裁決要旨 7交換差金等

裁決要旨 7交換差金等

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平140027ほか 1件
裁決年月日
平成14年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201601070
争点
16所得計算の特例/1交換の特例/7交換差金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件交換は、金銭の授受の伴わない土地と土地の交換であるから、交換の特例に該当する旨主張するが、請求人は、交換に伴って、交換の相手方から請求人所有の土地に施工した造成費の負担の免責を受けており、その免責を受けた経済的利益は、交換に伴う交換差金にほかならず、そして、その交換差金の額は、交換譲渡資産の価額の2割を超えるから、交換の特例は適用できないとした原処分は相当である。(平14.11.12.広裁(所)平14-27)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。