裁決要旨 2農地の譲渡の日の認定事例
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190086
- 裁決年月日
- 平成20年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の農地転用の許可ないし所有権移転登記等は平成18年に行われており、平成17年12月27日に本件土地の譲受人甲から受領した金員は仮受金であり、本件土地等に係る「優良住宅地等のための土地等の買取り等証明書」に記載された買取り年月日は平成18年3月29日であることから、本件土地に係る譲渡所得の総収入金額の収入すべき年分は、平成18年分であると主張する。しかしながら、請求人は、平成17年12月27日までに、甲から本件土地の売買代金の全額を受領しており、この時点で、本件土地の譲渡代金の全額を自己の所得として自由に処分することができる状態にあり、本件土地の譲渡による所得の実現があったと認められることから、当該所得の総収入金額の収入すべき時期は平成17年12月27日であり、請求人の譲渡所得の計算に当たり、売買代金の全額を平成17年分の収入金額とすることが相当である。(平20. 5. 9 名裁(所)平19-86)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件農地は代物弁済契約書に基づく債務を弁済しなかったことによって、代物弁済の完結権を行使されたものであるから、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該農地の引渡しがあった時であり、農地法第5条の許可があった日とする原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件農地は、請求人の主張する代物弁済により譲渡されたものとは認められず、売買契約により譲渡されたものと認めるのが相当である。そして、本件農地の譲渡については、所得税基本通達36−12の改正日(平成3年12月18日)以前に既に引渡し又は譲渡代金の決済が完了していることから、改正前通達が適用されることとなり、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、当該農地の転用許可があった日と引渡しがあった日とのいずれか遅い日となることから、原処分庁が農地法第5条の許可があった日とする更正処分は適法である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.8熊裁(所)平15-8)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成15年6月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件土地の引渡しがあった日は、所有権移転登記以前において、本件土地の引渡しの事実が明確ではないことから、本件土地の所有権移転登記の日である平成12年9月7日と解するのが相当であり、また、本件土地の譲渡代金の決済状況が明らかでないことから、本件譲渡所得の収入すべき時期は、本件土地の引渡しがあった所有権移転登記の日となり、課税年分は平成12年分であると主張する。しかしながら、所有権移転登記に必要な書類等の交付の状況、本件土地の支配の状況及び譲渡代金の収受等の状況から判断すると、本件譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、本件土地の譲渡代金の決済が行われたと推認される昭和55年であると認めるのが相当であるから、本件譲渡所得の課税年分を平成12年分とする原処分庁の主張は認められない。(平15.06.11.金裁(所)平14-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140261ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡に関し、売買契約を締結後、相当の期間を経過した後に本件協定書に基づき未売却物件の返還及び売買代金の改定を行っていたところ、原処分庁がした本件決定処分等に対し、本件協定書により更改された売買金額によらず、当初の契約金額に基づく所得金額の認定には重大な過誤があるから、本件決定処分等は違法である旨主張する。しかしながら、本件契約は、その成立過程においても瑕疵が認められず、本件契約の締結後、農地法第5条の転用許可、開発行為等、その後の販売行為を行い、その結果、平成9年に所有権移転登記が完了した一連の経緯からみても、本件契約は有効に成立しており、取引はその主要部分について完了していることが認められる。一方、本件協定書は、最終的に引渡しがされた日以後相当の期間を経過した後に作成されたものと認められることから、本件契約を改定したものと認めることはできない。また、収入金額については、売買代金の一部を受け取っていない場合においても、本件契約が有効に成立し、権利が確定していることから、引渡しの日をもって本件契約書の売買代金の金額が確定していると認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.06.10.東裁(所)平14-261)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110098
- 裁決年月日
- 平成12年4月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件土地は当初契約に基づき一括して譲渡されたものであり、その譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は本件土地全部の引渡しが完了した平成9年であって、本件土地の一部(本件土地から分筆された土地)の引渡しがなされた平成7年と平成9年に分かれるものではない旨主張する。しかしながら、本件土地については、現況のままでは農地転用の許可が受けられないため、やむを得ず当初の契約を変更し、本件土地を2筆の土地に分筆して別々に売買する旨の新たな合意があり、この合意に基づいて本件土地の一部については平成7年中にその引渡しと代金の受領がなされていると認められるから、原処分庁の主張には理由がない。(平12. 4.28名裁(所)平11-98)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110020
- 裁決年月日
- 平成11年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、農地法第5条の規定による許可を受けなければならない農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、所基通36−12(平3.12.18改正)により、引渡しのあった日の属する昭和55年分である旨主張する。しかしながら、本件は、所基通が改正される前に譲渡農地の引渡し及び代金決済が完了していることから、改正前の通達が適用されることになり、契約締結の日の属する年分の確定申告をしていないので、本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、農地法第5条の許可のあった日の属する年分とするのが相当である。(平11.12. 8高裁(所)平11-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110035
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所基通33−2に定める手続を行っていないから、税務上譲渡担保であることが否定されることとなり、本件土地の譲渡は、平成3年分の譲渡となる旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡担保を原因とする平成3年6月10日付の所有権の移転は、本件譲渡担保契約の内容及び本件土地の利用状況等から、債権の担保を目的とするものであったことは明らかであり、そして、本件和解によって、本件譲渡担保契約が実行され、本件土地の所有権が完全に移転したことを確認しているものと認められる。そうすると、本件和解に基づき、本件土地を現状有姿でA法人へ引き渡した平成6年6月10日に、本件土地の譲渡があったものとするのが相当であり、本件土地の譲渡に係る譲渡の年分は、平成6年となる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11.11.30名裁(所)平11-35)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100007
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請負契約により建築された建物の下取りとして譲渡された本件土地について、①本件土地上に建物を建築してから両者を引き渡すという特約の解除が、平成9年に行われたこと、②本件土地の農地法第5条の規定による転用許可(平成8年12月24日付)があったことを知ったのが平成9年であること、③本件土地の代金決済(請負契約による建物との相殺)を平成9年3月4日(本件土地の所有権移転登記の日)に行っていることから、本件土地の譲渡所得の帰属年分は平成9年分であると主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものと解されているところ、①特約は、農地法第5条による転用許可を申請した時点で解除されていること、②代金相殺の日は、請求人の経理処理の日に過ぎないことから、請求人の主張には理由がなく、また、①請負契約による建物の引渡しを平成8年11月に受けていること、②11月に行われた請負契約の代金請求において、既に本件土地が相殺済であることを請求人が認識していること、③11月に本件土地の登記済権利証の授受が行われた後、本件土地が第三者に転売されていること等から、本件土地の引渡しは、平成8年中に行われたと認められる。したがって、本件土地の譲渡所得の帰属年分は原処分庁が主張する平成8年分であるが、請求人が平成9年分として申告した譲渡費用を一部容認した結果、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平11. 3.31金裁(所)平10- 7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100076
- 裁決年月日
- 平成11年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件農地は平成元年に引渡しをしたから、本件収入すべき時期を平成7年分とした本件確定申告は無効であり、本件更正の請求を認めるべきである旨主張するが、本件契約は地目変更を条件とした農地法所定の許可が必要な契約であり、本件契約当時において、その譲渡所得の総収入金額の収入すべき日の取扱いは引渡しの日と農地法の譲渡許可があった日とのいずれか遅い日と解されていたから、本件収入すべき時期をその遅い日の属する平成7年とした原処分は相当である。仮に、請求人の主張するとおり平成元年に引渡しがされていたとしても、請求人は、本件契約の日又は当該引渡しの日を収入すべき時期として選択しなかったのであるから、農地法第5条の規定による許可を受けた日をもって収入すべき時期とすべきである。(平11. 3.16関裁(所)平10-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100020
- 裁決年月日
- 平成10年9月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件山林及び本件農地を一体とする譲渡がなされ、かつ、同時に契約が履行されたと認めるのが相当であるから、本件土地を本件山林と本件農地とに分割して、譲渡所得の収入すべき時期を別々とすることは相当でなく、本件売買代金の全部が請求人の平成元年分の譲渡所得の総収入金額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所基通36−12は、請求人が本件農地を譲渡する契約を締結した当時の本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期に関する公的見解ということができ、請求人が本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を本件農地の農地法所定の許可のあった日の属する年分とするとしたことは、本件通達の取扱いに従ったものというべきである。そして、請求人が本件通達を信頼しその信頼に基づいて平成元年分で本件農地の譲渡に係る所得を申告しなかったことについて、請求人の責めに帰すべき事由は認められない。また、原処分庁が本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を平成元年分としたことは、本件通達にいう農地法所定の許可があった日がいまだ到来していないことから何ら課税処分を受けていない者と、請求人との課税の公平が著しく損なわれることになる。したがって、本件更正処分のうち本件農地の譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期を平成元年分としたことについては、取り消すのが相当である。(平10. 9.22東裁(所)平10-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080078
- 裁決年月日
- 平成9年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 201302042
- 争点
- 13譲渡所得/2所得の発生/4収入すべき時期/2農地の譲渡の日の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件土地のうちの農地7筆について、平成6年中に、農地法第3条の規定による申請及び許可、条件付所有権移転仮登記の抹消並びに所有権移転登記があったことから、被相続人(請求人が納付義務を承継)がこれらを平成6年に譲渡したとし、本件土地に係る和解が成立した平成元年分の申告がなかったので、上記のとおり農地7筆が引き渡され、当該和解条項が成就した平成6年に本件土地全部が譲渡されたと認められるから、本件土地譲渡に係る譲渡所得の収入金額の収入すべき時期は平成6年分であると主張する。しかしながら、農地7筆の引渡しがあった日を検討したところ、(1)和解に際し、譲受者が被相続人の債務を弁済するなどしているが、譲受者は、これらの弁済等を平成元年中にすべて終えており、その後に被相続人に対して金員が支払われるなど利益が供与された事実はないこと、(2)譲受者は、第三者が仮登記した条件付所有権移転の付記登記を平成元年に第三者から経由したこと、(3)譲受者は、うち4筆の農地について、平成3年に土地改良区の旧組合員被相続人、新組合員譲受者として同改良区理事長あてに組合員資格得喪通知書を提出し、昭和62年度から平成3年度までの農業用水等の利用負担金を負担していることが認められることからすると、平成元年の時点において、実質的な支配が被相続人から譲受者に引渡しがあったと認めるのが相当であり、和解が成立した平成元年に農地7筆以外の土地、建物についても引渡しがあったと認めるのが相当である。(平 9. 6.17名裁(所)平 8-78)
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