裁決要旨 3立退料等

裁決要旨 3立退料等

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支部名
東京
裁決番号
平140256
裁決年月日
平成15年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201402013
争点
14一時所得/2所得の発生/1一時所得の発生/3立退料等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件同意料について預り金である旨主張するが、本件同意料は、その支払者が、請求人らの預り金を請求人に預けるために支払ったものではなく、本件確認書の記載事項に基づき請求人に対し支払ったものと認められることから、本件同意料が支払われた平成11年分の請求人の一時所得の収入金額とした原処分は相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.03.東裁(所)平14-256)

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