裁決要旨 2控除金額等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050089
- 裁決年月日
- 令和6年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803020
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/2控除金額等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受領した保険金は、患者の生活を支えるために支給されたものであり、また、入院の諸費用のためであって、医療費の補填のためのものではないから、所得税法第73条《医療費控除》第1項括弧書に規定する医療費を補填する保険金等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、保険契約に基づき入院給付金、手術給付金及び入院一時給付金の支払を受けており、これら入院給付金等の支払事由からすると、入院給付金等は、請求人が入院及び手術をしたことによる費用を補填するために支払われたものであると認められるから、同項括弧書に規定する医療費を補填する保険金等に該当する。 (令6. 4. 2 東裁(所)令5-89)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210024
- 裁決年月日
- 平成22年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803020
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/2控除金額等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の医療費控除の計算に当たり、平成21年に支給された本件給付金を支払った医療費から控除するのは税法の不備であり、控除すべきではない旨主張する。しかしながら、医療費控除について、所得税法第73条第1項は、その年中に支払った医療費の金額から、医療費を補てんする保険金等の額を除いて計算する旨規定しているところ、これは、医療費控除の制度が、医療費が多額で異常な支出となる場合における担税力の減殺を調整する目的で創設されたものなので、その控除対象を納税義務者が実質的に負担した医療費の額のみとする趣旨に基づくものであると解され、その趣旨に照らすと、その年中に支払った医療費を補てんする保険金等の額が仮にその年中に支払われなかったとしても、当該医療費からその年中に支払わなかった部分を含めた当該保険金等の額を控除して医療費控除の額を計算する旨定めた所得税基本通達73−10の取扱いは、当審判所においても相当であると認められる。したがって、請求人の平成20年分の医療費控除の額の計算に当たっては、本件給付金も控除すべきであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、請求人は、上記のような取扱いは税法の不備である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さず、当審判所の審理の限りではない。(平22. 2.24 名裁(所)平21-24)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160027
- 裁決年月日
- 平成17年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201803020
- 争点
- 18所得控除/3医療費控除/2控除金額等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件入院給付金は、請求人の母が療養のため労務に服することができないことなどに起因して支払われたもので、医療費を補てんするために支払われた保険金等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各共済契約の入院保障特約の各約款には、被共済者が傷害又は疾病により入院したときに、その入院及び手術の費用を保障するためのものである旨定められているところ、本件入院給付金については、本件各共済契約の約款に基づき、請求人の母が疾病により入院したことによる入院及び手術の費用を補てんするために支払われたものであると認められることから、所得税法第73条第1項かっこ書に規定する医療費を補てんする保険金等に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.3.2仙裁(所)平16-27)
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