には当たらず非課税所得には該当しない。(平16.1.21東裁(諸)平15-149)

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支部名
札幌
裁決番号
平150015
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家畜伝染病予防法の規定により疑似患畜とされた家畜の殺処分されたことに対する手当金(以下「本件手当金」という。)及び疑似患畜とされた家畜が学術研究用名目で買い上げられた売買代金(以下「本件売買代金」という。)は、所得税法に規定する非課税所得である旨主張する。しかしながら、本件手当金は、防疫行政を円滑に遂行するための助成金というべき性質のもので、非課税となる不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損失につき支払を受けたものとは認められず、また、本件売買代金も損害賠償金に該当しないのは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平15.12.17札裁(所)平15-15)

支部名
東京
裁決番号
平150130
裁決年月日
平成15年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不正還付が発覚して本件修正申告書を提出することになった一切の責任は、A業者側にあり、同業者から受け取った本件金員は、損害賠償金として非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告関係の手続等を本件関与税理士に一任した上、確定申告書を提出しているのであるから、請求人は自らの判断と責任において申告したものと認めるのが相当であるので、本件修正申告により、新たに生じた納付すべき税額はもとより、本件附帯税等は、請求人自身が納付すべきものであり、同社に賠償義務があるとは言えず、本件金員は、A業者が円満な事態収拾を図るために行ったと認めるのが相当であり、損害賠償金には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.16東裁(所)平15-130)

支部名
東京
裁決番号
平150115
裁決年月日
平成15年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件修正申告をすることになった一切の責任はA業者側にあり、当該業者が請求人に代わって支払った本件附帯税相当額は、損害賠償金として非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告関係の手続等を本件関与税理士に一任した上、同税理士を通じて原処分庁に提出していることからみて、請求人は自らの判断と責任において申告したものと認めるのが相当で、A業者に賠償義務があるとは言えず、当該支払はA業者が円満な事態収拾を図るために行ったと認められ、損害賠償金には該当しない。(平15.11.25東裁(所)平15-115)

支部名
関東信越
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成15年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、正社員に支払われる通勤手当は非課税所得とされているのであるから、派遣労働者の給与等の収入金額のうち通勤費相当額は非課税とされるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第5号は、非課税所得となる通勤手当について、通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるものと規定しているところ、派遣元の企業は請求人に対して通勤手当を別途支給していないのであるから、請求人が通勤費相当額を負担していたとしても、これは非課税所得に該当せず、これを除外した額をもって給与等の収入金額とすることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.10.24関裁(所)平15-23)

支部名
東京
裁決番号
平150069
裁決年月日
平成15年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200310000
争点
3非課税所得/10生命保険金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、受傷を保険事故とする保険契約と死亡を保険事故とする保険契約とは、いずれもその契約を締結する目的は、金銭的負担の軽減など同じであるから、本件保険金は非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、傷害に基因して支払われる保険金等に限定して非課税所得とし、死亡に基因して支払われる保険金等については、何らの規定がないことからすれば、本件保険金のように死亡に基因して支払われた保険金等は、所得税法第9条第1項第16号に規定する非課税所得に含まれないと解されるから、本件保険金を一時所得の課税対象とした本件決定処分は相当である。(平15.9.30東裁(所)平15-69)

支部名
東京
裁決番号
平150043
裁決年月日
平成15年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の賃貸借契約が終了し、本件土地の返還を求めているので、本件金員は本件土地の貸付けの対価ではない旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が本件土地を自ら使用収益することができないことにより失われた土地の使用の対価として支払われたものとするのが相当であることから、所得税法施行令第94条第1項第2号の規定に該当し、不動産所得の収入金額となる。(平15.8.28東裁(所)平15-43)

支部名
関東信越
裁決番号
平140127
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、平成9年分の譲渡については、請求人が債務超過の状態が著しいとは認められず、また、平成11年分の譲渡については、譲渡代金のすべてを債務の弁済に充てていないため所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、①請求人は、債務超過の状態が著しく、かつ、譲渡代金のすべてを債務の弁済に充てていること、及び②請求人の所得の状況からすると、債務の全部を弁済することが見込めない状況にあることから、所得税法第9条第1項第10号の規定の適用があると認められるので、原処分の全部を取り消すのが相当である。(平15.06.27.関裁(所)平14-127)

支部名
東京
裁決番号
平140274
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡した時点において債務超過の状態にあり、その解消ができない状態であるので、本件非課税規定の適用により非課税となる旨主張する。しかしながら、仮に請求人が主張するように請求人が債務超過の状態であったとしても、本件非課税規定の要件は、①納税者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であること、②強制換価手続の執行が避けられない状況であること及び③その譲渡に係る対価の額が当該債務の弁済に充てられたことのすべての要件を満たすものであるところ、請求人は、本件債権者に対し、本件土地の所有権を移転し、本件借入金のうち8,250,000円の弁済をする旨記載した本件代物弁済契約証書を作成していること及び請求人は、本件債権者に対し本件土地を自主的に代物弁済すると申し出た旨答述していることからすると、請求人は、本件債権者から半強制的に代物弁済契約の締結を迫られたものではなく、請求人が自らの意思に基づき本件土地を本件債権者に代物弁済したものであるので、本件譲渡は、当該譲渡の時点において、強制換価手続が避けられない状況の下でなされた任意売却とは認められないこと、また請求人は、本件譲渡後に請求人が勤務している法人に対して金銭を貸し付け及び立て替えを行っていることからすると、本件非課税規定の要件を満たしているとは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.06.20.東裁(所)平14-274)

支部名
東京
裁決番号
平140269
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、派遣会社から支給される通勤手当と通勤費用の実費との差額(以下「通勤費相当額」という。)について、請求人が確定申告書に添附した「通勤交通費証明書」によって、通勤に通常必要であることが判断できるので、所得税法第9条《非課税所得》第1項第5号に規定(以下「本件非課税規定」という。)の「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)」に該当し、非課税所得となる旨主張する。しかしながら、通勤費相当額は、請求人の給与そのものであって、通常の給与に加算して支給されたものではないから、非課税所得には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.18.東裁(所)平14-269)

支部名
関東信越
裁決番号
平140110ほか 4件
裁決年月日
平成15年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件和解金のうち原状回復費用及び原状回復のための工事期間賃料を除いた金額は、長期間の賃借の約束に反して短期間での撤退という詐欺的行為による請求人の精神的苦痛及び財産的損害に対する損害賠償金の性格を有するものであるから、非課税所得とみるべきである旨主張し、和解交渉を行った請求人の代理弁護士の陳述書を提出した。しかしながら、本件和解金を支払う旨の合意に至る過程において、請求人が、損害賠償金を請求した事実を認めることはできず、かかる事実に照らせば、陳述書の内容をたやすく採用することはできない。そして、他に請求人の主張事実を認めるに足りる根拠の提出もないことからすると、本件和解金に、不法行為に基づく損害賠償金が含まれていると認めることはできない。本件和解金の内訳は、合意に至る過程からすると、原状回復費用、原状回復のための工事期間賃料の合計額に支払遅延利息を加えた金額と認められ、請求人の不動産所得の収入金額として算入するべきであり、請求人の主張は採用することができない。(平15.06.09.関裁(所)平14-110)

支部名
東京
裁決番号
平140236
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が代表取締役として勤務する法人に対して、同人の所有する土地及び建物を代物弁済により譲渡したが、当該譲渡は所得税法第9条第1項第10号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該譲渡が行われた時点では、請求人の銀行借入金は期限内に返済が確実に履行されており、強制換価手続が執行されるに至る程度の状態にあったとは認められないこと、また、土地及び建物を代物弁済により取得した法人の請求人に対する債権は、返済期限の定めがなく、かつ、譲渡土地及び建物が当該債権の担保として供されていた事実もないから、その余の要件を判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平15.04.24.東裁(所)平14-236)

支部名
高松
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成14年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療法人の理事等の解任は無効であり平成6年8月以降の未払報酬を支払うよう命じた判決(以下「本件判決」という。)により受け取った金員の一部には、心身に加えられた損害に基因して支払いを受ける損害賠償金的性質を有するものがあるとして、医療法人理事及び病院管理者双方の委任契約に基づく報酬月額320万円のうち、病院管理者の地位のみ認められた期間に対応する部分は、その報酬月額に相当する金額50万円を除く月額270万円が非課税所得である旨主張する。しかしながら、本件判決は、①病院管理者たる理事の地位の確認並びに未払報酬の支払い又は右相当額の損害賠償金の支払いを求めたものであって精神的苦痛に対する損害賠償金の支払いを求めたものではないこと、②本件判決によれば請求人が未払報酬として月額320万円の割合による請求権を有する旨判示されたが、損害賠償金としての請求権は何ら判示されていないこと、③請求人が病院理事等を解任される前の報酬月額及び解任決議無効を受けて理事及び病院管理者に復帰した後の報酬月額も320万円であること及び④支払者側も本件金員には損害賠償金的性質はなくその全額を未払報酬であると認識して支払っていることから、本件金員のすべてを給与所得とする原処分は相当である。なお、請求人は、医療法人理事の地位が認められなかった期間については、病院管理者の地位しか存しないのであるから、後任の病院長に対する月額報酬50万円を超える部分は非課税となる損害賠償金の性質を有する旨主張するが、平成8年6月以降は病院管理者としての地位しかないとしてもその地位に基づく報酬は、管理者としての職務と医師としての能力等を総合勘案の上、本人との話し合いにより決定されていることからすると、後任者の報酬の額を超えているからといって、本件金員に心身に加えられた損害に基因して支払われたものが含まれていると解することはできないことは前述のとおりであり、この点に関しても請求人の主張は認められない。(平14.12.18.高裁(所)平14-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130059
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200308010
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/1継続的取引
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、被相続人が行った株式取引は家族からの委任を受けて行ったのであり、家族名義による株式取引は各名義人の取引であるので被相続人の株式売買の回数及び株数は所得税法施行令(昭和62年政令第356号改正前のもの。以下同じ。)第26条2項に規定する株式売買の回数及び株数に満たないから、株式売買による所得は非課税である旨主張する。しかしながら、(1)家族名義の現物取引に係る株式購入資金の大半は被相続人名義の銀行からの借入金によるものであること、(2)被相続人は株式取引の重要事項である売買注文、銘柄の選定及び売買時期の決定を独断で行っていること、(3)株式取引から生じた利益は被相続人が家族名義の定期預金等を作成して保管及び運用するなど、家族名義の株式取引から生じた利益はすべて被相続人の支配下にあり、家族名義の株式取引が被相続人の管理と計算の下に行われたものであることが明らかである。したがって、家族名義の株式取引は被相続人が課税要件を回避し、自己の所得税を免れるために被相続人の取引を家族名義を分散したにすぎず本件規定に該当し、課税対象となる。(平14. 4.15名裁(所)平13-59)

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支部名
東京
裁決番号
平130215
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡時点で債務超過の状況にあり債務の返済に金額充当していると主張するが、本件土地の譲渡代金の一部により請求人名義の定期預金を設定したほか、使途不明となった金額があると認められ、このことは、本件土地の譲渡(任意換価)が強制換価手続の執行が行われるのと同様な事情の下で行われたということはできないから、所得税法第9条1項10号の適用はない。(平14. 3.29東裁(所)平13-215)

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支部名
東京
裁決番号
平130073
裁決年月日
平成13年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件宅地の譲渡は資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難で、かつ、強制換価手続が避けられない状況下での任意譲渡である旨主張する。しかしながら、請求人は、借入金の返済が厳しくなるため、本件宅地を譲渡し、その譲渡代金で一部の借入金を完済して資金繰りを健全化するために本件譲渡を行ったものであり、また、本件宅地の譲渡代金の一部を出資に支出していることが認められるから、本件宅地の譲渡は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合の譲渡に当たらず、所得税法第9条第1項第10号の規定の適用は認められない。(平13.10.25東裁(所)平13-73)

支部名
東京
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成13年8月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、建物の賃貸借契約の解約に伴い受領した金員は、当該契約を突然解約されたことが原因で病気となったことに対する慰謝料として交渉を行った結果受領したものであるから、所得税法施行令第30条第1号に規定する慰謝料その他の損害賠償金に該当し、非課税所得である旨主張する。しかしながら、支払った者においては、本件金員を原状回復費等として支払ったものとの認識はあるが、慰謝料等であるとの意思を有していたとは認められず、また、本件金員が病気という損害の補てんのために支払われたと認められる事実が確認できないから、本件金員は、非課税所得に該当しない。(平13. 8.13東裁(所・諸)平13-10)

支部名
高松
裁決番号
平120036
裁決年月日
平成13年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200307000
争点
3非課税所得/7相続債務弁済のための譲渡
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、債務超過の状態にあり個々の債務弁済には時間的ずれはあるものの、結果的には本件譲渡代金の全部が本件譲渡時に有する債務の弁済に充てられている旨主張する。しかしながら、請求人は債務超過の状態にあり、強制換価手続が避けられない状況にあったものと認められるものの、事業を継続し平成7年及び平成8年にはそれぞれ利益を計上していることから資力喪失の状態にあったとは認められない。また、本件譲渡代金の全部が本件譲渡時に有する債務の弁済に充てられたとも認められないから、所法第9条第1項第10号の規定を適用することはできない。(平13.3.15高裁(所)平12−36)

支部名
仙台
裁決番号
平110022
裁決年月日
平成12年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債権者から仮差押えされている本件土地を任意売却したのは、放置して強制競売に付されるよりも売却条件を良くするため、便宜的に任意売却したものに過ぎないから、強制換価手続きと同視できるものであり、本件譲渡は所法第9条第1項第10号に該当する旨主張する。しかしながら、当該譲渡の日現在における請求人の資産・負債を検討した結果、負債超過の状態とは言えず、資力を喪失したとは認められないので当該規定を適用する要件を満たしていない。(平12. 3.31仙裁(所)平11-22)

支部名
東京
裁決番号
平110121
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の譲渡(本件譲渡)による譲渡所得は、所法第9条第1項第10号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件譲渡の時において、請求人が強制換価手続の執行を受ける可能性があったとはいえ、①本件譲渡の時において請求人が有していた資産のうち、非上場株式の評価額を評価基本通達に定める方法により算定することには合理性があり、②本件土地については現に第三者との間の自由な取引により譲渡代金が決定している以上、当該譲渡代金をもって評価額とするのが相当であり、また、③請求人の経営する会社に対する貸付金の回収が不能であるとも認められないから、請求人が債務超過の状態にあったとはいえず、しかも、請求人は高額の給与収入等を得ているのであって、これらの事実に照らすと、請求人が本件譲渡の時において資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にあったとは認められず、本件譲渡に係る譲渡所得は非課税所得には該当しない。(平12. 3.29東裁(所)平11-121)、(平12. 3.29関裁(法)平11-78)

支部名
東京
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200399000
争点
3非課税所得/12その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の平成8年分の所得税の確定申告においてA市所在の宅地の持分3分の1の譲渡に係る譲渡所得の申告漏れがあると認定したが、請求人は、当該宅地は平成4年に死亡した母の相続財産であり、遺産分割を当該宅地の売買による換価分割の方法で行うこととしたのだから、当該譲渡代金から分配を受けた金員は、相続財産であり、所法第9条第1項第15号に規定する「相続により取得するもの」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該宅地の持分3分の1を亡母から相続によって取得し、その後、当該宅地を他の共有者と共同で譲渡したものと認められるから、当該宅地の譲渡代金から分配を受けた金員は、「相続により取得するもの」には該当しない。(平11.11.26東裁(所)平11-36)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110032
裁決年月日
平成11年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200308030
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/3ゴルフ会員権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡による譲渡益は、損害賠償金に該当するものであるから、所法第9条第1項第16号及び所令第30条第2号の規定により課税されない旨主張するが、本件譲渡による所得がこれらの規定による非課税所得に該当しないことは明らかであり、請求人の主張は採用できない。(平11.11.19名裁(法)平11-32)

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支部名
東京
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成11年9月27日
裁決結果
却下
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集 №58・23ページ

要旨

○ 請求人は、会社から単身赴任手当や通勤手当等の受給がない請求人の俸給額のうち、単身赴任に要する費用に相当する金額又は自宅から勤務先まで実際に通勤した場合に必要となる費用に相当する金額を所法第9条第1項第5号に規定する通勤手当に類するものに該当する旨主張する。しかしながら、給与等のほかに通常の給与に加算して受けるものは一切なく、本件非課税規定による通勤手当は存在しないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平11. 9.27東裁(所)平11-15)裁決事例集 №58・23ページ

支部名
大阪
裁決番号
平100045
裁決年月日
平成10年12月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200310000
争点
3非課税所得/10生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件金員は、請求人が前代表取締役に対して代表取締役の辞任に基づく退職慰労金の支給決議をした後に追加して支給されたものであるところ、当該金員は前代表取締役の退職に起因して支払われたものというよりは、前代表取締役が交通事故により障害を負ったことに起因して支払われたものと解するのが自然であること、当該金員が従来の継続的な勤務に対する報酬ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質に有するかというと、この点については既にされた退縮金規定に基づく退職慰労金の支給によって評価され尽くしていると解するのが相当であることなどからすると、原処分庁がこれを退職手当に該当すると認定したのは誤りであり、また、当該金員を非課税所得とすべきである旨の請求人の主張も所法第9条第1項の規定に照らし採用できないというべきである。 結局、本件金員は、請求人が保険金の支払という臨時の利益が発生したためそれを処分する趣旨で、当時非常勤役員として在籍していた前代表取締役に対して支払われた役員賞与であると解するのが相当である。(平10.10.8大裁(諸)平10-45)

支部名
名古屋
裁決番号
平100018
裁決年月日
平成10年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各土地の譲渡による所得は、所法第9条第1項第10号に規定する非課税規定に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の譲渡所得は、所法第9条第1項第10号の要件である①資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合、②強制換価手続による資産の譲渡、又は強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合及び③その譲渡に係る対価の全部が当該債務の返済に充てられた場合のいずれにも該当せず非課税規定の適用はできない。(平10.10.28名裁(所)平10-18)

支部名
大阪
裁決番号
平090115
裁決年月日
平成10年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200306990
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、限定承認に係る相続により取得した本件資産に係るみなし譲渡所得について、本件資産の譲渡対価は被相続人の債務の弁済に充てられることが確実であることから、所法第9条第1項第1号に該当し非課税である旨主張する。しかしながら、みなし譲渡所得は現実には譲渡代金の受渡しがなく、本件債務の弁済に充てることはできないことが明らかであるところ、本件非課税規定は強制換価手続によって資産の譲渡があった場合及び強制換価が避けられない場合に任意換価し、債務の弁済に充当した場合の非課税規定であることから、請求人の主張は採用できない。(平10. 6. 3大裁 (所) 平 9-115)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311990
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人と証券会社との間で成立した調停に基づき当該証券会社から支払われた損害賠償金は、一時所得に該当する旨主張し、一方、請求人は、本件損害賠償金は証券会社外務員との特約に基づく投資元本の一部が返済されなかったことからその支払を求め、その結果支払われた投資元本の返済金であるから、本件損害賠償金は一時所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該証券会社は、当該外務員の不当勧誘行為についての使用者責任に基づく損害賠償金として本件損害賠償金を支払ったことが認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。ところで、当該外務員は、借名口座を使用していわゆる手ばり行為を行い請求人に対して損害を与えた旨答述しており、A協会が同人の行為を証券取引法に反するとして同人の外務員登録を取り消している事実もこの答述を裏付けるものであることから、当該外務員の行為については不法行為が成立する可能性が高いと考えられるところ、当該証券会社は、本件調停の調停条項のとおり、当該外務員の不当勧誘行為についての使用者責任を認め、本件損害賠償金を支払ったと解するのが相当であり、本件損害賠償金は、所令第30条第2号に規定する請求人の資産に加えられた損害に対して支払われた損害賠償金ということができるから、非課税とするのが相当である。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)

支部名
大阪
裁決番号
平080128
裁決年月日
平成9年6月18日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200306020
争点
3非課税所得/6資力喪失に伴う資産の譲渡/2債務弁済困難状態の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

所令第26条に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」な場合に該当するかどうかは、資産を譲渡した時の現況により判定すべきものと解されるところ、本件譲渡時における請求人の資力は、債務超過の状態が著しく、かつ、近い将来においてもその資力を回復することができない状態にあったと認められ、また、本件譲渡は、強制換価手続の執行が到底避けられない事情の下での任意換価であったと推認されること及びその譲渡に係る対価の全部が債務の弁済に充てられたことが認められるので、本件譲渡による所得は、所法第9条第1項第10号に規定する非課税所得に該当し、原処分はその全部を取り消すべきである。(平 9. 6.18大裁 (所) 平 8-128)

支部名
名古屋
裁決番号
平080073
裁決年月日
平成9年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200310000
争点
3非課税所得/10生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被保険者が死亡したことにより受領した保険金は、被保険者が保険料を負担したものであり、相法第3条第1項の規定により相続財産とみなされることから、原処分庁が当該保険金を所法第34条第1項に規定する一時所得に係る総収入金額に算入したことは違法である旨主張する。しかしながら、保険料の負担者は請求人であると認められることから、請求人が受け取った当該保険金は、みなし相続財産には該当せず、一時所得に係る総収入金額に算入するのが相当である。(平 9. 5.30名裁(所)平 8-73)

支部名
東京
裁決番号
平080129
裁決年月日
平成9年2月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200311010
争点
3非課税所得/11損害賠償金等/1範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A市の河川改修に伴い建物等補償金を取得したが、これは建物等の移転を余儀なくされた請求人に対する損失補償で、損害賠償金と同質のものであるからそのすべてが非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、建物等補償金は、建物等の移転その他通常受ける損失の補償に要する費用を補填するために交付された補償金であるところ、建物等は取り壊されており、その取壊し費用を除いては、一時所得の総収入金額に算入されると解するのが相当であるから請求人の主張には理由がない。(平 9. 2. 6東裁(所)平 8-129)

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