裁決要旨 3権利金、承諾料

裁決要旨 3権利金、承諾料

支部名
東京
裁決番号
平130064
裁決年月日
平成13年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201304023
争点
13譲渡所得/4取得費/2取得価額の認定/3権利金、承諾料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地に係る賃貸借契約の更新に際して当該賃貸人に対し支払った、更新時における当該土地の更地価額に一定の率を乗じて算定された「経過更新料」名目の金員は、相当の地代の額と当該契約に基づく地代の額との差額の清算として支払われたものであり、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上必要経費の額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、当該経過更新料は、(1)その支払が原契約更新のための条件とされていること、(2)原契約を更新しなければ支払を要しないものであることからすれば、所得税法施行令第182条第1項に規定する、不動産所得を生ずべき業務の用に供する借地権の存続期間の更新をする場合における、その更新の対価に該当すると解するのが相当である。したがって、本件経過更新料をその支払った年分の必要経費に算入することはできない。(平13.10.12東裁(所)平13-64)

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