裁決要旨 1資産

裁決要旨 1資産

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支部名
高松
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年8月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606019
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/7その他
業種
小売業(スタンドバー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 8.25 高裁(所・諸)令7-1)

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支部名
東京
裁決番号
平230013
裁決年月日
平成23年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606011
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/1預貯金
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 原処分庁は、資産負債増減法を用いた推計においては、請求人と世帯を一にする者がある場合、その世帯員の資産及び負債も推計の基礎に含めて純資産の増減額を算出し、その後に、世帯員の所得金額などの請求人の所得を源泉としない純資産の増加要因について、減算することになる旨主張する。しかしながら、請求人と生計を一にする者名義の預貯金のうち、V銀行j支店及びW銀行j支店の子の妻名義の普通預金口座はいずれも同人の兄であるSに貸していたものであり、また、Sは請求人と生計を一にする者ではないと認められることから、これらの口座は推計の基礎から除外し、これらの口座を除く各口座に係る預貯金の全てを推計の基礎とするべきである。よって、これと一致する限度において、原処分に誤りはないが、これに反する部分は、誤りである。(平23. 7. 8 東裁(所)平23-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606016
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/6貸付金
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年12月31日において従業員等に対する貸付金があり、各年分で回収額を推計から減算すべきである旨主張し、当審判所に本件各借用書を提出したところ、本件各借用書には、借用年月日、借用金額、月々の最低返済額、借用人及び連帯保証人等が記載されており、本件各店舗名とニックネームのメモ書きのあるものがあり、その一部については借用人名による請求人及び家族名義預金への振込入金が認められる。そうすると、請求人には従業員等に対する貸付金があり、これを各年分において回収したと認めるのが相当であるから、当該回収額については貸付金科目から減算すべきである。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年11月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202606011
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/1預貯金
業種
小売業(バー)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件2店舗以外の本件4店舗について自ら経営しておらず、本件各預金口座の名義人が経営者である旨主張するが、本件各店舗の酒類の代金が一括決済されていること、本件各店舗の火災保険の契約者はいずれも請求人であり、保険料は請求人の預金口座から支払われていること、本件各店舗の電話料金の請求書の送付先が請求人となっていること、請求人は原処分調査着手後に本件各預金口座の預金の大部分を引き出し、その一部を請求人名義の預金口座に入金したことからすると、本件4店舗の経営者は請求人であり、本件各預金口座は請求人に帰属すると認められる。(平21.11.16 関裁(所)平21-33)

支部名
東京
裁決番号
平210006
裁決年月日
平成21年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202606019
争点
26推計課税/6資産負債増減法による推計の合理性/1資産/7その他
業種
その他事業の部(その他の療術師)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の妻がたんす預金にしていた約○○○○円の現金を考慮せずに行われた原処分庁の推計方法は、推計の基礎を誤っているものであり、たんす預金の有無が争点となっているにもかかわらず、比率法、効率法等他の推計方法を検討することなく、純資産増減法を原処分庁の推計方法には合理性がない旨主張し、妻が作成したメモを提出する。しかしながら、請求人の妻が合計○○○○円にも及ぶ現金を自宅に長期保管すること自体不自然である上、請求人は、妻作成の上記メモ記載の入金があった事実を容易に立証できるはずであるにもかかわらず、当該メモを提出するのみで何らの立証も行っていないことを併せてかんがみれば、上記たんす預金があったと認めることはできないから、原処分庁が、上記たんす預金を純資産の増減額の計算に算入しなかったことは、相当であると認められる。(平21. 8. 4 東裁(所)平21-6)

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