裁決要旨 34保証債務の履行損失

裁決要旨 34保証債務の履行損失

支部名
名古屋
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、知人が経営するエステサロン(本件エステ店)の実質的共同経営者であるから、請求人が本件エステ店の事業に係る債務に関し保証契約(本件各保証契約)をすることは当然に必要であり、加えて、請求人の本件エステ店の事業に対する経済的支援は、請求人の営む診療所(本件診療所)の患者の増加に繋がることから、本件各保証契約の締結は同人の事業において客観的に必要かつ有益である。これらの理由から、請求人は、本件各保証契約に係る債務履行に伴い生じた損失について請求人の事業の遂行上生じた損失である旨主張する。しかしながら、①本件エステ店の経営事業は本件主債務者の単独事業と認められ、②請求人が開業医を遂行していく上で、本件エステ店が本件診療所の経営に大きく貢献していたとは認められないこと、③請求人が本件各保証契約を締結することは、医師本来の業務の範囲に属するものとはいえないことなどを総合的に考慮すると、本件各保証契約は、請求人の事業の遂行上締結されたものとは認められず、当該損失は請求人の事業の遂行上生じた事由による損失ということはできない。(平28. 9. 1 名裁(所)平28-4)

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支部名
東京
裁決番号
平210073
裁決年月日
平成21年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分において、知人が経営する法人とリゾート開発事業を共同で営んでいたとして、保証債務の履行のために借り入れたA銀行借入金の元本返済額及び利子支払額を請求人における平成18年分の事業所得の必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の陳述録取書において、請求人は以前に上記知人に世話になったことから、当該法人がリゾート開発に伴う開発資金をA銀行から借り入れる際に保証人となったことが認められ、②上記法人がリゾート開発に当たって高額な資金が必要なほどの規模の事業であるにもかかわらず、請求人と当該法人は契約書、覚書等の書面を取り交わしていないのは極めて不自然であること、③リゾート開発当時における地元関係者が請求人のことをリゾート開発の関係者とは認識していなかったこと、及び④その他、請求人が本件リゾート開発事業のために行動した事実を裏付ける証拠が存在しないことにかんがみれば、請求人の上記主張は採用することができない。したがって、請求人はリゾート開発事業を上記法人と共同で行っていたとは認められないから、A銀行借入金の元本返済額及び利子支払額は、平成18年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21.12. 8 東裁(所)平21-73)

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支部名
広島
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人として旅館業を営んでおり、その延長として老人ホーム経営を企図して法人を設立し、さらに、当該法人と一体となって老人ホーム事業に参画していたのであるから、請求人が負わざるを得なかった当該法人に係る保証債務は、社会通念に照らし、請求人の事業の維持遂行のために客観的に必要又は有益なものである旨主張する。しかしながら、当該法人の設立準備手続は、請求人が当該法人の代表取締役として行ったものであること、当該法人は事業開始に至らずに解散しており、請求人と当該法人との間には、請求人の事業に関連した取引関係はなく、将来においても取引が行われることが具体的に定まっていなかったものと認められることからすると、請求人による当該保証債務の引受けは、請求人の事業に関連性を有し、かつ、当該事業の遂行上必要性があると客観的に認められるものではないから、当該保証債務は請求人の事業所得を生ずべき事業の遂行上生じたものということはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.13 広裁(所)平20-16)

支部名
名古屋
裁決番号
平200048
裁決年月日
平成21年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の顧問先Aの債務に対する連帯保証(以下「本件連帯保証」という。)は、Aが新たな顧客を請求人に紹介することを条件として行われ、実際にAから顧客の紹介を受けており、本件連帯保証は請求人の事業に貢献しているから、請求人の税理士業に係る事業の遂行上なされたものである旨主張する。しかしながら、債務の保証を行うことが事業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情がない限り、事業の遂行上生じた保証債務には該当しないものと判断するのが相当であるところ、請求人が本件連帯保証をしたことにより、実際にAから新たな顧客の紹介を受け、請求人の税理士報酬が増加したとしても、本件連帯保証は税理士法第2条《税理士の業務》に規定する税理士の業務の範囲に含まれないので、それは、本件連帯保証から派生的に生じた間接的な結果にとどまるものといわざるを得ず、本件連帯保証を行うことが、請求人の税理士業の遂行上必要であったと客観的に認められる特段の事情があったとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 2. 9 名裁(所)平20-48)

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支部名
東京
裁決番号
平190206
裁決年月日
平成20年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保証債務履行のために借り入れた借入金の支払利息等は不動産所得又は事業所得の必要経費に算入すべき旨主張する。しかし、所得税法第51条第2項及び同法施行令第141条の規定の適用に当たっては、保証債務の履行に伴い生じた損失について、当該保証債務の引受が不動産所得又は事業所得を生ずべき事業に関連性を有し、当該事業の遂行上必要性があると客観的に認められるものであることを要すると解されるところ、本件保証債務は、請求人の知人が経営する会社がリゾート開発を行うために借入れをする際に、過去の不動産取引で便宜を図ってもらった経緯から個人的に保証した債務であるから、不動産所得を生ずべき事業とは関連せず、また、請求人が事業所得を生ずべき事業を行っていたとは認めることができないから、事業所得を生ずべき事業とも関連がなく、必要経費算入は認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.16 東裁(所)平19-206)

支部名
仙台
裁決番号
平160021
裁決年月日
平成17年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険代理店を営む請求人の保証債務の履行によって生じた損失の額は、請求人の事業に関連する経費であるから、事業所得の金額の計算上、必要経費の額に算入すべき旨主張する。しかしながら、当該保証債務の履行による損失額は、請求人が債務保証を事業としていないため請求人の損害保険等の契約の事業に基づいて生じたものとは認められないから、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.2.24仙裁(所)平16-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120076
裁決年月日
平成13年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は保証債務の履行に伴う支出は、事業遂行上必要なものであり必要経費に該当する旨主張するが、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる保証債務の履行による損失とは、当該事業の遂行と何らかの関連性を有する保証債務のすべてを指すのではなく、その業種業態、当該事業者と主たる債務者との関係、当該保証を行うに至った経緯、当該保証債務の金額及びその成立時期並びに当該保証を行うことによる事業上の有益性の程度等を総合勘案し、当該保証を行うことがその事業の遂行上必要であったと客観的に認められるものに限られると解するのが相当である。このことからすると、事業遂行上の必要経費であるとする請求人の主張は合理性に欠け、本件保証債務弁済額の必要経費算入を認めなかった原処分は相当である。(平13.5.22名裁(所)平12−76)

支部名
東京
裁決番号
平110183
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件和解による支払は、債務保証によるものではなく、税理士としての責任を感じて支払ったものであり、その支払に係る損失は、業務の遂行上生じたものであるから事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきものである旨主張する。しかしながら、本件和解による支払は、本件債務保証に係る債務の履行によるものと認めるのが相当であり、その本件保証債務の履行に伴い生じた損失の額(以下「本件雑損失の額」という。)は、請求人の税理士業に係る事業所得を得るために通常必要とされる債務保証により生じたものと認められないので、本件雑損失の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平12. 6.29東裁(所)平11-183)

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支部名
東京
裁決番号
平100209
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士業務を営む請求人は、顧問先の債務保証を行ったのは、税理士の事業の遂行上必要なものであるから、その保証債務の履行に伴い生じた損失は、税理士業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきであると主張する。 しかしながら、請求人が顧問先に対して債務保証を行ったのは1社に対してのみであり、それ以外の顧問先に対して金銭の貸付け及び債務保証を行っていないことから、請求人が税理士業務として、顧問先に対して金銭の貸付や債務保証を一般的に行っているとは認められない。 したがって、請求人の顧問先に対する金銭の貸付けや債務保証は、たとえそのことによって請求人に事業収入の増加等を期待するところがあったとしても、税理士の事業の遂行上、客観的一般的に通常必要とされるものとはいえないことから、本件損失は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平11.6.30東裁(所)平10-209)

支部名
仙台
裁決番号
平110022
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200904340
争点
9事業所得/4必要経費/34保証債務の履行損失
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、K農協から、同農協の代理理事であった当時に、M社との取引等に任務懈怠があったとして提訴され、利害関係人である他の役員6名とともに損害賠償金152,084千円を支払うことで和解し、自己の負担額83,656千円について本件土地の譲渡代金80,000千円全額を充てて履行したが、当該損害賠償金は連帯債務であり請求人の負担額のうち利害関係人の平等負担額21,797千円を超える金額61,858千円について、利害関係人に対し求償権を有することとなり、その行使ができないため回収できないのであるから、本件譲渡は所法第64条第2項の特例が認められるべきである旨主張する。しかしながら、和解条項には、支払った金員について相互に求償しない旨定められていること及び当該損害賠償金の各人の負担額は、勤務形態及び役職等を加味した責任割合で算定された自己の債務であることが認められ、求償権は発生しないので、同条の特例は適用できない。(平11. 3.31仙裁(所)平11-22)

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