裁決要旨 6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和3年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、民有地の買上げ事業(本件事業)に伴い、請求人所有の墳墓(本件墳墓)の取壊し及び移転をしたことはその期限が定められた市との契約に基づくものであるから、租税特別措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項柱書に規定する「収用」に該当し、本件墳墓に係る補償金(本件工作物補償金)は、同項に規定する特例(本件代替特例)の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、本件事業は土地収用法又は都市計画法に規定する事業の認定を受けていないから、本件墳墓の取壊し及び移転は租税特別措置法第33条第1項柱書に規定する「収用」には該当せず、本件工作物補償金に係る所得に本件代替特例を適用することはできない。(令3. 6.28 沖裁(所)令2-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280030
- 裁決年月日
- 平成29年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代替資産を予定日までに取得できなかったのは、請求人の父の死亡、悪天候、消費税増税の影響及び家屋の瑕疵などの事情によるものであり、租税特別措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第2項括弧書の「その他のやむを得ない事情があるため、当該期間内に代替資産を取得することが困難である場合」に該当するから、租税特別措置法施行令第22条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第17項第1号ロ及び租税特別措置法施行規則第14条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第4項の規定により代替資産の取得期限延長承認(本件承認)の申請が認められるべきである旨主張する。しかしながら、代替資産の敷地が、本件承認の適用要件の1つである、代替資産が収用等に係る事業の施行された地区内に存することという要件を満たさないことから、本件承認を受けることはできない。(平29. 2.28 関裁(所)平28-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成20年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公共事業施行者の本件譲渡所得は課税されない旨の約束の下、本件土地の買収に応じたものであるから、本件譲渡所得は非課税である旨主張するが、本件譲渡所得の課税関係は、所得税法又は租税特別措置法の規定によって決せられるべきところ、本件譲渡所得に係る課税関係は判断したとおり適法であるから、本件公共事業施行者が本件譲渡所得が非課税となると約束したかどうかは格別、本件譲渡所得が非課税となるものではない。(平20.10.22 関裁(所)平20-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200016
- 裁決年月日
- 平成20年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡所得は非課税である旨主張するが、請求人は、平成16年分の所得税について、租税特別措置法第33条第5項の規定に従い、本件特例の適用を受ける旨記載した確定申告書に、代替資産の取得予定年月日を平成18年3月22日と記載した本件買換明細書等を添付して提出し、同条第2項の規定を適用しているところ、請求人が取得予定年月日とし、同項の規定する期間である平成18年3月22日に至るも、代替資産を取得せず、所轄税務署長の取得期間の延長承認も受けておらず、また、平成18年7月24日までに修正申告書も提出しなかったことから、原処分庁は、租税特別措置法第33条の5第2項の規定に従い原処分を行ったものと認められ、その計算に誤りはないから、原処分は適法である。(平20.10.22 関裁(所)平20-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170032
- 裁決年月日
- 平成18年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・394ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第33条の収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例は、所得税法第33条の解釈、租税特別措置法第33条の趣旨、同法第33条の2ないし4、及び租税特別措置法通達33−11の各規定等から、収用等において譲渡損失が発生した場合でも同条の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条は、収用等に伴い収益が生じた場合に、負担すべき税額を軽減することにより、譲渡人の従前と同様の生活維持及び生活保持のための再投資を阻害することがないよう規定されているもので、収用等において譲渡益が生じた場合にのみ適用される規定であると解される。また、所得税法第33条の解釈、租税特別措置法第33条の2ないし4、及び租税特別措置法通達33−11の各規定等の解釈等においても、譲渡損失が発生した場合に租税特別措置法第33条の規定を適用できるとは解されない。したがって、請求人の主張は理由がない。(平18.1.10大裁(所)平17-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160006
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事務所を収用等のあった日以後2年以内に取得することができなかったことについては、敷地の造成工事が十分ではなかったため建築工事が遅延したという事情があるから、①当該事務所の取得の日は、上記期間内に建築工事に着手し取得価額も確定していたことから当該期間内であるというべきであるし、また、②仮にそうでなくとも、義務的修正申告期限までに事務所を取得し、保存登記を了していることや租税特別措置法第33条の立法趣旨からも、同法施行令第22条第11項第2号に該当し、同法第33条第2項の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①「代替資産を取得したとき」とは、請負建築により建物を取得した場合はその引渡を受けた日と解するのが相当であり、本件の場合には代替資産取得期間を経過しているのは明らかであること、②本件建築工事は実際の工期等からしても通常2年を超えるものとは認められないこと、③課税の特例が適用されるのは、法令に定められた各要件を満たす場合に限られることから、請求人の主張を認めることはできない。(平16.7.9大裁(所)平16-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150066
- 裁決年月日
- 平成16年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件収用に係る本件各譲渡契約は複数の契約となっているが、同一収用事業で契約日も同一であることから、すべての契約をまとめて一つのものととらえるべきであり、また、本件各譲渡契約のうち一部の契約は引渡しが完了していないことから、本件各譲渡契約の代替資産の取得期限は到来していない旨主張する。しかしながら、本件各譲渡契約は個々に独立して締結され、各契約書間に関連性を示した定めもないことから、収用のあった日の判定は各契約ごとに行うこととなる。そうすると、本件各譲渡契約のうち、引渡し完了済の契約に係る代替資産の取得期限は、当該契約に係る収用のあった日から2年を経過した日となるから、請求人の主張は採用できない。(平16.3.30名裁(所)平15-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120158
- 裁決年月日
- 平成13年5月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 業種
- 年金受給者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収用側の担当者から収用代金を全額使い切れば税金は一切かからないと聞いており、その説明に従い譲渡代金を全額使い切る予定であり、また、代替資産の取得期限は延長されるべきであるから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、A公団が発行した「公共事業用資産の買い取り等の証明書」等によれば、平成6年6月30日が収用等のあった日であると認められる。また、請求人は代替資産の取得期限の延長の承認を受けていないし、その承認を受けないことにやむを得ない事情があるとも認められないことから、代替資産の取得期限は同日から2年を経過した日の平成8年6月30日である。そうすると、上記取得期限までに請求人が取得した代替資産の金額と譲渡代金の差額について譲渡があったとされるから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.23東裁(所)平12−158)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100128
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 収用等のあった日の属する年の12月31日までに取得した土地を代替資産として選択するためには、本件確定申告書の提出の日までに、本件確定申告書に措法第33条第1項の規定の適用を受ける旨を記載した上、当該土地を代替資産として計算した明細書等を添付することを要するところ、請求人は見積承認申請書を提出するなどして同条第2項の規定を適法に適用して申告していることからすれば、同条第1項の規定を適用する余地はないから、本件建物の一部を代替資産として選択することはできない。(平11. 3.23東裁(所)平10-128)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100129
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算において、甲宅地を代替資産として計算すれば譲渡所得は算出されない旨主張するが、甲宅地は、請求人が平成4年2月27日に原処分庁へ提出した平成2年分の所得税の修正申告書において、同年分で適用した本件特例の代替資産として既に申告済であるから、甲宅地を本件譲渡に係る代替資産とすることはできない。(平11. 3.23東裁(所)平10-129)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090089
- 裁決年月日
- 平成10年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202709060
- 争点
- 27措置法関係/9収用等の場合の譲渡所得の特別控除等/6収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、立木付土地の山林を収用されたのであるから、立木付土地の山林を土地の所有者と立木の所有者から別々の契約により取得したとしても、その取得した立木については、措令第22条第4項第1号に規定する同種の資産に該当する旨主張するが、収用された資産は土地であることから、同号の規定する代替資産は土地又は土地の上に存する権利に限られ、立木は該当しない。(平10. 6. 4名裁(所)平 9-89)
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