裁決要旨 4その他

裁決要旨 4その他

支部名
関東信越
裁決番号
令040032
裁決年月日
令和5年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した6種の各医療機器(本件各医療機器)は単独で動いているのではなく、全てが相互的に関連しており、有機一体的に結合していること及びその性能においてメス等の道具とは異なるから、租税特別措置法(措置法)第10条の3《中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》第1項に規定する「機械及び装置」に該当し、同項に規定する特定機械装置等に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法等の規定からすれば、ある減価償却資産が措置法第10条の3第1項に規定する「機械及び装置」に該当するか否かは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)別表第二の「機械及び装置」に該当するか否かにより検討するのが相当である。そして、耐用年数省令別表第二に掲げる「機械及び装置」は、ある業用設備に属する複数の機械及び装置が設備を形成して、その設備の一部としてその働きをなすものをいうと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件各医療機器は、基本的にはそれ自体で固有の機能を果たし独立して使用されるものであって、一つの設備を形成し、その設備の一部としての働きをなすものではない。また、患者の症状により手術のために使用する医療機器が異なることが認められ、有機一体的に結合しているとはいえないから、本件各医療機器はその性能にかかわらず、措置法第10条の3第1項に規定する「機械及び装置」に該当せず、特定機械装置等にも該当しない。(令5. 3.14 関裁(所)令4-32)

支部名
関東信越
裁決番号
令030016
裁決年月日
令和4年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第41条の18《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除》第1項第4号ロの「公職の候補者」は、政治資金規正法第3条第4項の「公職の候補者」と同義であり、現に公職にある者等を支持等する団体を網羅すると解されるから、全ての政治家の後援会等に支出した寄附金は寄附金控除の対象となる特定寄附金に該当する旨主張する。しかしながら、租税法規は、多数の納税者感の税負担の公平を図る観点から、法的安定性の要請が強く働くため、その解釈は、原則として文理解釈によるべきであって、みだりに拡張解釈や類推解釈を行うべきではないと解されるところ、措置法第41条の18第1項における「公職」及び「候補者」は同項第4号イ及びロにおいて明確に定義されており、これらを同項の条文に当てはめると、同項第4号ロの「公職の候補者」は、政令指定都市の市長等の職について、現に「公職」にある者は含まないと解するのが相当である。そして、請求人が寄附をした後援会は、政令指定都市の指定を受けていない市の市長の職にある者を推薦等することを目的とする政治団体であるから、同号ロに規定する団体には該当しない。よって、請求人が本件団体に支出した寄附金は特定寄附金に該当するとは認められない。(令4. 1.26 関裁(所)令3-16)

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支部名
大阪
裁決番号
平300076
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国外株式に係る外貨の配当金について、所得税等の金額の計算上控除すべき源泉徴収税額は、請求人の主張する計算方法により算出すべきであり、証券会社が源泉徴収した税額は過大で誤りである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する算定方法を審理したとしても請求人に不利益な税額の変更となるから、請求人の主張は採用できない。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)

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支部名
大阪
裁決番号
平250029
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、本件画像診断ワークステーションは、耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」の「医療機器」に含まれるとしても、耐用年数省令は減価償却資産の耐用年数及び償却方法を定めるものであり、資産の属性を定めるものではないから、租税特別措置法施行規則第5条の8《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》に規定する要件からすれば、同条に規定する「電子計算機」に該当し、また、租税特別措置法第10条の3《中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》と同法第12条の2《医療用機器等の特別償却》の両方の規定を満たす資産はありえると解釈することができるところ、同法第10条の3に同法第12条の2の適用資産を除く旨の規定はなく、同法第12条の2に、両方において適用可能な資産がある場合には、同法第12条の2を優先する旨の規定もないことからすれば、本件画像診断ワークステーションについて、同法第10条の3に規定する所得税額の特別控除が適用できる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第10条の3の規定の内容やその制定経緯等からすれば、同条が、工具、器具及び備品について「事務処理の能率化等に資するもの」として財務省令で定めるものとしたのは、中小企業における不特定の事務の用に供し、その事務処理の能率化等に資する電子計算機等について、特別償却ないし税額控除の対象とする趣旨であったものと解され、病院、診療所等において直接診療又は治療の用に供する医療用電子機器は、事務処理の能率化等に資するものではないから、同条に規定する特定機械装置等には該当しない。したがって、本件画像診断ワークステーションについて、租税特別措置法第10条の3に規定する所得税額の特別控除を適用することはできない。(平25.11.27 大裁(所)平25-29)

支部名
東京
裁決番号
平210025
裁決年月日
平成21年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件年末残高等証明書の住宅借入金等の内訳欄に「土地等のみ」と記載があっても、実際の使途からみて本件借入金は本件土地の取得及び本件家屋の新築に要する資金に充てるために借り入れたものである旨主張する。しかしながら、本件借入金は、融資の申込みの状況からみて本件土地の取得のみに充てるために借り入れられたものと認められる。そうすると、請求人は本件家屋の新築に係る住宅借入金等の金額を有していないから住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平21. 9.16 東裁(所)平21-25)

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支部名
東京
裁決番号
平180091
裁決年月日
平成18年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集 №72・246ページ

要旨

○ 請求人は、源泉徴収義務者が超過徴収した源泉所得税額は所得税法第120条第1項第5号に規定する源泉徴収税額に含まれ、確定申告の手続によりその誤りを清算することができる旨主張する。 しかしながら、所得税法上、源泉所得税については、徴収・納付の義務を負う者は源泉徴収の対象となるべき所得の支払者とされ、その納税義務は、当該所得の受給者に係る申告所得税の納税義務とは別個のものとして成立、確定し、これと並存するものであり、そして、源泉所得税の徴収・納付に不足がある場合には、不足分について、税務署長は源泉徴収義務者たる支払者から徴収し、支払者は源泉納税義務者たる受給者に対して求償すべきものとされており、また、源泉所得税の徴収・納付に誤りがある場合には、支払者は国に対し当該誤納還付を請求することができ、他方、受給者は何ら特別の手続を経ることを要せず直ちに支払者に対し、本来の債務の一部不履行を理由として、誤って徴収された金額の支払を直接に請求することができる。 このように源泉所得税と申告所得税との各租税債務の間には同一性がなく、源泉所得税の納税に関しては、国と法律関係を有するのは支払者のみで、受給者と国との間には直接の法律関係を生じないものとされていることからすれば、所得税法第120条第1項第5号の規定は、申告により納税すべき税額の計算に当たり、算出所得税額から源泉徴収の規定に基づき徴収すべきものとされている所得税の額を控除することとし、これにより源泉徴収制度との調整を図る趣旨のものと解されるのであり、その税額の計算に当たり、源泉所得税の徴収、納付における過不足の清算を行うことは所得税法の予定するところではない。のみならず、給与等の支払を受けるに当たり誤って源泉徴収をされた受給者は、その不足分を即時かつ直接に支払者に請求して追加支払を受ければ足りるのであるから、その者の権利救済上支障は生じない。 そうすると、算出所得税額から控除すべき「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、所得税法の源泉徴収の規定に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するのであり、支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は当該誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることはできないと解するのが相当である。 したがって、請求人の主張は独自の見解であって、採用できない。(平18.11.27 東裁(所)平18-91) (平18.11.27 東裁(所)平18-91)

支部名
名古屋
裁決番号
平130028
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋に係る融資の申請が許可されれば、本件住宅借入金等特別控除の要件を満たしているものと理解しており、生活の拠点は本件既存家屋であるから、本件住宅借入金等特別控除の要件は満たしている旨主張する。しかしながら、請求人は本件賃貸住宅に居住し、本件既存家屋に居住していないこと及び本件既存家屋の取得も本件家屋の本件建築工事開始日後であることから、租税特別措置法第41条第1項及び第4項に規定する現に自己が居住し、かつ、所有している家屋について行う増築とは認められない。(平13.11.28名裁(所)平13-28)

支部名
名古屋
裁決番号
平110104
裁決年月日
平成12年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が税務調査において本件土地の売買に係る本件未収入金の存否の事実を正確に把握していれば、本件未収入金についての本件調停申立て及び本件訴訟に係る費用(以下「本件費用」という。)を支出する必要のなかったものであるから、本件費用は、納付すべき金額から控除すべきである旨主張するが、本件費用を税額控除すべき法令上の規定がないことから請求人らの主張には理由がない。(平12. 5.26名裁(所)平11-104)

支部名
広島
裁決番号
平090050
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201902990
争点
19税額の計算/2税額控除/4その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税金が一部の企業のために使われることは納得できないので、請求人の納付すべき税額から一部の企業のために使われると想定される額を住専控除として10,000円控除すべき旨主張する。しかしながら、国民の納税義務は、日本国憲法第30条によって定められているところ、その具体的な課税要件は、同法第84条に規定する租税法律主義に基づき、所得税法その他の国税に関する法律によって定められているものである。請求人の納付すべき税額は、専ら国税法規に定めるところにより算定すべきところ、国税法規には、請求人の主張する住専控除を所得税から控除する規定はないから、請求人の主張は採用できない。(平 9.11.28広裁(所)平 9-50)

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