裁決要旨 7その他
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060065
- 裁決年月日
- 令和7年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704990
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第10条の5の4《給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除》第2項に規定する特別控除(本件特別控除)の適用要件として、同条第5項において確定申告書に添付することが求められている「控除対象雇用者給与等支給増加額」、「控除を受ける金額」及び「当該金額の計算に関する明細」の3つの事項(本件各事項)を記載した書類を令和5年分の所得税等の確定申告書に添付していないものの、令和5年分及び令和4年分の所得税等の各確定申告書にそれぞれ添付した青色申告決算書(一般用)によれば、本件各事項を計算又は把握することが可能であるから、令和5年分の所得税等の更正の請求(本件更正請求)において本件特別控除の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件特別控除の適用は、確定申告書に本件各事項を記載した書類の添付がある場合に限られることは租税特別措置法第10条の5の4第5項の文理上明らかであって、本件各事項の記載がなくても本件特別控除の適用が認められ得る旨を定めた法令の規定はないことからすれば、青色申告決算書(一般用)を基に本件各事項を計算又は把握することができたとしても、そのことをもって本件各事項を記載した書類の添付があったとみることはできず、本件更正請求において本件特別控除の適用を受けることはできない。(令7. 5.25 関裁(所)令6-65)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260020
- 裁決年月日
- 平成27年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202704990
- 争点
- 27措置法関係/4事業所得/7その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が設置する特定廃棄物最終処分場等における汚泥及び残土の埋立終了時までに要する将来の費用の支出に備えるための引当金である「汚泥引当金等」に繰り入れた金額(本件汚泥処理費)は、租税特別措置法所定の各種準備金と同様の性格を有するものであるから、所得税法第37条《必要経費》の例外としての「別段の定めがあるもの」に当たり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項にいう「別段の定め」のうち、本件汚泥処理費に関係すると認められるものは租税特別措置法第20条の3(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下同じ。)《特定災害防止準備金》以外にはなく、同条の規定は、その年において環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額に相当する金額以下の金額を特定災害防止準備金として積み立てたときに当該積み立てた金額を、確定申告書への所定の記載及び計算に関する明細書の添付がある場合に限り必要経費に算入すると定めたものであるところ、本件汚泥処理費は、同条の要件をいずれも満たさないため、同条の規定を適用して必要経費に算入することはできない。また、本件汚泥処理費の額は、上記のとおり、将来の費用の支出に備えるための引当金である汚泥引当金等として繰り入れた金額であり、その年12月31日までに債務が成立している費用とは認められないから、所得税法第37条第1項の規定を適用して必要経費に算入することもできない。(平27. 4. 8 福裁(所)平26-20)
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