裁決要旨 12山林所得

裁決要旨 12山林所得

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支部名
沖縄
裁決番号
令020004
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201201020
争点
12山林所得/1所得の区分/2山林所得と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、民有地の買上げ事業に伴い買い取られた請求人所有の立木(本件立木)は、森林地帯を構成する山に存する立木であり、山林にふさわしい景観をなしていることから、所得税法第32条《山林所得》第1項の「山林」に該当するため、本件立木に係る補償金(本件立木補償金)は、同項の山林所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件立木は、一般に庭園木として植樹されるものであり、本件立木補償金も庭木類に該当することを前提に算定されていることから、所得税法第32条第1項の「山林」には該当しないと認めることが相当であり、本件立木補償金に係る所得は、本件立木を取得してから5年経過した後の譲渡の対価に係る所得として総合課税の長期譲渡所得に該当するというべきである。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210028
裁決年月日
平成21年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201204990
争点
12山林所得/4必要経費/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件伐採費は立竹木補償の対象地とはなっていない部分に係る山林の伐採費用であるから、収入金額は生じていないが山林所得の必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、山林所得とは、立木を伐採して譲渡したことにより生ずる所得又は立木を伐採しないで譲渡したことにより生ずる所得をいうものと解されるところ、請求人は立木の伐採、枝払い及びその処分等を行い、その対価として本件伐採費を支払ったことは認められるが、伐採した立木等の処分費を支払っていることからすれば、伐採した立竹木を譲渡した事実を認めることができないから、山林所得は生じておらず、したがって請求人の山林所得の計算上、本件伐採費は必要経費に該当しない。(平21.10.22 関裁(所)平21-28)

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支部名
高松
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201204020
争点
12山林所得/4必要経費/2災害損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、台風で被害にあった立木の損失額は、倒れた杉の木の時価を1本1万円で算定した平成16年分が300,000円、平成17年分が200,000円であり、いずれも山林所得に係る必要経費として認められる旨主張する。ところで、災害により居住者の有する山林について生じた損失の金額は、その者のその損失の生じた日の属する年分の山林所得の金額の計算上必要経費に算入し、損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額とするとされているところ、請求人が計上した損失の金額の計算の基礎となるその資産の価額は、立木の時価を参考に算定したというものであり、これは、当該損失の生じた日までに支出したその山林の植林費、取得に要した費用、管理費その他その山林の育成に要した費用の額のいずれにも該当しない。また、請求人は、台風による山林の被害状況を明らかにする資料等を提示せず、山林の植林費や取得に要した費用の額の明細、さらには、災害による立木の損失額以外に当該立木に係る管理費その他その山林の育成に要した費用の額等の明細の提示もないことから、山林所得に係る必要経費を算定することができず、したがって、同経費を認めることはできない。(平21. 4.21 高裁(所・諸)平20-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090021
裁決年月日
平成9年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201203010
争点
12山林所得/3収入金額の計算/1土地との一括譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社と締結した本件土地に係る不動産売買契約及び本件土地上の立木を譲渡する旨の立木保証契約において、本件立木保証契約の金額は合理的に算出されたものであり、その全額が山林所得に当たる旨主張する。しかしながら、(1)A社は採石用地として本件土地を取得したもので、本件立木の取得を目的としたものではないこと、(2)請求人は、本件土地上に存した価値のある立木を本件土地の譲渡前に製材業者に譲渡していること及び(3)A社は本件土地と立木を併せた一反当たりの価額が本件土地及び本件立木の価額であると認識しており、本件土地と本件立木とに分けて契約したのは、請求人が同社に依頼したからにすぎないと認められることから、本件立木保証契約の金額が合理的に算出されたものということはできず、原処分庁が本件立木と類似する標準的な取引価額を基に本件立木の価額を算定し、本件立木保証契約の金額の一部が本件土地の譲渡の対価であるとした原処分は適法である。(平 9.10.24関裁(所)平 9-21)、(平 9.10.24関裁(所)平 9-22〜26)

支部名
大阪
裁決番号
平080028
裁決年月日
平成8年12月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201203010
争点
12山林所得/3収入金額の計算/1土地との一括譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、土地及び立木の一括譲渡に関して、立木の譲渡価額の基礎となった評価書が請求人の意見に基づいて作成されたものであり、当該譲渡価額は正当なものとは認められない高額なものであるとして、立木の譲渡価額を算定し、取引総額との差額が土地の譲渡価額としたが、国土利用計画法の不勧告通知の内容、取引の状況及び関係人の答述等からみて、原処分庁が認定した立木の譲渡価額は不合理であること、また、請求人の主張する評価書を基にした立木の譲渡価額も問題点が多く採用できないことから、当審判所において、正当と認められる立木の譲渡価額を算定し、取引総額との差額を土地の譲渡価額として、請求人の納付すべき税額を算出した結果、請求人が申告した納付すべき税額を下回ることになるので原処分の全部を取り消した。(平 8.12. 6大裁 (所) 平 8-28)

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