裁決要旨 4他からの流入
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年8月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202606042
- 争点
- 26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法において、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭によって請求人名義の定期預金口座が開設されたとの事実を裏付ける証拠はないことから、減算調整項目(事業外所得)として減算すべき金額はない旨主張する。しかしながら、本件普通預金口座から合計2,000,000円が引き出された翌日に同額が請求人名義の定期預金口座に入金されたこと、本件普通預金口座に係る通帳等を同居人が管理していること、本件普通預金口座から引き出された2,000,000円が請求人名義の定期預金口座への入金以外に充てられたことをうかがわせる事情がないことなどからすれば、請求人名義の定期預金口座に入金された金銭は本件普通預金口座から引き出された金銭を原資とするものであり、事業所得を原資とするものとはいえない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年8月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202606042
- 争点
- 26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得を算定するに当たって採用した資産負債増減法について、子名義の普通預金口座(本件普通預金口座)から引き出された金銭を請求人らの生活費等として費消したことから、当該金額を事業所得から減算すべきであるとして、推計の合理性がない旨主張する。しかしながら、本件普通預金口座からは1,000,000円ずつ2回引き出されたことが認められるが、当該金額を本件普通預金口座から出金した理由や用途に係る具体的な説明をしていないことなどからすれば、請求人らが当該金額を生活費等として費消したとは認められない。(令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210033
- 裁決年月日
- 平成21年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202606042
- 争点
- 26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/4他からの流入/2事業外収入
- 業種
- 小売業(バー)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した「宝くじ当せん証明書」によれば、請求人は、平成16年8月○日に株式会社○○銀行○○出張所にて受け取ったことが認められ、当せん金は当せん金付証標法第13条の規定により所得税を課さないとされているから、当該当せん金は請求人の事業所得の金額の計算上減算するのが相当である。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)
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