裁決要旨 5低額譲渡の場合の収入金額

裁決要旨 5低額譲渡の場合の収入金額

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
令070006
裁決年月日
令和7年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201303035
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が譲渡した建物等(本件建物)に係る信託受益権(本件受益権)の譲渡の時における価額について、①原処分庁の依頼により作成された不動産鑑定評価書(本件鑑定評価書)では、対象不動産の類型を「借地権付建物」とした上で、本件建物の価額を算出しているところ、原価法における借地権(本件借地権)の価額の算定根拠等が不合理であるから、本件鑑定評価書に係る鑑定評価額(本件鑑定評価額)は時価とはいえないこと、②請求人が算定した売買事例による評価額及び請求人の依頼による不動産鑑定評価書等による評価額が、本件鑑定評価額を著しく下回ることから、財産評価基本通達に基づき評価した相続税評価額によるべきである旨主張する。しかしながら、①本件鑑定評価書は不動産鑑定評価基準により本件建物及び本件借地権の価額を評価したものであり、その算定過程における資料の収集、評価の方法その他において不動産鑑定評価の手法を逸脱するような不合理な点はうかがわれず、本件借地権を権原とする本件建物が存する場合における借地権付建物としての類型により、借地権割合の算定過程も不動産鑑定評価基準等の考え方に即した合理的なものであること、②請求人が主張する算定方法はいずれも本件建物に係る本件受益権の譲渡の時における価額を算定するには適してないことに加え、相続税及び贈与税に対する課税と譲渡所得に対する課税では対象及び目的を異にするものであり、本件建物に係る相続税評価額は採用できない。したがって、本件鑑定評価額をもって本件受益権の譲渡の時における価額としたことについて合理性が認められる。(令7. 9. 3 名裁(所)令7-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平280052
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201303035
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、その譲渡した各土地について平成23年に締結した賃貸借契約(平成23年契約)が、平成6年に締結した賃貸借契約(平成6年契約)の内容を変更又は追加するものと解することができず、借地上の建物(本件旧建物)を取り壊した時点で当該借地に係る借地権も消滅することを併せ考えると、平成6年契約についてされた「土地の無償返還に関する届出書」(無償返還届出書)の提出(本件無償返還届出)の効力は失われているから、当該各土地の時価の算定に当たっては、平成23年契約に基づく借地権をしんしゃくすべき旨主張する。しかしながら、無償返還届出書が提出された土地上の借地権等には経済的価値がなく、そのような土地を地主が借地人に譲渡した場合には、その価額は更地価額によるべきことになるから、無償返還の届出の対象となっている土地の時価の算定に当たっては、借地権等の価額を控除すべきではない。そして、①譲渡契約時において平成6年契約の賃貸借期間は満了しておらず、②平成6年契約及び平成23年契約は、賃貸人及び賃借人を同じくするものであり、その対象となる土地の大半が重複しており、③本件旧建物が取り壊される以前に、借地人が転借人に転貸借に向けた取決めをし、④借地人は被相続人に当該各土地に係る転貸の承諾を得ていることなどからすると、平成6年契約は、当該譲渡時においても有効であったと認められ、平成23年契約は平成6年契約の内容に必要な範囲で一部追加、変更を加えたものとみるべきである。さらに、当該譲渡までの間に本件無償返還届出と異なる合意がされたとの事情もないから、本件無償返還届出は、当該譲渡時においても有効と認められ、借地借家法第7条《建物の再築による借地権の期間の延長》第1項の規定からも借地上の建物が滅失しても直ちに借地権が消滅するとは認められない。したがって、本件無償返還届出の対象となっている当該各土地の時価の算定に当たり、借地権等の価額を控除する必要はない。(平29. 6.27 関裁(所)平28-52)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平280052
裁決年月日
平成29年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201303035
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が譲渡した各不動産(本件各不動産)に係る所得税法施行令第169条《時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲》に規定する「譲渡の時における価額」について、①財産評価基本通達(評価通達)に基づき評価し、土地については当該価額を0.8で割戻し、建物については各評価額をそのまま用いる方法により算定した価額(評価通達を準用した価額)によるべきであり、これが受け入れられない場合には、請求人らが依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(請求人ら各鑑定評価書)の価額によるべきと主張する。また、原処分庁は、原処分庁が依頼した不動産鑑定業者作成の各鑑定評価書(原処分庁各鑑定評価書)の価額によるべきであると主張する。しかしながら、請求人らが主張する評価通達を準用した価額の算定には誤りがあり、また、原処分庁各鑑定評価書及び請求人ら各鑑定評価書には、合理性に疑いがあることから、本件各不動産の時価として採用することはできない。そこで、当審判所が不動産鑑定業者に対して本件各不動産の鑑定評価を依頼したところ、当該業者が作成した各鑑定評価書(審判所各鑑定評価書)の鑑定評価は、不動産鑑定評価基準に基づく手法により鑑定評価を行っていることが認められ、その他不合理である点が認められないことから、審判所各鑑定評価書は合理的であると認められる。したがって、「譲渡の時における価額」は、審判所各鑑定評価書の各価額(審判所各鑑定評価額)であると認められ、本件各不動産の実際の譲渡価額は、本件各不動産のその売買契約時における価額の2分の1を下回ることから、本件各不動産の譲渡は、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号の規定に該当し、審判所各鑑定評価額により本件各不動産の譲渡があったとみなされる。(平29. 6.27 関裁(所)平28-52)

支部名
東京
裁決番号
平230045
裁決年月日
平成23年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201303035
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、取引相場のない株式の譲渡時の時価は所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》(本通達)の定めにより算定することになるところ、本通達は、財産評価基本通達188《同族株主以外の株主等が取得した株式》(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかの時に限って、当該譲渡直前の議決権数により判定する旨定めているものであるから、同通達の(2)から(4)までに定める株主に該当するかの判定については、譲渡後の議決権の数によると解すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得課税は、年々蓄積された当該資産の増加益が所有者の支配を離れる機会に一挙に実現したものとみて、その機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるから、譲渡所得の基準とされるべきは、譲渡人の下における資産の価値増加分であること及び本通達は、取引相場のない株式の客観的交換価値を把握することは非常に困難であることから、その時価の判定に際しては、財産評価基本通達に定める方法に準じるのが最も妥当であるとの立場から定められたものであることからすれば、本通達において、財産評価基本通達188を準用する場合にあっては、同通達の(1)の判定だけでなく、同通達の(2)から(4)までに定める株主に該当するかの判定についても、同様に譲渡直前の議決権の数により判定すると解すべきである。(平23. 9.28 東裁(所)平23-45)

支部名
東京
裁決番号
平230046
裁決年月日
平成23年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201303035
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引相場のない株式の譲渡時の時価は所得税基本通達59−6《株式等を贈与等した場合の「その時における価額」》(本通達)の定めにより算定することになるところ、本通達は、財産評価基本通達188《同族株主以外の株主等が取得した株式》(1)に定める「同族株主」に該当するかどうかの時に限って、当該譲渡直前の議決権数により判定する旨定めているものであるから、同通達の(2)から(4)までに定める株主に該当するかの判定については、譲渡後の議決権の数によると解すべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得課税は、年々蓄積された当該資産の増加益が所有者の支配を離れる機会に一挙に実現したものとみて、その機会にこれを清算して課税する趣旨のものであるから、譲渡所得の基準とされるべきは、譲渡人の下における資産の価値増加分であること及び本通達は、取引相場のない株式の客観的交換価値を把握することは非常に困難であることから、その時価の判定に際しては、財産評価基本通達に定める方法に準じるのが最も妥当であるとの立場から定められたものであることからすれば、本通達において、財産評価基本通達188を準用する場合にあっては、同通達の(1)の判定だけでなく、同通達の(2)から(4)までに定める株主に該当するかの判定についても、同様に譲渡直前の議決権の数により判定すると解すべきである。(平23. 9.28 東裁(所)平23-46)

支部名
東京
裁決番号
平140287
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201303035
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/5低額譲渡の場合の収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件各土地の賃借人である買主に借地権が自然発生しており、土地の無償返還に関する届出書の提出については全く認識がなかったため、賃借人から請求人への借地権の返還がなされなかったから、借地権部分は本件各売買契約の対象にはなり得なかったこと、②契約当事者は底地部分に限定した売買であると認識し、契約書に「底地分」等と明示していることから、本件各譲渡が本件規定に該当するか否かは、底地部分の時価を基として判断すべきであること、③本件各覚書により本件各契約金額を更地価額の2分の1以上に変更し、本件各修正申告書を提出したから、本件各譲渡は本件規定に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は合意の上で無償返還に関する届出書を提出していると認められ、このことから本件各土地の借地権の経済的価値は零円とするのが相当であること、②本件各売買契約は、賃借権の目的となっている土地の所有権を、売買により請求人から賃借人に移転することを目的とする内容であると解され、当該賃借権の価額は①のとおり零円とするのが相当であること、③本件各土地の取引は、本件各売買契約により、本件各覚書の作成以前に既に完了しており、本件各覚書によって売買金額を変更する理由が存在しないと認められること等から、本件各土地の価額は更地価額とするのが相当と認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.06.27.東裁(所)平14-287)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。