裁決要旨 3譲渡価額との差額

裁決要旨 3譲渡価額との差額

支部名
東京
裁決番号
平180048
裁決年月日
平成18年9月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が売却した不動産(以下「本件不動産」という。)を購入した買主との間で、①請求人が本件不動産の所有権を有することを確認する、②買主は、請求人から和解金の支払を受けるのと引換えに、本件不動産についてした仮登記等を錯誤を原因として抹消登記手続をすることなどを内容とする裁判上の和解(以下「本件和解」という。)が成立した場合に、請求人が売買代金として受領した金額とそれに比して少ない和解金として支払った金額との差額(以下「本件差額」という。)について、請求人は、本件和解は本件不動産の買戻契約であるから、本件差額は一時所得には該当しない旨主張する。 しかしながら、本件和解の内容は売買契約の合意解除と認められ、請求人が売買代金を返還すべきところ、その一部のみを和解金として返還したことは、残額については返還債務を免除されたものと認められる。 したがって、本件差額は、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平18. 9.13 東裁(所)平18-48)

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支部名
東京
裁決番号
平180013ほか 2件
裁決年月日
平成18年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人から借地権付建物を取得した買主が、その共有持分を有すると主張する者に対して支払うべき「和解金」の名目で請求人に支払った金員について、請求人は、その所得区分は、譲渡所得に当たる旨主張する。 しかしながら、請求人は、当該金員を、売買契約に基づく売買代金として受領したものではなく、覚書に基づいて、請求人が共有持分を有すると主張する者に対して支払う代償金に充てるための金員として受領したものと認められるから、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡による所得」には該当せず、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得及び山林所得の各所得にも該当しない。さらに、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡対価としての性質をも有しないことから、当該金員は、一時所得に該当すると解するのが相当であり、原処分は相当である。(平18. 7.20 東裁(所)平18-13)

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支部名
福岡
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201401013
争点
14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/3譲渡価額との差額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農地の売却と当該農地を含む地域が造成された後の当該造成地の一部の買入が交換であり、一時所得の発生はない旨主張するが、①農地の売却と造成地の買入は、それぞれ売買契約書が作成され、各別に決済されていることから、それぞれ独立した売買契約であること、②取得した造成地に係る譲渡価額は、造成地の時価に比し著しく低額であることから、本件取引により土地開発公社から請求人に対し経済的利益の供与があったと認められること及び③この経済的利益の供与は、なんらの対価性を有しないので土地開発公社からの贈与と認められるから、一時所得に該当する。(平11. 6.30福裁(所)平10-36)、(平10. 6.30福裁(所)平10-37,38)

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