裁決要旨 3請求人の不在と帳簿不提示

裁決要旨 3請求人の不在と帳簿不提示

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支部名
関東信越
裁決番号
令030024
裁決年月日
令和4年3月25日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調査に協力できないと述べたことはなく、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったということはないから、青色申告の承認の取消事由があったとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁所属の調査担当職員から適法に帳簿書類の提示を再三にわたって求められたにもかかわらず、その求めに応じず、一切帳簿書類を提示しなかったことが認められ、このことに照らすと、仮に請求人が多忙であったとしても、帳簿書類を提示しなかったことに正当な理由は認められない。そうすると、請求人は、税務職員による帳簿書類の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかったものというべきであり、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(令4. 3.25 関裁(所・諸)令3-24)

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支部名
広島
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
事例集登載頁
裁決事例集№96

要旨

○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の違法状態が解消されなかったことから、本件調査の担当者(本件調査担当者)の帳簿書類の提示要請に応じなかったものであり、帳簿書類を提示しなかったことには正当な理由があるから、青色申告の承認の取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件調査の全過程において、本件調査担当者の質問検査権の行使に違法と評価すべき点は認められず、そうすると、請求人は、本件調査担当者からの再三にわたる帳簿書類の提示要請に対し、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらずその提示を拒否したのであるから、このことは、正当な理由なく帳簿書類を提示しなかったとみるべきであり、帳簿書類の保存義務を果たしていないと認められ、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成20年7月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202402023
争点
24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/3請求人の不在と帳簿不提示
業種
その他の部(建物貸付業)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長男Aは請求人本人ではないのであるから、Aが帳簿書類を何ら提示しなかったことは、青色申告の承認の取消事由に該当しない旨主張するが、認定事実等からすれば、Aは、遅くとも請求人が○○を発病して以降、請求人の営む不動産貸付業の業務の全般並びに所得税の確定申告に関する事務及び本件調査に対する対応まで含めた税務上の全般の事務を任されており、Aは、請求人に代わってこれらを行っていたと認めるのが相当であるから、本件調査において、Aが調査担当職員に対して帳簿書類を何ら提示しなかった行為の効果は、請求人に帰属するというべきであり、したがって、Aが本件調査において帳簿書類を何ら提示しなかったことは、備付け等を義務付けられた帳簿書類につき調査担当者から提示を求められたにもかかわらず、正当な理由なくして提示しない場合に該当すると認められるから、所得税法第150条第1項の規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。(平20. 7.30 関裁(所・諸)平20-8)

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