裁決要旨 7その他

裁決要旨 7その他

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支部名
高松
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606019
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/7その他
業種
小売業(スタンドバー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 8.25 高裁(所・諸)令7-1)

支部名
東京
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202606019
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/7その他
業種
その他事業の部(その他の療術師)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の妻がたんす預金にしていた約○○○○円の現金を考慮せずに行われた原処分庁の推計方法は、推計の基礎を誤っているものであり、たんす預金の有無が争点となっているにもかかわらず、比率法、効率法等他の推計方法を検討することなく、純資産増減法を原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張し、妻が作成したメモを提出する。しかしながら、請求人の妻が合計○○○○円にも及ぶ現金を自宅に長期保管すること自体不自然である上、請求人は、妻作成の上記メモ記載の入金があった事実を容易に立証できるはずであるにもかかわらず、当該メモを提出するのみで何らの立証も行っていないことを併せてかんがみれば、上記たんす預金があったと認めることはできないから、原処分庁が、上記たんす預金を純資産の増減額の計算に算入しなかったことは、相当であると認められる。(平21. 8. 4 東裁(所)平21-6)

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