裁決要旨 2交換のための取得資産

裁決要旨 2交換のための取得資産

支部名
関東信越
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成10年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201601052
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/5交換取得資産/2交換のための取得資産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A及びBと行った本件土地交換取引について、所法第58条の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地交換取引については、(1)C社がD社に本件譲渡土地の売買を委託していたこと、(2)被相続人が本件譲渡土地をC社に譲渡し、C社が代替地を引き渡す旨の誓約書があること、(3)A及びBが確定申告書に添付した文書によれば、両人はD社に依頼されて事実とは異なる売買契約書及び交換契約書を作成したものと認められること等からすると、本件土地交換取引は請求人とC社との間で行われたものであると認められる。請求人とC社との本件土地交換取引に本件特例が適用できるか否かについてみると、請求人が交換により取得した土地は、交換の相手方であるC社が1年以上所有せず、また、請求人が所有していた土地と交換するために取得したものであると認められることから、本件土地交換取引に所法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例を適用できないとした原処分は適法である。(平10. 1.20関裁(所)平 9-50)

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