税務法規集裁決要旨 1債務弁済困難状態の判定時期
裁決要旨 1債務弁済困難状態の判定時期
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170123
- 裁決年月日
- 平成18年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201301051
- 争点
- 13譲渡所得/1所得の区分/5債務弁済困難状態における譲渡/1債務弁済困難状態の判定時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が平成15年中に不動産を譲渡したことによる所得(以下、この譲渡を「本件譲渡」といい、その所得を「本件所得」という。)について、その後、同人が所有する資産をすべて処分しても負債を完済ができなかったことから、本件所得は、所得税法第9条第1項第10号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、同規定の「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に該当するか否かの判定は、本件譲渡の時における請求人の現況により判定すべきであるところ、請求人の場合、本件譲渡の時における資産・負債の状況から、債務超過の状態にあったとは認められず、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であったとは認められないので、本件所得は、非課税所得に該当しないとしてされた原処分は適法である。(平18.3.1東裁(所)平17-123)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。