裁決要旨 2一時所得と認めなかった事例

裁決要旨 2一時所得と認めなかった事例

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支部名
名古屋
裁決番号
令070015
裁決年月日
令和7年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の事業(本件事業)の譲渡契約(本件契約)による譲渡対価(本件金員)について、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する譲渡所得に該当しないならば、本件事業を承継人に引き渡した上、競業避止義務を負うことで、本件事業から将来の利益を享受する機会を失うことに対する反対給付であり、将来の逸失利益の補填金と解されるから、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約に基づき本件金員の交付がなされたとしても、請求人の作為又は不作為を中心とするところに本件金員が支払われたと解するのが相当であり、本件金員は、「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に当たらないことから、一時所得には該当しない。(令7.12.11 名裁(所)令7-15)

支部名
大阪
裁決番号
令010011
裁決年月日
令和元年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401021
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/1生命保険金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が締結した年金保険契約(本件契約)に基づいて、当該年金の受給開始後に一括支払請求を行ったことにより受領した金員(本件受領金)は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、年金の受給開始日後に一時金が支払われた場合であっても、それが将来の年金給付の総額に代えて支払われた一時金である限り、一時所得として取り扱うことが相当と認められるところ、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金とは、当該一時金の支払により年金を給付する原因となる契約が消滅し、当該一時金の支払後の年金給付がない場合をいうものと解すべきである。本件受領金は、毎月支払われることを予定していた年金を繰り上げて受給したというべきものであり、本件受領金を受領しても、特約条項により、本件契約に基づく年金の支払が再開されることとなるのであって、本件契約は、請求人が死亡するまで消滅することはないから、本件受領金は、将来の年金給付の総額に代えて支払われるものには当たらず、一時所得に該当しない。(令元. 8.27 大裁(所)令元-11)

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支部名
東京
裁決番号
平300042
裁決年月日
平成30年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№113

要旨

○ 請求人は、証券会社から受領した金員(証券会社が国債の購入者に現金を提供するというキャンペーン(本件キャンペーン)の景品として提供したもの。本件収入)について、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとして、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件収入は、偶発的に発生したものではなく、請求人が一定期間内に個人向け国債を証券会社から購入し、その後、当該証券会社の口座を一定期間維持するなど、本件キャンペーンが適用される所定の要件が満たされた結果、請求人に交付されたものであるから、役務の対価としての性質を有するものと認められ、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡としての対価としての性質を有しないもの」には該当せず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないものとして、雑所得に該当する。(平30.10. 1 東裁(所)平30-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平280052
裁決年月日
平成29年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務している大学(A大学)とB大学との共同研究において請求人らが開発した発明に係る特許権について、A大学に付与された当該特許権の持分をB大学が譲り受け、その後のB大学と第三者との当該特許権侵害訴訟の和解に基づく和解金の分配金としてB大学から請求人に支払われた金員(本件金員)については、請求人がB大学に対して労務その他の役務の提供を行っていないことなどから、労務その他の役務又は資産の譲渡としての性質を有しない一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価には、反対給付の関係にある給付に限られず、労務その他の役務又は資産の譲渡と密接に関連する給付であって、それがされた事情に照らし偶発的に生じた利益とはいえないものも含まれるところ、A大学がB大学に当該特許権の持分を譲渡する際、当該特許権に係る利益の分配につき、双方の大学の発明者らを同等に扱うことが条件とされており、本件金員は、共同研究に基因する当該特許権の利益を、B大学がA大学に代わり請求人に分配したものと認められる。そうすると、本件金員は、共同研究という請求人の役務と密接に関連する給付として支払われたものということができ、偶発的に生じた利益とはいえないから、譲渡ないし役務の対価としての性質を有する所得に当たり、一時所得には該当しない。(平29. 5.10 大裁(所)平28-52)

支部名
東京
裁決番号
平260075
裁決年月日
平成27年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国立大学法人から受領した金員(本件金員)について、同大学の職員である請求人がした各発明(本件各発明)に係る特許権を当該国立大学法人が譲渡したことにより得た利益の分配であって、本件各発明は特許法第35条《職務発明》第1項に規定する職務発明には該当しないから同条第3項に規定する相当の対価として支払を受けたものではないこと、また、本件各発明に係る特許を受ける権利は国への無償譲渡により法律関係が完結していることなどから、対価性は認められず、その所得区分は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、過去に請求人がした本件各発明に伴う抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連して発明者である請求人に必然的に支払われたものであり、役務行為の対価としての性質を有するものであって、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」には当たらないから、一時所得には該当せず、雑所得となる。(平27. 3. 3 東裁(所)平26-75)

支部名
大阪
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成26年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、共同研究の相手方である法人に特許を受ける権利の持分(本件持分)を譲渡した後、当該法人から譲渡契約に基づいて受領した金員(本件金員)に係る所得について、資産の譲渡に基因する所得であるから譲渡所得に該当し、仮に譲渡所得に該当しなくても、本件金員は、当該法人が当該特許を受ける権利を第三者に実施許諾して受領したマイルストンペイメントの一部であり、将来の不確実な事実に基因する支払であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、本件持分の譲渡に基因するものではあるが、資産の譲渡による権利の移転時に実現しておらず、資産の譲渡の機会に生じた所得とはいえないから、譲渡所得には該当せず、また、本件持分を譲渡したことに基づいて受領したものであるから、資産の譲渡の対価としての性質を持つものであり、一時所得にも該当せず、雑所得に該当する。(平26. 9.10 大裁(所)平26-15)

支部名
大阪
裁決番号
平250059
裁決年月日
平成26年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、共同研究の相手方である法人に特許を受ける権利の持分(本件持分)を譲渡した後、当該法人から譲渡契約に基づいて受領した金員(本件金員)に係る所得について、資産の譲渡に基因する所得であるから譲渡所得に該当し、仮に譲渡所得に該当しなくても、本件金員は、当該法人が当該特許を受ける権利を第三者に実施許諾して受領したマイルストンペイメントの一部であり、将来の不確実な事実に基因する支払であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、本件持分の譲渡に基因するものではあるが、資産の譲渡による権利の移転時に実現しておらず、資産の譲渡の機会に生じた所得とはいえないから、譲渡所得には該当せず、また、本件持分を譲渡したことに基づいて受領したものであるから、資産の譲渡の対価としての性質を持つものであり、一時所得にも該当せず、雑所得に該当する。(平26.5.28 大裁(所)平25-59)

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支部名
仙台
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、医療法人に医師を紹介した行為は対価に関する事前の打合せや契約もなく善意からしたものであるから、当該法人から受領した金員は、対価としての性質は一切なく、当該法人から請求人に対する一方的な寄附であり一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が、当該法人から医師の紹介を依頼されたことに対して医師を紹介し、当該法人が当該医師を雇用できたことに対する謝礼として支払われたものであり、請求人の役務の対価としての性質を有するものと認められることから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。(平25. 1.28 仙裁(所)平24-12)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地域再生中小企業創業助成金は、その使途について制限がなく、交付目的となる資産の定めもないことから、その全額が「国庫補助金等の目的とされる支出に充てられなかったもの」として所得税基本通達34−1《一時所得の例示》(9)に該当し、一時所得となる旨主張する。しかしながら、当該助成金は、その使途に制限がないことからすれば、所得税法第42条《国庫補助金等の総収入金額不算入》ないし第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する支出目的を有する国庫補助金等に該当しないことは明らかであり、上記通達に定める国庫補助金等と同様の性格を有するとまではいえない。そうすると、当該助成金は、その交付の目的、受給要件等、本来どのような性質を有するかにより所得区分を判断すべきであり、当該助成金は、請求人が、事業を開業し、継続していることを要件として支給を受けた助成金であるから、「事業の遂行に伴って本来企図した収入以外に付随して発生した収入」として事業所得の総収入金額に算入すべきものとなる。(平24. 6.12 沖裁(所)平23-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230089
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.22 名裁(所)平23-89)

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支部名
福岡
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 福裁(所)平23-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平230043ほか 1件
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 大裁(所)平23-43)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230066
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 関裁(所)平23-66)

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支部名
東京
裁決番号
平230185ほか 2件
裁決年月日
平成24年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24.3.21 東裁(所)平23-185)

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支部名
東京
裁決番号
平230109ほか 1件
裁決年月日
平成24年1月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務のうち航空機売却代金をもって返済しても不足する額についての返済責任が、当該融資銀行との契約に基づいて消滅したことによる消滅益について、やむを得ない事情に基づき1回限りで行われたものであり、繰り返し生じないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該消滅益は、当該航空機の賃貸(リース)等という、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であり、一時所得の要件(営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得)を満たさず、雑所得に該当する。(平24. 1.16 東裁(所)平23-109)

支部名
東京
裁決番号
平220165
裁決年月日
平成23年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、緑地保存契約の更新に基づいて受領した継続一時金は、一時所得である旨主張する。しかしながら、当該継続一時金は、請求人が、指定を受けた緑地保存地区について、①設置された標識を良好に管理し、植生及び環境を良好に保つように管理する義務、②建築物等の設置や緑地保存契約の承継を伴わない所有権の移転等の禁止行為をしない義務及び③緑地保存契約の承継を伴う所有権の移転等の一定の行為を行う場合、市と事前に協議する義務を負うという「役務」の対価としての性質を有しているものというべきであるから、一時所得には当たらず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得にも当たらないことから、雑所得となる。(平23. 3. 4 東裁(所)平22-165)

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支部名
東京
裁決番号
平210038
裁決年月日
平成21年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401023
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
事例集登載頁
裁決事例集No.78・150ページ

要旨

○ 請求人は、発明者の相続人である請求人にとっては対価性がなく、訴訟により請求人が獲得したもので継続性がないから、E社との和解によって受領した金員は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、対価性とは、もっぱら、当該給付が役務行為又は資産と対価性があるか否かによって定められるべきであり、当該役務行為又は資産の譲渡の主体が相続人たる請求人であるか被相続人であるかはその判断に影響を与えるものではない。そうすると当該金員は、特許法第35条第3項の相当の対価の不足額を求めた訴訟により金額が確定した金員であり、特許を受ける権利を使用者に承継したことに伴い、使用者が当該権利を独占的に利用する権利を取得し、その金額は承継後に使用者が獲得した利益の実績に基づいて算定されるべきものであり、その実質は使用者に承継した特許を受ける権利の対価であることに疑いはないから、対価性があると認められ、これを一時所得と解することは相当でない。したがって、当該金員は、利子所得等及び一時所得のいずれにも該当しない所得であるから、雑所得に該当する。(平21.10. 9 東裁(所)平21-38)

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支部名
東京
裁決番号
平210039ほか 1件
裁決年月日
平成21年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201401023
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、発明者の相続人である請求人にとっては対価性がなく、訴訟により請求人が獲得したもので継続性がないから、A社との和解によって受領した金員は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、対価性とは、もっぱら、当該給付が役務行為又は資産と対価性があるか否かによって定められるべきであり、当該役務行為又は資産の譲渡の主体が相続人たる請求人であるか被相続人であるかはその判断に影響を与えるものではない。そうすると当該金員は、特許法第35条第3項の相当の対価の不足額を求めた訴訟により金額が確定した金員であり、特許を受ける権利を使用者に承継したことに伴い、使用者が当該権利を独占的に利用する権利を取得し、その金額は承継後に使用者が獲得した利益の実績に基づいて算定されるべきものであり、その実質は使用者に承継した特許を受ける権利の対価であることに疑いはないから、対価性があると認められ、これを一時所得と解することは相当でない。したがって、当該金員は、利子所得等及び一時所得のいずれにも該当しない所得であるから、雑所得に該当する。(平21.10. 9 東裁(所)平21-39)

支部名
東京
裁決番号
平200163
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張するような、本件の新株予約権の発行会社の長期安定株主になって同社のために人材の提供、経営に対する助言、その他の役務の提供をする等の取引又は行為は、現段階では実現していないのであるから、これをもって請求人が民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益に対価性があるということはできず、当該経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件の新株予約権の発行会社が新株予約権を当該組合に付与したのは、厳しい経営環境の中で、事業拡大等のための資金調達の実現を最大の目的としつつ、長期安定株主の確保と、投資家による新規事業の支援をもその目的としたものであると認められ、このことからすると、当該組合による新株予約権の取得及びその権利行使による株式の取得のための支出は発行会社への出資に当たるから、それにより生ずる経済的利益は発行会社への出資の対価であるといえる。そして、民法上の組合である当該組合の権利義務関係は、直接組合員に帰属することになるから、当該組合の組合員である請求人が当該組合を通じて取得した新株予約権の行使により生ずる当該経済的利益には、対価性が認められるから、一時所得には当たらないこととなる。また、請求人は本件の新株予約権の発行会社の取締役等ではないから当該経済的利益は給与所得には当たらず、さらには、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらないから、雑所得に該当することとなり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 東裁(所)平20-163)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成20年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民法上の組合である本件組合を通じて取得した旧商法第280条の21第1項の決議により発行された新株予約権の、その権利行使に係る経済的利益である本件権利行使益は、投資判断に基づく偶然的、偶発的所得であって、新株予約権という期待権に基づく資産性所得であり、回帰的には発生せず、また、営利を目的とした継続的行為から生じた所得でもないから、本件権利行使益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件権利行使益は、本件新株予約権発行会社において、事業拡大のための資金調達のほか、長期安定株主の確保や投資家による新規事業への支援も目的とし、これらの確実な実現を期待するとともに、出資者である本件組合に報いるために本件新株予約権を有利発行し、本件組合に附与したものと認められることから、本件権利行使益は出資の対価であると認めるのが相当である。そして、本件組合が民法上の組合であることは、請求人及び原処分庁ともに争いのないところ、組合の権利義務関係は直接組合員に帰属するから、請求人が有する組合持分に相当する新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、請求人に帰属することとなる。そうすると、本件権利行使益には、上記のとおり、対価性が認められるから、一時所得には当たらないこととなる。また、請求人は、発行会社の取締役等ではないから、本件権利行使益は給与所得には当たらず、かつ、本件権利行使益は営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないから事業所得には当らず、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらないので、雑所得に区分されることになる。(平20.10.16 名裁(所)平20-20)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解金は、課税されるとしても、商品先物取引業者の不法行為により受領したものであり、偶発的なもので継続性のない一時の所得であるので、所得税法第34条に規定する一時所得とされるべきである旨主張する。 しかしながら、一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとされているところ①本件和解金は、一種の紛争解決金であると認められること、②本件和解金は、本件先物取引で被った損失額相当額を取り戻そうとして交渉を行った結果、請求人が受領したものであるから、請求人が本件先物取引を行ったことに基因して受領したものであって、対価性を有するものと認められることから、本件和解金は一時所得に当たらないというべきである。 さらに、本件和解金は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないから、雑所得の総収入金額に算入するのが相当である。 そして、本件和解金は、商品先物取引の差金等決済によるものではないから、租税特別措置法第41条の14第1項の規定による分離課税の対象とはならず、総合課税に係る雑所得の総収入金額に算入されるべきものというべきである。(平19. 7. 3 名裁(所)平19-1)

支部名
東京
裁決番号
平170025
裁決年月日
平成17年7月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201401023
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、兄から贈与されたとする本件土地について所有権移転登記を行わなかったため、兄の債権者により競売された。請求人は、兄に対する贈与債務不履行に基づく損害賠償請求権を有する立場から競売事件の配当を求め、その後、配当異議訴訟の和解を経て本件金員を受領した。請求人は、本件土地の所有者であり、本件金員は不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受けた損害賠償金であるから、所得税法施行令第30条第1項第2号により非課税である旨主張する。一方、原処分庁は、本件土地については贈与の事実は認められないとし、本件金員は兄所有の本件土地が競売されたことに伴い競売事件の配当金を受領したにすぎないから、一時所得として課税するのが相当である旨主張する。しかしながら、本件土地について①請求人も兄も贈与があった旨主張していること、②請求人が管理し、収益を得て、所有者として行動してきたこと等から、贈与があったことを前提とするのが相当である。そして、本件金員は、競売により本件土地の贈与が履行不能となったことにより土地の所有権の贈与が損害賠償金という金銭債権の贈与に転化したものを、配当金として受領したものである。したがって、損害賠償請求権に基づき受領した本件金員は、実質的には兄から請求人への贈与により取得したものと認められ、個人間の贈与については所得税法第9条第1項第15号により所得税は非課税である。(平17.7.29東裁(所)平17-25)

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支部名
福岡
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401023
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/3和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合意書に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)をセクハラ等による精神的苦痛に対する慰謝料として、非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員のうち一部を非課税所得、その余を一時所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、合意書は、その第2条において、①会社在職中に知り得たすべてのことを漏らさない旨、②会社が被告となっている裁判の出廷要請に出廷しない旨などの記載、同第4条には、請求人が第2条に反した場合は本件金員を返還しなければならない旨の記載があることから、第2条の遵守を条件として取り交わされたものと認められる。そうすると、本件金員は、合意書の第2条の履行を約する役務提供の対価(以下「不作為の役務提供の対価」という。)としての性質を有するものとするのが相当である。したがって、本件金員は、役務の対価としての性質を有すると認められるので、所得税法第34条の一時所得に該当しない。(平16.6.30福裁(所)平15-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150042ほか 10件
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
事例集登載頁
裁決事例集No.67・154ページ

要旨

○ 請求人は、本件農地の提供が公共工事のための半強制的な土地提供であることから、本件損失補償金は税負担の少ない一時所得とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第1項には、一時所得は不動産所得等以外の所得と規定されているところ、本件損失補償金が不動産所得に該当することから、本件損失補償金は一時所得には当たらない。また、本件農地の提供が公共工事のための半強制的な土地提供であったとしても、そのような土地の提供に係る損失補償金を一時所得とする旨定めた法令の規定はない。(平16.2.27関裁(所)平15-42)

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支部名
仙台
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201401024
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/4補償金等
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.60・256ページ

要旨

○ 請求人は、公共事業の施行に伴いM市から建物等の移転補償金として交付された金額のうち、移転先土地に要した本件造成費は、移転先土地が田であり、宅地造成しなければ移転できない事情を考慮し、所法第44条に規定する資産の移転等の費用とみるべきであり、一時所得に係る総収入金額に算入されない旨主張する。しかしながら、本件造成工事は、工事内容及び工事費の額並びに移転先土地の状況に照らすと、田を宅地化するという土地の価値を高める工事に当たり、結果的にも移転先土地の増加をきたしたものと認められるから、本件造成費は資本的支出に当たるとみるのが相当である。したがって、本件造成費は、移転補償金をその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てた以外の金額となり、一時所得の総収入金額に算入される。(平12.12.18仙裁(所)平12−12)裁決事例集NO60・256ページ

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支部名
東京
裁決番号
平110045
裁決年月日
平成11年12月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201401029
争点
14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集 №58・79ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の長男の交通事故による死亡を基因として取得した保険金は、保険料が請求人の給与から天引きされて支払われてはいるものの、死亡した長男が全額を負担していたのであるから、一時所得ではなく、みなし相続財産に該当すると主張し、その証拠として長男が使用していた手帳及び妻(長男が死亡した2年後に死亡)が使用していた家計スケジュール帳を提出した。そこで、手帳及びスケジュール帳の記載内容、長男の資力及び保険契約の経緯等を総合的に判断したところ、支払った保険料22,600円のうち10,000円については長男が負担していたと認められ、当該保険金のうち長男が負担していた保険料に対応する部分は、みなし相続財産に該当するから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平11.12. 6東裁(所)平11-45)裁決事例集 №58・79ページ

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