裁決要旨 1調査理由の開示要求と帳簿不提示
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020043
- 裁決年月日
- 令和3年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202402021
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/1調査理由の開示要求と帳簿不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が調査において帳簿書類を提示しなかったことについては、正当な理由があり、また、調査担当職員らは、帳簿書類を提示しなければ、請求人に不利益になることは十分予見できたにもかかわらず、帳簿書類を提示させるための説明義務を果たさなかったから、本件の青色申告承認取消処分は違法又は不当な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員らが税務代理人からの調査手続に係る説明要求に応えなかったことが帳簿書類の提示を拒むことの正当な理由に該当するとは認められず、また、調査担当職員らが、請求人らに対し、帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず、請求人が帳簿書類を提示しなかったことは、所得税法第150条《青色申告の承認の取消し》第1項第1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当するから、本件の青色申告承認取消処分に違法又は不当は認められない。(令3. 3.24 大裁(所・諸)令2-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190128
- 裁決年月日
- 平成20年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202402021
- 争点
- 24青色申告の承認、承認の取消し/2青色申告の承認の取消/2帳簿不提示/1調査理由の開示要求と帳簿不提示
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査担当者から、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した借入金利子の金額の計算の基となった資料以外に、所得税法第148条第1項に規定する帳簿書類の提示要求がなかったとして、会計学上の勘定科目の一つにすぎない借入金利子の金額の計算の基となった資料を提示しなかったことのみを理由に、所得税法第150条第1項の規定を適用するのは早計であり誤っている旨主張する。しかしながら、認定事実によれば、本件調査担当者が再三にわたり各年分の所得税の申告の基になった帳簿書類の提示を求めたのに対し、請求人は、当初から一貫して、平成元年ころに行われた調査に納得していないこと、各年分の申告内容は間違っていないこと、本件調査担当者には何も見せたくないこと等を申し立て、本件調査を通じて一切帳簿書類を提示しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、本件調査担当者から適法に帳簿書類の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿書類の提示を拒み続けたということができるから、請求人は、所得税法第234条第1項の規定に基づく税務職員による帳簿書類の検査に当たって、適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかったというべきであり、同法第150条第1項第1号に該当する事実がある場合に当たると認めるのが相当である。(平20. 3.13 東裁(所)平19-128)
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