裁決要旨 8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)

裁決要旨 8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)

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支部名
東京
裁決番号
平240066
裁決年月日
平成24年10月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200904248
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の有する売掛金債権について、当該債権に係る債務者である取引先の資産状況、支払能力等からみて当該債権の全額を回収できない状態にあることが明白であるから、請求人の事業の遂行上生じた損失の金額がある旨主張する。しかしながら、請求人の有する当該債権が、法律上消滅したとはいえず、また、当該債権の全額の回収の見込みがないことが確実になった場合に当たるということもできないから、請求人の当該債権につき、貸倒れが生じたとはいえない。したがって、請求人には、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項に規定する、請求人の事業の遂行上生じた売掛金の貸倒れにより生じた損失の金額はない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)

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支部名
金沢
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成22年6月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904248
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①平成19年に提起した貸金返還請求訴訟においても債務者の所在が不明である貸付金、②債務者は破産し廃止決定されており、平成19年に連帯保証人との間で債権放棄約定書により債権を放棄した貸付金、及び③債務者が破産し、平成19年に免責決定されている貸付金の額は、いずれも貸倒損失として平成19年分の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①については、当該訴訟により債権は法律上消滅しておらず、訴訟を提起していることから請求人には平成19年において回収の意図が認められ、また、債務者の資産状況等を考慮して回収の見込みがないことが客観的に確実になったと認めるに足る証拠はない。②については、連帯保証人は債権放棄約定書に署名はしておらず当該債務は完済した旨答述し、当該答述に沿う振込みの事実も認められることなどから、当該書面は真正に作成されたとはいい難く、さらに請求人から貸付台帳の提示がなく残債権も確認できないことからすれば、当該貸付金の残債権は存在しないものとみるのが相当である。また、③については、請求人は、連帯保証人に対して債務免除通知を行っておらず、連帯保証人から平成21年に貸付金の回収を図っていることから、少なくとも平成19年において債権の回収見込みがないことが客観的に確実であったとは認められない。したがって、これら貸付金の額はいずれも貸倒損失として必要経費に算入することは認められない。(平22. 6. 2 金裁(所)平21-9)

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支部名
福岡
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200904248
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)
事例集登載頁
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要旨

○ 本件雑損失及び更正の請求に係る雑損失の額は、平成18年12月31日現在で存在していた貸付金の元本で、申告書提出時点で未回収のもののうち、金銭消費貸借契約書により事実確認をして求償権を失ったと請求人が判断した金額(以下「本件貸付金元本額」という。)であるところ、この金額が事業所得の金額の計算上必要経費の額に算入されるためには、所得税法第51条第2項に規定する事由に該当しなければならないところ、前記のとおり、請求人は、課税の原因となった行為である請求人と借主との間の金銭消費貸借契約については、有効なものとして取り扱っていると認められるところ、請求人の提出資料及び当審判所の調査において、本件貸付金元本額については、平成18年中において、法律的にその債権が消滅したわけではなく、また、それぞれの顧客の資産状況や支払能力等を調査の上で債権の回収ができなくなったことが明らかになったものとも認められないことからすれば、本件貸付金元本額について貸倒れが生じたということはできない。そうすると、本件貸付金元本額については、平成18年12月31日の時点では、いまだ請求人の債権として存在していたものと認めざるを得ない。以上のことから、本件雑損失及び更正の請求に係る雑損失については、事業所得の金額の計算上必要経費に算入できないこととなる。(平21. 6.30 福裁(所)平20-25)

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支部名
広島
裁決番号
平180036
裁決年月日
平成19年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200904248
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、事業所得(貸金業)の貸倒損失に係る債権も存在し、その債権を放棄したのは事実であるにもかかわらず、原処分庁が貸倒損失を認めないのは違法である旨主張するが、請求人が提示した資料では、貸倒損失の存在をある程度合理的に推認させるに足りる立証を行っているとはいえず、事実上その不存在が推定されるから、貸倒損失を必要経費として認めなかった原処分は相当である。(平19. 5.22 広裁(所)平18-36)

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支部名
東京
裁決番号
平170067
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200904248
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、無登録で貸金業を営んで得た請求人の事業所得の計算上、貸金回収口座を管理させていたAが同口座から払い出した金員の額は、Aが着服したものであり、Aが①債務の存在を否定していること、②請求人以外の者に対して多額の債務を負っていること、③平成17年以降貸付金の弁済を遅滞していること等から、回収不能であり貸倒損失として必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、上記の金額の全額について、Aに支払の意思及び能力がないとはいえず、請求人においてもいまだ回収を断念していないといえるのであり、当該金額の全額が回収不能であることが客観的に明らかであるということはできないから、これを貸倒損失として必要経費に算入することはできない。(平17.11.10東裁(所)平17-67)

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支部名
大阪
裁決番号
平160023
裁決年月日
平成16年10月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200904248
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、債務者が倒産し行方不明あるいは無資力の状態になり、債権の回収は客観的に不能となっていたのもので、当該貸倒損失の額は、請求人の主張どおりの金額で認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する貸付債権は、その存否が確認できないもの、会社更正手続において更生計画の認可決定が貸し倒れを主張する年度以降にされているもの、貸し倒れと主張する年度以降においても一部貸付金等を回収しているもの、及び債権保全の措置をとっているもの等が認められることから、請求人の主張は採用できない。(平16.10.29大裁(所)平16-23)

支部名
高松
裁決番号
平140033
裁決年月日
平成15年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200904248
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)
事例集登載頁
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要旨

○ 貸金業を営む請求人は、債務者が返済能力を失ったことから、債務者に対して債権放棄の通知を行い、通知をした日を含む年分の貸倒損失として必要経費に算入した旨主張する。しかしながら、債権放棄の通知をした時において、各々の債権については①第三者が債務を引き受けて弁済を継続しているものであること、②債務を引き受けた者の資産状況等から、支払能力がなかったとは認められないこと③貸倒損失であるとする請求人の主張を裏付ける証拠資料を提出がないことから、各々の債権の存在を認めることはできない。したがって、債権放棄の通知をした時の貸倒損失として事業所得の必要経費に算入することは認められない。(平15.06.10.高裁(所)平14-33)

支部名
東京
裁決番号
平090071
裁決年月日
平成9年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200904248
争点
9事業所得/4必要経費/24貸倒損失/8貸倒の判定(回収不能と認めなかった事例)
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要旨

○ 請求人は、本件患者の歯科治療に係る治療費のうち支払を受けていない金額を売上げに計上しなかったのは、本件患者が最後に来院した日から1年を経過して治療費を請求したにもかかわらず、本件患者からは治療費の一部しか入金がなく、また、本件患者から装着した義歯を紛失したとの連絡があったため、残金の支払については、後日相談して決定する旨話し合ったことなどの経緯から、本件患者は当該残金を支払う意思がなく、当該残金の支払は受けられないと判断したこと等によるものである旨主張する。しかしながら、当該残金の支払は当事者間で後日相談して決定する旨話し合ったものの、その後年末までに当該相談をした事実は認められないことから、当事者間においては何ら具体的な交渉は行われておらず、このような状況では、当該残金の回収の見込みがないことが客観的に確実となることが係争年中に確定したとはいえない。また、請求人が主張する理由のみでは当該残金が係争年中において回収の見込みがないことが客観的に確実であることを立証しているとはいえないから、当該残金は貸倒損失とは認められない。(平 9.12. 1東裁(所)平 9-71)

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