裁決要旨 3買取り申出の時期

裁決要旨 3買取り申出の時期

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支部名
大阪
裁決番号
平260065
裁決年月日
平成27年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、都市計画事業については、都市計画法第71条《都市計画事業のための土地等の収用又は使用》の規定により、事業の認定が効力を失うべき理由があるときは、その理由が生じたときに事業認定の告示があったものとみなして、土地収用法第71条《土地等に対する補償金の額》等の規定が適用されることから、「公共事業資産の買取り等の申出書」(本件申出証明書)に記載の価格は失効したので、租税特別措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》第3項第1号に規定する「最初に買取り等の申出のあった日」は、収用の裁決のあった日と解するのが相当であるとして、同条第1項第1号に規定する5千万円の特別控除の特例が適用される旨主張する。しかしながら、同条第3項第1号に規定する「最初に買取り等の申出のあった日」の判断の基礎となる「買取り等の申出」は、任意売買を前提とした私法上の売買契約の申込みであるのに対し、事業認定は公共事業のために必要となる用地等を収用するための権限を当該公共事業の起業者が取得するためのものであり、これらは論理的関係にあるものではないと解されることから、事業認定等の効果が失われたとしても、そのことによって買取り等の申出が行われた事実が消滅するものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平27. 6. 3 大裁(所)平26-65)

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支部名
東京
裁決番号
平210037
裁決年月日
平成21年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集No.78・256ページ

要旨

租税特別措置法第33条の4第1項は、個人の有する資産が収用等により譲渡された場合に、当該資産の譲渡所得の金額の計算上、特別控除として5,000万円を控除する旨規定しているところ、同条第3項第1号は、資産の買取り等の申出をする者から、当該資産につき最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに当該資産が譲渡されなかった場合には、当該特例は適用されない旨規定している。これは、公共事業施行者の申出に応じて資産の早期譲渡に協力した者に対してのみ、その補償金等に対する所得税の優遇措置を講じることにより、公共事業の円滑な施行を図ることとした趣旨であり、ここにいう「買取り等の申出のあった日」とは、原則として、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、①買取り資産を特定し、②その対価を明示して、③その買取り等の意思表示をした日をいうものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件公共事業施行者は、請求人に対し、本件買取り申出書面及び本件補償額明細書において、①買取り資産を特定し、②その対価を明示して、③その買取り等の意思表示をし、請求人は、平成15年5月31日にこれを受け取ったことが認められるから、本件譲渡資産について買取り等の申出のあった日は、平成15年5月31日であると認められる。そして、請求人が売買契約を締結したのは平成16年3月29日である。そうすると、請求人は、買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに譲渡していないから、本件特例を適用することはできない。(平21.10. 8 東裁(所)平21-37)

支部名
福岡
裁決番号
平180013ほか 1件
裁決年月日
平成19年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、収用による本件土地の譲渡について、本件土地の売買契約の破棄により当初の買取等の申出は無効であり、収用裁決の日が最初の買取等の申出の日となるから、租税特別措置法第33条の4第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)の適用がある旨主張する。しかしながら、公共事業施行者の買取り等の申出は、あくまでも私法上の売買契約の申込みであって特段の拘束力を持つものではなく、この買取り等の申出があった後も、土地所有者は当該施行者と交渉することができるものと解されており、また、本件特例の趣旨は、公共事業施行者の申出に応じて資産の早期譲渡に協力した者に対してのみ、その補償金等に対する所得税について特別の優遇措置を講じることとして、公共事業の円滑な施行を図ることとした規定であることにかんがみれば、公共事業施行者が資産を特定し対価を明示してその買取り等の意思表示をすれば、当該資産の取得に関し明示された価額等の条件で地権者の合意が得られず、収用裁決に至ったとしても、その申出は租税特別措置法第33条の4第3項第1号にいう買取り等の申出に該当するというべきであり、当該申出の事実がなくなるものではない。請求人は平成6年3月23日に本件土地の売買契約書を公共事業施行者から受け取り押印していることから、遅くとも同日までには本件土地の買取等の申出があったということができるのであって、本件土地の譲渡の日は、最初に買取等の申出があった日から6か月を経過しているから、収用による本件土地の譲渡について、本件特例の適用はない。(平19. 3.23 福裁(所)平18-13)

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支部名
金沢
裁決番号
平180002ほか 4件
裁決年月日
平成18年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集 №72・305ページ

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する「公共事業施行者から最初に買取り等の申出のあった日」について、民間企業が事業認定を受けて行う事業の場合、当該民間企業は、事業認定を受け収用権が発生したことによって初めて同号に規定する公共事業施行者としての地位を得られるのであるから、本件における公共事業施行者は事業認定を受けた後のT社であって、本件土地の買取りの申出のあった日は平成14年8月30日であり、譲渡の日(同年9月20日)の6か月以内に買取りの申出があったことになるから、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例が適用できる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の4第3項第1号に規定する買取り等の申出の主体である公共事業施行者については、事業認定を要しない事業(いわゆる特掲事業)を施行する者も含まれており、また、事業認定を受けた後の事業者とは規定されていないことから、事業認定を受けた後の事業者が同号でいう公共事業施行者であると限定的に解することはできない。また、同号に規定する「買取り等の申出のあった日」とは、公共事業施行者が、資産の所有者に対し、買取り等の資産を特定し、対価を明示してその買取り等の意思表示をした日をいうものと解されるところ、本件についてみると、事業施行者であるT社が、請求人に対して、最初に買取りの意思表示を行ったのは、平成13年6月17日とするのが相当であり、本件土地はこの日から6か月以上経過した後おいて譲渡されているから、収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例を適用することはできない。(平18. 7. 5 金裁(所)平18-2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170054
裁決年月日
平成18年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、租税特別措置法第33の4第1項に規定する特別控除(以下「本件特例」という。)の適用に関し、公共事業施工者が行った請求人が所有する土地の地下を使用するための権利(以下「本件権利」という。)の買取り等申出年月日(以下「本件買取等申出年月日」という。)は、県収用委員会による第○回目の審理(以下「本件第○回審理」という。)の日である平成13年7月25日以後であり、平成14年1月21日になされた公共事業施行者の本件権利の取得は、買取り等申出年月日から6か月以内に行われていることから、譲渡所得の計算上、本件特例を適用することができる旨主張する。 しかしながら、本件特例における買取り等申出年月日とは、公共事業施行者が資産の所有者に対して、買取りの意思表示をした上で売買条件等を提示し、資産の所有者がその内容について検討することが可能となった日をいうものと解され、公共事業施行者は、平成13年6月12日に開催された本件第○回審理において、請求人らの代理人に対し、本件土地の所在地、使用しようとする土地の面積及び本件損失補償金見積額について説明していることからすると、本件事業の起業者である公共事業施行者は、遅くとも平成13年6月12日には、請求人らに対し、本件土地の買取りの意思表示をし、その売買条件等を提示し、これにより、請求人らは、その内容について検討することが可能になったと認めることができる。 したがって、本件買取等申出年月日は、平成13年6月12日となり、公共事業施行者の本件権利の取得は、本件買取等申出年月日から6か月を経過した日までに行われなかったことになるから、請求人らは、本件特例を適用することはできない。(平18. 4.25 名裁(所)平17-54)

支部名
広島
裁決番号
平150046
裁決年月日
平成16年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、用地担当者が本件和解調書の金額と同額を提示した平成12年9月28日が本件土地及び建物等に係る買取り等の申出のあった日であり、平成12年11月10日に収用委員会に対して提出した意見書は、補償金の支払いに当たるから、租税特別措置法第33条の4第3項第1号かっこ書きの規定に基づき、本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、資産の収用交換等による譲渡が、最初に買取り等の申出を受けてから6ヶ月を経過した日後においてなされた場合でも、当該期間を経過した日までに土地収用法第46条の2の規定に基づく補償金の支払請求がなされている場合には、本件特例の適用は認められる(措法33の4①一)ところ、請求人が支払請求であるとして主張する意見書は、土地収用法第43条1項の規定に基づく県収用委員会に対するものであるから、支払請求に当たらない。本件買取り等の申出のあった日とは、買い取り等の意思表示をした上で、売買条件等を提示し、所有者が検討することが可能となった日と解するのが相当であり、2以上の資産を有する場合には、そのいずれについても補償金の金額を提示された日を持って買取り等の申出のあった日と解するのが相当である。そうすると、本件の場合には、平成11年7月27日に資産全体について具体的な売買条件の提示があったと認めるのが相当であり、請求人が主張する和解調書に記載された金額が提示された日ではない。また、本件和解調書は、土地収用法第50条第5項の規定により、その効力は権利取得裁決又は明渡裁決があったものとみなされるので、原則として、和解調書に記載された権利取得の時期又は明渡しの期限の日をもって、譲渡があったと解するのが相当であり、本件においては、土地は権利取得の時期として定められた平成13年11月19日に市が所有権を取得し、建物は平成13年12月26日に請求人の権利が消滅したものと認められるので、それぞれの日が譲渡のあった日であると認めるのが相当である。以上からすれば、本件土地及び建物等の譲渡は、最初に買取り等の申出があった日から6ヶ月を経過する日後になされたことは明らかであるから、本件土地及び建物等の譲渡に対して本件特例を適用することはできない。(平16.3.16広裁(所)平15-46)

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支部名
熊本
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、買取り申出から6月を経過した日までに本件不動産を譲渡しているから、措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除は認められるべきである旨主張するが、本件特別控除は確定申告書等に同条第4項に規定する収用証明書が添付されている場合に限り認められるところ、本件確定申告書には収用証明書等が添付されていないことから、本件譲渡が買取り申出から6月を経過していたか否かにかかわらず本件特別控除を適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−1)

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支部名
熊本
裁決番号
平120002
裁決年月日
平成12年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、買取り申出から6月を経過した日までに本件不動産を譲渡しているから措法第33条の4第1項に規定する本件特別控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡の日は平成8年7月18日であることが認められ、さらに、買取り等の申出年月日は平成5年11月24日であると判断されることから、本件特別控除は適用できない。(平12.8.25熊裁(所)平12−2)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080046
裁決年月日
平成9年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202709030
争点
27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/3買取り申出の時期
事例集登載頁
裁決事例集No53・234ページ

要旨

○ 請求人は、土地開発公社がした公共事業用資産の買取り等の申出が違法であり、信義誠実に従っておらず、民法その他の法律に違反し又は措法第33条の4第1項の立法趣旨に照らして著しく不当であるという特段の事情があるので、同法の特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所が調査・審理したところ、開発公社は、昭和59年12月5日から請求人を含む全地権者に対して損失補償協議の協力依頼を重ねたが合意を得ることができなかったので、昭和61年8月13日に買取り等の申出証明書等の通知書を郵送するとともに、その後においても再三にわたり請求人に対して、任意の契約を要請し、損失補償額も増額したが、合意が得られなかったことから、平成3年3月11日にA県収用委員会に対し収用裁決を申請し、同年12月21日に収用裁決がされたものであり、開発公社の買取り等の申出は、違法と認められるような特段の事情があったとは認められない。したがって、最初の買取り等の申出の日であった日から6か月を経過する日までに本件土地の譲渡が行われていないことから、譲渡所得の金額の計算上、当該特例の適用は認められない。(平 9. 3.10名裁(所)平 8-46) 裁決事例集No53・234、(平 9. 3.10名裁(所)平 8-47)

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