裁決要旨 1居住用財産の意義
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070060
- 裁決年月日
- 令和7年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、1棟のマンション内で隣接するX号室とY号室の2室(本件各家屋)を一体として利用し共に生活の拠点としていたことなどから、本件各家屋は一の家屋として機能していたとして、その全てが租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第35条第1項の規定による各特例(本件各特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、二以上の家屋が併せて一構えの一の家屋と認められるためには、家屋の規模、構造、設備等の客観的状況から判断していずれか又はそれぞれが独立の居住用家屋としては機能できないものでなければならないところ、本件各家屋は、それぞれ独立の家屋として機能することから、併せて一構えの一の家屋とは認められない。そして、請求人は、洗濯や入浴はX号室を使用していたものの、Y号室で食事及び就寝をし、日常生活における一日の大半をY号室で過ごしていたことに鑑みれば、Y号室を主たる生活の拠点として利用していたのであるから、本件各特例の対象となる家屋は、Y号室に限られる。(令7.11.12 東裁(所)令7-60)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030007
- 裁決年月日
- 令和4年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家屋(譲渡家屋)及びその敷地を譲渡した当時、譲渡家屋以外にも家屋(請求人家屋)を所有していたが、譲渡前の一定期間は、請求人家屋をほとんど利用しておらず、譲渡家屋の所在地を住民票上の住所と定め、専ら譲渡家屋で生活していたため、請求人の生活の拠点は譲渡家屋にあったといえるのであるから、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定による特例(本件特例)の適用が認められる旨主張する。しかしながら、譲渡家屋における電気及び水道の使用状況が極めて少ないことからすると、生活の拠点が譲渡家屋にあったとする請求人の主張と整合せず、このことからすると、請求人の譲渡家屋への入居目的は、単に本件特例の適用を受けるためであったと認められ、真に譲渡家屋への居住の意思を持っていなかったことは明らかであるから、本件特例の適用は認められない。(令4. 4. 5 広裁(所)令3-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300046
- 裁決年月日
- 平成31年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡者である被相続人(請求人の父)が、その所有する家屋及びその敷地(本件不動産)を治療のために離れている間に譲渡(本件譲渡)した場合であっても、同人が当該治療終了後に当該不動産に戻る意思を有していたのであれば、当該不動産は同人の居住用家屋に該当し、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、本件被相続人は、心身の状況が悪化して介助が常に必要な状況になり、本件不動産において一人暮らしをすることが困難となったことから、通所介護施設のグループホームに入所した後、長期間の入所が可能な介護老人福祉施設に入居し、その後も、本件不動産には外泊をせず、電気や水道もほとんど使用していなかったことに加え、同人が、当該グループホームに入所した頃に、同人の住民登録における住所が本件不動産から異動され、その後本件不動産が存する地域の自治会費として空家相当分が概ね支払われていたことからすると、遅くとも当該介護老人福祉施設に入居した平成17年10月以降は、客観的にみて、同人が本件不動産をある程度の期間継続して生活の拠点にしていたとは容易には認め難い。したがって、本件不動産は、本件譲渡の日である平成26年11月において、本件被相続人の居住用家屋には該当せず、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平31. 1.18 大裁(所)平30-46)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280009
- 裁決年月日
- 平成28年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件甲家屋及び本件乙家屋(本件各家屋)は、一体として居住の用に供している一の家屋であるから、本件各家屋及びその敷地の用に供している土地の譲渡の全てが租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用の対象となる旨主張する。しかしながら、二以上の家屋が併せて一構えの一の家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等の客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等の主観的事情は二次的に参酌すべき要素にすぎないものと解され、二以上の家屋がそれぞれ独立の家屋としての機能を有する場合には、これらの家屋を併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋に限り、本件特例の適用対象となる。この点、本件各家屋は、①いずれも複数の居室、台所、トイレ等を有するとともに、それぞれに電気、ガス等の設備・メーター等を有していたこと、②本件各家屋は接合されておらず、1メートル程度離れていたことからすると、それぞれ独立の家屋として機能を有する居住用家屋であることは明らかであり、請求人が主張する本件各家屋を機能的に一体として利用していたとする主観的事情は二次的に参酌すべき要素にすぎない。したがって、本件各家屋は併せて一構えの一の家屋と認めることができないことから、本件特例の適用対象となるのは、請求人が主として居住の用に供していた本件甲家屋及び本件甲家屋の敷地の用に供されていた本件甲土地の譲渡に限られる。(平28.11.17 札裁(所)平28-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220221
- 裁決年月日
- 平成23年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、介護付有料終身利用型の老人ホーム(本件老人ホーム)に入居しているところ、介護終了後には、本件家屋に戻って生活する意図があったのであり、そのために家財道具もそのままにしていたこと、年に何回か本件家屋に戻っていたことなどを理由に、本件家屋が請求人の生活の拠点であった旨主張する。しかしながら、請求人が年に何度か本件家屋に戻っていたのは、主として本件家屋を管理するためであったこと、本件家屋売却以前の約4年半の間、本件家屋で電気、水道はほとんど使用されていないこと等にかんがみれば、請求人が本件家屋を生活の拠点としていたと認めることはできず、請求人がいずれ帰宅したいという意図をもっていたとしても、これをもって請求人の生活の拠点が本件家屋であると評価することはできない。他方、本件老人ホームは、内部で起居でき、自室で簡単な料理もできる設備が整えられている上、生活サービスなども提供されており、請求人は本件老人ホーム入居後は、日常生活のほどんどを同ホームにおいて行っていたのであるから、請求人の生活の拠点が同ホームであることは明らかである。(平23. 6. 9 東裁(所)平22-221)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220031
- 裁決年月日
- 平成22年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外に所在するコーポラティブ集合住宅(集合住宅を所有する法人が各室に自己の株式を割り当て、居住者はその株式を取得するとともに法人との間で所有権的賃貸借契約を締結する形態)の1室に居住していたが、①租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定には、「個人が所有する」との文言がなく、家屋の所有を要件としていないこと、②請求人は株式と不可分な所有権的賃借権により、集合住宅の1室を占有・支配し、自由に使用でき、自ら売却できるなど実質的に所有権を有している実態があること、③当該集合住宅の所在する国では、本件所有権的賃借権及び本件株式の譲渡は、不動産の譲渡として課税されていることなどから、譲渡した資産は居住用財産そのものであり、同項が規定する居住用財産の譲渡所得の特例の適用を受けることができる旨の主張する。しかしながら、①租税特別措置法第35条第1項は、個人が、その居住の用に供している「家屋」若しくは「当該家屋とともにその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利」の譲渡をした場合について適用される特例であること、②本件法人の株式と本件法人を賃貸人とする所有権的賃借権は不可分のものとして譲渡又は移転されることが認められるものの、本件法人の各株主は、株主総会において議決権を行使して、本件法人の所有する集合住宅その他の資産の管理運用を間接的にせよ支配したり、本件法人の清算時には残余財産の分配を受ける権利を有しており、一方で、本件法人の株主であることが本件居室を含む集合住宅の特定の居住区画を占有使用する際の条件であると認められることからすると、本件法人の所有する集合住宅に係る所有権的賃借権は本件法人の株主が法人に対して行使することができる権利と同様の性質を有するものと解するのが相当であり、請求人が譲渡した資産は本件所有権的賃借権を包含する本件株式であると認められること、③当該集合住宅の所在する国における課税上の取扱いはともかく、我が国の法令には、株式又は建物の賃借権の譲渡について家屋又は土地等の譲渡と同様に課税する旨の規定がないことから、本件において租税特別措置法第35条第1項の規定の適用はない。(平22.11. 2 大裁(所)平22-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200057
- 裁決年月日
- 平成21年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件マンションには一度も居住していなかったが、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「居住の用に供している家屋」の範囲には、税負担を軽減しようとする法の趣旨から、真に居住する意思をもって購入した家屋で、転勤、転地療養等の本人に起因しないやむを得ない事情により、居住できなかった家屋も含むべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、本来課税されるべき税負担を特別の配慮から軽減するものであるから、税負担の公平の原則に照らし、みだりに拡張、類推解釈することは許されず、その解釈は厳格になされるべきである。したがって、請求人が一度も入居しなかった本件マンションについては、本件特例を適用することはできない。(平21. 3.12 大裁(所)平20-57)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、居住の用に供している家屋のうちに、①専ら居住の用に供している部分、②事業等で使用している部分、③①と②の両方の用に供される部分(以下「併用部分」という。)のほかに、いずれの用にも供していない未利用部分がある場合には、当該未利用部分は、③と同様に取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第20条の3第2項は、租税特別措置法第31条の3第2項の家屋とは、個人がその居住の用に供している家屋とし、当該家屋のうちにその居住の用以外の用に供している部分があるときは、その居住の用に供している部分に限る旨規定していることからすれば、文理上、同法の適用対象となる部分は、個人が居住の用に供している家屋のうち居住の用に供している部分に限られ、それ以外の用に供されている部分は除かれると解され、当該未利用部分は居住の用以外の用に供されている部分に当たり、併用部分と同様に取り扱うことはできない。(平20.12.10 札裁(所)平20-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180169
- 裁決年月日
- 平成19年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・326ページ
要旨
○ 請求人は、ともに請求人の居住の用に供していた本件X家屋及び本件Y家屋(以下「本件各家屋」という。)並びにそれらの敷地を一の売買契約により譲渡した。請求人は、本件各家屋のうち、本件Y家屋は、老朽化により風呂や台所が使用できず、居室としてのみ機能していたもので、本件X家屋と一体として居住の用に供されていたのであるから、本件各家屋は、その全体が、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の対象となる一構えの一の家屋である旨主張する。しかしながら、2以上の居住用家屋を有する場合において、それらの家屋が併せて一構えの一の家屋であるか否かについては、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等主観的事情は二義的に参酌すべき要素にすぎないものと解されているところ、①本件各家屋は構造上、他とは独立した居住用家屋であること、②本件各家屋はいずれも居室、台所、風呂及び便所並びに電気、水道及びガスの設備を有していたこと及び③本件各家屋の敷地は隣接しているものの、ブロック塀で仕切られていたことなどから、本件各家屋はそれぞれ独立した居住の用に供しうる機能を有する居住用家屋であると認められる。そうすると、請求人が本件Y家屋の居室についてのみ修繕を行って当該居室を使用し、一方では台所や風呂は使用せず、それらについては本件X家屋の設備を使用することで、本件各家屋を一体的に利用していたことは、そもそも請求人の本件Y家屋の取得の目的が、同家屋を居室としてのみ使用することにあり、請求人がその目的に沿って本件Y家屋を使用していた結果であって、請求人の主観的事情により本件各家屋を一体利用していたにすぎないと言うべきである。したがって、本件各家屋を一体利用していたことをもって、本件各家屋は併せて一構えの一の家屋と言うことはできず、本件Y家屋及びその敷地については、本件特例を適用することはできない。(平19. 2. 7 東裁(所)平18-169)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平150009
- 裁決年月日
- 平成15年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和41年に海外に移住したが、弟の面倒を看るため及び弟の妻の借金問題の解決のためたびたび本件家屋に居住しており、本件家屋は日本における生活の拠点であり、居住していた期間は短期間であるが、入居目的は一時的なものではないから、本件特例が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件家屋に戻って住民登録をしたのは請求人のみで、妻子は海外に居住していること、本件家屋に住民登録していた平成9年3月25日から約3年9ヶ月の間、日本に滞在していたのは通算して11〜12か月にすぎないことから本件家屋は、請求人にとって日本において諸々の用事を処理する際の一時的な利用を目的とした家屋であり、請求人が生活の拠点として利用しているのは、請求人の妻子等が起居している海外の家屋であると判断される。よって、本件家屋は請求人の「居住に用に供している家屋」に該当しないから、本件譲渡所得の金額の計算上本件特例を適用できないとする原処分は相当である。(平15.10.23沖裁(所)平15-9)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平150009
- 裁決年月日
- 平成15年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋が請求人の「居住の用に供している家屋」に該当しないとしても弟夫妻と生計を一にしており、本件家屋は請求人と生計を一にする親族である弟夫妻の居住の用に供している家屋に該当するから租税特別措置法基本通達31の3−6(2)により請求人の居住の用に供している家屋に該当し本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件家屋を居住の用に供しなくなった昭和41年から本件譲渡までの30年以上の間、請求人が弟夫妻に対し行なった生活費の援助は、平成8年に5万円の送金、滞納した水道光熱費2〜3万円を支払ったこと、家賃を取らなかったこと程度であり、また、弟夫妻はその収入及び生活状況から独立した生計を営んでいたと判断でき、請求人と生計を一にしていたということはできない。また、請求人が本件譲渡当時、請求人の居住しているカナダ家屋が請求人の所有している家屋であることからも租税特別措置法基本通達31の3−6(4)の条件を満たしていないから、本件譲渡に租税特別措置法基本通達31の3−6の適用はできない。(平15.10.23沖裁(所)平15-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100105
- 裁決年月日
- 平成11年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711010
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/1居住用財産の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、居住の用に供していた家屋は、甲家屋であるから、請求人が主として居住の用に供している家屋が乙家屋であるとした原処分の認定は重大な事実誤認である旨主張する。 しかしながら、家庭内の事情が会社の営業に支障を及ぼさないため平成5年秋頃までの期間、乙家屋が主として居住用に供していた家屋であること、平成5年秋頃から平成7年1月まで乙家屋に寝泊まりしていた事実があること、平成7年1月以降乙家屋へ居住することとなったことからすると、乙家屋が主としてその居住の用に供している家屋に該当すると認められることから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用することはできない。(平11.3.5大裁(所)平10-105)
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